弁護士依頼前
約337万円
交通事故による怪我で、6ヶ月もの通院が必要となれば、相手方に請求すべき慰謝料も高額になります。
弁護士が介入した場合の入通院慰謝料の相場は、むちうちなどの軽傷時で89万円、骨折などの重傷時では116万円です。
6ヶ月通院して後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されると慰謝料はさらに増額します。
そのため、通院6ヶ月は、後遺障害等級の認定においても重要なタイミングのひとつでもあります。
このページでは、交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料について、後遺障害等級の認定を交えて解説していきます。
むちうちで後遺障害等級の認定を獲得するためのポイントも、あわせて確認していきましょう。
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目次
交通事故の怪我で6ヶ月(180日)通院した場合の「自賠責基準」と「弁護士基準」の入通院慰謝料の相場を比較してみましょう。
通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
30日 | 25万8000円 | 89万円 ※減額の可能性あり |
116万円 ※減額の可能性あり |
45日 | 38万7000円 | 89万円 ※減額の可能性あり |
116万円 ※減額の可能性あり |
60日 | 51万6000円 | 89万円 | 116万円 |
75日 | 64万5000円 | 89万円 | 116万円 |
90日 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
120日 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
150日 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
●自賠責基準
怪我の程度に関係なく、実際の通院日数に応じて慰謝料額が変動します
ただし、一定の通院日数を超えると慰謝料額は増額せず、一律の金額となります
※通院6ヶ月の場合、通院日数が90日を超えると慰謝料額は一律77万4000円
●弁護士基準
怪我の程度と、入院期間・通院期間から慰謝料額の相場が算定できます
【慰謝料計算ツール】を使えば
弁護士基準での慰謝料額を、簡単に計算することができます
※個別の事情は考慮されていないため、具体的な金額は弁護士にご相談ください
交通事故慰謝料計算ツールは、こちらのページからご利用いただけます。
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通院期間6ヶ月の、入通院慰謝料を算定してみましょう。
交通事故慰謝料の算定方法には、次の3つの基準があって、どの基準を用いるかによって、慰謝料額が大きく変わります。
《交通事故慰謝料の3つの算定基準》
自賠責基準 | 自賠責保険会社が算定に用いる 被害者救済を目的とした、基本的な対人賠償の基準 3つの基準のうち、最も慰謝料が低額 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が算定に用いる基準 保険会社ごとに独自の基準(非公開)がある 慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準の間の金額であることが多い |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が算定に用いる 過去の裁判例をもとに設定された公平な基準 3つの基準のうち、最も高額で、被害者が受け取るべき慰謝料の目安 |
自賠責保険は被害者に最低限の補償を確保することを目的とするため、自賠責基準では、支払われる賠償金に120万円の上限額があります。
入通院慰謝料の算定方法は、怪我の程度にかかわらず、実際の入通院日数に対して日額4300円を乗じると定められていて、次の2つの計算式のうち、金額が少ない方を採用します。
《自賠責基準の入通院慰謝料の計算式》
①日額4300円×入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定日までの期間)
②日額4300円×実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍
任意保険会社が用いる任意保険基準には、次のような特徴があります。
なお、自賠責保険で補償しきれなかった部分は、任意保険会社から補償されることになります。
弁護士基準は、弁護士や裁判所が用いる基準で、裁判基準とも呼ばれ、慰謝料額は最も高額かつ公平な金額になります。
弁護士基準の慰謝料額で示談交渉するためには、一般的に弁護士の介入が欠かせません。
弁護士基準では、損害賠償額算定基準(赤い本)に記載されている、2種類の算定表(重傷用・別表Ⅰ、軽傷用・別表Ⅱ)を用いて、入院期間と通院期間を基準に、入通院慰謝料が算定されます。
ただし、入通院期間に対して通院日数が少なすぎる場合は計算式が変わり、慰謝料が減額される場合があります。
慰謝料が減額されないためには、適切な通院頻度を守る必要があり、通院期間6ヶ月の場合、60日程度の通院が必要と考えられています。
事故による怪我が、他覚所見のないむちうちや、軽度の打撲・挫創以外の症状の場合、以下重傷用の算定表(別表Ⅰ)を用いて、入通院慰謝料を算定します。
入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交わる箇所が、慰謝料の相場です。
《重傷用(別表I)》
入院期間 | ||||
---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
通院期間 | 5ヶ月 | 105万円 | 141万円 | 173万円 |
6ヶ月 | 116万円 | 149万円 | 181万円 | |
7ヶ月 | 124万円 | 157万円 | 188万円 |
事故の怪我による日常生活への影響がさほど大きくなく、軽微な症状の場合は、以下軽傷用の算定表(別表Ⅱ)を用いて、入通院慰謝料を算定します。
入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交わる箇所が、慰謝料の相場です。
《軽傷用(別表II)》
入院期間 | ||||
---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ||
通院期間 | 5ヶ月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 |
6ヶ月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | |
7ヶ月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 |
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この計算式に、通院期間6ヶ月、通院日数80日をあてはめてみると
①日額4300円×180日(通院期間6ヶ月×30日)=77万4000円
②日額4300円×160日(通院日数80日×2倍)=68万8000円
①より②の方が慰謝料は低額となるため、②を採用します。
したがって、自賠責基準での入通院慰謝料は、68万8000円となります。
したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は、軽傷時89万円、重傷時116万円となります。
自賠責基準の入通院慰謝料は68万8000円なので、弁護士基準の方が20万~50万円ほど高額になります。
この計算式に、入院30日、通院期間6ヶ月、通院日数60日をあてはめてみると
①日額4300円×210日(入院30日+通院期間6ヶ月×30日)=90万3000円
②日額4300円×180日{(入院30日+通院日数60日)×2倍}=77万4000円
②の方が①よりも低額のため、自賠責基準での入通院慰謝料は、77万4000円となります。
したがって、弁護士基準での入通院慰謝料は、軽傷時113万円、重傷時149万円となります。
自賠責基準の入通院慰謝料は77万4000円なので、弁護士基準の方が30万~70万円ほど高額になります。
通院を6ヶ月続けても症状が残ることがあります。
「症状固定」=治療を継続しても症状の改善が見込めない状態と医師に判断された場合、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
《6ヶ月治療を続けても症状が残る可能性があるもの》
症状固定後に残った、これらの後遺症が後遺障害と認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償が請求できるようになります。
後遺症が「後遺障害」と認定されるためには、次の4つの条件を満たしている必要があります。
交通事故の後遺障害について、次のページもご参考ください。
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事故で後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて、次のように金額が決まります。
《後遺障害慰謝料の早見表》
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準と比較すると、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど高額になることがわかります。
後遺障害慰謝料について、次のページもご参考ください。
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後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの、将来の収入や利益に対する補償です。
《後遺障害逸失利益の計算式》
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
逸失利益について、次のページもご参考ください。
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なお、経済的な価値が認められる家事労働に従事する専業主婦(主夫)や、将来収入を得られる見込みがある学生も、逸失利益の請求が認められます。
主婦(主夫)の逸失利益について、次のページもご参考ください。
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通院6ヶ月は、むちうちの治療において、後遺障害等級の認定を受けるタイミングの目安でもあります。
このように、むちうちの症状はさまざまで、1ヶ月ほどの治療で完治することもあれば、6ヶ月以上治療を続けても、痛みやしびれが後遺症として残ることもあります。
交通事故の代表的な傷病のひとつであるむちうちは、他覚所見がなく、後遺障害等級認定の獲得が困難なケースも少なくありません。
むちうちで後遺障害等級の認定を得るためには、6ヶ月以上の通院が重要なポイントとなります。
むちうちの症状が残りそうな場合は、6ヶ月以上治療を続けたうえで、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。
むちうちの後遺症で後遺障害等級認定の申請をすると、14級9号または12級13号の等級が認定される可能性があります。
《むちうちの後遺障害等級認定の基準》
後遺障害等級 | 認定基準 |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 他覚所見はなくても、症状に連続性・一貫性があり 事故が原因であると医学的に証明・説明できる |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの レントゲン・CT・MRIなどの画像検査や神経学的検査において 他覚所見がある |
画像検査などによって他覚所見を示すことができれば、後遺障害12級13号が認められる可能性が高まります。
《むちうちの後遺障害慰謝料の比較表》
後遺障害等級 | ||
---|---|---|
14級9号 | 12級13号 | |
弁護士基準 | 110万円 | 290万円 |
自賠責基準 | 32万円 | 94万円 |
むちうちで後遺障害等級が認定された場合、慰謝料額の相場は、14級で110万円、12級で290万円です。
弁護士基準と自賠責基準、それぞれに後遺障害の等級に応じた慰謝料額が定められていて、比較すると、14級で78万円、12級で196万円もの差が生じ、どちらも弁護士基準の方が高額になることがわかります。
むちうちで後遺障害等級の認定を獲得するため、次の3つのポイントに気を付けましょう。
●ポイント1:事故後すぐに整形外科を受診する
自覚症状がなくても、念のために事故後すぐ整形外科を受診しましょう
医師の診察・検査を受けることが重要です
●ポイント2:適切な頻度で通院する
適切な通院頻度は月10日程度です
通院頻度が少なすぎても多すぎても後遺障害等級認定の審査に影響するおそれがあります
●ポイント3:保険会社からの治療費打ち切りには安易に応じない
治療費の打ち切り=治療の終了ではありません
治療の必要性を訴え医師の指示に従い、適切に治療を続けましょう
交通事故で6ヶ月通院した場合に、弁護士に慰謝料請求を依頼する3つのメリットをご紹介します。
●メリット1:弁護士基準の慰謝料を請求できる
弁護士に依頼することで相手方が提示した慰謝料額を弁護士基準で算定した慰謝料額にまで増額できる可能性があります
●メリット2:相手方との交渉を任せられる
相手方保険会社や加害者本人との煩わしい交渉を
弁護士に一任することで、治療に専念することができます
●メリット3:後遺障害等級が認定される可能性が高まる
弁護士から、後遺障害等級の認定を見据えた治療のアドバイスから申請手続のサポートを受けるとこで
後遺障害等級認定の獲得に期待できます
交通事故で通院を強いられた精神的苦痛に対する入通院慰謝料は、通院期間が6ヶ月もの長期に及ぶ場合、高額になる可能性があります。
また、後遺障害等級認定の可否によって、後遺障害部分について受け取れる損害賠償額が大きく変わります。
6ヶ月という長い期間、交通事故の被害に苦しまれた分、相手方にしっかり賠償してもらうためにも、弁護士への相談をぜひご検討ください。
弁護士に依頼すれば、煩わしい対応から解放されるだけでなく、相手方から提示された金額から、大幅な増額が期待できます。
後遺症が残る場合には、後遺障害等級の認定に向けたアドバイスも可能です。
6ヶ月の通院後の対応は、受け取れる損害賠償金に大きく影響します。
まずはお気軽にご相談ください。
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