メニューを閉じる

既に離婚済みでも共同親権にできる?手続きの流れやポイントを解説

既に離婚済みでも共同親権にできる?手続きの流れやポイントを解説

2026年4月1日の民法改正により、これまで認められていなかった離婚後の共同親権が選択できるようになりました。

しかし、離婚済みの元夫婦は単独親権になっているため、共同親権にするためにはどうしたら良いのかと悩んでしまうかもしれません。

この記事では、既に離婚済みでも共同親権にできるのか、共同親権を申し立てるメリット・デメリット、共同親権に変更するときの手続きの流れなどについて分かりやすく解説します。

離婚後の親権問題は弁護士にご相談ください

既に離婚済みでも共同親権にできる?

すでに離婚して、単独親権になっている場合でも、共同親権へ変更できる可能性があります。

ただし、離婚後に共同親権へ移行するためには、元配偶者と話し合うだけでなく、家庭裁判所への申し立てという正式な手続きが必要です。

両親が同意すれば共同親権に変更できる制度ではなく、最終的には家庭裁判所が子供の利益を重視しながら判断します。

離婚済みでも共同親権にできるのかといった疑問をお持ちの方は、制度の仕組みや判断基準を正しく知ることが大切です。

共同親権とは

共同親権とは、離婚後も父母の双方が子供の親権を持つ制度です。

共同親権の場合、子供の進学や転居、重要な財産の処分、重大な医療行為への同意といった子供に大きな影響を与える事項について、基本的に両親が話し合って決めます。

もっとも、日常的な行為や緊急性の高い場合などについては、単独で決定できます。

共同親権については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

共同親権はいつから導入された?

共同親権は、民法の改正により2026年4月1日から正式に導入されました。

これまでの日本の制度では、離婚すると父母のいずれか一方のみが子供の親権者となる単独親権が採用されていました。

そのため、離婚後に親権者ではなくなった親が、子育てに十分関われないケースも少なくありませんでした。

改正民法では、離婚するときに父母の話し合いによって共同親権か単独親権かを選択できます。

意見がまとまらない場合には、家庭裁判所が子供の利益を重視しながら判断します。

今回の改正は、離婚後も両親が子供に関わり続けられるようにすることを重視した、大きな制度転換だといえるでしょう。

離婚済みの場合に共同親権を申し立てるメリット

離婚済みで単独親権になっている場合に、共同親権への変更を申し立てる主なメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 子供に深く関われる
  • 親子交流(面会交流)がしやすくなる
  • 養育費の使い道が確認できる
  • 育児の負担が軽減する

子供に深く関われる

共同親権になることで、それまで親権者でなかった側の親も、子供の成長や日常生活により深く関われるようになります。

定期的な親子交流(面会交流)だけでなく、進学や留学、手術といった重要な場面で意思決定に参加できる点が大きな特徴です。

離れて暮らしていても、子供の親としての立場が明確になり、親としての責任を実感しやすくなります。

こうした関わりは、子供にとっても安心感につながり、両親から愛情を受けながら成長できる環境づくりに役立つ可能性があります。

親子交流(面会交流)がしやすくなる

共同親権になると、子供との親子交流(面会交流)が継続しやすくなる可能性があります。

単独親権の場合には、親権者でない親が子供に会えず、親子の交流が途絶えてしまうケースも少なくありませんでした。

共同親権では、父母の双方が親としての責任を持つため、子供と一緒に住んでいない親が親子交流(面会交流)に積極的になったり、子供と一緒に住んでいる親も正当な理由なく親子交流(面会交流)を拒否しづらくなることで、親子交流(面会交流)が実現しやすくなるでしょう。

無理のない形で親子のつながりを保つことは、子供の安心感や心の安定にもつながる可能性があります。

親子交流(面会交流)については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

養育費の使い道が確認できる

共同親権になると、子供の生活や教育に関する情報を共有しやすくなり、養育費がどのように使われているかを把握しやすくなるケースがあります。

共同親権であっても養育費の支払い義務はなくなりませんが、子育てに関与できるため、納得感を持って支払いを続けやすくなる点は大きなメリットです。

結果として、養育費の継続的な支払いが円滑になる可能性があります。

養育費については、以下のリンク先の解説をご覧ください。

育児の負担が軽減する

共同親権になると、育児に関する責任や精神的な負担を父母で分かち合いやすくなり、負担が軽くなります。

単独親権では、一方の親に育児が集中しがちですが、共同親権であれば、学校行事や急な体調不良への対応などについても協力しやすくなります。

必要な場面で相手に相談や協力を求めやすくなることによって、無理に抱え込まずに子育てを続けられる点は、大きなメリットだといえるでしょう。

離婚済みの場合に共同親権を申し立てるデメリット

離婚済みで単独親権になっている場合に、共同親権を申し立てるケースでは、注意すべき点も存在します。

主な注意点は以下のようなものです。

  • 父母間で意見が対立する可能性がある
  • 意思決定がスムーズにいかない場合もある

父母間で意見が対立する可能性がある

共同親権では、父母の考え方や価値観に大きな違いがある場合、意見が対立しやすくなります。

子供の進学や転居、重大な医療行為などに関する判断を父母が話し合って決めることになるため、父母が感情的に対立するリスクに注意しなければなりません。

話し合いが円滑に進まないと、結果として子供が板挟みになってしまうおそれもあります。

意思決定がスムーズにいかない場合もある

共同親権では、子供に関する重要な事項について父母が共同で判断する必要があるので、意思決定がスムーズにいかないおそれがあります。

父母で意見が分かれた場合には、すぐに結論が出せず、対応が遅れてしまうこともあります。

進学先や医療行為の同意など、迅速な判断が求められる場面で支障が出るかもしれません。

話し合いがまとまらないケースでは、家庭裁判所に申し立てて、対立している事項についてどちらが親権を行使するかを決めてもらうことが可能です。

ただし、時間や労力がかかることに注意しましょう。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚後に共同親権へ変更する際の手続きの流れ

離婚後に単独親権から共同親権へ変更する場合には、父母の合意があっても、必ず家庭裁判所での正式な手続きが必要です。

主な流れは、次のようなものです。

  1. 元配偶者との協議
  2. 家庭裁判所への調停申し立て
  3. 合意できない場合は審判へ移行

①元配偶者との協議

離婚後に単独親権から共同親権へ変更する場合、まずは元配偶者と話し合いましょう。

当事者だけで変更することはできませんが、共同親権は父母双方の協力を前提とする制度なので、相手の同意があるかは、裁判所での共同親権の判断に大きく影響します。

話し合いでは、子供の生活環境や教育方針、親子交流(面会交流)の在り方などについて丁寧に確認しましょう。

直接の話し合いが難しい場合には、弁護士を通じて冷静に交渉を進めることによって、不要な対立を防止できる可能性があります。

②家庭裁判所への調停申し立て

元配偶者と話し合ってから、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。離婚後に親権を変更するには、必ず家庭裁判所の関与が求められ、当事者同士の合意だけでは足りません。

調停では、調停委員が元夫婦の事情を丁寧に聞き取り、子供の利益を重視しながら話し合いが進められます。

申立てにあたっては、基本的には現在の親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、次のような書類を提出する必要があります。

  • 調停申立書とその写し
  • 父母および子供の戸籍謄本
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書

また、子供1人につき1200円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手を納付する必要があります。

③合意できない場合は審判へ移行

親権者変更調停で父母の話し合いがまとまらなかった場合には、手続きは自動的に審判へ移行します。

審判では、裁判官がこれまでの調停経過や提出資料、双方の主張、子供の意思を踏まえながら、子供の利益になるかを重視して最終的な判断を行います。

父母の希望だけでなく、現在の生活環境や親子関係、将来への影響なども考慮されるため、両親が共同親権にしたいと考えていても認められないことがある点に注意しましょう。

共同親権への変更可否の判断基準は?

離婚後に共同親権へ変更するためには、家庭裁判所に調停を申し立てて、認められる必要があります。

家庭裁判所が変更について判断するときに、以下のようなことが判断の基準とされています。

  • 子供の利益になるか
  • 父母と子供との関係
  • 父と母との関係
  • その他一切の事情

裁判所は、特に子供の利益になるかを最も重視して判断します。

子供が共同親権を望んでいるか、現在の生活環境に大きな混乱が生じないかなどが考慮される可能性が高いです。

父母の希望だけで判断されるわけではないため、これまでの養育状況や今後の見通しを踏まえた丁寧な説明をしなければなりません。

共同親権が認められやすいケース

共同親権は、以下のようなケースであれば認められやすいといえます。

  • 父母が共同親権に変更することについて合意している
  • 協力して子育てができ、共同での子育てに支障がない
  • 子供が両方の親との関わりを望んでいる
  • 親子交流(面会交流)や養育費の支払いが円滑に行われている

裁判所が最も重視しているのは子供の利益なので、子供の意思は重要です。
特に、年齢が高い子供の意思は尊重されやすいです。

両親の関係が良好であることも大切で、安定した養育環境が維持できるかが重視されます。

両親の合意だけで共同親権が認められる可能性は低いですが、合意している事実は重要となります。

共同親権が認められないケース

共同親権は、以下のようなケースでは認められる可能性が低いです。

  • 父母が共同親権について合意していない
  • 過去にDVや虐待の事実、または疑いがある
  • 父母間での協力が見込めない、または協力が難しい関係になっている
  • 子供が共同親権を望んでいない

裁判所は子供の安全や心身への影響を重視しているため、両親の協力が難しい状況では、共同親権は適さないと判断されるおそれがあります。

また、子供が共同親権を望んでいない場合についても、裁判所の判断に大きく影響します。

離婚後の共同親権について弁護士に相談するメリット

離婚後に共同親権への変更を検討する場合、早い段階で弁護士に相談・依頼すると、主に次のようなメリットがあります。

  • 共同親権に変更したい場合に準備すべきことや、相手方との交渉についてアドバイスがもらえる
  • 元配偶者との交渉を任せれば、感情的な対立を避けてスムーズに進められる可能性が高まる
  • 調停や裁判に発展した場合であっても、法的な主張や適切な対応ができる

共同親権は、メリットだけでなく注意点も多いため、家庭裁判所に認めてもらうためには子供の利益を踏まえた主張や整理が欠かせません。

不安な点については、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚後の共同親権に関するよくある質問

共同親権を獲得すると再婚はできなくなりますか?

共同親権を獲得しても、再婚ができなくなることはありません。再婚そのものは、共同親権の有無にかかわらず自由に行うことができます。

再婚した場合でも、子供の親権者は実父母のままです。
ただし、再婚相手と子供が養子縁組をすると、親権者は再婚した実親と再婚相手になり、もう片方の実親は親権を失います。

再婚相手が養子縁組を行うためには、子供が15歳未満の場合、基本的に共同親権者双方の同意が必要です。

そのため、親権を失いたくない実親が養子縁組に反対するおそれがあります。

実親が強硬に反対しているケースでは、家庭裁判所に審判を申し立てなければなりません。

既に離婚した相手が共同親権を拒否する場合、申し立てはできますか?

元配偶者が共同親権に反対している場合であっても、家庭裁判所へ申し立てを行うこと自体は可能です。

ただし、相手が強く拒否しており、父母が協力して子育てを行うことが難しいと判断されると、共同親権が認められない確率は高くなります。

裁判所は、父母の意向よりも子供の利益を優先して判断します。
攻撃的な態度で一方的に共同親権を要求しても、認めてもらうのは難しいでしょう。

離婚後の共同親権はいつまで適用されますか?

離婚後の共同親権は、基本的に子供が成人するまで適用されます。
現在の民法では、成人になる年齢は18歳とされているため、共同親権も18歳まで続くのが基本です。

また、単独親権から共同親権へ変更できるのも、子供が18歳になるまでです。

共同親権を含めた親権者の変更は、年齢が高くなるほど子供本人の意思が重視される傾向があります。

離婚済みで共同親権をお考えの方は弁護士にご相談ください

離婚後に共同親権へ変更するためには、家庭裁判所への申し立てが必要なので手続きが複雑です。

親権者を説得するだけでなく、裁判所に認めてもらうための活動も必要です。
そのために、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、離婚するときだけでなく、離婚後にも親権の争いを解決した実績が豊富にあります。

当事者を説得できるように活動した事例や、裁判所を納得させるために活動した事例など、難しい問題になりがちな親権の争いを様々な方法で解決してきました。

共同親権は新しい制度ですが、子供の利益が重視される点は変わりません。

煩雑な手続きを代理しながら、共同親権が認められるように取り組めるので、ぜひ私たちにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。