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離婚したら生命保険はどうなる?財産分与や手続き、見直し方を解説

離婚したら生命保険はどうなる?財産分与や手続き、見直し方を解説

離婚のときには、子供や住まい、生活費のことなどに目が向きがちですが、生命保険の扱いも見落とせない大切なポイントです。

離婚により、保険の名義変更や受取人の見直しが必要になる場合があり、解約返戻金が財産分与の対象になる場合もあります。

この記事では、離婚するときに生命保険がどうなるのか、必要な手続き、見直す場合のポイントなどを、できるだけ分かりやすく解説していきます。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

目次

離婚したら生命保険はどうなる?

離婚をすると、保険の種類によっては財産分与に関係する場合があります。

また、夫婦であることを前提に契約していた生命保険は、そのままでは今の生活に合わなくなるため、契約者や受取人の変更が必要となるケースが多いです。

解約返戻金は財産分与の対象になり得る

終身保険や学資保険、養老保険といった貯蓄性のある生命保険は財産分与の対象になる可能性があります。

財産分与とは、離婚するときに、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産を公平に分ける制度です。基本的には2分の1ずつ分け合います。

離婚して保険を解約する場合だけでなく、契約をそのまま継続する場合であっても、財産分与時点での解約返戻金相当額を算定して現金などで清算するのが一般的です。

なお、学資保険のような将来の子供のための保険については、夫婦の合意があれば財産分与の対象外とすることもあるため、事前に話し合っておきましょう。

財産分与については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

財産分与の対象にならないケース

生命保険の解約返戻金相当額のすべてが必ず財産分与の対象になるわけではありません。婚姻とは無関係に形成された財産と評価される場合には、対象外と判断されることがあります。

対象とならないのは、主に以下のようなケースです。

  • 婚姻前に掛け金を払い終えていた
  • 親が掛け金を支払った
  • 贈与された現金を掛け金に充てた
  • 解約返戻金がない保険(掛け捨て型の保険、団体信用生命保険など)に加入していた

婚姻前に掛け金を払い終えた場合

生命保険の掛け金を婚姻前にすべて払い終えていた場合には、その保険から生じる解約返戻金は基本的に財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産であり、婚姻中に払い込んだ掛け金に対応する部分だけだからです。

一方で、婚姻中にも保険料を支払っていた場合は、その支払分に対応する部分の解約返戻金は財産分与の対象となる点に注意しましょう。

親が掛け金を支払った場合

生命保険の掛け金を親が負担していた場合には、その保険から生じる解約返戻金は基本的に財産分与の対象にはなりません。

親が支払った保険料は、夫婦が協力して形成した財産ではなく、個人的な贈与と評価されるためです。

婚姻期間中に契約された保険であっても、掛け金を支払っていたのが親であることが明らかであれば、共有財産には該当しないと判断される可能性が高いです。

ただし、振り込んでいたのが親であると証明できなければ、財産分与の対象になるおそれもあります。

通帳や契約内容など、証拠となる資料があることを確認しておきましょう。

贈与された現金を掛け金に充てた場合

親や親族などから個人的に贈与された現金などを生命保険の掛け金に充てていた場合には、その保険から生じる解約返戻金は基本的に財産分与の対象にはなりません。

贈与された財産は夫婦の協力によって得た財産ではなく、受け取った本人の固有財産と考えられるためです。

ただし、贈与されたお金を夫婦の共有口座に入れて、その後に保険料として支払っていた場合などでは、共有財産とみなされて財産分与の対象になる可能性もあります。

対象外だと主張するには、贈与の事実や保険料の支払時期、金額などが分かる資料を用意して、合理的に説明できるようにしておきましょう。

解約返戻金がない場合(掛け捨て型・団体信用生命保険など)

解約返戻金が発生しない生命保険については、基本的に財産分与の対象にはなりません。

代表的なものが掛け捨て型の生命保険や医療保険、住宅ローンに付帯する団体信用生命保険などです。貯蓄性がない保険は、解約してもお金が戻らないため、分けるべき財産が存在しません。

公的保険についても財産分与の対象外となります。保険の種類によって扱いが大きく異なるため、解約返戻金の有無を確認しておきましょう。

離婚で生命保険をそのままにしておくとどうなる?

離婚後も生命保険の内容を見直さず、受取人を元配偶者のままにしていると、もしも自分が死亡してしまった場合に、保険金は元配偶者に支払われてしまいます。

これは、すでに他人同士になっていても変わりません。

特に、離婚後に再婚した場合や、再婚相手との間に子供がいる場合には、保険金を巡る感情的な対立を招くなど、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。

トラブルを防ぐためにも、離婚後はできるだけ早く、受取人を子供や親に変更しましょう。併せて、契約者の名義や保険料の支払方法などについても、現在の生活状況に合う形へ見直すことが大切です。

離婚時に必要な生命保険の手続き

離婚が決まったら、生命保険を継続するか、解約するかを検討する必要があります。

継続する場合には、契約者や受取人、保険料の支払者などが現在の状況に合っているかを確認し、必要に応じて変更手続きを行います。

解約する場合は、解約返戻金がいくらあるのかを把握し、それが財産分与の対象となるかを確認しましょう。

継続と解約のいずれのケースでも、解約返戻金相当額を基準に清算するのが一般的なため、事前に契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

生命保険を継続する場合

離婚しても生命保険を継続する場合には、契約者・被保険者・受取人の名義を確認して、離婚後の家族関係に合っているかを整理する必要があります。

名義変更には契約者本人や被保険者の同意が必要なことが多いため、離婚してから対応しようとすると、元配偶者と連絡を取らなければならず、負担になるケースも少なくありません。

できるだけ離婚前から準備を進めておくと手続きがスムーズです。また、受取人だけでなく、代理請求人、住所、保険料の支払方法なども忘れずに変更しましょう。

なお、保険を継続する場合であっても、解約すれば解約返戻金が発生する契約になっている場合には、その相当額を基準に財産分与として清算するのが一般的です。

離婚条件を決めるときに、忘れないように注意しなければなりません。

生命保険を解約する場合

離婚したときに生命保険を解約する場合には、現時点で解約返戻金がいくらになるのかを確認して、その金額をもとに財産分与を行います。

婚姻期間中に支払った保険料に対応する解約返戻金は、夫婦で折半するのが一般的です。

婚姻前から加入している保険の場合には、解約返戻金のうち財産分与の対象となる部分とならない部分を区別しなければなりません。

基本的には婚姻期間中の部分を折半します。

契約内容を十分に確認したうえで、分け方や解約のタイミングを話し合い、受取人を変更することも含めて必要な手続きを確実に進めましょう。

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離婚後に生命保険を見直す場合のポイント

離婚すると家族構成や生活環境が大きく変わるため、生命保険の見直しが必要です。

これまで加入していた生命保険が離婚後の状況に合わなければ、保障内容や保険金額、受取人などを改めましょう。

誰を守るための保険なのか、どのようなリスクに備える必要があるのかを整理して、解約や名義の変更などを行っていく必要があります。

離婚で扶養家族が減る場合

離婚によって扶養家族が減る場合には、これまで加入していた生命保険の死亡保障は見直せる可能性があります。

扶養家族が減ると、大きな保障は必要なくなることが多いため、保険金額を抑えることで保険料の負担も軽くできます。

葬儀費用や死後整理費用などはまかなえるようにしておきましょう。

自分の病気や怪我で働けなくなったときのリスクは残るため、医療保険や就業不能保険などは維持することが望ましいです。

公的制度(高額療養費制度、傷病手当金など)があることも考慮しながら、全体のバランスを整える必要があります。

離婚で扶養家族が増える場合

離婚後に子供を引き取るなど、扶養家族が減らない場合や増える場合には、生命保険の保障内容を慎重に見直さなければなりません。

保護者に万が一のことがあった場合でも、子供の生活費や教育費を確保できるよう、死亡保障は手厚めに設定しておくことが安心につながります。

また、病気やケガで働けなくなった場合に備え、医療保険や就業不能保険も重要です。

公的支援や各種手当の内容も確認しながら、家計に無理のない範囲で必要な保障を整えましょう。

離婚時の生命保険に関する注意点

離婚時の生命保険については、手続きを後回しにすると思わぬ不利益やトラブルにつながることがあります。

特に注意するべき点として、以下のようなものが挙げられます。

  • 生命保険料控除を受けるには受取人の変更が必要になる
  • トラブルを防ぐために離婚協議書を作成しておく
  • 持病や既往歴がある場合は解約を慎重に検討する
  • 家族型・夫婦型保険は離婚前に契約内容を確認する
  • 貯蓄型保険の解約返戻金の財産分与は慎重に検討する

生命保険料控除を受けるには受取人の変更が必要になる

生命保険料控除を受けるためには、保険金の受取人が一定の親族であることが条件となります。

控除の対象となるのは、受取人が契約者本人や配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になっている保険です。

そのため、離婚後も受取人を元配偶者のままにしていると、生命保険料控除を受けられなくなる点に注意が必要です。

保険料の負担を少しでも軽くするためにも、離婚が成立したら、早めに受取人を子供や親などへ変更しておきましょう。

トラブルを防ぐために離婚協議書を作成しておく

離婚したときに生命保険について取り決めをした場合には、その内容を離婚協議書として書面に残しておくことが重要です。

保険を継続するのか、受取人は誰にするのか、解約返戻金をどのように分けるのかといった点を明確にしておけば、後になってトラブルを招かずに済みます。

協議書を公正証書にしておけば、保険料滞納や解約トラブルを防ぐための証拠能力が高まります。内容に不安がある場合は、弁護士に相談しながら作成すると安心です。

離婚協議書の書き方や、離婚の公正証書については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

持病や既往歴がある場合は解約を慎重に検討する

持病や既往歴がある場合には、保険の解約を慎重に検討しましょう。

離婚するときに生命保険を解約する方は少なくありませんが、一度解約すると、加入し直すときに健康状態などを理由として加入を断られたり、保険料が高額になったりするおそれがあります。

安易に解約するのではなく、受取人や契約者の変更、保障内容の調整といった方法も含めて慎重に検討しなければなりません。

将来の安心を確保するためにも、現在の保険を活かす選択肢があるかを確認しましょう。

家族型・夫婦型保険は離婚前に契約内容を確認する

加入している保険が家族型保険や夫婦型保険ではないかを確認しましょう。

医療保険などには、契約者本人だけでなく、配偶者や子供もまとめて保障する保険があります。

これらの保険は、離婚をすると配偶者に対する保障が自動的に終了したり、契約内容の変更が必要になったりするケースがあります。

離婚後に保障がなくなっていたと気づくことのないように、離婚前の段階で保険会社に契約内容を確認して、必要な保障が確保できるよう準備しておくことが大切です。

貯蓄型保険の解約返戻金の財産分与は慎重に検討する

終身保険や養老保険、学資保険などの貯蓄型保険は、解約すべきかを慎重に検討しましょう。

解約返戻金は財産分与の対象となるケースが多く、基本的に折半します。

しかし、返戻金を受け取るために解約すると、元本割れしてしまう場合や、将来の保障が失われる場合もあります。

特に、子供の将来のために備えてきた学資保険などは、解約せずに契約を継続して、その分を現金で清算する方法が選ばれることもあります。

継続する場合には、その後の保険料負担が無理のないものかを慎重に検討して、払済保険への変更なども含めて判断することが大切です。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚時の生命保険に関する質問

離婚の際、生命保険の変更手続きはいつ行えばいいですか?

生命保険の名義変更や受取人変更の手続きは、できる限り離婚前に行うのが理想的です。

契約内容の変更は基本的に契約者本人しか行えないため、契約者や受取人などを変更するときに、被保険者の同意が必要な場合もあります。

離婚後は元配偶者との連絡が取りにくくなったり、協力が得られなくなったりして、手間が増えてしまうケースも少なくありません。

手続きをスムーズに進めるために、離婚協議と並行して準備しておくことをおすすめします。

離婚後の生命保険の受取人変更はどうすればいいですか?

離婚後は、保険会社所定の書類を提出して、生命保険の受取人を変更する手続きを行いましょう。

受取人の変更手続きは、基本的に契約者本人が行わなければなりません。離婚後も受取人を元配偶者のままにしていると、意図しない相手に保険金が支払われてしまうおそれがあります。

放置すると、遺族が保険金を巡って争うような相続トラブルを招きかねないため、離婚が成立したらなるべく早く、子供や親などの適切な相手へ受取人を変更しておきましょう。

契約中の生命保険が財産分与の対象なのかはどう調べればいいですか?

契約している生命保険が財産分与の対象になるかを調べるためには、契約している生命保険の保険証券や約款を確認しましょう。

保険の種類や解約返戻金の有無、保険料の支払時期などを整理すれば、対象となるかを判断できる可能性があります。

特に、婚姻前・婚姻後の支払状況が重要な判断材料になります。

判断が難しい場合やトラブルを避けたい場合には、弁護士に相談して、専門的な視点で確認してもらうことをおすすめします。

離婚後も受取人が元妻のままだった場合、税金はどうなりますか?

元妻が受け取った保険金は、相続税の課税対象となります。

離婚後も生命保険の受取人を元妻のままにしていると、保険金は元妻に支払われます。

このとき、元妻は法定相続人ではないため、相続税の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」が非課税になる制度)を使うことができません。

また、相続税が2割加算されるため、元妻の税負担が重くなるおそれがあります。

さらに、保険金によって相続財産の総額が増えたものとして扱われるため、子供や新たな配偶者が支払う相続税も増えてしまいます。

離婚後は速やかに受取人を子供や新たな配偶者などへ変更することが重要です。

離婚時の生命保険や財産分与のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

離婚したときの生命保険の扱いは、財産分与や税金、将来の生活設計にも関わる重要な問題です。

しかし、契約内容や家族状況によって判断が分かれるため、自己判断で進めてしまうと、後でトラブルになってしまうケースも少なくありません。

弁護士法人ALGでは、財産分与に関する争いについて解決実績が豊富です。

結婚前から契約している生命保険などの特有財産は、財産分与の対象となる可能性があるため、資料を集めて丁寧に分類する作業が不可欠です。

生命保険を解約した場合の解約返戻金について、どれだけの部分が財産分与の対象になるかを明らかにすれば、離婚条件を決めやすくなります。

契約について少しでも不安や疑問がある方は、お早めにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。