交通事故で通院3ヶ月の慰謝料はいくら?計算方法やむちうちの注意点

交通事故で通院3ヶ月(90日)の慰謝料はいくら?計算方法や打ち切りへの対処法

交通事故による怪我で3ヶ月(90日)通院した場合の慰謝料相場は、むちうちなどの軽傷の場合は53万円、骨折などの重傷の場合は73万円です。
これは弁護士が介入して示談交渉がうまくいった場合の慰謝料の相場です。適切な交通事故の慰謝料を受け取るには、適切な相場や計算方法を知るべきでしょう。

また、治療をはじめて3ヶ月ほど経つと、相手方保険会社から治療費打ち切りの打診をされる場合があります。特にむちうちの場合は3ヶ月で治療費の打ち切りを打診されることが多くあります。
しかし、示談金やその後の後遺障害の等級認定に影響するため、治療継続が必要かどうかの判断が重要です。
この記事では、通院3ヶ月の慰謝料相場や計算方法などについて解説していきます。

通院3ヶ月で受け取れる交通事故の慰謝料

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料には以下2つの慰謝料があります。

●入通院慰謝料
交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料で、通院期間や実際の通院日数によって慰謝料額が決まります。

●後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害等級認定に該当するとその等級に応じた慰謝料が支払われます。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準

慰謝料は算定基準を使って計算します。
算定基準には以下3つの基準があります。

自賠責基準 自賠責保険が慰謝料の金額を算定するために用いる基準で、被害者救済を目的とした最低限の補償

任意保険基準 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準で各保険会社が独自で設定しており、非公開。自賠責基準と比べると同等かやや高額であることが多い

弁護士基準 過去の裁判例をもとに作られた基準で、裁判においても慰謝料を算定する際に用いる基準。3つの基準の中で最も高額で法的に適正な金額

各基準で計算した場合の慰謝料額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場・計算

通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料
自賠責基準 38万7000円
任意保険基準 非公開
弁護士基準 53万円~73万円

入通院慰謝料はどの基準を用いるかによって相場や計算方法が異なります。

自賠責基準 例)通院期間3ヶ月、実通院日数35日の場合
自賠責基準では、以下の式に当てはめ、少ない方が採用されます。

① 4300円×通院期間

② 4300円×実通院日数×2

上記の例に当てはめると、

① 4300円×90日(3か月×30日)=38万7000円

② 4300円×35日×2=30万1000円 となり、②の30万1000円が採用されます。

任保険基準

任意保険基準では各任意保険会社が基準をもっており、公開されておりません。しかし、自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。

弁護士基準

弁護士基準では、入通院慰謝料算定表を用いて慰謝料を算定します。また、基本的には実通院日数ではなく通院期間で算出するため、3つの基準の中で最も高額になります。
通院3ヶ月では、むちうちなどの軽傷は53万円、骨折などの重症は73万円となります。

自賠責基準

自賠責基準は日額4300円と固定額になっています。
そこに、①通院期間(今回は3ヶ月=90日)と②実際の入通院日数×2(例えば40日×2=80日)のいずれか少ない日数を掛けて算出します。今回は②の80日を採用し以下のように計算します。

4300円×②80日=34万4000円

任意保険基準

示談交渉で加害者側任意保険会社が提示するのが任意保険基準で算定した慰謝料です。任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定しているため、非公開となっています。
しかし、金額は自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。

弁護士基準

弁護士基準では、赤本と呼ばれる弁護士会発行の本に掲載された表を使います。
下表のとおり、入院期間と通院期間の交差点が慰謝料の相場額となります。

算定表には重症用と軽症用の2種類があり、基本的には重症用の算定表を用います。
怪我が擦り傷や打撲、むちうちであれば軽症用を用いて、骨折などでは重症用を用います。
本事例が軽症であれば相場額は算定表より53万円となりますが、重症であれば73万円となります。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)
▲通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料の算定表
入通院慰謝料(別表Ⅱ)
▲軽症の場合

後遺障害慰謝料の計算方法

通院3ヶ月であっても、後遺障害等級に該当することもあるので、診察時には痛みなどの症状をしっかりと医師に伝えることが大切です。

後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料と違い、どの基準であっても、その等級ごとに金額がきまっています。

事故によってケガを負い、治療を受けたにもかかわらず、完治せずに将来的にも回復が見込めない症状が残ってしまった場合(後遺症)、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害となります。

後遺障害等級の認定を受ければ後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、交通事故の影響により将来的な収入が減ったことに対する補償のことです。

以下の表は弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場です。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第3級 2370万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

通院3ヶ月で適正な慰謝料を受け取るためのポイント

適切な通院頻度は週2~3日

入通院慰謝料は実際の通院日数や通院期間によって変動するため、なかには「毎日通院した方がいいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、適切な通院頻度は週に2~3日です。もちろん、医師が毎日通院することを進めてきた場合には毎日通院しても構いませんが、毎日通院すると過剰診療として保険会社が治療費を負担しくれないことがあります。

また、逆に通院日数が少なすぎても、怪我が軽いものだったと判断され、治療費の打ち切りを打診されるおそれもあります。
通院頻度は医師の判断のもと、週2~3日を目安にするといいでしょう。

リハビリも通院日数に含まれる

リハビリであっても症状固定前であれば、原則として通院日数に含まれます。
症状固定とは治療を継続しても、症状がこれ以上良くも悪くもならない状態のことをいいます。
症状固定になると原則として治療費は支払われなくなり、後遺障害等級認定を申請することになります。

症状固定前のリハビリは身体の状態を改善するための治療・処置とみなされるため、通院日数に含まれます。
しかし、接骨院や整骨院でリハビリを受ける際には注意が必要です。接骨院や整骨院は病院ではないため、通院とみなされない場合があります。
接骨院や整骨院に通う場合は医師の許可を取り、整形外科にも月に1度は通院するようにしましょう。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

通院3ヶ月で治療費を打ち切られた場合の対処法

通院3ヶ月は加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診されやすい時期になります。
治療期間が長引くとその分、治療費だけでなく入通院慰謝料の金額も増えていきます。入通院慰謝料は入通院期間をもとに算定されるものだからです。そのため、加害者側保険会社は少しでも自社の支出を減らすために、治療費の打ち切りを打診するのです。

突然の治療費打ち切りの打診に戸惑うかもしれませんが、安易に受け入れる必要はありません。
治療期間が短いと入通院慰謝料の金額が低額となるだけでなく、怪我が軽いものとみなされ、後遺障害等級が認定されない可能性があるからです。
治療継続の必要性の判断は医師が行うものですので、保険会社から治療費打ち切りを打診されたら、まずは医師に相談しましょう。

特にむちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

特にむちうちは治療の開始から3ヶ月で治療費の打ち切りを打診されやすいです。
保険会社は交通事故に多いむちうちについては平均治療期間を3ヶ月と決めており、個別の診断書で判断しているわけではありません。

もし、治療費の打ち切りを迫られても、まだ痛みがあり、治療が必要なのであれば、現在の身体の状態をしっかりと保険会社に伝えましょう。また、医師や弁護士から治療の必要性を説明してもらうのも効果的です。

後遺症が残っている場合の症状固定について

症状固定とは、症状がこれ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態のことをいいます。
症状固定時に症状が残っている場合(後遺症)、後遺障害等級の認定を受ければ後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、症状固定に至るまでの期間が3ヶ月だと、後遺障害等級の認定を受けられない可能性が高くなります。治療期間が3ヶ月だと、後遺障害等級認定の審査において次のように判断されるからです。

  • もう少し治療を続けていれば完治するのではないか
  • 後遺症が残ったとはいえ、3ヶ月の治療で症状固定になる程度なら後遺障害等級に認定するほどの後遺症ではないのではないか

そこで、治療期間3ヶ月で医師に症状固定と判断された場合には、以下のような対応を取る必要があります。

  • 後遺障害認定を受けず示談交渉に進む
  • 医師に相談して、最低でも治療期間が6ヶ月になるように症状固定時期を延ばしてもらう

通院3ヶ月の場合に慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

通院3ヶ月の場合の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

弁護士基準で慰謝料を算出できる 通院3ヶ月であってもどの算定基準を用いるかにより慰謝料額の差は大きくなります。弁護士に依頼することで、最も高額な弁護士基準で慰謝料が算定される可能性が高まります。

通院3ヶ月で示談すべきかの判断は慰謝料へ大きく影響する 入通院慰謝料は通院期間・実通院日数をもとに算定されるため、通院3ヶ月で示談すべきかの判断は慰謝料額に大きく影響します。弁護士であれば、慰謝料の観点から示談すべきかどうか判断し、被害者の方に不利の無い示談交渉をすることができます。

通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

通院3ヶ月の怪我は一般的には軽症と判断され、加害者側保険会社から治療費の打ち切りを打診されやすかったり、後遺障害等級が認定されにくかったりします。 しかし、通院3ヶ月であっても交通事故で負った怪我に対する慰謝料はきちんと回収すべきでしょう。

通院3ヶ月の慰謝料は弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士に依頼することで、治療費の打ち切りを打診された場合には、加害者側保険会社に必要に応じて治療費延長の交渉をしていくことができます。通院3ヶ月で医師から症状固定と診断された場合の対応策についても適切なアドバイスができます。

また、たとえ通院3ヶ月で治療終了または症状固定と判断されても、弁護士であれば弁護士基準を使用し慰謝料の金額を算出することで、加害者側保険会社の提示よりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

保険会社との対等な交渉や、適切な慰謝料請求をするためには、まずは一度私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。