弁護士依頼前
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「1ヶ月しか通院していない軽い事故だけど慰謝料の請求は弁護士に依頼した方がいいの?」
軽微な事故の場合にはこのような思いがあるかもしれません。しかし、事故により怪我を負ったのであればその精神的苦痛に対してしっかりと補償を受けるべきでしょう。
では実際に、1ヶ月(30日)治療を行った場合、慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。
この記事では、1ヶ月の通院であっても適正な慰謝料を獲得できるよう、通院1ヶ月の慰謝料相場について解説していきます。
弁護士依頼前
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約350万円
適正な賠償額を獲得
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目次
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって怪我や後遺障害を負ったり、死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償です。よく、交通事故の損害賠償=慰謝料とお考えの方もいらっしゃいますが、慰謝料は損害賠償金の一部であり、慰謝料のほかにも損害賠償として請求できる項目がたくさんあります。
慰謝料は擦り傷など1日の通院でも怪我をしたのならば請求することができます。通院1ヶ月で済んだ場合は、捻挫や軽度のむちうちなど軽症であることが多いでしょう。
通院1ヶ月の慰謝料と全治1ヶ月の慰謝料は異なります。「全治」とは一般的に治療に必要な期間のことをいい、実際に怪我が治るまでの期間ではありません。医師に診断される「全治1ヶ月」とは骨折などの重傷なケースを意味します。軽症の場合は「全治2週間以内」と診断されることが多いです。
したがって、全治1ヶ月と医師に診断された場合は、通常の通院1ヶ月よりも慰謝料が高額となることが多いでしょう。
1ヶ月(30日)通院した場合の慰謝料相場は弁護士基準で重症時28万円、軽症時で19万円です。
弁護士基準は一般的に裁判所、または交渉時において弁護士が使用するものですが、通院期間により慰謝料の相場が変動します。損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)に掲載された入通院慰謝料算定表 別表Ⅰ・Ⅱを用いて算定します。
一方、自賠責基準は通院日数により慰謝料の相場が変動し、弁護士基準より低額となります。
以下の表では、通院日数ごとの自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場を算出しています。なお、弁護士基準の慰謝料を入通院慰謝料算定表通りに受け取るためには1ヶ月(30日)につき最低でも10日程度の通院が望ましいでしょう。
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
5日 | 4万3000円 | 19万円 ※通院日数が少ないため減額の可能性あり |
28万円 ※通院日数が少ないため減額の可能性あり |
10日 | 8万6000円 | 19万円 | 28万円 |
15日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
20日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
25日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
30日 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
入院の場合、それだけ怪我が「重症であった」とみなされるため、慰謝料の金額も増額する傾向にあります。
ここでは、通院期間1ヶ月に加えて、入院があった場合の自賠責基準と弁護士基準の違いについて見ていきましょう。
詳しい金額を以下の表で見ましょう。
【自賠責基準】
通院日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 30日 | ||
入院日数 | 0日 | 4万3000円 | 8万6000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 |
5日 | 8万6000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | 12万9000円 | |
10日 | 12万9000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | 17万2000円 | |
15日 | 17万2000円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 | 19万3500円 | |
20日 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | 21万5000円 | |
25日 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | 23万6500円 | |
30日 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 | 25万8000円 |
●弁護士基準
弁護士基準では慰謝料算定表を用いて算出します。下表のとおり、自賠責基準より金額が大きくなります。
【弁護士基準】
入院日数+通院期間30日 | 軽傷 | 重傷 |
---|---|---|
入院0日 | 19万円 | 28万円 |
入院5日 | 24万5000円 | 36万1700円 |
入院10日 | 30万円 | 44万3000円 |
入院15日 | 35万5000円 | 52万5000円 |
入院20日 | 41万円 | 60万6700円 |
入院25日 | 46万5000円 | 68万8300円 |
入院30日 | 52万円 | 77万円 |
通院期間が1ヶ月前後のように、通院日数を月数に直すと端数が出る場合には、弁護士基準では、慰謝料算定表の別表Ⅰ・Ⅱを用いて、以下の通り、日割り計算をします。
通院期間 | 弁護士基準 |
---|---|
20日 | 軽症12万6700円、重症18万6700円 |
45日 | 軽症27万5000円、重症40万円 |
2ヶ月(60日) | 軽症36万円、重症52万円 |
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自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の計算方法が異なります。なお、任意保険基準は各保険会社が独自に算定基準を設けていて非公開のため、割愛させていただきます。 次項からは自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法について解説していきます。
自賠責基準で支払われる入通院慰謝料は1日につき4300円と定められています。
自賠責基準では以下の式に当てはめ、少ない方を採用します。
①4300円×入通院期間(初診から治癒または症状固定日まで)
②4300円×実通院日数×2
例えば通院1ヶ月で実通院日数が20日だった場合、式に当てはめると、
となり、①の12万9000円が採用されます。
弁護士基準では損害賠償額算定基準(赤い本)に記載されている算定表に基づき計算されます。
算定表には骨折、腹部損傷などの重症用(別表Ⅰ)と他覚所見のないむちうちや打撲、捻挫などの軽傷用(別表Ⅱ)があります。しかし、通院1ヶ月の場合は一般的に軽症と考えられるため、軽症用を用いることが多いでしょう。
以下の表は軽症用の慰謝料算定表を表しています。通院期間と入院期間の交差するところが慰謝料の相場です。
軽傷用(別表II)
入院期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | ||
通院期間 | 0ヶ月 | 35万円 | 66万円 | 92万円 | 116万円 | 135万円 | 152万円 | |
1ヶ月 | 19万円 | 52万円 | 83万円 | 106万円 | 128万円 | 145万円 | 160万円 | |
2ヶ月 | 36万円 | 69万円 | 97万円 | 118万円 | 138万円 | 153万円 | 166万円 | |
3ヶ月 | 53万円 | 83万円 | 109万円 | 128万円 | 146万円 | 159万円 | 172万円 | |
4ヶ月 | 67万円 | 95万円 | 119万円 | 136万円 | 152万円 | 165万円 | 176万円 | |
5ヶ月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 | 142万円 | 158万円 | 169万円 | 180万円 | |
6ヶ月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | 148万円 | 162万円 | 173万円 | 182万円 | |
7ヶ月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 | 152万円 | 166万円 | 175万円 | 183万円 | |
8ヶ月 | 103万円 | 125万円 | 143万円 | 156万円 | 168万円 | 176万円 | 184万円 | |
9ヶ月 | 109万円 | 129万円 | 147万円 | 158万円 | 169万円 | 177万円 | 185万円 | |
10ヶ月 | 113万円 | 133万円 | 149万円 | 159万円 | 170万円 | 178万円 | 186万円 | |
11ヶ月 | 117万円 | 135万円 | 150万円 | 160万円 | 171万円 | 179万円 | 187万円 | |
12ヶ月 | 119万円 | 136万円 | 151万円 | 161万円 | 172万円 | 180万円 | 188万円 | |
13ヶ月 | 120万円 | 137万円 | 152万円 | 162万円 | 173万円 | 181万円 | 189万円 | |
14ヶ月 | 121万円 | 138万円 | 153万円 | 163万円 | 174万円 | 182万円 | 190万円 | |
15ヶ月 | 122万円 | 139万円 | 154万円 | 164万円 | 175万円 | 183万円 |
では実際に、例を用いて自賠責基準と弁護士基準でどのくらいの差が出るのか見ていきましょう。
自賠責基準では以下の式に当てはめ、少ない方が採用されます。
●4300円×通院期間
●4300円×実通院日数×2
今回の場合では通院期間30日、実通院日数13日であるため、以下の式に当てはめると、
この場合、②の11万1800円の方が少額であるため、②金額が採用されます。
弁護士基準では赤い本の慰謝料算定表を基に算出します。通院期間30日・実通院日数13日・軽症の場合、通院軸の1ヶ月、入院軸の0ヶ月が交わる部分が弁護士基準の通院慰謝料です。
今回の場合、19万円となり、自賠責基準と比べると、8万円ほど差があります。
自賠責基準では以下の式に当てはめ、少ない方が採用されます。
●4300円×通院期間
●4300円×(実通院日数+入院日数)×2
今回の場合では通院期間30日、入院日数10日、実通院日数15日であるため、以下の式に当てはめると、
この場合、①の17万2000円の方が少額であるため、①の金額が採用されます。
入院日数が1ヶ月未満の場合は、赤い本の入通院慰謝料算定表の別表Ⅱを用いて、以下の通り計算します。
軽傷であっても自賠責基準の金額とでは、約18万円の金額の差があります。
弁護士基準は裁判で用いられるため、被害者が本来受け取るべき金額といえます。
ここまで計算方法を解説してきましたが、実際には交通事故に詳しくなければ慰謝料の金額がどのくらいになるのかは分からないことだと思います。そこで、弁護士基準で慰謝料額がいくらになるか、簡単に計算できる【慰謝料計算ツール】をご用意しました。
しかし、このツールで算出される慰謝料の金額はあくまでも相場であり、個別の事情は考慮されておりません、あくまでも参考程度にご利用ください。
具体的な賠償金額についてはぜひ弁護士にご相談ください。
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交通事故の慰謝料が増額するポイントは以下のとおりです。
弁護士基準は通院期間を基に慰謝料を算定するため、期間中の通院日数が少なくても慰謝料額には基本的に影響しにくく、相手方保険会社が提示する金額よりも高額となる可能性が高まります。
また、損害賠償として請求できるのは慰謝料だけではありません。交通事故に詳しくなければ事故によって負った損害を漏れなく請求することは難しいです。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償費目を漏れなく請求することができます。
通院1ヶ月の場合は、受け取れる損害賠償額(利益)がそれほど高額にならないため、弁護士費用の方が高くなってしまうおそれもありますが(費用倒れ)、弁護士費用特約が使えれば、弁護士費用がかからず利益のみを受け取ることができます。
弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の保険に付帯するもので、弁護士相談料10万円、弁護士費用300万円まで保険会社が負担してくれるというものです。
金額や補償範囲については保険会社ごとに異なるため、まずは保険会社に確認してみましょう。
弁護士費用特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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怪我の症状や治療内容を考慮し、適切な通院日数だと判断される場合に自宅療養期間も通院期間に含まれます。
例えば以下のような例です。
●骨折の場合
患部を固定し、安静にすることで折れた部分がくっつくのを待つだけの、積極的な治療を行わない場合もあります。このような場合はギプスで固定し自宅療養を行っていた期間は治療期間だといえます。
●入院施設に空きがない場合
入院施設に空きがないため、自宅で安静にしている場合も入院期間とみなして慰謝料を計算できるケースもあります。
「1ヶ月しか通院していないのに弁護士に依頼するのは大袈裟ではないか」
そう思われていた方もいらっしゃるでしょう。しかし、今回解説してきた内容をご覧になっていかがでしょうか。
通院1ヶ月では、相手方保険会社が提示する金額は低額になることが多く、被害者の方が本来受け取るべき金額ではありません。
弁護士であれば、弁護士基準で慰謝料の金額を算出することができ、相手方保険会社が提示する金額よりも高額となる可能性が高まります。
また、弁護士に示談交渉を任せることができ、損害賠償項目について漏れなく相手方に請求することができます。
通院1ヶ月で慰謝料請求をお考えの方は弁護士法人ALGへぜひ一度ご相談ください。
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