【交通事故】慰謝料は”弁護士基準”で請求!増額する方法とは

慰謝料の弁護士基準とは?交通事故に遭ったら知っておきたい基礎知識

慰謝料とは「精神的苦痛に対する補償」であることから、被害者が慰謝料の金額を決めることができるイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故の慰謝料には事情に応じた相場があります。そして慰謝料を算定するのには3つの基準があるのです。
この3つの中で最も高額になるのが「弁護士基準」です。

この記事では「弁護士基準」に着目し、弁護士基準とは何か、弁護士基準での慰謝料算定方法について表を使ってわかりやすく解説していきます。

弁護士基準とは慰謝料の算定基準の一つ

算定基準の金額の差

慰謝料を算定する基準には3つの基準があり、「弁護士基準」はその中の一つです。
3つの基準については以下の表でまとめます。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険が独自で設定しており、非公開
弁護士基準 ・示談交渉で弁護士が用いる基準
・裁判所でも用いられるため裁判基準ともいう

この3つの慰謝料基準は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。
しかし、示談交渉の場合、被害者の方が保険会社に弁護士基準で算定した慰謝料を請求したとしても、保険会社がそれに応じることはほとんどありません。示談交渉の段階で弁護士基準を用いたいと思われたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士基準の慰謝料額が高くなる理由

  • 自賠責基準
    交通事故で負傷した被害者救済を目的とした最低限の補償であるため、補償額は少なくなる
  • 任意保険基準
    任意保険会社は営利団体のため、自社の損失を少しでも減らしたいため自賠責基準寄りになる
  • 弁護士基準
    交通事故による被害をきちんと補填することを目的としているため、被害者が本来受け取るべき金額となる

このように保険会社と弁護士・裁判所では目的が違うため、弁護士基準が最も高額となります。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の慰謝料の種類

慰謝料とは、交通事故によって負った「精神的苦痛に対する補償」のことを指し、精神的苦痛を金銭に換算し支払います。慰謝料は人身事故の場合にのみ請求することができます。物損事故の場合には原則、慰謝料を請求することはできません。
交通事故の慰謝料には以下の3つの慰謝料が発生します。

  • ①入通院慰謝料:
    事故で怪我を負ったことや治療・入通院の負担による精神的苦痛に対する補償
  • ②後遺障害慰謝料:
    後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • ③死亡慰謝料:
    被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する補償

弁護士基準では、3つの慰謝料に対しそれぞれ算定表があり、それを用いて慰謝料の相場を出します。実際の金額は個々の事情により変動します。
また、3つの慰謝料は状況に応じて重複して請求することが可能です。

交通事故の慰謝料の計算は複雑ですが、以下のリンクの計算機を使用すればすぐに相場を知ることができます。ぜひご活用ください。

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弁護士基準による慰謝料の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料

交通事故で多くの人が受け取るであろう慰謝料が「入通院慰謝料」です。
弁護士基準では、入通院慰謝料を計算するための慰謝料算定表があります。縦軸に「通院期間」、横軸に「入院期間」があり、それぞれの期間が交わるところが入通院慰謝料の相場となります。

また、弁護士基準の入通院慰謝料算定表には別表Ⅰ「重症用」と別表Ⅱ「軽症用」の2種類ありますが、骨折などの場合の慰謝料は別表Ⅰ「重症用」を用いて算出します。別表Ⅱ「軽症用」が用いられるのは、軽い擦り傷・打撲、他覚所見のないむちうちなどの場合です。
どちらの表を使うかはケガの状態を適正に判断することが必要ですので、専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。

なお、自賠責基準では日額4300円に「入通院期間」と「実入通院日数×2」のどちらか少ない方を掛けた金額が用いられます。

【重症】骨折など場合の慰謝料相場

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月、実通院日数40日の場合、上の慰謝料算定表の「入院1ヶ月」と「通院3ヶ月」の交わったところの数字、「115万円」が入通院慰謝料の相場となります。
通院期間が長期にわたり、実通院日数が極端に少ないような場合には、通院期間ではなく、実通院日数を基準にその3倍程度を通院期間として、上の算定表をもとに慰謝料が算定される場合もあります。どちらが正しいか不明の場合は、弁護士に確認してみましょう。

【軽傷】むちうち・打撲などの場合の慰謝料相場

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

次に同じ条件で軽症用を見ていきましょう。
交通事故で最も多い怪我のむちうちや軽い打撲では慰謝料はどの程度になるのでしょうか。

他覚所見のないむちうちや軽い打撲・擦り傷などの場合、慰謝料算定表は別表Ⅱ「軽症用」を用います。
軽症でも先ほどと同じく、上の算定表の「入院1ヶ月」「通院3ヶ月」の交わるところの数字「83万円」が入通院慰謝料の相場となります。
どちらの表を使って計算するかは怪我の状況を見て適切に判断する必要があるため、弁護士に相談しましょう。

自賠責基準の相場と比較

入通院慰謝料を弁護士基準と自賠責基準の場合で比較してみましょう。
任意保険基準は各任意保険が独自に基準を設けており、非公開のため割愛しますが、自賠責基準と同等か少し高額になる程度でしょう。

【入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日の場合】
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 軽症:95万円 重症:130万円

※自賠責基準の計算方法 日額4300円×実通院日数60日×2日=51万6000円

この表から、弁護士基準の方が高額になるのが分かります。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

後遺障害等級とは、後遺障害認定手続きによって、交通事故による後遺障害の内容や程度に応じて認定される後遺障害の等級のことをいいます。後遺障害等級には1~14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。

後遺障害慰謝料は自賠責基準、弁護士基準ともに後遺障害等級によって相場が決められています。しかし、後遺障害等級認定の表には2種類ありますが、自賠責基準と弁護士基準では、その金額に約2~3倍の違いがあります。
次項で詳しく解説していきます。

交通事故の後遺障害の等級認定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

自賠責基準の相場と比較

【別表1】介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円) 2800万円
2級 1203万円(2370万円) 2370万円
【別表2】1~14級の後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1650万円) 2800万円
2級 998万円(1203万円) 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の表には2種類あり、別表Ⅰは介護を要する場合の後遺障害慰謝料の金額の目安です。1級と2級に分かれており、別表Ⅰ・1級では、常に介護を要するもの、別表Ⅰ・2級では随時介護を要するものに別れています。
別表Ⅱの後遺障害慰謝料は1~14級に分かれています。数字が小さくなるほど症状が重くなり、後遺障害慰謝料も高額となります。

むちうちの自賠責基準の相場と比較

むちうちは、後遺障害14級9号、12級13号に該当します。これらには以下の違いがあります。

【12級13号】

・CTやMRI、レントゲンといった画像検査や神経学検査で他覚的所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる。

【14級9号】

・12級のように、他覚的所見がなくても、しびれ、痛みなどの症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。

ここで、むちうちで当てはまる14級と12級について自賠責基準と弁護士基準の違いを見ていきましょう。

自賠責基準と弁護士基準では約3倍の違いがあることが分かります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

弁護士基準の死亡慰謝料

交通事故で不幸にも死亡した場合、その精神的苦痛に対する死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭内での立場によって相場が異なります。

下表のとおり、一家の支柱であった場合が最も高額であり、次いで、配偶者、独身男女等となっています。但し、この金額は個々の具体的な事情によって増減されることも多いので、目安としてみておくのが良いでしょう。

亡くなった被害者の属性 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

自賠責基準との相場の比較

弁護士基準の死亡慰謝料には死亡した本人分の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれているのに対し、自賠責基準は本人分と遺族分が別になっています。
そのため、自賠責基準では、遺族が何人いるのか、扶養家族がいるのかなど、場合にわけて慰謝料の金額を計算する必要があります。
自賠責基準の慰謝料の金額をまとめると以下の表のような形になります。

①死亡した被害者への慰謝料 400万円
②遺族への慰謝料 遺族が1名の場合 ①+550万円
遺族が2名の場合 ①+650万円
遺族が3名の場合 ①+750万円
被害者に被扶養者がいる場合 ①+②+200万円

ここで、一家の支柱が死亡した場合について自賠責基準と弁護士基準で金額を計算してみましょう。

【一家の支柱が死亡し、遺族が2名(被扶養者1名)の場合】
自賠責基準 弁護士機基準
1250万円 2800万円

※自賠責基準の計算方法 400万円+650万円+200万円=1250万円

自賠責基準については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • ①慰謝料の増額が見込める
    3つの算定基準のうち最も高額となる「弁護士基準」を使って慰謝料を算出します。
  • ②保険会社とのやり取りを任せられる
    被害者がストレスになる相手方保険会社とのやり取りを任せられます。
  • ③保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなる
    法的根拠のある主張をすることで、相手方保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなります。
  • ④正しい過失割合を主張できる
    正しい事故状況を精査し、過去の判例をもとに法的に過失割合を主張することができます。
  • ⑤適切な後遺障害等級認定を受けられる
    後遺障害等級認定の申請のサポートをしていきます。
  • ⑥通院頻度や治療打ち切りなどの相談ができる
    適切な慰謝料を獲得するための正しい通院頻度や保険会社から治療打ち切られた場合の対応方法などをアドバイスしていきます。
  • ⑦慰謝料などを早く受け取れる
    弁護士が介入することで示談交渉がスムーズに進み、慰謝料を早く受け取れる可能性が高まります。

慰謝料以外に交通事故の損害賠償として受け取れる損害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

デメリットはないのか?

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼することのデメリットとして以下のようなものが挙げられます。

  • ①弁護士費用がかかる
    「弁護士費用特約」が付帯していれば心配はないのですが、弁護士に依頼することで弁護士費用がかかります。
  • ②費用倒れの可能性がある
    費用倒れとは、慰謝料などの増額分よりも弁護士費用の方が高額となり、最終的に赤字になってしまうことです。費用倒れになりやすいケースとしては、物損事故など、弁護士に依頼しても大きな増額が見込めない事案の場合などがあります。

弁護士費用で心配な方は自分が加入している保険や家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してみましょう。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
車両保険だけでなく、火災保険などに付帯しているケースもあるため、まずは弁護士費用特約がないか調べてみましょう。

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自分で弁護士基準による交渉をするのは難しい

被害者の方が自分で弁護士基準を使って、慰謝料の交渉を保険会社と行うのは、非常に難しいです。それは、被害者の方が弁護士基準の使い方、慰謝料の計算の方法などについて熟知する必要があるうえに、何より相手方保険会社は少しでも自社の損失を減らしたいため、弁護士が介入しない示談交渉では、弁護士基準に応じることがほとんどないからです。

そのため、被害者の方が自分で弁護士基準を使って交渉することは、その正しい使い方と交渉のプロである相手方保険会を納得させられるかという2つの大きな壁があり、それを突破するのはかなり難しいでしょう。

【事例】弁護士に交渉を任せた結果、弁護士基準(裁判基準)満額で支払われた例

【事案の概要】
依頼者は、停車中に後続車から追突され、頚椎捻挫の傷病を負いました。
通院を継続していましたが、事故から4ヶ月過ぎに、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されました。痛みが残存していたため、引き続き通院することを希望し、弊所へ依頼されました。

【担当弁護士の活動】
当方弁護士は相手方保険会社との治療費支払いに関する交渉を開始し、最終的には事故から6ヶ月間治療費を支払ってもらえるようになり、依頼者も通院を継続することができました。

【解決結果】
示談交渉では、相手方保険会社からは慰謝料について弁護士基準の8割での回答がありましたが、複数回にわたり弁護士基準での支払いを求めたところ、相手方保険会社からも満額の慰謝料を支払う旨の回答を得て、示談成立となりました。

慰謝料を弁護士基準にするには弁護士へ依頼が必要になります。交通事故の慰謝料請求は、早めに弁護士にご相談ください

この記事では「弁護士基準」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
慰謝料の算定基準のうち、弁護士基準が最も高額になることがお分かりいただけたと思います。
弁護士基準は過去の判例をもとにつくられた基準ですので、被害者が本来受け取るべき金額と言えます。

弁護士基準は裁判基準とも呼ばれることから、「裁判をしなければ使えないの?」と思われるかもしれませんが、裁判をしなくても弁護士に依頼することで、示談交渉においても弁護士基準を使うことができます。
交通事故の場合は、弁護士に相談するタイミングで悩まれるかと思いますが、弁護士への相談は早ければ早いだけ多くのアドバイスをすることができ、より高額な慰謝料請求に近づけます。
交通事故の慰謝料請求については私たち弁護士法人ALGにお任せください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。