【交通事故】素因減額とは?主張されやすいケースや判断基準とは

交通事故の素因減額について

事故前から既往症があったり、病気とまではいわないまでも痛いところがあったようなときに、保険会社ともめてしまうことがあります。

保険会社からは、「事故と因果関係がない」と言われたり、「仮に事故が影響としても、元の既往症があったから、怪我の程度が強いのだ」と言われかねません。

このような場合、交通事故の交渉を行う際に、保険会社からの提示内容に「素因減額」と記載されていることがあります。専門用語のため、すぐにピンとこないかもしれませんが、最終的な損害賠償額に非常に大きく関わってくる大切な内容です。

しかし、専門的な内容なので、保険会社の担当者に素因減額の話をされると、とりあえず「イエス」と言ってしまいかねません。

本稿では素因減額について分かりやすく解説しますので、素因減額の話が出ても、動揺せずに交渉を進められるようになりましょう。

ヘルニアについて素因減額を減らし、約340万円を獲得した事例
  • 症状:頚椎捻挫(椎間板ヘルニア)
  • 等級:後遺障害等級14級

弁護士依頼前

190万円

弁護士介入

弁護士依頼後

340万円

150万円の増加

素因減額とは

素因減額とは、交通事故の発生前から被害者が身体、もしくは精神的に有していた特徴や既往症によって、事故の損害が拡大した場合、その既往症が関与した部分については損害額から差し引くというものです。

素因には精神的傾向である心因的要因と、身体に関する身体的要因の二種類があります。それぞれどのような既往内容が該当してしまうのか確認してみましょう。

心因的要因について

被害者の性格や社会への適応能力の程度、イライラしやすいなどの精神的・心理的傾向(心因的要因)が、交通事故の損害を拡大させる要因になった場合、素因減額の対象になります。

しかし、「精神的に弱い」などの心因的要因があれば即、素因減額されるかというと、そうではありません。
心因的要因によって損害が拡大したという因果関係が必要になります。

例えば、軽い事故にもかかわらず長期間の治療継続、他覚的所見を伴わない自覚症状の訴えがある、鬱病といった既往症がある場合に、心因的要因による素因減額となる可能性があります。

身体的要因について

既往症がある=素因減額ではありません。被害者の身体的特徴や既往の疾患(身体的要因)が事故の損害を拡大させたと関係性が証明される場合に、素因減額の対象となります。

平均よりも肥満気味、首が長いなどの身体的特徴は、どんなとき素因減額の対象になるでしょうか。

実はその特徴が「疾患」といえる状態か否かが判断のポイントになります。
つまり、既往の「疾患」であれば素因減額の対象として検討の余地があり、「疾患」に至らない単なる特徴ならば、原則として対象にならないという判例があります。

加齢による素因減額が行われることがありますが、これも年相応の老化現象ならば疾患にあたらず、素因減額の対象外となります。

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保険会社から素因減額が主張されやすいケース

保険会社としては損害額を低減させる素因減額は、積極的に主張していきたいところです。
その為、病名がついている既往症については格好の的になりやすく、争いとなるケースが多々あります。

また、被害者が高齢者である場合についても、身体の衰えを身体的要因として主張してくることがあります。

素因減額を主張された場合には、医学的根拠があるのかどうか確認してみましょう
根拠なく素因減額を適用している場合もあるので、鵜呑みにしないことが大切です。

素因減額の立証について

立証するのは誰?

立証責任は素因減額の主張者、つまり加害者サイドにあります。

なぜなら、素因減額を主張し、その結果利益を得るのは加害者だからです。立証に必要な内容についても確認してみましょう。

立証する内容は?

加害者が素因減額を適切であると主張する為には、以下の点について根拠ある立証を行うことが必要になります。

  • 被害者がもつ身体的、精神的特性が、単なる「特徴」ではなく、「疾患」といえる状態であること
  • 被害者の負った損害が、交通事故だけでなく、被害者の身体的・精神的疾患も原因になっていること
  • 被害者の持つ身体的、心因的要因を考慮すると、損害分担の公平性の観点から、損害額の調整を行うべきであること
  • 素因減額の割合を決定するにあたって考慮した諸事情

損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

示談交渉で解決せず、調停などで素因減額を争う場合の判断には以下のような点が考慮されます。

  • 交通事故の態様、事故車両の損傷状況 大きな事故や、車両の損傷が激しいと、事故自体による損害が大きく、被害者の素因による影響は小さいと判断される傾向があります。
  • 既往歴の有無や、既往症の内容や程度 被害者の既往症が、事故に影響しうる疾患であったり、影響を与えるほど重度の場合には、損害拡大への寄与があると判断される可能性があります。
  • 交通事故で被った傷害の治療に必要とされる平均的な期間 事故によるケガの内容に比べて、通常考えられる治療期間を大きく超過している場合には、被害者の持つ素因が影響したと判断される傾向があります。

素因減額と過失相殺の順序

素因減額以外にも、損害賠償額を調整するものに過失相殺があります。
過失相殺は事故の発生に被害者の不注意等があった割合を控除するものです。

素因減額と過失相殺両方の問題があった場合には、まず素因減額をした上で、後から過失相殺を行うというのが実務上は一般的です。

素因減額と過失相殺の計算式

では、実際に例を使って素因減額と過失相殺の両方があった場合に、損害金額の調整がどう計算されるのか確認してみましょう。

例)損害金額200万円、過失割合2割、素因減額3割

前項の通り、まずは素因減額を行います。

200万円×(1-0.3)=140万円

ここから更に過失相殺を行います。

140万円×(1-0.2)=112万円

このように、被害者に過失があり、かつ被害者の素因が損害を拡大させた場合には、損害総額から各割合を控除して調整を行うことになり、今回の例では、保険会社から受け取る保険金は112万円となります。

素因減額についての判例

素因減額が認められた例

一酸化炭素中毒の既往症のある被害者が、交通事故によって頭部を打撲したことにより一酸化炭素中毒による各種精神的症状が顕在化。精神的症状は長期間にわたって継続することとなり、次第に悪化し、被害者は死亡に至った。

この事案では、交通事故による頭部打撲と被害者の既往症の両方が原因として死亡という損害に至ったと認められた。

また、既往症の程度などを考慮すると、発生した損害の全てを加害者が賠償するには公平性が無く、素因減額による調整を行うことが適当であると判断された。

本事案では一酸化炭素中毒の既往症による素因減額として50%の減額を認めた。
(最判平4.6.25)

素因減額が認められなかった例

事故当時、妊娠中であった女性が、当該交通事故によって全身打撲挫創、右腎損傷、左外傷後尖足拘縮等のケガを負った。
そして事故から約13か月後、左足機能関節障害として後遺障害12級7号に認定された。

加害者は、被害者が妊娠出産などで通院を中断することになりリハビリを十分に行うことができなかったことが、後遺障害の発生に影響しているとして、妊娠を素因とした減額を主張された。

この主張に対し、裁判所は、妊娠自体は疾患ではなく、一時的な生理的現象といえるものとして、素因減額による損害賠償額の調整を否定した。
(東京地判平15.12.8)

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素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

素因減額を主張された場合、戦うにはどのような準備が必要でしょうか。

相手方に立証責任がありますが、その主張に反論する為には、反論にも根拠が必要です。
素因減額が心因的要因であれ、身体的要因であれ医学的知識が無ければ、相手方の主張を覆すことはできません。
更に、交通事故への関与の程度に関しては法律の知識も必要になります。

これだけの専門知識を武器にしなければならない素因減額の問題に被害者本人が一人で対応することは非常に難しいでしょう。

交通事故に精通した弁護士であれば、素因減額に関する医学的・法的専門知識に加え、豊富な経験をもっています。素因減額を主張されたら、迷わず弁護士へご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。