タクシー事故で示談交渉する相手や示談が面倒な理由、慰謝料相場など

タクシー事故で示談交渉する相手や示談が面倒な理由、慰謝料相場など

交通事故の相手がすべて一般車両であるとは限りません。
中には、タクシーと交通事故を起こしてしまう場合もあります。

タクシーとの交通事故=タクシー事故は示談交渉を行う中で一般車両と異なる点が多いため、面倒でトラブルになりやすいといわれています。

本記事ではタクシー事故に着目し、タクシー事故に遭ったときの対処法タクシー事故で請求できる慰謝料の相場や示談金について、詳しく解説していきます。


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タクシー事故で示談交渉する相手は?

交通事故の示談交渉とは、事故の当事者同士で双方の損害を確認し合い、示談金過失割合などの賠償問題を話し合う大切な手続きです。
そのため、話し合いをする相手は非常に重要となります。

交通事故の相手が一般車両の場合は、加害者が加入している任意保険会社が示談交渉する相手となるのに対して、タクシー事故で示談交渉する相手はタクシー共済となります。

しかし、タクシー事故は事故状況によって示談交渉する相手が異なるため注意が必要です。

では、どのように異なるのか次項で解説していきます。

歩行中や運転中にタクシーと事故に遭った場合

歩行中や運転中にタクシーと接触事故を起こしてしまった場合、賠償金の請求先はタクシー運転手とタクシー会社です。

加害者であるタクシー運転手が賠償責任を負うのはわかりますが、なぜタクシー会社も負わなければならないのでしょうか?

それは、タクシー会社に使用者責任運行供用者責任が課せられているからです。
「自社が雇っている人を使って利益を得ている以上、損害も負担しましょう」という考えに基づいています。

被害者はタクシー運転手とタクシー会社双方に対して損害賠償請求できるため、資力の高い方に請求すると良いですが、示談の交渉相手はタクシー会社が加入しているタクシー共済となることがほとんどです。

タクシー乗車中に事故に遭った場合

一方、タクシー乗車中に事故に遭った場合、事故状況によって賠償金の請求先が異なります。

事故相手の運転手に10割の過失がある場合

請求先:相手車両の運転手
交渉相手:加害者または加害者側の任意保険会社

タクシー運転手に10割の過失がある場合

請求先:タクシー運転手およびタクシー会社
交渉相手:基本的にはタクシー会社が加入するタクシー共済

双方の運転手に過失がある場合

請求先:タクシー運転手およびタクシー会社ならびに相手車両の運転手
交渉相手:どちらかに全額賠償請求しても、双方に何割か分けて請求しても問題ありません
(双方に請求した場合、負担額は後ほど両者間で清算されます)

このように、事故状況や過失の有無によって違いがあります。

タクシー側から損害賠償請求されることもある

普通にタクシーへ乗車していれば、乗客側の過失は問われないケースがほとんどです。
しかし、以下のような場合は例外的に乗客側にも過失が付き、タクシー側や事故の相手側から損害賠償請求されることがあります。

  • 乗客が脅迫的な態度を用いるなどしてタクシー運転手を急かす行為を行っていた場合
  • 乗客がタクシー運転手の安全運転を妨げるような行為を行っていた場合

乗客側に100%の過失がない限りは、損害賠償金の一部を負担することとなります。
なお、タクシー側や事故の相手側から請求されるおそれのある費目は、以下のとおりです。

物的損害

車両の修理費、休車損害など

人的損害

治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害など

タクシー事故の示談交渉は面倒くさい!といわれる理由

タクシー事故の示談交渉は、主に以下の理由から面倒くさい!といわれています。

タクシー会社の利益を守ることを第一としていること
タクシー共済は複数のタクシー会社が互いを助け合うことを主な目的として結成された組織です。
タクシー会社の利益やタクシー運転手の保護を重視して交渉を行うため、タクシー側に過失割合があっても過失はない、または少ないといった主張を譲らなかったり、そもそも事故の発生自体を否定するなど強硬な姿勢を示すことが多くあります。

任意保険会社より支払いが渋いこと
タクシー共済はタクシー側に不利な交渉内容には応じないことが多いです。
任意保険会社が営利企業であるのに対し、タクシー共済は相互扶助組織であるため、被害者よりもタクシー運転手よりの立場となる傾向にあります。

賠償金の支払いを渋られることがある

タクシー共済の共済保険は、一般的な保険会社が販売する任意保険よりも保険料が格安です。

賠償金の支払いを渋る理由は、タクシー共済が相互扶助に徹しているからというのもありますが、単純に共済保険の保険料が格安で財政が少ないので節約するためという理由もあります。

そのため、事故の発生自体を否定することもあります。
このような場合の対処法としては、できるだけ多くの証拠を揃えておくことです。

事故直後の動画や写真なども有効な証拠の一つとなりますので、可能な限り多くの証拠を確保しておきましょう。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

タクシー事故に遭ったときの対処法

多くの証拠を確保しておくことも大切ですが、タクシー事故に遭ったときの対処法は他にもあります。

事故直後の対応を間違えてしまうと、最悪の場合、損害賠償請求できなくなるなどの不利益が生じるおそれがあります。

事故直後はパニックになりがちですが、焦らず冷静に以下の対応を行えば、不利益が生じることなく適切な損害賠償請求を行うことができます。

①その場で示談せず警察に届け出る

交通事故が発生した場合は直ちに警察へ連絡し、事故状況について報告しなければなりません。
これは道路交通法第72条にて定められており、反した場合は違法となります。

しかし、まれにタクシー運転手からその場で示談を持ちかけられることがあります。
怪我人がいない軽微な事故を軽視したり、自身に大きな不利益が生じてしまうことをおそれて警察に届け出ずに解決しようとします。

タクシー運転手から示談を持ちかけられても決して応じないでください。
もし警察への連絡を渋るようであれば、被害者自ら連絡するなどして対処しましょう。

②人身事故で届け出る

事故の時点で明らかな怪我や痛みがなくても、事故から数日後に症状が出てくる場合もあります。

事故が起きたことを証明する交通事故証明書は、事故により怪我を負った場合に種別が人身事故となります。
種別が物損事故のままになっていると、怪我はなかったと捉えられ人身部分の損害賠償請求ができなくなるおそれがあります。

そのため、物損事故で届け出てしまった場合でも、怪我の発覚次第すぐに人身事故へ切り替える手続きを行ってください。

人身事故となれば、過失割合の判断にあたり有効な証拠となる実況見分調書も作成されるため、手続きは怠らないようにしましょう。

③すぐに病院を受診する

事故に遭った日から病院を受診する日までの間が空いていると、事故との因果関係を疑われてしまい、怪我の損害賠償請求が困難となる可能性があります。

また、事故直後に痛みやしびれがなくても、事故から数日経ってから症状が出てくる場合もあります。
事故直後は興奮状態となっていることが多く、痛みに気づけないからです。

そのため、怪我を負ったか分からない状況であっても、すぐに病院を受診するようにしてください。

病院を受診したら人身事故扱いにするためにも、必ず診断書の発行を行いましょう。

④交通事故の証拠を集める

タクシー共済との示談交渉は、過失割合で揉めることが多い傾向にあります。
そのため、事故状況がわかる証拠を集めておくことが重要となります。

以下のようなものは、事故状況を裏付ける有効な証拠となり得るでしょう。

  • 事故直後の写真や映像
  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場周辺の防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言 など

ただし、事故現場周辺の防犯カメラの映像は一般の方へは簡単に開示されません。
無理に開示を求めることはできませんので、自身が集められる範囲で止めておきましょう。

④弁護士に相談・依頼する

タクシー事故の示談交渉は、難航するケースが非常に多い傾向にあります。
交渉相手となるタクシー共済の対応に疲弊してしまう方も少なくありません。

ですが、弁護士に依頼することで代理人としてタクシー共済との交渉をすべて任せることができます。
法的知識をもってタクシー側と示談交渉できるため、適切な賠償を受けられる可能性が高くなります。

また、最も高い基準である弁護士基準での賠償請求もできるため、慰謝料などの増額も見込めるでしょう。
タクシー共済とやり取りせずに治療や仕事に専念されたい方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるかさらに知りたい方は、以下リンクにて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

タクシー事故で請求できる慰謝料相場や示談金

タクシー事故で請求できる慰謝料は一つだけではありません。 以下の3種類があり、各慰謝料の相場は算定基準によって異なります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

では、どのくらいの相場となるのでしょうか?
次項にて各慰謝料の相場を算定基準別に詳しく解説していきます。

また、慰謝料以外の示談金についても別途解説していきますので、ぜひご一読ください。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入通院を強いられたことによって生じた精神的苦痛に対する補償です。

入通院慰謝料の相場は入院や通院した期間受傷の程度に基づき下表のとおり算出されます。
なお、受傷の程度は重傷か軽傷かで相場が分かれています。

重傷の怪我とは「基本的に他覚所見で異常が確認できる怪我」を指し、骨折や脳の損傷などの場合は重傷の怪我に該当します。

一方軽傷の怪我とは「基本的に他覚所見で異常が確認できない怪我」を指し、打撲や捻挫などの場合は軽傷に該当します。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 12.9万円 重:28万円
軽:19万円
2ヶ月 25.8万円 重:52万円
軽:36万円
3ヶ月 38.7万円 重:73万円
軽:53万円
4ヶ月 51.6万円 重:90万円
軽:67万円
5ヶ月 64.5万円 重:105万円
軽:79万円
6ヶ月 77.4万円 重:116万円
軽:89万円

交通事故における慰謝料については以下リンクにてさらに詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が完治せず後遺障害が残ってしまったことにより生じた精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級によって下表のとおり決まっています。

各部位の症状の程度によって、要介護を含め1級から14級までの等級に細かく分類されています。

交通事故で最も多い怪我とされているむちうちが後遺障害として後遺障害等級認定された場合、12級もしくは14級に認定されます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害について詳しく知りたい方は、以下リンクにて詳しく解説しておりますので併せてご一読ください。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料とは、交通事故により死亡したことによって生じた精神的苦痛に対する補償です。
「亡くなったご本人」と「その遺族」に対して死亡慰謝料として支払われます。

死亡慰謝料は、亡くなった被害者の年齢や家庭内での立場、遺族の人数などにより下表のとおり相場が異なります。

自賠責基準では遺族や被扶養者の人数により慰謝料額が定められていますが、弁護士基準では亡くなった被害者の家庭内の立場などを基に慰謝料額が定められています。

<自賠責基準>

死亡した本人
一律400万円
遺族の人数 遺族に対する慰謝料額(被扶養者なし) 被扶養者あり
1人 550万 750万
2人 650万 850万
3人以上 750万 950万

<弁護士基準>

被害者の家庭内の位置 弁護士基準の慰謝料額
一家の支柱 2800万
配偶者 2500万
その他(子供・高齢者など) 2000~2500万

以下リンクでは、死亡慰謝料についてさらに詳しく解説していますので、併せてご一読ください。

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慰謝料以外に請求できる示談金

事故で怪我を負った場合、慰謝料の他に損害賠償請求できる費目があります。

  • 治療費  ・・治療にかかった諸費用
  • 通院交通費・・通院にかかった交通費
  • 休業損害 ・・事故の怪我が原因で休業したことにより生じた減収に対する損害賠償
  • 逸失利益 ・・後遺障害があることにより将来にわたって収入が下がることに対する損害賠償 など

上記以外にも被害者の損害内容に応じて請求できる費目が増えます。

また、車や自転車が破損している場合は、物的損害として修理費や代車代などの費用を請求することができます。

交通事故の示談金について、以下リンクにて詳しく解説しております。 ぜひ併せてご一読ください。

タクシー事故の示談交渉でお困りなら弁護士法人ALGにご相談ください。

タクシー事故の示談交渉は、事故の有無から争われる傾向が多いため非常に難航しやすく厄介です。

相互扶助で成り立っていることから被害者側の立場には立ってもらえず、満足のいく対応をしてもらえないことも多々あります。
そのような中では、安心して事故による怪我の治療に専念することができません。

ですが、弁護士に依頼することでタクシー側の主張が適切かどうか判断することはもちろん、有効な証拠も被害者に代わって収集することができます。

弁護士法人ALGには交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、豊富な知識と経験をもって被害者にとって適切な示談交渉を行うことができます。

タクシー事故の示談交渉に少しでも不安を抱かれる方は、弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。