メニューを閉じる

離婚の慰謝料に税金はかかる?課税されるケースを弁護士が解説

離婚の慰謝料に税金はかかる?課税されるケースを弁護士が解説

離婚を考えるときに、慰謝料を受け取ったら税金はかかるのかといった不安や疑問を抱く方は少なくありません。

結論としては、離婚時の慰謝料には税金がかからないケースが多いものの、金額や支払い方法によっては課税される場合もあります。

この記事では、離婚慰謝料に税金がかかるケースや金額、注意すべきポイントなどについて、できるだけ分かりやすく解説します。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚時の慰謝料に原則税金はかからない

離婚するときに支払われる慰謝料は、基本的に所得税や贈与税などの対象にはなりません。

離婚慰謝料は、配偶者の不貞行為やDVなどによって受けた精神的苦痛に対する損害を補うためのお金であり、利益を得るための金銭ではないとされているからです。

所得税法でも、こうした精神的損害への賠償は非課税所得とされています。

ただし、慰謝料の金額が社会的に見て著しく高額な場合や、現金以外の財産で支払われる場合などでは、税金がかかるおそれもあるので注意しましょう。

離婚慰謝料を受け取る側に税金がかかるケース

離婚慰謝料は基本的に非課税ですが、受け取り方によっては慰謝料ではないと判断されるおそれがあります。

また、財産の内容により、例外的に税金がかかる場合もあります。

税金がかかるのは、主に以下のようなケースです。

  • 慰謝料が社会的に高額と判断された
  • 慰謝料として不動産を取得した
  • 慰謝料の性質が明確でない
  • 偽装離婚だと判断された

慰謝料が社会的に高額と判断される場合

離婚するときに受け取る慰謝料が、社会通念上の相場を大きく超えるような金額だと、その全額が慰謝料とは認められず、超過部分について贈与税が課されるおそれがあります。

主に以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 不貞行為DVなどの不法行為がないのに慰謝料を受け取っている
  • 慰謝料として通常考えられる金額を大幅に超えている

税務上、実質的に贈与だと判断されてしまうと、相当額を超えた部分が課税対象となります。

慰謝料の金額に明確な上限は設けられていませんが、一般的な金額を明らかに超えている場合には、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

慰謝料として不動産を取得した場合

離婚の慰謝料として不動産を受け取ると、価値が大きすぎるために贈与税の対象となるおそれがあります。

一般的に、離婚慰謝料は現金で支払われますが、夫婦で合意していれば不動産を慰謝料として受け取ることも可能です。

ただし、不動産を取得すると、贈与税だけでなく不動産取得税や登録免許税がかかる場合もあります。

固定資産税などの維持費や、売却時の手数料などがかかる点についても注意しなければなりません。

税負担などを想定せずに受け取ると、思わぬ出費につながるおそれがあります。

離婚が成立してから不動産を財産分与すると税負担を抑えられる可能性があるため、不動産によって慰謝料を支払う前に専門家へ相談しましょう。

慰謝料の性質が明確でない場合

離婚した後で受け取った金銭について、何の目的で支払われたものかがはっきりしない場合には、贈与と判断されて贈与税が課されるおそれがあります。

離婚協議書などの書面がなく、支払いの時期が離婚の成立から大きく離れていると、慰謝料であることを証明しにくくなります。

離婚の数年後に慰謝料を請求したら応じてもらえた場合などでは、書面を作成して慰謝料であることを明確にする必要があります。

財産分与養育費といった非課税の名目として説明できないと、課税リスクが高まるため注意しましょう。

偽装離婚だと判断される場合

離婚そのものが、贈与税や相続税を回避する目的で行われたと疑われる場合には、偽装離婚だと判断されて、慰謝料として受け取った財産に贈与税が課されるおそれがあります。

主に以下のようなケースでは、偽装離婚だと判断されるリスクが高くなります。

  • 相続税が発生するのを防ぐために、離婚して高額な慰謝料を支払った
  • 離婚して慰謝料の支払いを行ったのに実質的な内縁状態が続いている

税務署は実態を重視するため、形式だけでなく生活状況にも注意しましょう。

離婚慰謝料を支払う側に税金がかかるケース

多くはありませんが、例外的に離婚慰謝料を支払う側に税金がかかることがあります。

主に以下のようなケースでは、課税されるリスクに注意しましょう。

  • 慰謝料として不動産や有価証券を譲渡した場合
  • 第三者が慰謝料を支払う場合

慰謝料として不動産や有価証券を譲渡した場合

離婚慰謝料として株式などの有価証券や不動産といった財産を譲渡した場合、支払う側には譲渡所得税が課されるおそれがあります。

たとえ無償で譲渡したとしても、税務上は時価で譲渡したものとみなされるため、取得費や譲渡費用を差し引いた残額が課税対象となります。

建物の場合は減価償却費も考慮されるため計算が複雑になるケースが多いです。

慰謝料を支払った側に税金がかかるリスクについては見落とされがちなので、後から思わぬ税負担が生じないように事前に確認しましょう。

第三者が慰謝料を支払う場合

離婚慰謝料を、本人ではなく親族や友人などの第三者が代わりに支払う場合には、慰謝料を支払うはずだった本人に贈与税がかかるおそれがあります。

第三者が慰謝料を立て替えたのであれば問題ありませんが、返済の予定がないケースについては、支払った慰謝料の金額について第三者から本人への実質的な贈与だとみなされるリスクがあります。

この場合、本人には贈与税が課されるおそれがあります。

基礎控除である110万円を超えると申告や納付が必要になるため、慰謝料はできる限り本人が支払うか、立て替えた第三者に返済しましょう。

離婚の慰謝料はいくらから税金がかかる?

離婚慰謝料が高額すぎる場合であっても、かかる税金に明確な基準はなく、税務署や事情によって判断が異なります。

一般的な離婚慰謝料の相場は50万〜300万円程度とされており、この範囲内であれば、社会通念上相当と判断され、基本的に非課税となります。

金額が高額すぎる場合には、相当額を超えた部分が贈与とみなされます。

その部分が贈与税の基礎控除額である110万円以内であれば非課税となりますが、超えていれば贈与税の対象となるおそれがあります。

最終的には税務署の判断によります。

慰謝料が1000万円など高額な場合は?

離婚慰謝料が1000万円など高額になると、相当額を超える部分は贈与税の対象になるおそれがあります。

例えば、相当な慰謝料が300万円程度と判断された場合には、残りの金額について贈与とみなされ、基礎控除110万円を差し引いた部分が贈与税の課税対象となります。

このとき、税率は30%程度になるおそれがあります。

贈与税は累進課税のため、金額によって税率も大きく変わります。
課税対象がさらに高額になると、税率は最高で55%まで上がってしまいます。

特別な事情により慰謝料を高くする予定がある場合には、リスクを踏まえて慎重に検討しましょう。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚慰謝料と税金について注意するポイント

離婚するときに支払う慰謝料は基本的に非課税ですが、取り決めの内容や受け取り方によっては、思わぬ税金がかかるケースもあります。

税金に関するトラブルに発展しないように、離婚慰謝料を支払うときには以下の点に注意しましょう。

  • 離婚協議書や公正証書を作成する
  • 慰謝料は元配偶者本人から受け取る
  • 慰謝料は現金で受け取る
  • 不動産を譲渡・譲受する際はタイミングに気を付ける
  • 車を受け取る際は時価を確認する

離婚協議書や公正証書を作成する

離婚するときに慰謝料の支払いがある場合には、口約束で済ませず、離婚協議書や公正証書を作成して内容を書面に残すことが必要です。

書面があれば、支払金額や名目が明確になるため、後日の金銭トラブルを防止できるだけでなく、税務調査を受けた場合であっても慰謝料であることを説明しやすくなります。

調停裁判になった場合であれば、調停調書や判決書といった公的書面が、合理的な慰謝料額を裏付ける証拠になります。

離婚協議書や離婚の公正証書については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

慰謝料は元配偶者本人から受け取る

離婚慰謝料は、なるべく支払い義務のある本人から、本人名義の口座を通じて受け取るようにしましょう。

親族や知人など第三者から直接受け取ると、慰謝料ではなく贈与と判断されて、贈与税の対象となるおそれがあります。

第三者が立て替えた場合であっても、一度は本人の口座を経由して支払ってもらうことで、税務上のリスクを抑えやすくなります。

本人と立て替えた第三者の間では、金銭トラブルにならないように借用書を作成することが望ましいでしょう。

慰謝料は現金で受け取る

離婚慰謝料は、不動産や自動車、有価証券などの財産ではなく、なるべく現金で受け取りましょう。

不動産や自動車などを受け取る場合、時価によっては贈与税が課されるおそれがあります。評価額を巡って税務署と見解が分かれるケースも少なくありません。

取得後にも、不動産取得税や固定資産税、維持費などが発生します。
有価証券であれば、金額が下がってしまうリスクなどにも注意が必要です。

現金により一般的な相場の範囲内で受け取る慰謝料であれば、基本的に贈与税はかからないため、税務上のトラブルを防ぎやすくなります。

不動産を譲渡・譲受する際はタイミングに気を付ける

不動産を受け取る場合には、離婚が成立してから、財産分与を原因とする名義変更(所有権移転登記)を行うようにしましょう。

離婚が成立する前の段階で、離婚慰謝料の名目で不動産の名義を移してしまうと、税務上は贈与だと評価されて贈与税が課されるおそれがあるからです。

思わぬ税金の負担を避けるためにも、離婚届が受理されるなど、法律上きちんと離婚が成立した後に、財産分与手続きの一環として手続きを進めるのが無難です。

なお、一定の要件を満たせば、配偶者への居住用不動産の贈与について税負担が軽減される制度が利用できるケースもあります。

このような特例が使えるかどうかは、個々の事情によって異なりますので、判断が難しい場面も少なくないので、事前に専門家へ相談することが重要となります。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

車を受け取る際は時価を確認する

離婚慰謝料として自動車を受け取る場合には、時価を必ず確認しなければなりません。

自動車の評価額が110万円を超えると、贈与税の課税対象となるおそれがあります。

感覚的な価値で判断するのではなく、中古車市場での相場など客観的な金額を把握しておけば、後から税務トラブルに発展してしまうのを防ぎやすくなります。

なお、その年に他の贈与を受けている場合には、贈与税が課税されるかについて受けた贈与額を合算して判断される点にも注意が必要です。

離婚慰謝料と税金に関するQ&A

離婚慰謝料で税金がかかる場合に必要な手続きはありますか?

離婚慰謝料が贈与とみなされる場合には、慰謝料を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに、税務署で贈与税の申告と納付が必要となります。

第三者に慰謝料を肩代わりしてもらったケースでも、慰謝料を支払う義務があった本人が贈与税を申告しなければならない場合には、同じ時期に申告します。

慰謝料として不動産や有価証券などを譲渡して、支払った側に譲渡所得が発生する場合には、翌年の確定申告が必要となる点にも注意しましょう。

確定申告を行うべき期間は、基本的に2月16日から3月15日までですが、曜日などの影響によってずれる年があります。

離婚で慰謝料を受け取ったら確定申告は必要ですか?

現金で受け取る離婚慰謝料は非課税とされているため、確定申告をする必要は基本的にありません。

ただし、税務署から支払い内容について確認を受ける場合もあるため、離婚協議書などの書面を作成して、慰謝料であることや具体的な金額をきちんと記載しておくことが大切です。

また、不動産や株式などの有価証券といったものにより慰謝料や財産分与の支払いを行った場合には、受け取る側だけでなく、支払う側についても、確定申告が必要になるケースがあります。

資産の種類や評価額などによって税務上の扱いが異なるため、現金での支払いとは違う点があると認識しておきましょう。

離婚慰謝料を元配偶者以外から受け取った場合、税金はかかりますか?

離婚慰謝料を、元配偶者ではなく親族や第三者から受け取った場合には、慰謝料を受け取った側に贈与税が課されるおそれがあります。

元夫婦でなければ慰謝料を支払う義務がないので、慰謝料ではなく贈与と判断されてしまうリスクがあるからです。

第三者が支払いを立て替えたつもりでも、元配偶者から第三者へ返済されない場合には、受け取った側の経済的利益とみなされるため注意が必要です。

なお、第三者から元配偶者への贈与だと判断されれば、贈与税を支払うのは元配偶者になります。

税務上のリスクを避けるためにも、慰謝料は元配偶者本人を経由して支払ってもらうことが望ましいでしょう。

離婚慰謝料の税金についてのお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚慰謝料は基本的に課税されませんが、金額や支払い方法、財産の種類などの影響によって思わぬ税金が発生する場合があります。

ご自身のケースで課税されるのかを判断するのが難しいと感じたときは、早めに専門家へ相談することが大切です。

弁護士法人ALGでは、慰謝料などの離婚問題について交渉した経験が豊富な弁護士が多数所属しています。

慰謝料問題を解決しながら、不動産について交渉して解決した実績があるなど、住まいの問題や併せて生じる問題への対応も可能です。

離婚を前向きな再出発にするためにも、ぜひ私たちにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。