交通事故の弁護士基準とは?慰謝料の相場や計算方法などを解説

交通事故の弁護士基準とは?慰謝料の相場や計算方法などを解説

交通事故の被害者は相手方に慰謝料を請求できますが、算定基準によって受け取れる金額は異なります。
特に、裁判例をふまえて定められた弁護士基準(裁判基準)は、最も高額になる傾向があります。

保険会社は自社の基準に沿って慰謝料を計算するため、示談する前に増額の余地などがないか確認することが重要です。

この記事では、弁護士基準の慰謝料相場や計算方法、増額につながるポイントなどをわかりやすく解説します。

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例
  • 症状:脛骨高原骨折等
  • 後遺障害等級:10級11号

弁護士依頼前

95万円

弁護士介入

弁護士依頼後

910万円

800万円以上増額

目次

交通事故慰謝料の弁護士基準とは?

算定基準の金額の差

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに、弁護士や裁判所が損害賠償額を算定する際に用いる基準です。

裁判で争う際などにも用いられるため、「裁判基準」とも呼ばれます。

慰謝料の算定基準は3つあり、一般的には自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で高額になる傾向があります。

なかでも弁護士基準は、被害者が受けた精神的・身体的苦痛に対する補償を、裁判の考え方に沿ってより正確に評価できるのが特徴です。
被害者が適正な慰謝料を受け取るうえで、重要な基準といえるでしょう。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険が独自で設定しており、非公開
弁護士基準 ・示談交渉で弁護士が用いる基準
・裁判でも用いられるため裁判基準ともいう

弁護士基準の慰謝料額が高くなる理由

弁護士基準の慰謝料が高くなりやすいのは、実際の裁判で認められた評価をもとに作られているためです。

裁判では、被害者が受けた精神的苦痛だけでなく、通院の頻度や期間、治療内容、後遺障害の程度などを総合的に評価します。

弁護士基準は、こうした裁判例の積み重ねを反映しているため、被害者一人ひとりの状況に合った適正で高額な結果となる傾向があります。

一方、自賠責基準は「基本的な対人賠償の確保」を目的としており、任意保険基準は保険会社独自の基準です。

いずれも一定の計算方法に沿って金額を算出するため、十分な賠償に届かない場合も少なくありません。提示額のまま示談すると、本来受け取れる慰謝料を下回るおそれがあります。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士基準で計算した慰謝料はいくら?【相場比較】

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3種類があります。

3つの基準のうち、任意保険基準は各保険会社が独自に定めており、計算方法などは公表されていないため、具体的な金額を算出するのは難しいのが実情です。

弁護士基準での慰謝料相場は、以下の計算機を使えばすぐに確認できます。ぜひご活用ください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する補償です。

弁護士基準の入通院慰謝料は、通院期間を基準に計算されます。具体的な金額は、弁護士会発行の専門書「損害賠償額算定基準」に掲載された算定表に沿って算出します。

算定表は、重傷者向けの別表Ⅰと軽傷者向けの別表Ⅱがあり、次のように使い分けます。

  • 骨折や脱臼など通常のケガ → 別表Ⅰ
  • 軽い打撲や、他覚所見がないむちうちなどの比較的軽傷 → 別表Ⅱ

算定表のたて軸に「通院期間」、よこ軸に「入院期間」があり、各期間が交わるところが入通院慰謝料の相場となります。

ただし、通院期間に対して通院日数が極端に少ない場合は、算定表どおりの金額が認められないこともあります。

慰謝料の相場は、以下のとおりです。

腕の骨折で入院期間が1ヶ月、通院期間が6ヶ月(実通院日数30日)の場合の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 149万円
むちうちで入院なし、通院期間が3ヶ月(実通院日数30日)の場合の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
25万8000円 53万円
重症の場合 算定表
重症の場合 算定表
軽傷の場合 算定表
軽傷の場合 算定表

交通事故慰謝料の計算方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガが完治せず、後遺障害として残った精神的苦痛に対する補償です。

自賠責保険を通じて後遺障害等級が認定された場合に請求できるようになります。

後遺障害等級は1~14級まであり、症状は1級が最も重く、14級が最も軽くなります。
弁護士基準と自賠責基準では、以下のように等級に応じた後遺障害慰謝料の相場が定められています。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1650万円) 2800万円
2級 998万円(1203万円) 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※自賠責基準の()の金額は、介護を要する場合の後遺障害慰謝料を指します。

上の表を見ると、弁護士基準は自賠責基準の2~3倍の金額にのぼることがわかります。

さらに、後遺障害等級が認定されると、逸失利益(将来もらえたはずの収入)もプラスで支払われる場合が多いため、最終的な賠償金額はより高額になるのが一般的です。

後遺障害等級認定や後遺障害慰謝料の相場について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、事故で亡くなった被害者や遺族が受けた精神的苦痛に対する補償です。

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場に応じて相場が決まっています。

亡くなった被害者の属性 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱だった場合が最も高額であり、次いで母親や配偶者、独身の男女などの順で金額が定められています。

死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人の慰謝料だけでなく、残された遺族の慰謝料も含まれるのが基本です。

ただし、個々の事情によって金額が増減されるケースも多いので、あくまで目安として参考にするのがよいでしょう。

例えば、世帯主が事故で亡くなり、遺族が2名(うち扶養家族1名)というケースにおける死亡慰謝料相場は、次のとおりです。
弁護士基準は自賠責基準の2倍以上の金額となる点がポイントです。

世帯主が死亡し、遺族が2名(扶養家族1名)の場合
自賠責基準 弁護士基準
1250万円 2800万円

交通事故の死亡慰謝料について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士基準の慰謝料が増額されるケース

弁護士基準の慰謝料は最も高額になるケースが多いですが、以下のような事情があると、より増額が認められやすくなる可能性があります。

  • 加害者の運転行為が悪質な場合
    著しいスピード超過、信号無視、飲酒運転、無免許運転、居眠り運転、ひき逃げ
  • 加害者の態度が悪い場合
    被害者の救護を行わなかった、虚偽の説明をした、証拠を隠そうとした、謝罪や反省が一切見られない
  • 被害者のケガが特に重い場合
    脳や脊髄の損傷、多発骨折、手足の切断、内臓の重篤な損傷
  • 被害者や家族が強い精神的ダメージを受けた場合
    事故をきっかけに、うつ病やPTSDを発症したと認められるケース
  • 他の損害で十分に補償されない事情がある場合
    後遺障害等級は認定されたものの、収入減が生じず逸失利益が発生しないケースなど

交通事故慰謝料を弁護士基準で請求するには?

交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求できるかどうかによって、受け取れる金額が大きく変わります。適正な賠償を得るためには、請求の進め方や注意点を理解しておくことが大切です。

弁護士基準で慰謝料を請求するためのポイントは、以下の2つです。

  • 交通事故に強い弁護士に依頼する
  • 適切な通院・治療を行う

交通事故に強い弁護士に依頼する

弁護士基準で慰謝料を請求するためには、交通事故に関する専門知識と、保険会社との交渉経験が重要です。

被害者本人が弁護士基準を前提に交渉しても、保険会社が応じることはほぼありません。

弁護士が示談交渉することで、保険会社は裁判になるのを避けるため、弁護士基準に沿った金額に同意する可能性が高くなります。

交渉を任せることで、煩雑な保険会社対応から解放されるほか、適切な過失割合の主張や、後遺障害等級認定申請に向けたサポートも受けられます。

交通事故に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

適切な通院・治療を行う

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を適切に請求するためには、医師の指示に従い、必要な通院や治療を症状固定まで継続することが重要です。

症状が残っているにもかかわらず、自己判断で通院を中断すると、慰謝料が減額されたり、後遺障害等級が認められなかったりするおそれがあります。

症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めなくなった段階をいい、この時点で後遺障害等級認定申請を行います。

認定手続きでは、診断書や検査結果などの医学的な資料が重視されるため、事故当初から症状を正確に伝え、治療記録を積み重ねておくのがポイントです。

交通事故慰謝料を弁護士基準で請求する際の注意点

慰謝料が減額されるケースもある

弁護士基準は適正な慰謝料額を示す目安ですが、常に満額が認められるわけではありません。

例えば、次のようなケースでは、慰謝料が減額される場合があります。

  • 被害者側にも過失がある場合
    信号無視、横断歩道外の横断、運転中の不注意など、被害者側にも過失があるケースでは、被害者の責任の程度に応じて慰謝料が減額されます(過失相殺)。
  • 治療経過や方法に問題がある場合
    通院状況が不自然であったり、医師の診療記録が不足していたりすると、被害の程度が十分に伝わらず、慰謝料が調整されることもあります。

自賠責基準で計算した方が高額になるケースもある

被害者側の過失割合が大きい場合、弁護士基準よりも自賠責基準で計算したほうが、受け取れる金額が高くなるケースがあります。

弁護士基準では、過失割合に応じて慰謝料や賠償額が減額されるのが基本です。

一方、自賠責保険は「基本的な対人賠償の確保」を目的としており、一定の範囲内であれば、被害者の過失が大きくても減額されないという特徴があります。

具体的には、傷害部分については過失が7割未満であれば減額されず、過失が大きい場合でも一定額が支払われる仕組みです。

交通事故の過失割合について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士に依頼すると弁護士費用が発生する

弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生する点は事前に理解しておく必要があります。

費用は総額で数十万円程度となるケースもあるため、場合によっては、弁護士費用が最終的な利益を上回ってしまう「費用倒れ」となる可能性もあります。

多くの弁護士事務所では、あらかじめ費用や今後の見通しを説明しているため、不安があれば遠慮なく確認することが大切です。

加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、基本的に自己負担なく弁護士に依頼できます。

交通事故の弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士基準の慰謝料を自分で請求するのは難しい

被害者本人でも、弁護士基準を用いて慰謝料を請求することは可能です。

しかし、保険会社は、弁護士が付いていない交渉では裁判に発展する可能性が低いと判断し、弁護士基準での支払いに応じないケースが多く見られます。

保険会社は示談交渉の経験が豊富な交渉のプロです。
事故直後で心身に負担を抱えた状態のまま、一人でやり取りを続けると、十分に主張できないまま不利な条件で合意してしまうおそれがあります。

交通事故で弁護士基準によって慰謝料を増額・獲得できた事例

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例

事案の概要

依頼者が自転車で走行中、相手方の車に衝突され、脛骨高原骨折などの重傷を負った事案です。依頼者は、膝に人工膝関節置換術を受け、後遺障害等級10級11号が認定されました。

相手方保険会社からは賠償金として95万円を提示されましたが、適切な金額かわからず、弁護士法人ALGに依頼されました。

担当弁護士の活動

弁護士が保険会社の賠償案を確認したところ、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料がほぼ自賠責基準で算出されていたため、弁護士基準による増額交渉を行いました。

解決結果

入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上の増額が認められ、当初の提示額を800万円以上増額した「約910万円」の賠償金を得ることに成功しました。

弁護士に交渉を依頼したところ、弁護士基準の満額で慰謝料を受け取れた事例

事案の概要

依頼者は、停車中に後続車から追突され、頚椎捻挫のケガを負いました。

事故から4ヶ月過ぎに、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されましたが、痛みが残っていたため、治療の延長交渉を求めて弁護士法人ALGに依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、相手方保険会社と治療費支払いに関する交渉を始め、最終的には事故から6ヶ月間治療費を支払ってもらえるようになり、依頼者は通院を継続できました。

解決結果

示談交渉では、相手方保険会社は慰謝料について「弁護士基準の8割を支払う」と回答していましたが、複数回にわたり弁護士基準での支払いを求めたところ、満額の慰謝料で示談成立となりました。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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交通事故の弁護士基準に関するよくある質問

弁護士基準は裁判をしないと使えませんか?

弁護士基準は、裁判を起こさなければ使えないわけではありません。示談交渉の段階でも、弁護士が入れば弁護士基準を前提に交渉を進めることは可能です。

もちろん、裁判になった場合は、基本的に弁護士基準で慰謝料が算定されます。

保険会社も裁判になるのは避けたいため、弁護士が交渉に入ることで、弁護士基準に近い金額で解決できるケースが多くなります。

交通事故の裁判について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。



交通事故で休業損害についても弁護士基準で請求できますか?

交通事故による休業損害も、弁護士基準で請求できます。

休業損害とは、事故によるケガのために仕事を休み、収入が減少した場合の補償です。

弁護士基準では、被害者の実際の収入をもとに算定するため、自賠責基準よりも高額になるケースが多く見られます。
会社員だけでなく、自営業者や主婦の方でも、事情に応じて請求が可能です。

交通事故の休業損害の計算について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。



弁護士基準で示談交渉したいのですが、どんな弁護士に依頼するとよいですか?

弁護士基準で示談交渉したい場合は、交通事故案件の対応や経験が豊富な弁護士への依頼が重要です。

後遺障害等級認定に詳しいかどうか、過失割合について的確な主張ができるかといった点もポイントです。

初回相談の際には、弁護士の解決実績や、今後の対応を丁寧に説明してくれるかなどを確認するとよいでしょう。

交通事故に強い弁護士の選び方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故慰謝料を弁護士基準で請求するためにも弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するには、弁護士への依頼が重要なポイントです。
弁護士が示談交渉を行うことで、弁護士基準に沿った慰謝料が認められやすくなります。

私たち弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。

豊富な経験をもとに、保険会社との交渉はもちろん、適正な過失割合の主張や後遺障害等級認定申請の手続きまで、事故対応を総合的にサポートします。

弁護士に任せることで、手続きの不安や精神的な負担も軽減されるでしょう。

適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士基準による慰謝料請求については、私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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