交通事故の示談金相場はいくら?内訳や増額のポイントを弁護士が解説

交通事故の示談金相場はいくら?内訳や増額のポイントを弁護士が解説

交通事故では、多くの場合、まず相手方保険会社から示談案が提示されます。

しかし、示談金の相場を知らないと、提示された金額が妥当か判断できず、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。

示談金の額は、一般的に物損事故は数万~30万円程度、後遺症が残らない人身事故は数十万~100万円程度、後遺障害が残る場合は数百万~数千万円程度、死亡事故では数千万~1億円程度が目安です。

この記事では、示談金の内訳や慰謝料とその他費目の相場、示談金増額のポイントなどについて、分かりやすく解説します。

弁護士の粘り強い交渉の結果、示談金を大幅に増額できた事例
  • 症状:右足を骨折
  • 後遺障害等級:12級13号

弁護士依頼前

470万円

弁護士介入

弁護士依頼後

750万円

280万円の増加

交通事故の示談金の相場はいくら?

交通事故の示談金相場は、物損事故の場合で数万~30万円程度、人身事故(怪我が完治した場合)で数十万~100万円程度、人身事故(後遺障害が残った場合)で数百万~数千万円程度が目安です。

さらに死亡事故では、数千万~1億円程度まで上がることもあります。

物損事故数万~30万円程度
人身事故(怪我が完治した場合)数十万~100万円程度
人身事故(後遺障害が残った場合)数百万~数千万円程度
死亡事故数千万~1億円程度

※事故状況や怪我の程度、被害者の年齢や収入などによって、上記相場より示談金が増減する可能性があります。

交通事故の示談金の内訳

交通事故の示談金とは、事故によって生じた被害を補償するために支払われる損害賠償金のことです。内訳としては、大きく「慰謝料」「積極損害」「消極損害」の3つに分けられます。

慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
積極損害
  • 治療関係費
  • 装具代
  • 修理費
  • 葬儀費用 など
消極損害
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益

慰謝料とは、事故により被害者が受けた精神的苦痛を補償するための賠償金です。
入通院した場合の「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」、死亡事故における「死亡慰謝料」の3種類があります。

積極損害は、治療費・通院交通費・車の修理費など、事故によって実際に支払いを余儀なくされた費用です。

一方、消極損害は、事故がなければ本来得られたはずの収入や将来の利益(休業損害・逸失利益)を補償するものです。示談金の総額は、これらを合計して算出します。

交通事故の損害賠償については、以下のページもご参考ください。

交通事故の費目ごとの示談金相場

示談金として請求できる慰謝料の相場

交通事故の示談金額(慰謝料を含む)は、どの算定基準を使うかによって大きく変わります。
一般的にもっとも高額になるのは、弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」です。

保険会社から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準に基づいて算出され、弁護士基準より低くなる傾向があります。

適切な金額を把握するためにも、各基準の特徴を理解しておくことが重要です。

自賠責基準 車の所有者全員に加入が義務付けられる自賠責保険で用いられる算定基準です。
補償額に上限があり、基本的な対人賠償の確保を目的としているので、3つの基準で最も低額になることが多いです。
任意保険基準 自賠責保険をカバーする任意保険で用いられる算定基準です。
保険会社ごとに独自の基準をもっていて、詳細は公開されていませんが、自賠責基準よりやや高額であるものの、弁護士基準には満たない金額であることが多いです。
弁護士基準 裁判所の手続きや弁護士が交渉時に用いる算定基準です。
過去の裁判例を分析して作られた基準で、3つの基準で最も高額になることが多いです。

交通事故の示談金の計算方法については、以下のページをご参考ください。

慰謝料

慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法や相場が異なります。

入通院慰謝料は通院・入院日数に応じて算出され、後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級ごとに金額が決まります。死亡慰謝料は、被害者の属性などを踏まえて決めるのが一般的です。

慰謝料の金額をすぐ知りたい方は、以下の自動計算機で簡単に目安を確認できます。
保険会社の提示額が妥当か判断する際も活用ください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償です。金額は入院・通院期間や通院日数をもとに計算されますが、どの算定基準を用いるかでも結果が変わります。

自賠責基準では「日額4300円×対象日数」という明確な計算式があり、比較的低額にとどまります。一方、弁護士基準では入通院期間をもとに、慰謝料算定表を用いて金額を算出するのが一般的です。

同じ通院状況でも、自賠責基準より高額になる傾向があります。

下表は、1ヶ月あたり10日通院した場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較したものです。

弁護士基準の方がかなり高額になるため、適正額を把握するうえで算定基準の違いは非常に重要といえるでしょう。

通院のみ、実通院日数が月10日の相場
通院期間自賠責基準弁護士基準
1ヶ月8万6000円軽傷19万円/重傷28万円
2ヶ月17万2000円軽傷36万円/重傷52万円
3ヶ月25万8000円軽傷53万円/重傷73万円
4ヶ月34万4000円軽傷67万円/重傷90万円
5ヶ月43万円軽傷79万円/重傷105万円
6ヶ月51万6000円軽傷89万円/重傷116万円

軽傷の場合(別表Ⅱ)

入通院慰謝料の算定表(軽傷)
入通院慰謝料の算定表(軽傷)

重傷の場合(別表Ⅰ)

入通院慰謝料の算定表(重傷)
入通院慰謝料の算定表(重傷)

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故で後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害等級は1~14級があり、等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が決まっています。
弁護士基準が最も高額で、自賠責基準に比べて金額が2~3倍以上になるケースも珍しくありません。

介護を要する後遺障害の場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1650万円(1600万円)2800万円
2級1203万円(1163万円)2370万円
介護を要さない後遺障害の場合
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円(1100万円)2800万円
2級998万円(958万円)2370万円
3級861万円(829万円)1990万円
4級737万円(712万円)1670万円
5級618万円(599万円)1400万円
6級512万円(498万円)1180万円
7級419万円(409万円)1000万円
8級331万円(324万円)830万円
9級249万円(245万円)690万円
10級190万円(187万円)550万円
11級136万円(135万円)420万円
12級94万円(93万円)290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

後遺障害慰謝料については、以下のページをご参考ください。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料が「死亡慰謝料」です。

死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料遺族固有の慰謝料があります。
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円と定められており、遺族の人数や被扶養者の有無に応じて加算されても最大1350万円にとどまります。

一方、弁護士基準では「被害者の家庭での立場」に応じて相場が決まり、自賠責基準より大幅に高くなるのが特徴です。

自賠責基準の死亡慰謝料の相場
被害者本人400万円
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
被扶養者がいる場合200万円
弁護士基準の死亡慰謝料の相場
自賠責基準弁護士基準
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万~2500万円

交通事故の死亡慰謝料については、以下のページをご参考ください。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって実際に支払いを強いられた費用を指します。
代表的なものは、治療・入院・手術にかかった治療関係費、介護費用、葬儀費用、車の修理費用などです。

基本的には実費(実際にかかった金額)を請求できますが、項目によっては弁護士基準と自賠責基準で上限額が異なる場合があります。

積極損害の代表的な費目は、以下のとおりです。状況によって金額が増減する可能性もあるため、あくまで一つの目安として参考にしてください。

相場
通院交通費 基本的に実費(公共交通機関基準)
入院雑費 1日あたり1500円(弁護士基準)/1100円(自賠責基準)
付添看護費 入院:1日あたり6 500円(弁護士基準)/4 200円(自賠責基準)
通院:1日あたり3 300円(弁護士基準)/2 100円(自賠責基準)
※職業看護人が付き添い看護の場合は、基本的に実費
介護費 近親者が介護:1日あたり8 000円 
※職業介護人が介護の場合は、基本的に実費
診断書作成費 診断書の費用:3 000円程度
後遺障害診断書:5 000円~1 万円程度
葬儀関係費 150万円が上限(弁護士基準)/60万円が上限(自賠責基準)

交通事故の治療費の支払い方法や相場については、以下のページをご参考ください。

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益を指します。

主に以下の2つが対象です。

  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我の治療や通院のために働けず、本来得られたはずの収入や利益が減少した場合の補償です。

事故前に収入を得ていた方はもちろん、家事労働をしている主婦・主夫の方も、家事は金銭的価値のある「労働」と評価されるため請求が可能です。

また、未成年の方などもアルバイト収入があれば休業損害が認められる場合があります。

休業損害を計算する際は、慰謝料と同様に3つの算定基準が使われます。
具体的な計算式は以下のとおりです。

自賠責基準

1日あたり6100円×休業日数

弁護士基準

1日あたりの基礎収入×休業日数

さらに詳しく知りたい方は、下記のページもご覧ください。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、被害者が亡くなったりしたために得られなくなった収入・利益のことです。

後遺障害が残った場合は後遺障害逸失利益、死亡した場合は死亡逸失利益として請求できます。

逸失利益の計算式は、以下のとおりです。ただし、職業、性別、年齢など個別事情によって数値が変わるため、やや複雑に感じるかもしれません。

後遺障害逸失利益

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益

1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益の計算方法については、下記のページもご覧ください。

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交通事故で軽傷だった場合の示談金相場は?

交通事故で軽傷だった場合の示談金は、怪我の程度や通院期間によって大きく変わります。
後遺障害が残らないケースでは、示談金の相場は数十万〜100万円前後が一般的です。

特に多い「むちうち」の怪我では、通院期間が1〜3ヶ月の場合、慰謝料だけでも19万〜53万円(弁護士基準)となる可能性があります。

弁護士基準は自賠責基準より高額になるため、提示額が妥当か判断する際は、どの基準で算出されているかも確認することが大切です。

交通事故の示談金相場は過失割合によっても変わる?

交通事故の示談金は、過失割合によっても相場が変わります。

過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任の度合いを割合で示したもので、「10対0」や「9対1」などと表します。

被害者側にも過失が認められる場合、その割合に応じて受け取れる示談金が減額されるため注意が必要です(過失相殺)。

例えば、過失割合が8(加害者)対2(被害者)損害額が100万円だった場合、被害者の過失分である20%が差し引かれ、受け取れる示談金は80万円に減額されます。

被害者は、自身の過失割合が大きいほど受け取れる示談金が減ってしまうため、相手方保険会社から提示された割合が適切かどうか慎重に確認することが大切です。

納得できない場合は、実況見分調書やドライブレコーダーなど客観的な証拠をもとに、より妥当な過失割合となるよう交渉する必要があります。

交通事故の過失相殺については、以下のページをご参考ください。

交通事故の示談金を受け取るまでの流れ

交通事故の示談金を受け取るまでは、次のような手順を踏むのが一般的です。

  • ① 交通事故発生

    警察に通報した後、事故状況の確認や実況見分が行われます。加害者・被害者双方の保険会社にも事故報告を行います。

  • ② 治療開始~完治または症状固定

    怪我が完治または症状固定と診断されるまで、治療を継続します。治療期間は、受け取れる示談金額にも大きく影響します。

  • ③ 後遺障害等級認定申請(症状固定の場合)

    後遺症が残ったら、後遺障害等級認定申請を行います。等級が認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

  • ④ 示談交渉

    損害が確定したら、相手方保険会社から提示された示談金額を確認し、必要に応じて増額交渉を行います。

  • ⑤ 示談金の受け取り

    双方が合意すると示談成立となり、示談金が支払われます。

交通事故の示談金を増額するためのポイント

完治・症状固定まで適切な頻度で通院する

適切な示談金を受け取るためには、完治または症状固定まで、医師の指示に従って適切な頻度で通院を続けることが非常に重要です。

仕事や家事で忙しくても、自己判断で通院を中止したり、通院間隔を極端にあけたりすると、保険会社に「症状が軽い」と判断され示談金が低額になる可能性があります。

また、後遺障害等級の認定でも、治療期間が不自然に短かったり、経過の記録が不十分だったりすると、「後遺障害に該当しない」と判断されやすくなります。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、痛みや不調が続いているときは、医師の判断を優先して治療を継続するのが大切です。

適切な慰謝料を受け取るための通院や計算方法については、以下のページをご参考ください。

適切な後遺障害等級認定を受ける

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

等級が高いほど補償額も増えるため、実際の症状より低い等級が認定されたり、非該当になったりすると、適切な示談金を受け取れない可能性があります。

適切な等級認定を受けるには、日々の症状を正確に伝えるほか、検査結果の資料や画像データ、医師が作成する後遺障害診断書の内容がとても重要です。

診断書の記載が不十分だと、後遺症の存在や程度が正しく評価されないおそれもあります。

実際の症状に見合った等級認定を受けられるよう、必要な資料を整えつつ慎重に手続きを進めることが大切です。

弁護士基準で請求する

相手方保険会社が提示する示談金は、相場より低額なことが多いため、弁護士基準で請求すると示談金の増額が期待できます。

被害者自身が弁護士基準で請求しても、保険会社には応じてもらえないケースがほとんどなので、弁護士に依頼して交渉を任せるのが望ましいでしょう。

「弁護士費用が高いのでは」と不安に感じる方も多いですが、弁護士費用特約を利用すれば保険会社が費用を負担してくれるため、多くの場合は自己負担なく依頼できます。

ご自身やご家族の保険に特約がついていないか、まずは確認してみましょう。

弁護士基準で慰謝料を請求した場合の相場については、以下のページをご参考ください。

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交通事故の示談金について弁護士に相談するメリット

交通事故の示談手続きは、専門用語や複雑な計算も多く、被害者の方が一人で対応するのは大きな負担となります。

特に、示談金の金額は交渉次第で大きく変わるため、適切な補償を受け取るためにも専門家のサポートが重要です。

弁護士相談の主なメリット

  • 弁護士基準で示談交渉してもらえる
  • 保険会社とのやり取りを任せられ、ストレスから解放される
  • 後遺障害等級認定のためのアドバイスや申請手続きをサポートしてもらえる
  • 過失割合の妥当性を相談できる
  • 請求項目の見落としを防げる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由は、以下のページもご参考ください。

弁護士の粘り強い交渉の結果、示談金を大幅に増額できた事例

依頼者は道路上で交通誘導の仕事をしていたところ、加害者車両に衝突されて右足を骨折する怪我を負いました。2年半ほど通院して症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行った結果、12級13号が認定されました。

相手方保険会社から約470万円の賠償案を提示され、金額の妥当性や増額の余地を確認するため弁護士に相談・依頼されました。

示談交渉では、慰謝料や逸失利益などの損害項目が争点となりましたが、こちらの主張する金額の妥当性を強く主張し、リスクを回避しながら交渉を続けました。

その結果、争点となった項目の金額を大幅に増額させることができ、最終的な示談金を約750万円まで引き上げることに成功しました。

交通事故の示談金相場に関するよくある質問

交通事故で骨折した場合の示談金相場はどのくらいですか?

交通事故で骨折を負い、入院1ヶ月・通院6ヶ月だった場合の示談金相場は、次のとおりです。

  • 後遺障害なし(入通院慰謝料)・・・自賠責基準51万6000円、弁護士基準149万円
  • 後遺障害等級10級(入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)・・・自賠責基準241万6000円、弁護士基準699万円

ほかにも治療費・休業損害・逸失利益などの金額が加算され、最終的な示談金総額が決まります。

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場については、以下のページもご参考ください。

交通事故でむちうちになった場合の示談金相場はいくらですか?

交通事故でむちうちを負い、通院3ヶ月だった場合の示談金相場は、次のとおりです。

  • 後遺障害なし(入通院慰謝料)・・・自賠責基準25万8000円、弁護士基準53万円
  • 後遺障害等級14級(入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)・・・自賠責基準57万8000円、弁護士基準163万円

さらに、治療費や休業損害、逸失利益といった各項目も加わり、最終的な示談金の総額が決まります。

交通事故でむちうちを負った場合の慰謝料相場については、以下のページもご参考ください。

過失割合10対0の交通事故の示談金相場はいくらですか?

過失割合10対0の事故でむちうちを負った場合、弁護士基準の入通院慰謝料は19万~89万円(通院期間1~6ヶ月)、後遺障害慰謝料は110万~290万円が相場です。

被害者に過失が付かない事故では、「被害者に事故の責任はない」とされるため、過失相殺による減額は行われません。

よって、損害のすべてを示談金として受け取ることができます。

入通院慰謝料
  • 通院期間1ヶ月の場合:19万円
  • 通院期間3ヶ月の場合:53万円
  • 通院期間6ヶ月の場合:89万円
後遺障害慰謝料
  • 後遺障害14級9号の場合:110万円
  • 後遺障害12級3号の場合:290万円

10対0の事故の示談金相場については、以下のページもご参考ください。

交通事故の示談金を適正な額で受け取るために弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の示談金は、保険会社が任意保険基準や自賠責基準で低く算定・提示してくることが多いです。被害者の方ご自身では、専門知識がないと妥当性を判断するのは難しいでしょう。

弁護士法人ALGでは、交通事故案件を数多く取り扱っており、適切な通院のアドバイスや後遺障害等級認定申請のサポートが可能です。

また、実際の事故態様や通院状況を踏まえ、弁護士基準による適正な示談金額を算出し、増額に向けた交渉も行います。

保険会社とのやり取りや煩雑な手続きも弁護士が対応するため、精神的負担が軽減するでしょう。
示談金の金額に不安がある方や、提示額が適切か確認したい方は、ぜひ一度私たちへご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。