弁護士依頼前
なし
交通事故に遭い、怪我を負ったり車が破損した場合は、加害者側に治療費や修理費を請求できます。これを「損害賠償請求」といいます。 では、損害とはどこまでの範囲をさし、何を請求することができるのでしょうか。
この記事では、損害賠償とは何か、誰に対して請求できるのか、どのように計算して請求するのかといった基本的な部分から、増額するポイントなどについても詳しく解説していきます。
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
約1400万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
9級10号
認定をサポート
目次
交通事故の「損害賠償」とは、交通事故が原因で発生した損害を補償することで、交通事故が起きる前と同じ状態にすることをいいます。
損害賠償は、交通事故の責任を負う「加害者」に対して、「被害者」が事故により受けた「損害」に対する補償を請求します。「損害」とは、修理費など車の損傷に関して発生した損害、事故によりケガをした場合には治療費などケガに関する損害すべてをさします。
次項からは、損害賠償は誰に何をどのように請求できるか詳しく見ていきましょう。
損害賠償は、交通事故の責任を負う「加害者」に対して、事故により損害を受けた「被害者」が請求します。
しかし、以下のように加害者以外にも損害賠償請求をできる場合があります。
雇い主(使用者)
運行供用者
未成年者の親
交通事故の損害賠償の対象となるものを大まかに分けると、次の表のとおり4種類に分けられます。
それぞれの具体的な請求内容について、次項より詳しく解説していきます。
損害賠償の内訳 | 請求内容 |
---|---|
積極損害 | 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など |
消極損害 | 休業損害、逸失利益 |
慰謝料 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
物的損害 | 車両の修理費、破れた衣服・壊れた手荷物の代金、代車費用など |
「積極損害」とは、交通事故がなければ出費しなかったであろう費用をいいます。 例えば、次のようなものが挙げられます。
ただし、これらの積極損害について必ず賠償請求できるとは限りません。事故の規模や状況によっては、事故が原因で発生したとはいえない(=因果関係がない)と判断され、支払ってもらえないことがあります。
交通事故の賠償金と相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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「消極損害」とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入・利益が得られなくなったことによる損害のことです。休業損害と逸失利益の2種類があります。
それぞれに関する詳しい説明は、下記の各記事をご覧ください。
慰謝料とは、交通事故によって負った精神的・肉体的苦痛に対する補償です。交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
交通事故の慰謝料については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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「物的損害」とは、交通事故による損害のうち「物」に関する損害をいい、一般的には「物損」といわれること多いです。例えば、壊れた車や自転車・家の外壁やガードレール等の修理費、代車費用、衣服が破れたり手荷物が壊れたりした場合の代金などが挙げられます。
なお、物損事故では「物的損害」の賠償しか請求できません。人身事故とは違い、人の身体や精神に被害が及ばないため、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益等は問題にならないからです。物損事故と人身事故の細かい違いなど、物損事故について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。
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損害賠償額は損害費目によって計算方法が異なります。
慰謝料や休業損害などの損害については以下の3つの算定基準があり、どの基準を使用するかによって金額が異なります。
【交通事故の3つの基準】
治療費や修理費については、必要かつ相当な範囲であるかぎりは実費を請求できます。
加害者側保険会社からは、本来被害者が受け取るべき金額よりも低額な賠償額しか提示されなかったり、この損害費目は事故による損害としては認められないと主張される場合もありますので、納得できない場合は弁護士に相談することをおすすめします。
また、ご自身がどのくらいの損害賠償金を受け取れるかを知っておくことはとても大切です。 慰謝料相場を簡単に計算できる計算機をご用意しましたので、ぜひご活用ください。
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交通事故の損害賠償金の相場は、事故状況や怪我の程度などで異なるため、一概にはいえません。 例えば、治療費など実際に支出した費用については、適切な範囲のものであれば実費を請求できますが、治療費全額が無条件に賠償の対象となるわけではありません。入通院慰謝料は自賠責基準では日額4300円として、入通院実日数をかけて計算しますが、弁護士基準では、入通院期間をもとに計算するため、相場も大きく変わります。
後遺障害慰謝料も認定された後遺障害等級によって金額が定められていますので、後遺障害の程度によって相場が大きく変わります。 もっとも、交通事故の損害賠償金は個別の事情を考慮して相場が増減することがあるため、ご自身の事故で受け取れる損害賠償について詳しく知りたい方は弁護士に相談しましょう。
より詳しい説明をご覧になりたい方は、下記の各記事も併せてご確認ください。
交通事故の発生から、損害賠償金が支払われるまでどのような流れで進むのでしょうか。
次項からは、損害賠償金が支払われるまでの流れを詳しく解説していきます。
事故直後はパニックになってしまうと思いますが、まずは冷静を心がけ、以下のことをしておきましょう。
①警察へ連絡
②事故現場や事故車の写真
③加害者の情報
④実況見分への協力
事故直後は痛みを感じなくても、後から症状が出てくることもありますので、事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。 治療は怪我が完治するか、医師に症状固定と判断されるまで続けることが大切です。
症状固定とは、治療を続けても怪我がこれ以上良くも悪くもならない状態のことをいいます。 治療が長引くと、加害者側保険会社から症状固定を打診されることがありますが、怪我の状態を診断できるのは医師だけです。加害者側保険会社の言うことを鵜呑みにせず、医師が症状固定と判断するまで治療を続けましょう。
症状固定後に後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定」を申請します。残存した症状が1~14級いずれかの等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
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示談交渉では、どの損害をどれだけ、どのように賠償するのかといった示談の条件について話し合います。
示談に向けた交渉は交通事故による損害がすべて確定し、損害賠償金を正確に計算できるようになったら開始するのが一般的です。
「交通事故による損害が確定する」とは、これ以上新たな損害は発生しないことを指します。具体的なタイミングは下表のとおりです。
怪我が完治したり、後遺障害等級の認定結果が出れば、基本的に新たな損害は発生しないため損害が確定し、損害賠償金を計算できるようになります。
損害 | 損害賠償請求するタイミング |
---|---|
人身事故(怪我が完治した場合) | 治療終了時 |
人身事故(後遺症が残った場合) | 後遺障害等級認定の結果がわかった時 |
死亡事故 | 四十九日法要を終えた頃 |
示談交渉がまとまった、またはADRや裁判等の結果が確定したら、保険会社から示談が完了したことを示す示談書が送られてきます。示談書に署名して返送すれば、1~2週間程度で保険金(損害賠償金)が指定口座に振り込まれます。
下表は、損害賠償を請求できる期間(損害賠償請求権が消滅時効にかかるまでの期間)をまとめたものです。
事故内容 | 時効 |
---|---|
人身事故 |
|
物損事故・人身事故の物損部分 |
|
被害者請求 | 治療終了後3年 |
人身傷害保険 | 治療終了後3年 |
※1:令和2年4月1日に改正後の民法が施行されたことにより、この日以降に発生した事故に関しては、時効にかかるまでの期間が3年から5年に延びました。
交通事故による損害賠償請求権の時効は基本的に3~5年となります。この期間は長く感じるかもしれませんが、示談交渉では過失割合や損害の賠償金額などについて揉めてしまうケースも多く、気が付いたら時効の完成が間近に迫っていたということも少なくありません。
時効が完成してしまうと、交通事故の加害者に損害賠償請求をしても、時効期間の経過を理由に支払いを拒否されるおそれがあります。
そこで、時効の完成が近づいている場合や示談交渉をスムーズに進めたい場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。 弁護士であれば、示談がスムーズに進むだけでなく、時効を延長する措置を取ってくれるでしょう。
ここまで、交通事故による損害賠償を請求する方法等について解説してきました。では、請求する金額をより増額するためには、どのような方法をとれば良いのでしょうか?
以下、損害賠償金を増額させる方法をご紹介します。
「過失割合」とは、事故を発生させた当事者の責任の割合を数値にしたものです。被害者にも過失割合があると判断されると、その責任の割合に応じて損害賠償金が減らされてしまいます。(過失相殺)
過失割合は、加害者側保険会社から提示されるケースが多いですが、加害者側保険会社は加害者の言い分を参考に過失割合を認定していることも多く、被害者に不利な内容となっている場合もあります。 その場合、加害者側保険会社と適切な過失割合について交渉してくことが大切ですが、交渉には交通事故や法律の専門知識が必要です。
被害者の方だけでは負担も大きくなると思いますので、過失割合の交渉については弁護士にご相談ください。
裁判所や弁護士が使用する「弁護士基準」で請求することにより受け取れる損害賠償金が大幅に増額する可能性があります。
ご自身でも弁護士基準を使って加害者側保険会社と交渉してくことは可能ですが、加害者側保険会社がそれに応じる可能性はほとんどないでしょう。
そのため、弁護士基準を使って損害賠償金の増額請求をご希望の場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約に加入して入れば、1事故につき、弁護士相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約が付帯していない方も、弁護士基準を使うことにより、場合によっては損害賠償金が増額し、費用倒れにならずに利益を得ることができる場合もありますので、まずはご相談ください。
後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を新たに請求できます。これらは、損害賠償のなかでも特に高額になるものですので、後遺障害等級認定が受けられるかどうかは損害賠償金に大きな影響を与えます。
損害賠償金は、損害の内容や金額が確定してから支払われるのが基本です。損害賠償請求の方法には、「加害者請求」、「被害者請求」の2つの方法がありますが、少しでも早く損害賠償金を受け取りたい方は、「被害者請求」を行うことをおすすめします。被害者請求をすれば、示談交渉前でも、先行して一定の保険金が支払われます。ただし、自賠責保険から支払われる金額は被害者救済を目的とした最低限の補償です。
2つの方法の大きな違いは、「被害者が自分で直接請求する」というところです。
被害者請求の流れは以下のとおりです。
なお、請求漏れがあった場合、示談後に追加請求は難しいので、請求のタイミングは慎重に判断しましょう。
交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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加害者側保険会社から提示される賠償金額を鵜呑みにし、安易に合意するのは避けましょう。加害者側保険会社は独自の任意保険基準で賠償金額を算出しており、被害者が本来受け取るべき金額とはいえないことがほとんどだからです。
そのため交通事故の損害賠償請求は弁護士に依頼しましょう。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
加害者側と交渉してくれる
損害賠償金が増額する可能性がある
弁護士費用が気になるかもしれませんが、弁護士費用特約が付帯していれば弁護士費用を気にする必要はありません。
弁護士費用について詳しくは、以下のリンクで解説しています。ご参考ください。
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【事案の概要】
車両に同乗していた依頼者(高齢主婦)が赤信号を無視した加害者の運転する車両に衝突され、外傷性くも膜下出血等の重傷を負った事案です。
依頼者は、今後の相手方への対応を任せたいと希望され、当事務所にご依頼いただきました。
【弁護士活動】
依頼者は、リハビリ後に軽度の物忘れ等の症状を残し、症状固定と判断されました。
担当弁護士は、後遺障害の申請にあたって、依頼者の家族に残存している症状などを詳細に伺い、後遺障害診断書に反映するよう努めました。
【解決結果】
その結果、後遺障害等級9級10号が認定されました。
賠償交渉においては、高齢主婦であることから、休業損害および逸失利益が争点となりましたが、粘り強く交渉し、自賠責保険金を含み約1400万円で示談が成立しました。
加害者が「無保険」の場合とは、①「加害者が任意保険のみ加入していない」②「加害者が任意保険も自賠責保険も加入していない」の2つのパターンが考えられます。 ①では、自賠責保険の上限を超える部分に対しては加害者本人に請求します。②では、交通事故で被った損害のすべてを加害者本人に請求します。 加害者が無保険の場合の損害賠償請求は、被害者にも大きな負担となってしまため、弁護士にご相談ください。
しかし、加害者に資力がない場合や、加害者が話し合いに応じてくれないなど、解決までに話しあいが難航する場合が多いのが現実です。
ひき逃げをされ、加害者が特定できず十分な補償が受けられない場合は、被害者がご自身で加入している自動車保険(人身傷害補償保険)を使用することで補償が受けられます。 残念ながら、ご自身の保険がひき逃げに適用されない場合は、政府保障事業による被害者救済制度を検討してみましょう。
しかし、人身傷害補償保険は保険会社によって約款の規定が異なります。ご自身の保険がひき逃げの場合に対応しているのかは保険会社にまず確認してみた方が良いでしょう。
これは、ひき逃げに遭った被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者に変わって補償してくれるものです。ただし、支払い限度額は自賠責保険と同じで、最低限の補償になっています。
過失割合「7対3」、「8対2」など、被害者にも過失がある場合は、被害者も加害者の損害分のうち自身の過失相当分を負担しなければなりません。 例えば、過失割合8(加害者)対2(被害者)で、加害者の損害額100万円、被害者の損害額300万円の場合は、被害者の受け取れる金額は、300万円×(1−0.2)=240万円となります。一方、加害者の損害のうち自身の過失相当分である2割に相当する20万円を負担しなければなりません。
損害賠償請求を拒否され、示談交渉が進まない場合は、以下の方法を検討しましょう。 ①交通事故紛争処理センターを利用する ②裁判を起こす
適切な損害賠償を請求するためには、交通事故や法律の知識、巧みな交渉力が必要です。しかし、一般の方で交通事故に詳しい方は少ないと思いますので、交通事故でお困りの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。弁護士であれば、損害賠償項目を弁護士基準で漏れなく請求するため、損害賠償金が増額する可能性が高まるだけでなく、適切な治療日数や後遺障害等級認定申請など交通事故全体をサポートできます。
適切な損害賠償を請求したい方は、私たちに一度ご相談ください。
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