交通事故慰謝料の算定基準とは?相場や計算方法を比較【早見表】

交通事故慰謝料の算定基準とは?相場や計算方法を比較【早見表】

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準をもとに算定されます。

基準の違いを知らないと、適正な金額より低い金額で合意してしまうおそれがあります。
適正な慰謝料を受け取るためには、基準ごとの特徴を把握し、状況に応じた判断が欠かせません。

この記事では、それぞれの基準の違いや慰謝料の相場、適正額を受け取るためのポイントなどについて、わかりやすく解説します。

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交通事故慰謝料の算定基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準とは、慰謝料の金額を判断する際に用いられる目安のことです。

算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、それぞれ計算方法や金額の相場に違いがあります。

なかでも、裁判実務に基づく弁護士基準は、他の基準とくらべて高額になりやすい傾向があります。被害者が正当な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での請求が重要です。

各基準の具体的な内容や違いについては、以下の表で詳しく解説していますので、参考にしてください。

自賠責基準 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準。
基本的な対人賠償の確保を目的としており、3つの中で最も低額になることが多い。
任意保険基準 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準。
各任意保険会社が独自に設定しており、非公開。
弁護士基準 過去の判例に基づき作成された基準。裁判において慰謝料を算定する際にも用いられることから、裁判基準とも呼ばれる。
3つの基準の中で最も法的に適正な金額。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が損害賠償額を算定する際に用いる基準です。

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている「強制保険」であり、交通事故の被害者が基本的な対人賠償を受けられるように設けられています。

そのため、自賠責基準では慰謝料の算定方法や上限額があらかじめ定められており、個別事情が反映されにくい点が特徴です。

そのため、3つの算定基準の中では比較的低い金額にとどまる傾向があります。

自賠責基準については、下記のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に用いる独自の算定基準を指します。
各保険会社が内部で設定しているため、具体的な計算方法や金額の詳細は公表されていません。

実際の金額は、自賠責基準と同程度、もしくはやや上回る水準となるケースが多く、弁護士基準と比べると低くなる傾向があります。

そのため、保険会社から提示される慰謝料は、被害状況に照らして十分とはいえない場合も見受けられます。提示額に疑問を感じた際は、弁護士へ相談し、適正な水準かどうかを確認するのが望ましいでしょう。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに作られた基準です。
示談交渉を弁護士が行う場合や裁判において用いられ、裁判基準とも呼ばれています。

この基準は、裁判所が妥当と考える水準を反映しているため、3つの基準の中では最も高額になりやすい点が特徴です。

とくに、被害者に過失がない場合、ほかの基準との差が大きくなる傾向があります。
適正な慰謝料を算定するうえで、被害者が本来受け取るのに最も適した水準といえるでしょう。

ただし、弁護士基準は弁護士が代理人として示談交渉をする場合や、裁判で用いられるケースが多いため、弁護士基準での請求は、弁護士のサポートを受ける点が重要です。

弁護士基準については、下記のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

算定基準ごとの慰謝料相場と計算方法【早見表】

交通事故の慰謝料は、種類ごとに内容や相場、計算方法が大きく異なるため、あらかじめ全体像を把握しておく点が重要です。

慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。

どの基準を用いて計算するかによって、最終的な受取額が変動するため、注意が必要です。

保険会社から提示された金額が妥当か判断するためにも、各慰謝料の特徴や計算方法、相場を理解しておくことが望ましいでしょう。

入通院慰謝料 事故のケガで入院・通院した場合に請求できる
後遺障害慰謝料 事故が原因の後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる
死亡慰謝料 事故により被害者が亡くなってしまった場合に請求できる

交通事故の慰謝料の計算方法については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

なお、今すぐ自分の慰謝料を知りたい!という方は、年齢・年収・入通院期間などの必要項目を入力するだけでおおよその慰謝料額が算定できる慰謝料計算機を、以下サイトよりご活用ください。

入通院慰謝料の計算方法と相場

自賠責基準と弁護士基準では、入通院慰謝料の計算方法や金額に大きな違いがあります。

ここからは、各基準でどの程度の差が生じるのか、具体例を用いて解説します。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準 軽症/重症
1ヶ月(実通院日数10日) 8万6000円 19万円/28万円
2ヶ月(実通院日数20日) 17万2000円 36万円/52万円
3ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 53万円/73万円
4ヶ月(実通院日数40日) 34万4000円 67万円/90万円
5ヶ月(実通院日数50日) 43万円 79万円/105万円
6ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 89万円/116万円

※任意保険基準は保険会社の独自設定で非公表となっているため、ここでは説明を省略します。

交通事故で入院した場合の慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は日額4300円を基礎として、対象日数を掛けて計算します。

計算式 入通院慰謝料=日額4300円×対象日数

対象日数は、次のいずれか少ない日数を採用します。

  • 入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)
  • 実際に入通院した日数×2

※2020年3月31日以前の事故は日額4200円で計算されます

弁護士基準

弁護士基準では、 赤本の入通院慰謝料算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。

2種類の算定表をケガの内容に応じて使い分け、1ヶ月を30日として、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が慰謝料の相場となります。

※入院期間や通院期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算する必要があります。

  • 別表第1・・重傷時(骨折や脱臼など)
  • 別表第2・・軽傷時(他覚所見のないむちうちや軽い打撲など)

別表第1:骨折や脱臼などの重傷時

弁護士基準_重傷用

例えば、骨折して2ヶ月入院した後に4ヶ月通院した場合の慰謝料は、算定表の入院期間2ヶ月(ヨコ軸)と通院期間4ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=165万円になります。

別表第2:他覚所見のないむちうちや打撲などの軽傷時

弁護士基準_軽傷用

例えば、他覚所見のないむちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料は、算定表の入院期間0ヶ月(ヨコ軸)と通院期間3ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=53万円になります。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額の目安が定められており、どの等級に該当するかによって大きく変動します。

比較的軽い症状が14級、最も重い症状が1級となり、等級が上がるほど慰謝料も高額になる仕組みです。

下表では、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較しています。任意保険基準は非公開であるものの、一般的には自賠責基準以上・弁護士基準未満の範囲であることがほとんどです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円(1600万円) 2800万円
2級・要介護 1203万円(1163万円) 2370万円
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円(57万円) 180万円
14級 32万円(32万円) 110万円

※自賠責基準の()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

自賠責基準では、介護を要する後遺障害(常時または随時介護が必要な状態)かどうかによって慰謝料額が区別されています。

一方、弁護士基準では、介護の要否で慰謝料額に違いはありませんが、それでも自賠責基準と弁護士基準の間で1.5倍近く差があることがわかります。

後遺障害慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

死亡慰謝料の計算方法と相場

交通事故による死亡慰謝料は、どの基準で計算するかによって金額に大きな差が出ます。

ここでは、同じ死亡事故でもなぜこれほどまでに慰謝料の金額が変わるのか、その理由をわかりやすく解説します。

自賠責基準 弁護士基準
400万~最大1350万円 2000万~2800万円

死亡事故の慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

自賠責基準

自賠責基準による死亡慰謝料は、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算して算出します。あらかじめ一定の金額が定められており、計算方法は次のとおりです。

  • 被害者本人への死亡慰謝料:400万円※
  • 遺族への慰謝料:請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数に応じて加算
    ・請求権者1人:550万円
    ・請求権者2人:650万円
    ・請求権者3人以上:750万円
  • 被害者に被扶養者がいる場合は、①と②の合計に200万円を加算

※2020年3月31日以前に発生した事故は350万円

例えば、会社員の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と小学生の子供3人が残されたケースの死亡慰謝料目安は次のようになります。

400万円(被害者本人分)+750万円(遺族4人分)+200万(被扶養者あり)=1350万円

遺族 扶養なし 扶養あり
1人 950万円 1150万円
2人 1050万円 1250万円
3人 1150万円 1350万円

弁護士基準

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の生前の家庭内での立場に応じて相場が定められています。

自賠責基準とは異なり、被害者本人分と遺族分を個別に計算するのではなく、両者を含めた総額として金額が示される点が特徴です。

被害者 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、乳児等) 2000万円~2500万円

なお、上記の金額はあくまで目安にすぎません。実際の算定では、被害者の年齢や収入、家族構成などの個別の事情が考慮され、増減が生じる場合があります。

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料金について、こちらもご確認ください。
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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算定基準は慰謝料以外の損害賠償にも影響する?

交通事故の損害賠償では、慰謝料だけでなく休業損害や逸失利益といった項目にも算定基準が影響します。重要なのは、どの基準を用いるかによって、これらの金額も大きく変動する点です。

  • 休業損害
    事故により治療や安静が必要となり、仕事を休んだ結果として生じた収入の減少分の補償です。会社員だけでなく、自営業者や主婦も対象となる場合があります。
  • 逸失利益
    後遺障害や死亡によって、本来得られるはずだった将来の収入が失われたことによる損害の補償です。

これらの損害についても、算定基準ごとに収入の評価方法や計算方法に違いがあります。

とくに弁護士基準では、裁判例をもとに個別事情を考慮して算定されるため、他の基準と比べて高額となるケースが多く見られます。

提示された賠償額が適正かどうかを判断するには、損害項目ごとの算定方法を確認することが重要です。

休業損害や逸失利益については、以下の各ページで詳しく解説しています。

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するには?

適正な慰謝料を受け取るためには、3つの算定基準の中でも高額になりやすい「弁護士基準」での請求が重要です。そのためには、弁護士への相談・依頼をする方法が現実的といえます。

被害者ご自身が弁護士基準に基づいた金額を算定するのは、計算方法が複雑であるうえ、裁判例を踏まえた主張が求められるため、容易ではありません。

また、個人で交渉した場合、加害者側保険会社が弁護士基準の提示に応じないケースも少なくありません。

一方、弁護士が代理人として介入し、法的根拠に基づいて交渉を行うと、保険会社側も対応を慎重に検討する傾向があります。

その結果、裁判へ発展するリスクを踏まえ、被害者側の主張に沿った内容で示談がまとまりやすくなり、慰謝料の増額が期待できる場合があります。

弁護士基準の慰謝料相場については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談するメリット

交通事故慰謝料を弁護士に相談することで、次のようなメリットが期待できます。

保険会社とのやり取りや示談交渉・裁判を任せられる

専門知識が求められる交渉や書面対応を弁護士が代理することで、精神的な負担を軽減し、治療や日常生活に専念できます。

適切な過失割合を主張できる

弁護士に相談することで、事故状況や判例を踏まえ法的根拠に基づいた主張が可能です。

通院方法や必要な治療・検査のアドバイスが受けられる

通院頻度や検査内容は、慰謝料や後遺障害等級の認定に大きく影響します。
弁護士への相談によって、適切な対応について具体的なアドバイスを受けられます。

後遺障害等級認定申請のサポートを受けられる

弁護士が診断書や意見書の収集・作成をサポートすることで、適正な等級認定につながる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由については、下記ページで詳しく解説していますので、ご参考ください。

弁護士基準への引き上げ交渉により約160万円増額した事例

事案の概要

依頼者が信号待ちのため停車していた際、車線変更を試みた相手方車両に接触される事故に遭われました。

相手方保険会社から治療終了後に約27万円の賠償案が提示されたものの、適正な水準であるか疑問を感じ、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が提示された賠償案を精査したところ、弁護士基準と比較して、全体的に低い水準にとどまっていました。

そこで、弁護士基準に基づき適正な賠償額をあらためて算出し、その根拠を明確に示したうえで、相手方保険会社との交渉を開始しました。

結果

担当弁護士が粘り強く交渉を重ねた結果、当初提示されていた金額から約160万円の増額に至りました。

最終的には、既に支払われていた金額を差し引いたうえで、約187万円の賠償金を受け取る内容で示談が成立しました。

弁護士基準での請求により賠償金を約1100万円増額できた事例

事案の概要

依頼者の車が交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入した車に追突され、足のすねの開放骨折を負ったケースです。

担当弁護士の活動

依頼者は長期のケガの治療だけでなく、事故への恐怖心からPTSD(心的外傷後ストレス障害)も発症しましたが、相手方の保険会社は600万円という賠償金額を提示しました。
この金額は、依頼者の治療期間や後遺障害の重さからすると不当に低いものでした。

そこで弁護士は、弁護士基準による慰謝料を提示したうえで、事故の悪質な態様にも着目し、法的根拠に基づいて慰謝料の増額請求を行いました。

解決結果

その結果、ほぼ弁護士基準に近い水準の約1700万円で示談成立となり、約1100万円賠償金を増額させることに成功しました。

交通事故慰謝料の算定基準に関するよくある質問

慰謝料に適用する算定基準はどのように決まりますか?

慰謝料に用いられる算定基準は、どの場面で請求するかによって決まります。

たとえば、保険会社との示談交渉の場合には、任意保険基準が用いられるケースが多く、裁判に進んだ場合には、裁判実務を踏まえた弁護士基準が使われやすいです。

もっとも、実務上は単純に手続きの違いだけで決まるわけではありません。
実際には、交渉の相手や弁護士の関与の有無が大きく影響します。

被害者ご自身で交渉を行う場合、保険会社は任意保険基準に沿った提示にとどまることが多いでしょう。

一方、弁護士が代理人として入り、法的根拠に基づいて請求を行う場合には、弁護士基準で算定した金額をもとに交渉が進む可能性が高まります。

弁護士基準を用いて自分で慰謝料請求できますか?

弁護士基準を用いて被害者ご自身で慰謝料を請求することは可能です。
ただし、実際にその基準で保険会社に応じてもらうのは容易ではないといえます。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした算定方法であり、適切に主張するためには、事故態様や損害内容を踏まえた法的な知識が必要です。

そのため、専門的な知識がない状態では、十分な説得力をもって交渉を進めるのが難しいケースもあります。

しかし、弁護士が代理人として交渉に入ると、裁判を見据えた対応として、弁護士基準での慰謝料額に応じてもらえる可能性が高まります。

適正な賠償額を目指すためには、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

弁護士基準は裁判を起こさないと適用されませんか?

弁護士基準は、必ずしも裁判を起こさなければ適用できないわけではありません。
示談交渉の段階であっても、弁護士基準を前提とした請求は可能です。

弁護士が代理人として交渉に加わると、保険会社側も裁判に発展する可能性を考慮し、弁護士基準に沿った金額での解決に応じる場合があります。

そのため、裁判を起こさなくても、弁護士への依頼により適正な水準での示談成立が期待できるケースも多くあります。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

交通事故において、加害者側の保険会社が被害者に慰謝料を支払うのは当然の義務とされています。

しかし、実際には、支払額をできるだけ抑えたいという意向のもと、自賠責基準や任意保険基準をもとに慰謝料を提示されるケースも少なくありません。

被害者が弁護士基準での算定を主張した場合でも、「示談交渉では使えない」と応じてもらえない場面も見受けられます。

適正な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、事故状況を踏まえた適正な慰謝料額を弁護士基準で算定し、保険会社と対等に交渉することが可能です。

弁護士法人ALGは交通事故問題に関する豊富な対応実績を有しており、無料相談にも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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