弁護士依頼前
約184万円
交通事故で負った怪我により6ヶ月にわたって通院が続く場合、通院期間が長くなる分、慰謝料が高くなる可能性があります。
もっとも、慰謝料の金額は一律ではなく、どの計算基準を用いるかによって結果が大きく変わります。代表的なものとして、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準どがあり、それぞれ算定方法が異なります。
この記事では、通院6ヶ月の場合の慰謝料相場や計算方法、適切な慰謝料を受け取るためのポイントなどについて、わかりやすく解説します。
弁護士依頼前
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弁護士依頼後
約310万円
適正な賠償金を獲得
目次
交通事故で6ヶ月にわたり通院した場合、受け取れる慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
入通院慰謝料は、事故で怪我を負った精神的苦痛に対して支払われるものです。通院6ヶ月の場合、むちうちなどの軽傷であれば89万円、骨折などの重傷では116万円が相場とされています。
さらに、治療を続けても症状が改善せず後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も請求できます。認定された等級によって金額が異なるため、最終的に受け取れる金額には大きな差が生じます。
こちらの慰謝料計算ツールを使えば、弁護士基準での慰謝料額を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。
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交通事故慰謝料の算定方法には次の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって、慰謝料額が大きく変わります。
| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が算定に用いる 被害者救済を目的とした、基本的な対人賠償の基準 3つの基準のうち、最も慰謝料が低額 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が算定に用いる基準 保険会社ごとに独自の基準(非公開)がある 慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準の間の金額であることが多い |
| 弁護士基準 | 弁護士や裁判所が算定に用いる 過去の裁判例をもとに設定された公平な基準 3つの基準のうち、最も高額で、被害者が受け取るべき慰謝料の目安 |
交通事故慰謝料の算定基準について、次のページもご参考ください。
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入通院慰謝料は、交通事故による入院や通院で生じた精神的負担を補償するために支払われます。怪我の治療期間や通院頻度、症状の内容などをもとに算定され、単に通院期間が長ければ高額になるわけではありません。
また、算定基準によって評価方法も異なります。どの基準が用いられるかによって、受け取れる慰謝料額には差が生じるため、計算方法の違いを正しく理解しておくことが重要です。
| 自賠責基準 | 25万~75万円程度 | |
|---|---|---|
| 任意保険基準 | 保険会社ごとに異なる | |
| 弁護士基準 | 軽傷 | 89万円 |
| 重傷 | 116万円 | |
自賠責基準では、入通院慰謝料を次の2つの計算式で算出し、金額が少ない方を採用します。
具体的な計算例
・通院期間:6ヶ月
・実通院日数:80日
① 日額4300円×180日(6ヶ月)=77万4000円
② 日額4300円×160日(80日×2)=68万8000円
この場合、①より②の方が低額のため、68万8000円が自賠責基準による入通院慰謝料となります。
任意保険基準による入通院慰謝料は、各保険会社が独自に設定している算定基準をもとに計算されます。算定方法や基準額は公表されていないため、被害者が正確な金額を把握するのは容易ではありません。
多くの場合で自賠責基準と同程度、またはわずかに上回る金額を提示されるケースがみられます。そのため、弁護士基準と比べると金額は低く、提示額をそのまま受け入れてしまうと、適正な補償を受けられない可能性があります。
弁護士基準では、過去の裁判例をもとに作成された慰謝料算定表を使用して、入通院慰謝料を計算します。算定表には、怪我の程度に応じて「重傷用(別表Ⅰ)」と「軽傷用(別表Ⅱ)」があり、入院期間をヨコ軸、通院期間をタテ軸として確認します。
具体的な算出方法
・通院6ヶ月
・入院なし
①と②が交わる箇所が入通院慰謝料の相場➡軽傷:89万円、重傷:116万円
自賠責基準では同じ条件でも68万8000円にとどまるため、弁護士基準を用いることで、20万~50万円程度増額されるケースが少なくありません。
| 入院期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 通院期間 | 5ヶ月 | 105万円 | 141万円 | 173万円 |
| 6ヶ月 | 116万円 | 149万円 | 181万円 | |
| 7ヶ月 | 124万円 | 157万円 | 188万円 | |
| 入院期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 通院期間 | 5ヶ月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | |
| 7ヶ月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 | |
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が治療後も完治せず、後遺障害として残った場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。医師から症状固定と診断された後、後遺障害等級認定申請を行い、1級~14級のいずれかに認定された場合に、その等級に応じて支払額が決まります。
等級は数字が小さいほど症状が重く、慰謝料も高額になります。算定基準によって金額には差があり、自賠責基準と比べると、弁護士基準ではおおむね1.5倍から3倍程度の金額となるのが一般的です。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
| 2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
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交通事故によるむちうちで、6ヶ月にわたり治療を続けても痛みやしびれが残る場合は、後遺障害等級認定申請の手続きを検討します。
むちうちの後遺症は、症状の強さや継続性、医学的な証明の有無によって、14級9号または12級13号が認定される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 他覚所見はなくても、症状に連続性・一貫性があり 事故が原因であると医学的に証明・説明できる |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの レントゲン・CT・MRIなどの画像検査や神経学的検査において 他覚所見がある |
画像検査などにより他覚所見が確認できれば、12級が認められる可能性が高まります。弁護士基準の後遺障害慰謝料は、14級で110万円、12級で290万円が相場です。自賠責基準と比べると、いずれも大きな差が生じます。
| 後遺障害等級 | ||
|---|---|---|
| 14級9号 | 12級13号 | |
| 弁護士基準 | 110万円 | 290万円 |
| 自賠責基準 | 32万円 | 94万円 |
交通事故でむちうちを負った場合の慰謝料については、次のページもご参考ください。
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自賠責基準では、後遺障害慰謝料の金額が等級ごとに定められています。そのため、どの等級に認定されるかが支払額を左右します。
むちうちで6ヶ月通院して後遺障害が残り、後遺障害等級14級または12級に認定された場合でも、支払われる金額はあらかじめ決められた範囲に限られます。
自賠責保険は基本的な対人賠償の確保を目的としているため、実際の精神的負担や生活への影響が十分に反映されないケースも少なくありません。
| 等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 12級 | 94万円 |
| 14級 | 32万円 |
任意保険基準による後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された後、保険会社が独自の内部基準に基づいて算定します。等級ごとの金額設定は明確に示されていないため、被害者側が提示額の妥当性を判断するのは簡単ではありません。
通院6ヶ月で後遺障害等級12級や14級に認定された場合でも、慰謝料額は自賠責基準の支払い額とほぼ同程度にとどまるケースが多く見られます。そのため、弁護士基準と比べると低額になりやすく、示談交渉では注意が必要です。
弁護士基準では、過去の裁判例をもとに定められた基準に沿って後遺障害慰謝料を算定します。
通院6ヶ月のむちうちで後遺障害等級14級または12級に認定された場合、弁護士基準に基づく慰謝料は以下のとおりです。
| 等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 12級 | 290万円 |
| 14級 | 110万円 |
弁護士基準では、等級ごとに支払額が明確に定められており、後遺障害による精神的負担や日常生活への影響が適切に評価されます。
このように、同じ等級でも算定基準の違いによって受け取れる金額に大きな差が生じます。
入通院慰謝料には一定の算定基準がありますが、被害者が受けた精神的苦痛の程度によって金額は増減します。
特に、次のような事情がある場合には、通院6ヶ月でも相場より高額な慰謝料が認められる可能性があります。
通院期間が6ヶ月に及んでいても、状況によっては慰謝料が相場を下回る場合があります。特に次のような事情があると、精神的苦痛が小さいと判断されやすくなります。
通院が6ヶ月に及んだとしても、対応次第では本来受け取れるはずの慰謝料を下回る場合があります。適切な補償を受けるためにも、治療や手続きの各段階で押さえておきたい重要なポイントを把握しておくことが大切です。
通院を6ヶ月続けても症状が改善せず、医師から「症状固定」と診断された場合は、後遺障害等級認定申請の手続きを検討します。症状固定とは、これ以上治療を継続しても回復が見込めない状態のことです。
後遺障害等級の認定を受けると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の減少を補償する損害です。等級や年収、年齢などをもとに算定され、賠償額に大きく影響します。
後遺障害等級認定を獲得するポイント
通院が6ヶ月前後になると、むちうちや打撲など比較的軽傷とされる怪我では、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。保険会社は、支払う賠償金をできるだけ抑えるために、平均的とされる治療期間をもとに打ち切りを提案することが少なくありません。
しかし、痛みや違和感が残っている場合は、保険会社の意向に安易に応じず、医師に症状を正確に伝えたうえで、治療の必要性を確認するのが重要です。
むちうちは画像検査で異常が確認されにくく、後遺障害等級の認定が難しいとされます。しかし、6ヶ月以上の継続的な通院歴は重要な判断材料となります。適切な補償を受けるためにも、症状が残る段階での安易な治療終了は避けるべきです。
保険会社に治療費打ち切りを打診された場合の対応については、次のページもご参考ください。
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交通事故で6ヶ月もの長期にわたり治療を受けた場合、慰謝料の金額は算定基準によって大きく異なります。
特に、相手方の保険会社が提示する慰謝料は「任意保険基準」に基づいており、弁護士基準と比べて低額になるケースがほとんどです。
そのため、提示された金額に安易に同意するのではなく、弁護士などの専門家に相談し、弁護士基準に基づいた適正な慰謝料を請求することが重要です。
6ヶ月という通院期間は、後遺障害等級の認定にも影響する可能性があるため、慎重な対応が求められます。
交通事故で6ヶ月通院した場合に、弁護士に慰謝料請求を依頼する3つのメリットをご紹介します。
交通事故を弁護士に相談するメリットについては、次のページもご参考ください。
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事案の概要
依頼者は追突事故に遭われ、むちうちなどの怪我を負いました。6ヶ月の通院治療の後、後遺障害等級認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。相手方保険会社から約184万円の賠償案が提示されましたが、適切かどうかについて、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が相手方保険会社の賠償案を検討したところ、慰謝料や逸失利益の提示額が弁護士基準と比べて低いものでした。そこで、担当弁護士が相手方に対し弁護士基準で算出した対案を提示しました。
結果
担当弁護士が弁護士基準による算定額に近い金額でなければ話にならないと押し切った結果、約1ヶ月間の交渉で当初の提示額から約126万円の増額となり、既払い分を除いて約310万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
交通事故で6ヶ月にわたる通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料は一定の金額に達しますが、どの算定基準で請求するかによって、受け取れる金額には大きな差が生じます。
さらに、症状固定後に後遺障害等級が認定されるかどうかで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を含めた賠償額は大幅に変わります。
弁護士法人ALGは、交通事故に詳しく、保険会社との交渉や後遺障害等級認定申請の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。医学的資料の収集や通院状況の整理、後遺障害診断書のチェックまで丁寧に行い、弁護士基準を前提とした適正な賠償額の獲得を目指します。相手方保険会社との交渉も一任できるため、精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
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