弁護士依頼前
約470万円
交通事故では多くの場合、まずは相手方保険会社から示談案が提示され、それをもとに示談交渉をしていきます。
しかし、示談金の相場を知らなければ、提示された示談案が適切であるのか分からず、知らず知らずのうちに不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあります。
この記事では、交通事故の示談金の内訳や、慰謝料やその他示談項目の相場、ケース別で見る示談金の相場など幅広く解説していきますので、ぜひご参考ください。
弁護士依頼前
約470万円
弁護士依頼後
約750万円
約280万円の増加
目次
交通事故の示談金とは、治療費や修理費など被害者のすべての損害を補償する損害賠償金のことです。
交通事故の示談金の内訳は、「慰謝料」「積極損害」「消極損害」に分けられます。
慰謝料 |
|
---|---|
積極損害 |
|
消極損害 |
|
交通事故の損害賠償について詳しくお知りになりたい方は、以下の記事もご覧ください。
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示談金は、被害者に生じた事故の損害すべてに対して支払われる損害賠償金です。
一方、慰謝料は、被害者に生じた事故の損害のうち、精神的損害に対して支払われる賠償金のことで、慰謝料は示談金(損害賠償金)の一部ということになります。
交通事故の慰謝料
慰謝料は、交通事故の被害に遭ったからといって必ず支払ってもらえるものではありません。
次のようなケースに該当する場合に、被害者や遺族に生じた精神的苦痛を補填するために慰謝料が支払われます。
交通事故の示談金の相場は、物損事故だと数万~30万円程度、人身事故だと数十万~100万円程度といわれています。
物損事故 | 数万~30万円程度 |
---|---|
人身事故(怪我が完治した場合) | 数十万~100万円程度 |
人身事故(後遺障害が残った場合) | 数百万~数千万円程度 |
死亡事故 | 数千万~1億円程度 |
もっとも、事故状況や怪我の程度、後遺障害の有無、被害者の年齢や収入などによって、上記相場より示談金が増減する可能性があります。
弁護士に相談することで、ご自身のケースに適した具体的な示談金を知ることができますが、以下ページの自動計算機でかんたんな情報を入力すれば、おおよその慰謝料の金額を調べることができます。
相手方保険会社から提示された慰謝料が妥当な金額なのか、増額交渉の余地があるのかを判断するのにも役立ちますので、ぜひご活用ください。
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慰謝料とは、第三者の不法行為によって生じた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。
交通事故の慰謝料は、入通院した場合に請求できる「入通院慰謝料」と、後遺障害等級が認定された場合に請求できる「後遺障害慰謝料」と、被害者が亡くなってしまった場合に請求できる「死亡慰謝料」の3種類があります。
いずれの慰謝料も、計算に用いる算定基準によって金額が大きく異なります。
基本的に、弁護士に依頼した場合の「弁護士基準」の慰謝料が最も高額になりますが、相手方保険会社から提示される慰謝料は、任意保険基準や自賠責基準に基づいた金額であることが多いので注意が必要です。
自賠責基準 |
車の所有者全員に加入が義務付けられる自賠責保険で用いられる算定基準です。 補償額に上限があり、基本的な対人賠償の確保を目的としているので、3つの基準で最も低額になることが多いです。 |
---|---|
任意保険基準 |
自賠責保険をカバーする任意保険で用いられる算定基準です。 保険会社ごとに独自の基準をもっていて、詳細は公開されていませんが、自賠責基準よりやや高額であるものの、弁護士基準には満たない金額であることが多いです。 |
弁護士基準 |
裁判所の手続きや弁護士が交渉時に用いる算定基準です。 過去の裁判例を分析して作られた基準で、3つの基準で最も高額になることが多いです。 |
慰謝料の算定基準や、基準ごとの計算方法については、以下の記事もご覧ください。
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入通院慰謝料とは、交通事故の怪我で入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する補償です。
入通院慰謝料は、入通院期間や実際の通院日数によって計算されます。
ただし、同じ条件であっても計算に用いる算定基準によって入通院慰謝料は大きく変わります。
弁護士基準では怪我の程度によっても慰謝料額が変わりますが、軽傷の場合でも自賠責基準とは1.5~2倍ほどの差が生じることがあります。
以下、1ヶ月あたり10日通院したケースの入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみました。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 8万6000円 | 軽傷19万円/重傷28万円 |
2ヶ月 | 17万2000円 | 軽傷36万円/重傷52万円 |
3ヶ月 | 25万8000円 | 軽傷53万円/重傷73万円 |
4ヶ月 | 34万4000円 | 軽傷67万円/重傷90万円 |
5ヶ月 | 43万円 | 軽傷79万円/重傷105万円 |
5ヶ月 | 51万6000円 | 軽傷89万円/重傷116万円 |
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害等級には1~14級の等級があり、認定された等級ごとに後遺障害慰謝料の相場が定められています。
後遺障害慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が1番高額になります。自賠責基準と弁護士基準では、金額が2~3倍ほど変わることもあります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
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交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料には被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
被害者本人 | 400万円 |
請求者1人 | 550万円 |
請求者2人 | 650万円 |
請求者3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 200万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万~2500万円 |
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円と決まっており、そこに遺族の人数と被扶養者の有無により金額が上乗せされます。
一方、弁護士基準では被害者の家庭内での属性により相場が決まっています。しかし、自賠責基準では最高でも1350万円となりますので、弁護士基準の方が高額になることが分かります。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
積極損害とは、交通事故に遭ったことで実際に支出を強いられた費用のことです。
治療・入院・手術にかかった治療関係費、介護費用、葬儀費用、車などの修理費用といった費目が含まれます。
基本的には実費を請求することになりますが、一部は弁護士基準と自賠責基準とで請求できる上限額に違いが生じるものもあるので注意が必要です。
以下、いくつか代表的な費目を挙げてみますが、状況に応じて金額が増減する可能性もありますので、あくまで目安として参考になさってください。
相場 | |
---|---|
通院交通費 | 基本的に実費(公共交通機関基準) |
入院雑費 | 1日あたり1500円(弁護士基準)/1100円(自賠責基準) |
付添看護費 | 入院:1日あたり6 500円(弁護士基準)/4 200円(自賠責基準) 通院:1日あたり3 300円(弁護士基準)/2 100円(自賠責基準) ※職業看護人が付き添い看護の場合は、基本的に実費 |
介護費 | 近親者が介護:1日あたり8 000円 ※職業介護人が介護の場合は、基本的に実費 |
診断書作成費 | 診断書の費用:3 000円程度 後遺障害診断書:5 000円~1 万円程度 |
葬儀関係費 | 150万円が上限(弁護士基準)/60万円が上限(自賠責基準) |
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの将来の利益のことです。 交通事故の消極損害に含まれるのは、次の2つです。
休業損害とは、交通事故による怪我の治療等のために働けず、得られなくなってしまった収入・利益のことです。
基本的に、事故前に収入があった人や、家事などの金銭的に評価できる仕事をしていた人(主婦や主夫)が請求できます。また、未成年者でも、アルバイトなどで稼いでいれば休業損害が認められます。
休業損害を計算する際にも、慰謝料の計算で使われた3つの算定基準が使われます。具体的には、次の計算式を使って求めます。
自賠責基準
1日あたり6100円×休業日数
弁護士基準
1日あたりの基礎収入×休業日数
詳しい考え方を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、被害者が亡くなってしまったりしたために得られなくなった収入・利益のことです。
前者の場合に後遺障害逸失利益が、後者の場合に死亡逸失利益が、損害として賠償請求することができます。
逸失利益は、次の計算式を使って求めます。ただし、職業、性別、年齢といった個々人の事情によって求め方が少しずつ異なるので、複雑に思えるかもしれません。
後遺障害逸失利益
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
計算方法の詳細について気になる方は、下記の記事でご確認ください。
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交通事故の示談金は、過失割合によっても相場が変わります。
過失割合とは?
過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したものです。 「10対0」や「9対1」などと表記されます。 被害者にも過失がつくと、その割合に応じて示談金が減額されます。このことを過失相殺といいます。
被害者側の過失割合が大きいほど、受け取れる示談金が減ってしまいます。 過失割合は相手方保険会社から提示されるのが一般的ですが、相手の主張を鵜呑みにせず、適切な過失割合であるかを確認しましょう。 納得できない場合は、実況見分調書やドライブレコーダーなどの客観的な証拠をもとに、正しい過失割合を交渉することが重要になります。
10対0の事故は、被害者にまったく過失がないことになるので、過失相殺によって示談金が減額されることはありません。
そのため、基本的には弁護士基準で計算した示談金が相場ということになります。
10対0の事故でむちうちになった場合の示談金相場
10対0の事故でむちうちになった場合、入通院慰謝料が19万~89万円(通院期間1~6ヶ月)、後遺障害慰謝料が110万~290万円が相場です。
入通院慰謝料 |
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---|---|
後遺障害慰謝料 |
|
10対0の事故の示談金について、より詳しくお知りになりたい方は以下の記事もご覧ください。
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9対1の事故は、被害者にも1割の過失があるため、被害者が受け取れる示談金は全体の損害額から1割が差し引かれます。
たとえば、被害者の損害額が100万円だった場合、単純計算すると、受け取れる示談金は90万円ということになります。
9対1の事故では被害者の方が示談金を多く負担する場合がある
過失割合が9対1(被害者側)でも、被害者の損害額50万、加害者の損害額500万と、加害者側の損害の方が大きいと、被害者は45万円(50万×9割)の示談金を受け取れる一方、加害者に50万円を支払うことになるため、被害者の支払額の方が多くなることもあります。
9対1の事故の示談金について、より詳しくお知りになりたい方は以下の記事もご覧ください。
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もらえる示談金を増額するためには、以下のポイントが重要になります。
適切な慰謝料を受け取るためには、適切な期間・頻度で治療をすることが大切です。
仕事や家事・育児に追われていると、なかなか通院を継続するのは難しいと思いますが、医師の指示のもと、完治または症状固定まで適切な頻度と期間で治療を続けるようにしましょう。
入通院慰謝料は入通院した期間や実際に入通院した日数をもとに算定されるため、入通院期間が短かったり、通院頻度が極めて低い場合などには、適切な金額の慰謝料を受け取れなくなってしまいます。
また、後遺障害慰謝料では、治療期間が短かったり、治療の経過や検査結果の推移などがしっかり記録されていないと、後遺障害は残存していないと判断され、適切な後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。
そのため、適切な期間・頻度、治療を続けることが重要です。
認定された後遺障害等級によって、もらえる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額は変わります。
一般的に、重い等級が認定されるほど高額になっていきます。
したがって、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうと、あるいは等級認定が受けられないと、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は本来もらえたはずの金額より減ってしまいます。
そのため、症状に見合った等級認定を受けることが重要です。
相手方保険会社から提示される示談金は相場より低額であることがほとんどなので、弁護士基準で請求することにより増額が期待できます。
もっとも、弁護士基準で示談金を請求するには弁護士に依頼するのが望ましいです。
交通事故に強い弁護士を探して、示談金の増額が見込めるか、まずは相談してみましょう。
「費用が高そう・・・」と、弁護士への依頼をためらう方も多いですが、弁護士費用特約を使えば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので、多くは自己負担を心配することなく弁護士に依頼できます。
まずはご自身やご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯されていないか確認してみましょう。
なお、弁護士費用特約を使うと、保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、被害者ご自身で弁護士を選ぶことも可能です。
弁護士費用特約については、以下の記事もご覧ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
道路上で交通誘導の仕事をしていた依頼者は、加害車両に衝突されて右足を骨折し、その後2年半ほど通院した後に症状固定しました。
そして後遺障害等級認定を申請した結果、12級13号が認定され、保険会社から既払い分を除く示談金を約470万円とする賠償案を提示されました。
弁護士法人ALGには、提示された金額の妥当性や増額の余地を確認するためにご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
実際の交渉では、慰謝料や逸失利益などの損害項目が争点となりましたが、こちらの主張する金額の妥当性を強く主張し、リスクを回避しながら交渉を続けました。
その結果、争点となった項目の金額を大幅に増額させることができ、最終的な示談金を約750万円まで引き上げることに成功しました。
保険会社は、自社の出費を少なくしたいので、なるべく示談金が低額になるような提案をしてきます。
例えば、任意保険基準や自賠責基準で示談金を計算したり、示談金を計算するうえで重要な要素を少なく見積もったりします。
しかし、専門知識がなければ、提示された金額が妥当なのか判断できません。
この点、弁護士に依頼すれば、提示された金額が適正かどうかを見極めて対応することができますし、最も高い金額を算定できる弁護士基準で計算した示談金を請求できます。
保険会社からの提示額が本当に妥当なのか迷ったり、増額したいと考えている方は、弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
満足できる示談金を受け取るためのお手伝いをさせていただきますので、ぜひ一度弁護士にお話をお聴かせください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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