車線変更による交通事故の過失割合は?ケース別に詳しく解説

車線変更による交通事故の過失割合は?ケース別に詳しく解説

車同士の事故には様々な事故形態がありますが、その中で揉めやすい事故の一つが車線変更による事故です。
車線変更による事故の典型的な例としては車線変更をする前方車両と直進する後方車両の事故ではないでしょうか。ただ、車線変更での事故も、実際は様々であり、事故の状況により、過失割合がおおきく変動することもあります。

この記事では、車線変更の事故に着目し、様々な事故形態での過失割合について解説していきます。

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは、相手がいる事故を起こしたときに自分の責任相手の責任を割合で表したものです。
交通事故では一方だけが悪いことは少なく、双方に責任があることが多いので、過失割合「7:3」「2:8」などという表し方をします。

交通事故の過失割合は警察が決めると思われがちですが、事故の当事者又は保険会社や弁護士が示談交渉で交渉しながら決めていきます
過失割合は損害賠償の金額に大きく関わってくるため、加害者側の保険会社が提示する過失割合を安易に受け入れるべきではないでしょう。

過失割合は損害賠償額に大きく関わってきます。
例えば、損害賠償金100万円、過失割合「0(被害者):10(加害者)」の場合、被害者に責任はないため、損害賠償金の全額100万円を獲得することができます。
しかし、過失割合「2(被害者):8(加害者)」の場合は、100万円から被害者の責任分の20%が過失相殺され、受け取れる金額は80万円となります。

このように、過失割合は損害賠償金に大きく影響するので、示談交渉の中でも特に争いやすい項目となります。
交通事故の過失割合の決まり方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

車線変更による事故の基本的な過失割合とは?

車線変更をした前方の車両が直進する後方車に衝突される事故では、基本的な過失割合は、「車線変更をした前方の車:直進している後方の車=7:3」となります。

法律上は、車線変更はみだりに行ってはならず、変更先の車線を走る車を妨害するような場合は、車線変更をしてはいけません。
そのため、車線変更する側が後方車両より安全に配慮する立場にあると言えるので、車線変更で追突事故を起こしてしまった場合には、車線変更をした側に大きな過失があることになるのです。

他方で、後方車両については「まっすぐ走っていただけなのに過失が30%も付くの?」と思われるかもしれません。
30%という過失は、後方車両に軽度の前方不注視があったことが前提とされています。十分に前方に注意していれば事故を防げたという観点から、30%の過失が付きます。

重過失となるケース

重過失とは、故意に等しい重大な過失のことをいいます。
重過失に当てはまると、過失割合に加算され過失修正されてしまいます。過失修正されることで、基本過失割合「7(車線変更した前方車):3(直進する後方車)」から過失割合が変更されます。

具体的には以下のケースが重過失に当てはまります。

重過失に当たる事情

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 30キロ以上の速度違反(一般道)
  • 薬物を使用しての運転

【ケース別】車線変更後の事故の過失割合

ここからはケース別に車線変更後の事故の過失割合について見ていきましょう。
まずは下表にまとめましたので、ご覧ください。

また、車線変更で駐停車中の車両に追突してしまった場合の過失割合は車線変更車10:駐停車両0となります。駐停車をしている車両は車線変更車の追突を回避することは通常不可能であると考えられているためです。
次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

事故状況の具体例 車線変更車 直進車
交差点内で車線変更した場合 8 2
ウィンカーを出さずに車線変更した場合 9 1
車線変更が禁止されている場合 9 1
直進者がゼブラゾーン(導流帯)を走行した場合 6 4
直進車に初心者マークがある場合 8 2
バイクと事故を起こした場合 車線変更をしたのがバイク 6 4
直進車がバイク 8 2

交差点内で車線変更した場合

交差点では、追い越しのための車線変更は禁止されています。具体的には、追い越し行為は交差点とその手前30m以内の場所では、行ってはいけません。
そのため、車線変更を行った側の過失割合が重くなります。「前方車:後方車=8:2」もしくは、「9:1」となります。

ただし、以下のようなケースでは違反となるため注意しましょう。

ウィンカーを出さずに車線変更した場合

車線変更車がウィンカーを出さずに車線変更し、事故を起こした場合、過失割合は「車線変更車:後方車=9:1」となります。

法律上、車線変更をする3秒前に合図を出さなければならないと定められています。そもそも、基本過失割合の「7:3」というのも、車線変更をする側の自動車が適切に指示器を出すことを前提にされています。
そのため、規則を守らないで、ウィンカーを出さず車線変更で事故を起こした場合にはより重い責任が科せられます。

一方、「相手が道路交通法を違反したにもかかわらず後続車の過失割合が0にならないのか?」という質問が多数あります。
例えば、直進者同士並走していて、突然一方が車線変更しようとしたところ、直進者の側面にぶつかられた場合です。
事故状況により、車線変更をした自動車の動向が極めて悪質で直進者が避けようがない事故では、過失割合0というのもありますが、過失割合0と認定されるのは、稀であるとお考え下さい。

車線変更後に側面衝突した場合

強引な車線変更により真横から衝突した場合の過失割合は基本過失割合「車線変更車:直進車=7:3」が修正され、車線変更側に重い過失が認められる可能性があります。
基本過失割合7:3というのは、「あらかじめ前方にいた車両が進路変更をする」ことが前提にされています。

直進者が高速度であったため、前方にいた車線変更をしようとしていた自動車に追いつき、その際に接触事故が起こったということであれば、「7:3」という過失割合が維持される可能性が高いですが、ずっと並走していたり、車線変更をしようとしている自動車が後方から追いつき、まだ前方に出ておらず並走状態なのにもかかわらず、強引に車線変更し、側面に衝突してしまったという場合、直進者が事故を回避することは極めて困難でしょう。

実際、並走状態から車線変更をしようとして、「10:0」と、直進者の過失を0%とされた裁判例は複数あります。
ただ、保険会社との実際の交渉場面では、「自動車は動いている限り過失が0というのは難しいですよ」といわれることがほとんどです。交渉場面で、直進者側の過失0%が認められるのは、基本的には難しいと考えた方が良いでしょう。

車線変更が禁止されている場合

車線と車線の間が黄色の実線道路では、隣の車線への追い越し禁止されており、車線変更はできません。
車線変更を禁止しているエリアで車線変更をし、事故を起こした場合の過失割合は、「車線変更車:後方直進車=9:1」となり、2割の過失が追加されてしまいます。

車線変更を禁止されているエリアでは、事故を起こした、起こさないに関わらず法律によって車線変更が禁止されているためその分だけ重い責任が科せられます。

ゼブラゾーン(導流帯)を走行した場合

車線変更した車と直進車がゼブラゾーンを走行して事故を起こした場合の過失割合は、「車線変更車:直進車=6:4または5:5」になります。
ゼブラゾーンとは、車両が安全に、円滑に走行できるように誘導するための区画線のことです。道路上にしましま模様で書かれていることから「ゼブラゾーン」と呼ばれています。

ゼブラゾーンを走行することは、道路交通法上問題ありませんし、ゼブラゾーンを走行したことによる罰則もありません。
しかし、ゼブラゾーンはみだりに進入するべきではないと考えられているため、ゼブラゾーンを走行中にほかの車両と衝突した場合は1割~2割ほど過失割合が加算されることになります。

スピード違反した場合

スピード違反は一般道で15~30キロの速度超過の場合著しい過失として過失割合が1割加算されます。30キロ以上の速度超過の場合重過失として過失割合が2割加算されます。
法定速度であれば、ブレーキを踏み事故を回避できたかもしれませんが、スピード違反の場合ではブレーキが間に合わず事故につながってしまう確率が高まります。

著しい過失重過失の場合の過失割合を下表にまとめました。ご参考ください。

時速15~30キロの速度超過 時速30キロ以上の速度超過
車線変更者がスピード違反 8(車線変更車):2(直進車) 9(車線変更車):1(直進車)
直進車がスピード違反 6(車線変更車):4(直進車) 5(車線変更車):5(直進車)

直進車に初心者マークがある場合

直進車に初心者マークがある場合は直進車の過失割合が1割軽減されます。
つまり、過失割合は「車線変更車:直進車(初心者マーク)=8:2」となります。

初心者マークは免許を取得してから1年未満のドライバーに車の前後に取り付けなければならないことが道路交通法で定められています。
初心者マークは周りの車に「運転に不慣れだ」とアピールするだけでなく、周りの車も十分に注意しなければならないことがすぐに分かります。

後方直進車が、初心者マークがついていることで、車線変更にはいつもよりも十分に注意しなければならないところ、車線変更によって事故を起こしてしまったことから基本過失割合より重い過失割合が科せられます。

バイクと事故を起こした場合

下表は、バイクと自動車の車線変更による事故における過失割合をまとめたものです。
バイクは自動車に比べ交通弱者であるため、「立場の弱い者の過失割合が低くなる」といった原則があり、基本過失割合は「8(車線変更車):2(バイク)」です。

過失割合
車線変更をしたのがバイクだった場合 6(バイク):4(自動車)
直進車がバイクだった場合 2(バイク):8(自動車)

駐停車中の車に衝突した場合

車線変更後に駐停車中の車に衝突した場合の過失割合は「10(車線変更車):0(駐停車両)」になります。
例えば、車線変更後に信号待ちをしている車両に衝突してしまった事故などでは追突事故と同じ過失割合となります。
なぜなら、駐停車している車は後ろから追突してくる車との衝突を避けることが通常であれば不可能であり、過失割合は0になります。

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交通事故の過失割合の注意点

過失割合はこのようにさまざまな事故形態によって過失割合が変わります。交通事故に詳しくなければ過失割合がどのくらいになるのかは難しいことで、つい相手方保険会社の主張する過失割合を受け入れがちです。
しかし、過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、自社の損失を少なくしようと被害者に多く過失が付いている可能性も考えられます。
また、前記の表はあくまで目安であり、絶対的なものではありません。微妙な事故状況や、交渉対応でも過失割合は前後しますので、その点はご注意ください。

相手方保険会社が提示する過失割合に少しでも違和感を抱いた場合は交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう

車線変更による事故の過失割合に関する判例

片側3車線の道路の第1車線を走行していたAの普通自動車と、第2車線から第1車線に車線変更してきたBの普通自動車が接触した事故です。
Aはこの道路に北から接続している道路を南進して青信号に従い左折して第1車線に入りました。この道路の前方では渋滞が発生しており、第2車線の最後尾はBの車両でした。
Aは第1車線の渋滞の最後尾につくため、速度を落として走行し、Bの車両の真横まで到達したところ、Bが突然第1車線に車線変更してきたため、Aの車両右側面にB車両の左前部が衝突しました。

過失割合について争いになりましたが裁判所は、Aは前方の渋滞のために徐行していてB車両の合図を確認することも困難であり、直前で合図を確認できたとしても停止することは困難であり、接触を避けることはできなかったと考えられることを認めています。
したがって、この事故ではすべてBの過失によるものと認められました。(令和2年6月4日 神戸地方裁判所 判決)

車線変更が原因の事故の過失割合について不満がある場合は弁護士にご相談ください

車線変更での事故は、スピード違反やウィンカーが出ていない、車線変更禁止場所などにより過失割合が変動します。しかし、交通事故に詳しくなければ、過失割合が正しいのかは分からないことだと思います。
過失割合は示談交渉で決まりますが、必ずしも相手方保険会社が提示する過失割合が正しいとは限りません。過失割合が被害者に多くつくほど損害賠償が低額となるため、自社の損失を減らすために被害者に多く過失割合をつけていることも考えられます。
相手方保険会社の提示する過失割合に疑問を感じた場合は私たちにご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士であれば正しい過失割合を法的な観点から主張・立証することができます。また、弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができ、被害者の方の精神的負担を減らすことができます。
交通事故でお困りの方は私たち弁護士法人ALGにお任せください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。