【交通事故で腰椎捻挫】症状や慰謝料相場、該当する後遺障害等級について

【交通事故で腰椎捻挫】症状や慰謝料相場、該当する後遺障害等級について

交通事故に遭い腰椎捻挫と診断された場合、どのような痛みや症状が身体に現れるのでしょうか。

腰椎捻挫は交通事故による怪我で1番多い頚椎捻挫(むちうち)に続いて、2番目に多い怪我といわれています。
また、治療を継続しても腰や足に痛みが残ってしまい、治療後に後遺症が残ることもある厄介な怪我です。

本記事では、交通事故による腰椎捻挫の症状や慰謝料相場、後遺障害となってしまった場合などについて詳しく解説していきます。


弁護士の介入により自覚症状のみの腰椎捻挫に対し後遺障害等級14級が認められた事例
  • 症状:頚椎捻挫、腰椎捻挫
  • 等級:併合14級

弁護士依頼前

未提示

弁護士介入

弁護士依頼後

300万円

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

申請前

弁護士介入

弁護士依頼後

併合14

認定をサポート

交通事故による腰椎捻挫の症状や治療期間

交通事故を契機に腰椎捻挫の傷害を負い、腰痛を発症することがあります。

それは、事故による大きな衝撃が腰部に加わり、腰を痛めてしまうからです。
腰椎に強い衝撃が加わると、椎間板や靭帯、筋肉が損傷してしまい腰痛へと繋がります。

また、腰椎捻挫はぎっくり腰急性腰痛症(きゅうせいようつうしょう)とも呼ばれております。ぎっくり腰の方が耳馴染みのある言葉でしょう。

重い荷物を持ち上げるなどして日常生活でも腰に負荷がかかることにより発症します。

しかし、ぎっくり腰とは異なる点もあるのが腰椎捻挫の特徴です。
では、次項にて腰椎捻挫の症状と治療期間について、詳しく見ていきましょう。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫の代表的な症状は腰の痛みです。

腰椎捻挫は、腰椎に強い衝撃が加わることにより、突然腰に痛みが起こる怪我です。 事故直後から腰全体に激しい痛みが生じて体が動かせなくなることもあります。

また、腰痛に加えて下肢(足)にしびれが生じるケースもあります。
下肢に生じた症状は坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)と呼ばれ、腰の骨から足の先に集まった神経が圧迫や刺激されたことにより発症します。

この坐骨神経痛の発症は腰椎捻挫に多く、ぎっくり腰では少ないとされています。

腰椎捻挫の治療期間

ぎっくり腰は約1~2週間程度の治療期間ですが、腰椎捻挫の治療期間は約1~3ヶ月程度となります。

交通事故の大きさや受傷の程度によっては症状が緩和せず、治療期間が6ヶ月以上となることもあります。主にリハビリや湿布療法などを行い、症状の改善を目指します。

治療を続けて完治した後は相手方との示談交渉がスタートします。 基本的には加害者が加入している任意保険会社とこれまでの治療費や慰謝料などについて話し合う流れとなります。

一方、治療を続けても完治せず痛みが残ったまま症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定の申請を行う流れとなります。

腰椎捻挫になった場合の入通院慰謝料の相場

交通事故により腰椎捻挫となった場合の慰謝料の相場は、下表のとおり通院期間1ヶ月で19万円、3ヶ月で53万円、6ヶ月で89万円程度となります。

ただし、下表は慰謝料算定基準の中で最も高い基準=弁護士基準で算定した慰謝料相場で、相手方保険会社が提示してくれる相場とは異なります。

相手方保険会社は、自賠責保険が用いる自賠責基準や独自の算定基準=任意保険基準を使用することが多く、いずれも弁護士基準よりも低い相場となっています。

弁護士基準は裁判所や弁護士が交渉を行うときに使用する基準であるため、少しでも慰謝料を増やしたい方は弁護士に依頼することをおすすめします。

通院期間 弁護士基準(軽傷用)
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円
4ヶ月 67万円
5ヶ月 79万円
6ヶ月 89万円

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の腰椎捻挫による後遺障害等級認定

月に10日以上通院するなど、適切な頻度で通院治療を行っていても腰椎捻挫による後遺症が残ることがあります。

治療を6ヶ月以上続けても、腰の痛みや足のしびれが残っている場合には、残ってしまった症状について後遺障害等級認定の申請を検討することとなります。

では、次項にて腰椎捻挫の後遺障害等級認定について詳しく見ていきましょう。

腰椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害等級

腰椎捻挫の後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級は、14級9号もしくは12級13号となります。
どちらも神経症状に関連する後遺障害等級です。

14級9号と12級13号の違いは下表のとおりで、神経症状がMRI検査やレントゲン検査で客観的に確認できるか否か(他覚的所見の有無)で等級が変わります。

そのため、画像検査や神経学的検査で他覚的所見があることを医学的に証明ができ、更にその症状が事故によって発症したと認められない限り、12級13号には認定されません。

頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級認定についても知りたい方は、以下リンクをご覧ください。

等級 障害の内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級認定のポイント

腰椎捻挫は、画像所見が乏しいなどの理由から後遺障害等級認定を受けることは難しいといわれています。しかし、できるのであれば認定率を少しでも高めたいものです。

「これを行えば必ず認定となる!」というような対処法はありませんが、具体的には以下のような点に気を付けると認定率がグンと高まります。

  • 自覚症状は日常生活に支障がある部分まで細かく医師に伝える
  • 通院は自己判断で中断せず、月に10日以上の適切な頻度で続ける
  • レントゲン検査だけでなく、MRI検査、神経学的検査などの必要な検査を受ける
  • 後遺障害診断書の内容にこれまで伝えたことの記載が漏れてないか確認する など

後遺障害等級認定の結果に納得いかない場合の対処法

後遺障害等級認定の結果に納得できなかったときは、再度の審査を求める異議申立ての手続きを行うことができます。

しかし、1度出た結果を覆すためには、新しい証拠と認定結果が不当であることを訴える書面が必要になります。

新しい証拠は医学的な所見であることが重要となるため、新たな検査結果や医師の意見書などの医学的資料を収集します。

訴える書面は異議申立書を指し、論理的な内容で書くことを求められるため、簡単には作成できません。

そのため、異議申立てをする際は弁護士に相談した方が良いでしょう。

以下リンクにて、異議申立てについて更に詳しく解説しておりますので併せてご一読ください。

後遺障害慰謝料の相場

腰椎捻挫による症状の後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおり12級13号で290万円、14級9号で110万円となります。

また、自賠責基準と弁護士基準ではいずれの等級でも金額に大きな差があることがわかります。

交渉相手となる相手方保険会社は、任意保険基準という保険会社独自の基準を使用してきますが、任意保険基準ではなく自賠責基準を使用する保険会社は少なくありません。

弁護士基準で後遺障害慰謝料の請求ができれば、増額となる可能性が高くなります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

腰椎捻挫になった場合に請求できる損害賠償金

交通事故をきっかけに腰椎捻挫を負った場合には、慰謝料以外にも以下のような費目について損害賠償請求することができます。

これらの損害の他にも、事故状況や被害者が負った損害の内容によって請求できる費目が増えます。

そのため、事故に遭ったことにより生じた損害を証明するもの(領収書など)については、捨てずに保管しておくと良いでしょう。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

腰椎捻挫した場合の交通事故被害を弁護士に相談するメリット

腰椎捻挫により生じた交通事故の被害を弁護士に相談することで、得られるメリットが複数あります。

  • 弁護士基準で損害額を算定し、請求してもらえる
  • 慰謝料以外の賠償金についてももれなく請求してもらえる
  • 被害者の症状を踏まえた適切な通院頻度や医師との接し方などのアドバイスを受けられる
  • 後遺障害等級認定に向けたサポートをしてもらえる
  • 相手方保険会社が提示してきた示談内容が適切か判断してもらえる
  • 相手方保険会社とのやり取りをすべて一任できる など

弁護士に依頼する=費用がかかると思われがちですが、ご自身の加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社にて弁護士費用を支払ってもらえます。 弁護士費用の心配も無くなりますので、弁護士に依頼する前に確認しておきましょう。

弁護士のメリットや弁護士費用について、以下リンクにて更に解説しております。ご参考ください。

交通事故の腰椎捻挫に関する弁護士法人ALGの解決事例

交通事故に精通している弁護士かどうかを見極めるために、解決事例は良い判断材料となります。
様々な交通事故案件を受任している弁護士法人ALGには、解決事例が豊富にあります。

次項では、その中の腰椎捻挫に関する解決事例の一部について、簡単にご紹介いたします。

弁護士の介入により自覚症状のみの腰椎捻挫に対し後遺障害等級14級が認められた事例

賠償金額:未提示 ➡ 約300万円

後遺障害等級:申請前 ➡ 併合14級

傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫

ご依頼者様は、事故により頚椎捻挫および腰椎捻挫を受傷し、頚部痛や腰部痛の他に複視の症状を訴えられていました。複視の症状は、頭部外傷や眼球打撲等を受傷していないことや眼科の検査で異常がないことから後遺障害等級認定は難しいと判断し、残存する頚部痛と腰部痛に重点を置いて後遺障害等級認定の申請手続きを行いました。

その結果、各症状についてそれぞれ14級9号が認定となり、併合14級の認定を得ることができました。

その後の示談交渉では、ご依頼者様が学生であったことから逸失利益が争点となりましたが、弁護士の粘り強い交渉により5年間の逸失利益が認められ、最終的に自賠責保険金を含んだ約300万円にて示談することができました。

弁護士が異議申立てを行った結果、腰椎捻挫後の腰痛等に14級9号が認定され、約475万円の賠償金を獲得した事例

賠償金:約10万円 ➡ 475万円

後遺障害等級:非該当 ➡ 14級9号

傷病名:腰椎捻挫

ご依頼者様は事故により腰椎捻挫を受傷し、残存した後遺症については相手方保険会社が後遺障害等級認定の申請手続きを行いました。

しかし結果は非該当で、相手方保険会社から提示された示談金も約10万円と低額でした。 それから弁護士が介入し後遺障害等級認定結果に対して異議申立てを行った結果、非該当から14級9号の認定を得ることができました。

その後の示談交渉では、ご依頼者様が長期間休業されていたことや医師が休業の必要性はない診断していたことから休業損害が争点となり、ご依頼者様にとってかなり不利な状況でした。

しかし、ご依頼者様から聴取した仕事への具体的な支障を主張し続けた結果、1ヶ月の休業損害が認められ、その他、弁護士基準満額の慰謝料と逸失利益も認められ、約465万円の増額となりました。

交通事故による腰椎捻挫の示談交渉は弁護士法人ALGにお任せください

腰椎捻挫による痛みやしびれを抱えながら日常生活を送ることは決して容易ではありません。

事故により心身ともに疲弊しているにもかかわらず、相手方保険会社とのやり取りや書類の手続きなども行わなければなりません。

弁護士に依頼すれば様々なサポートを受けることができます。
相手方保険会社とのやり取りや通院頻度のアドバイスだけでなく、休業やお金の不安などについても相談することができ、ご依頼者様の負担を軽減することができます。

そうすることで、仕事や家事、育児などにも専念しやすくなるはずです。

事故により腰椎捻挫を受傷して症状や今後の支障などに悩まれている方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
ご依頼者様の負担を少しでも軽減できるよう尽力いたします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。