弁護士依頼前
提示前
交通事故によって怪我をしたり車が壊れたりした場合、加害者側に治療費や修理費などの補償を求める手続きを損害賠償請求といいます。
損害賠償請求は、手続きの進め方を誤ると本来見込まれる金額よりも低く算定されるおそれがあります。適切な知識がないまま対応すると不利になりやすいため、注意が必要です。
この記事では、損害賠償請求の流れや請求できる内容、増額するためのポイントなどについて、わかりやすく解説します。
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弁護士依頼後
約290万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
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認定前
弁護士依頼後
14級9号
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交通事故における損害賠償請求とは、事故によって生じた損害を、金銭で補償するよう加害者に求める手続きを指します。
損害には、治療費や通院交通費、休業損害といった経済的な項目だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料なども含まれます。
これらの賠償は、基本的に加害者本人に対して請求しますが、多くの場合は加害者が加入している任意保険会社で対応するのが一般的です。
損害賠償請求は、事故直後の対応から治療、示談交渉、損害賠償金の支払いという一定の流れに沿って進められます。適切に進めるためには、全体の流れをあらかじめ把握しておくことが重要です。
交通事故の損害賠償について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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事故直後はパニックになりやすいですが、まずは落ち着いて行動することが大切です。
次の点を意識して対応しましょう。
事故直後は自覚症状がなくても、後から痛みや不調が出てくる場合があります。
そのため、事故に遭った際はできるだけ早く整形外科などを受診しましょう。
治療は、怪我が完治するか、医師から「症状固定(これ以上治療を続けても改善や悪化が見込まれない状態)」と判断されるまで続けることが大切です。
治療がある程度続くと、加害者側保険会社から症状固定を打診されることもあります。
しかし、症状固定の時期を医学的に判断できるのは医師のみですので、保険会社の提案を鵜呑みにせず、医師の判断を踏まえたうえで慎重に対応しましょう。
通院期間の平均や通院をやめたい時の対処法については、以下のページをご参考ください。
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示談交渉では、どのような損害を、いくら賠償するのかといった示談の条件について話し合います。
この交渉は、交通事故による損害がすべて確定し、損害賠償金を適切に算定できる段階で開始するのが基本です。
「交通事故による損害が確定する」とは、今後新たな損害が発生しない状態を指します。具体的には、怪我が完治したとき、または後遺障害等級認定申請の結果が出たタイミングが目安です。
これらのタイミングで必要な損害項目が出そろい、損害賠償金の計算が可能となります。
| 損害 | 損害賠償請求するタイミング |
|---|---|
| 人身事故(怪我が完治した場合) | 治療終了時 |
| 人身事故(後遺症が残った場合) | 後遺障害等級認定の結果がわかった時 |
| 死亡事故 | 四十九日法要を終えた頃 |
示談交渉の流れや示談金相場については、以下のページをご参考ください。
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示談が成立した場合や、ADR(裁判外紛争解決手続き)や裁判などによって結果が確定した場合、加害者側保険会社から「示談書」が送付されるのが通常です。
示談書には、損害の項目や金額など、示談内容が具体的に記載されています。
内容に問題がなければ、示談書に署名・押印のうえ返送しましょう。
その後1~2週間程度で、損害賠償金が指定口座に振り込まれるのが一般的です。
交通事故で損害賠償の対象となるものは、主に下表の4種類に分けられます。
| 損害賠償の内訳 | 請求内容 |
|---|---|
| 積極損害 | 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など |
| 消極損害 | 休業損害、逸失利益 |
| 慰謝料 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
| 物的損害 | 車両の修理費、破れた衣服・壊れた手荷物の代金、代車費用など |
「積極損害」とは、交通事故に遭わなければ支払う必要がなかった費用を指します。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
ただし、事故との因果関係があることが前提なので、必ずしも全額請求できるわけではありません。事故の規模や状況によっては、因果関係が否定され、損害として認められない可能性もあります。
交通事故の治療費の支払い方法や相場ついては、以下のページをご参考ください。
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「消極損害」とは、交通事故に遭わなければ、本来得られていたはずの収入や利益を指します。
事故の怪我が原因で収入や将来的な利益が減少した場合、損害として加害者側に補償を求めることが可能です。
消極損害は、主に次の2つに分類されます。
それぞれに関する詳しい説明は、以下の各ページをご覧ください。
慰謝料とは、交通事故によって負った精神的苦痛に対する補償です。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料
交通事故で負った怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
怪我の種類や程度、入通院期間、通院頻度などを踏まえて算定されます。
後遺障害慰謝料
事故により「後遺障害」が残った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
請求するためには「後遺障害等級認定申請」を行い、1~14級いずれかの後遺障害等級が認定される必要があります。
被害者が事故で亡くなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
金額は、被害者の家庭内での立場や遺族の人数・状況などにより変動します。
交通事故の慰謝料について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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「物的損害」とは、交通事故による損害のうち、車両や持ち物など「物」に関する損害を指します。
一般的には「物損」と呼ばれることも多く、次のような費用が該当します。
なお、物損事故では「物的損害」の賠償しか請求できません。人身事故とは違い、人の身体や精神に被害が及ばないため、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益などは発生しないのが基本です。
物損事故について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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交通事故の損害賠償金は、怪我の程度や入通院期間などによって大きく変わるため、一律に相場を示すのは難しいです。
また、損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、どの基準を使用するかによっても賠償額は大きく変わる可能性があります。
たとえば、むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準で約8万~38万円程度にとどまる一方、弁護士基準では約53万~73万円と大きな差が生じます。
| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が用いる基準です。 基本的な対人賠償の確保を目的としているため、3つの基準の中で最も低額になることが多いです。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が使用する基準です。 各保険会社が独自に基準を定めているため、基本的に非公開ですが、自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。 |
| 弁護士基準 | 裁判所や弁護士が損害賠償金を計算する際に使用する基準です。 過去の判例をもとにしており、3つの基準の中で最も高額で適正な金額になることが多いです。 |
ご自身のケースで賠償金がどのくらいになるのか、目安を知りたい方は以下の自動計算機をご活用ください。また、交通事故の賠償金の種類や金額ついては、以下のページをご参考ください。
なお、計算機で算定された金額はあくまで目安なので、詳しい金額については、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の損害賠償請求には時効があるため、早めに対応することが重要です。
一般的に、損害賠償請求権は「事故や損害を知った時から3年」、人身事故の場合は一定の条件下で「5年」が時効とされており、この期間を過ぎると請求が認められないおそれがあります。
| 事故内容 | 時効 |
|---|---|
| 人身事故 |
|
| 物損事故・人身事故の物損部分 |
|
| 被害者請求 | 治療終了後3年 |
| 人身傷害保険 | 治療終了後3年 |
※1:令和2年4月1日に改正後の民法が施行されたことにより、この日以降に発生した事故に関しては、時効にかかるまでの期間が3年から5年に延びました。
一見すると、時効が完成するまでには十分な時間があるように感じられるかもしれません。
しかし、実際の示談交渉では過失割合や損害額をめぐって争いになることも多く、いつの間にか時効の完成が近づいてしまうケースも多いです。
時効が成立すると、加害者側から支払いを拒まれる可能性があるため、交渉が長引いている場合や、時効の期限が迫っている場合は注意が必要です。
早めに弁護士に相談し、時効の完成を防ぐための措置を検討することが望ましいでしょう。
適切な損害賠償金を受け取るためには、適正な過失割合を主張することが重要です。
過失割合とは、事故の発生について、当事者それぞれにどの程度の責任があるかを数値で示したもので、割合に応じて賠償額が減額される仕組み(過失相殺)があります。
一般的に、過失割合は加害者側の保険会社から提示されますが、その内容は加害者の主張を基に判断されている場合も多く、必ずしも妥当とは限りません。
不利な割合が提示された場合には、事故状況や証拠を踏まえたうえで、適正な割合となるよう交渉していく必要があります。
交通事故の過失割合について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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弁護士基準で請求することで、損害賠償金が大きく増額する可能性があります。
加害者側保険会社から提示される金額は、「任意保険基準」によって算出されているのが一般的です。
任意保険基準は保険会社が内部的に定めた基準であり、自賠責基準と大差がないケースも多くみられます。そのため、被害者が本来受け取るべき金額よりも低く見積もられるリスクがあります。
示談交渉では保険会社からの提示額を鵜呑みにせず、適正な金額かどうか十分に検討しましょう。
もっとも、ご自身で弁護士基準をもとに交渉しても、保険会社が任意に応じるとは限らず、増額が認められない場合もあります。
適正な賠償金を目指すためには、早めに弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
交通事故の弁護士基準について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定申請を行うことが重要です。
適切な等級が認定されれば、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も新たに請求できるようになります。
後遺障害とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全には回復せず、将来にわたって症状が残ってしまう状態をいいます。
後遺症が残る見込みがある場合は、申請のタイミングや資料の準備について適切に判断することが大切です。
後遺障害等級認定申請の2つの方法については、以下のページをご参考ください。
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交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することで、被害者の負担を軽減しつつ、より適切な解決につながる可能性があります。主なメリットは、以下のとおりです。
加害者側と交渉してもらえる
弁護士は、代理人として加害者側との示談交渉を行えます。専門的な知識と実務経験を踏まえて対応するため、示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
損害賠償金が増額する可能性がある
弁護士であれば、弁護士基準を使って損害賠償金を請求できます。
弁護士基準は、被害者が受け取るべき適正な金額とされており、保険会社の提示額から大幅に増額するケースも少なくありません。
また、ご自身の保険に弁護士費用特約を付帯していれば、基本的に弁護士費用を気にする必要はありません。
弁護士費用については以下のページで詳しく解説していますので、費用が心配な方はぜひご覧ください。
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事案の概要
依頼者が信号のない交差点を直進していたところ、一時停止規制を無視して交差点に進入してきた相手方車両と衝突し、むちうちなどの怪我を負いました。相手方保険会社とのやり取りを任せたいとのことで、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
担当弁護士の活動
依頼者は治療に専念していましたが、首の痛みなどの後遺症が残ったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
担当弁護士は、後遺障害診断書作成時のアドバイスを行い、必要書類を収集して申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
結果
担当弁護士は、加害者側保険会社との示談交渉において、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益などを「弁護士基準」に基づいて粘り強く交渉しました。
その結果、請求額満額に近い約290万円(自賠責保険金を含む)を受け取る内容で示談が成立しました。
交通事故の損害賠償は、基本的に加害者本人が支払う責任を負います。
もっとも、実際は加害者が加入している任意保険会社が間に入り、契約内容や限度額の範囲内で賠償金を支払うケースが多いです。
加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険から一定額までは支払われます。
ただし、自賠責保険の保険金には上限があるため、それを超える損害が生じた場合には、不足分を加害者本人に直接請求することになります。
実際の支払いは保険会社が行うケースが多いものの、法的な責任はあくまで加害者本人にあるのが基本です。
交通事故の損害賠償金が支払われる時期は、事故の内容や怪我の程度によって大きく異なります。
比較的軽い怪我であれば、事故から数ヶ月程度で示談が成立し、賠償金が支払われるケースもあります。
一方、後遺障害等級認定申請を行う場合や、交渉がまとまらず裁判に進む場合は、半年から数年程度かかることも少なくありません。
なお、示談が成立した後は、通常2〜4週間ほどで、保険会社から指定口座に損害賠償金が振り込まれるのが一般的です。
交通事故の損害賠償金は、治療費や休業損害、慰謝料など各損害項目の合計額から、自身の過失割合相当分を差し引いて算出します。
なかでも、慰謝料や逸失利益は、算定方法によって金額に大きな差が生じやすい項目です。
いずれも3つの基準に基づいて算定されますが、弁護士基準は、事故や怪我の実態に即した適正な賠償額を算出できるとされています。
よって、適切な損害賠償を目指すためには、弁護士基準を用いることが重要です。
加害者が無保険であっても、基本的に損害賠償請求は可能です。
「無保険」とは、主に次のようなパターンが考えられます。
任意保険に未加入で自賠責保険には加入しているケース
自賠責保険から一定額の支払いを受けることができます。
ただし、補償には上限があるため、それを超える損害は加害者本人に請求する必要があります。
任意保険・自賠責保険のいずれにも加入していないケース
損害のすべてについて、加害者本人に直接請求することになります。
加害者が無保険の場合の損害賠償請求は、被害者に大きな負担となるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
加害者が無保険の場合のリスクと対処法について詳しくは、以下のページもご参考ください。
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損害賠償請求を拒否され、示談交渉が進まない場合は、以下の方法を検討しましょう。
交通事故の裁判のメリット・デメリットについては、以下のページをご参考ください。
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適切な損害賠償金を受け取るためには、交通事故に関する法律知識や実務経験に加え、的確な交渉力が求められます。そのため、被害者ご自身ですべて対応するのは容易ではありません。
弁護士法人ALGでは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、示談交渉から後遺障害等級認定申請まで、状況に応じたサポートを行っています。
弁護士が対応することで、弁護士基準を前提に損害項目を整理し、漏れのない請求が可能となります。その結果、適正な損害賠償金を受け取れる可能性が高まるでしょう。
また、治療期間の判断や必要資料の収集といった手続き全体についても支援いたします。
適切な損害賠償を目指すためにも、不安や疑問がある段階で、一度ご相談いただくことをおすすめします。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)