弁護士依頼前
なし
交通事故に遭い、まず先に弁護士に相談しようと思われる方はごく僅かだと思います。 「交通事故くらいで弁護士に相談するなんて・・」と遠慮される方がほとんどでしょう。 ですが、交通事故の解決は弁護士に依頼した方が自身で対応するよりも、よりスムーズに解決することが非常に多くあります。
本記事では、どのようなタイミングで弁護士に相談・依頼するべきかに着目し、詳しく解説していきます。
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
約1224万円
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
15対85
弁護士依頼後
5対95
適正な過失割合に修正
弁護士依頼前
なし
弁護士依頼後
12級
認定をサポート
目次
交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングは、病院受診後から示談成立前までであればいつでも可能です。
しかし、弁護士へ相談するタイミングが早ければ早いほど被害者が受けられるメリットは大きくなります。
なぜなら、交渉相手となる加害者側の任意保険会社の提案や対応が適切であるかどうかを早い段階から判断することができ、被害者に適切なアドバイスを行えるからです。
もっとも、事故の状況や被害者の受傷内容によって弁護士に依頼すると1番良いタイミングは異なりますので、自身にとってどのタイミングが1番良いのかを知るためにも、弁護士への相談は早めに行うことをおすすめします。
交通事故発生から示談成立までの流れは、大まかに図の通りとなります。
弁護士に相談・依頼することは病院受診後から示談成立までであればいつでも可能ですが、弁護士に相談・依頼するタイミングによっては被害者が受けられるメリットが異なるため、少し注意が必要です。
次項では、タイミング毎にどのようなメリットが受けられるのかを詳しく解説していきます。
被害者が重症を負うまたは死亡するような事故の場合、被害者が実況見分に立ち会うことは困難です。 しかし、弁護士に依頼することによって被害者に代わり弁護士が実況見分に立ち会うことができます。
被害者が立ち会えずに加害者だけで実況見分が行われると、加害者の言い分に沿った実況見分調書が作成され、過失割合などで被害者が不利になってしまうおそれがあります。 そのため、事故直後のタイミングで弁護士に相談・依頼することにより、このような状況になるのを弁護士で事前に防ぐことができます。
事故による怪我の治療が一定期間を過ぎると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
早期に治療費を打ち切られてしまうと、慰謝料の金額が低くなったり、後遺障害等級の認定に影響がでたりなど大きなデメリットとなります。
しかし、弁護士であれば通院頻度や治療の必要性についてのアドバイスだけでなく、症状固定まで治療費の支払い延長を加害者側の任意保険会社と交渉することができます。 交渉の余地がない状況でも、一旦、治療費を立て替えて通院を継続し、後からまとめて請求する方法などをアドバイスできるため、被害者の不利益を最小限に抑えることができます。
治療を続けても痛みやしびれが治らず、「後遺症」として残ってしまう場合があります。 医師から症状固定と診断された後、残ってしまった後遺症について後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定となれば、後遺障害部分(後遺障害慰謝料や逸失利益など)の損害賠償請求ができるようになり賠償金額が大幅に増えますが、後遺障害等級の認定を受けることは簡単ではなく、異議申立てを行っても結果が変わる可能性は低いのが現状です。
しかし、弁護士であれば必要書類の確認や取り付けはもちろん、後遺障害等級認定に向けた様々なアドバイスを行うことができます。
示談交渉は基本的に加害者側の任意保険会社と行いますが、保険会社が提示する示談金額は保険会社の独自の基準で算定されたものであるため、相場より低いことがほとんどです。 しかし、提示を受けた示談金額や過失割合が適正かどうか判断できる方は非常に少ないでしょう。
弁護士に依頼することで以下のようなメリットが得られます。
弁護士が入ると加害者側の任意保険会社は裁判となることをおそれて態度を軟化させる傾向にあります。 単独で交渉を行うよりも、よりスムーズに解決することが期待できます。
示談が不成立となった場合、次の手段として調停や裁判が挙げられます。 調停や裁判となれば、弁護士への依頼は必須といっても過言ではないでしょう。 ご自身で手続きを行うことは法的知識や経験がない限り非常に困難なものです。
しかし、弁護士であれば代理人として、申立ての手続きや準備だけでなく、主張を裏付ける証拠の収集、調停・裁判期日への出席などにも幅広く対応することができます。 とはいえ、調停や裁判ではこれまでの経緯なども重要な判断材料となり得るため、早い段階から弁護士に依頼した方が良いでしょう。
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交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングは、病院受診後から示談成立前であればいつでも大丈夫です。ですが、以下の場合は弁護士のサポートを受けることができませんので注意しましょう。
ではなぜ上記の場合は弁護士のサポートを受けることができないのでしょうか。 次項にて詳しく解説していきます。
原則として、示談後に弁護士のサポートを受けることはできません。
交通事故の示談は被害者と加害者の両者の合意によって成立するものです。 示談成立時に事件は解決し終結することを約束しているため、それを覆すことはできません。
しかし稀に、示談後であっても弁護士に相談・依頼できる特別なケースがあります。 以下のようなケースは弁護士のサポートを受けられる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
示談成立後の再交渉を加害者側の任意保険会社が了承することは少なく、揉めることがほとんどです。 自身で解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。
加害者がわかっている交通事故 | 交通事故の発生日の翌日より人身損害は5年間・物損事故は3年間 |
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加害者があとからわかった交通事故 | 加害者発覚日の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間 |
ひき逃げで加害者がわからない交通事故 | 交通事故の発生日の翌日より20年間 |
後遺症が残った交通事故 | 症状固定の診断日の翌日より5年間 |
交通事故に遭った被害者は加害者に対し、損害賠償を請求することができます。 これを損害賠償請求権といいますが、損害賠償請求権には時効があります。
時効期間は上記表のとおりです。 時効期間が過ぎてしまうと、基本的には示談交渉中であっても損害賠償を請求することができなくなります。 そのため、時効が過ぎている場合は弁護士のサポートを受けることができません。
示談が長引くおそれがある場合は、時効を迎える前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士費用は弁護士や弁護士事務所によって様々ですが、多くが成功報酬型を採用しています。 成功報酬型は弁護士が入ったことによって得た賠償金額の増額分(利益)をベースとするため、弁護士が入るタイミングによって弁護士費用が変動することはありません。
ただし、成功報酬型を採用していない弁護士や弁護士事務所も多くありますので、無料相談を利用して複数の弁護士に相談をし、その際に弁護士費用の報酬体系を確認すると良いでしょう。
「自身が納得できる弁護士費用であるか否か」というところも、弁護士を選ぶうえで重要なポイントとなります。
弁護士費用特約とは、交通事故の相手側への損害賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用について、被害者に代わり保険会社が負担してくれる特約です。 自身が加入している保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、自身で弁護士を自由に選ぶこともできる非常に良い特約となっています。
しかし、弁護士費用は安くないことから、弁護士費用特約の利用を嫌がる保険会社もいます。 自身で話しても埒が明かない場合は、依頼する弁護士に保険会社の担当者と直接話をしてもらうと良いでしょう。
弁護士費用特約の使い方など詳しく知りたい方は、以下リンクをご覧ください。
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賠償金額:なし ➡ 最終金額約1224万円
過失割合:15対85 ➡ 5対95
後遺障害等級:なし ➡ 12級
傷病名:右足関節脱臼骨折
ご依頼者様は交通事故により右足関節脱臼骨折を負い、事故直後にご依頼いただきました。 その後、怪我の痛みが改善しなかったため、後遺障害等級認定の申請を弁護士にて行いました。
後遺障害等級認定の申請において、後遺障害診断書は最も重要視される診断書です。 そのため、弁護士にて【後遺障害診断書作成についての手紙】を医師に向けて作成し、ご依頼者様にとって適切な等級認定となるように申請手続きを行いました。 その結果、後遺障害等級12級の認定を得ることができました。
また、休業損害において、ご依頼者様は確定申告されていませんでしたが、ご依頼者様の通帳や請求書等の資料を精査し加害者側の任意保険会社と交渉を続けた結果、適切な基礎収入の認定だけでなく、過失割合についても大幅に動かすことができ、多額の賠償金を取得することができました。
賠償金額:約1430万円 ➡ 最終金額約2670万円
過失割合:70対30 ➡ 80対20
傷病名:右大腿骨骨幹部骨折、慢性呼吸不全、前額部挫傷、外傷性出血性ショックにより死亡
ご相談をいただいた時点で被害者の方は亡くなられており、ご遺族より示談交渉時に弁護士依頼を受けました。
加害者側の任意保険会社からは当初過失割合について70対30と主張されていましたが、被害者の方がご高齢であったことや類似の事故態様の裁判例などを示し交渉を重ねました。 その結果、過失割合を80対20に動かすことができ、賠償金を大幅に増額することができました。
また、交渉を行う中で加害者側の任意保険会社から繰り返し資料の提出を求められ、その度に資料の収集を弁護士にて対応いたしました。
弁護士依頼をしていない場合、資料の収集はすべてご遺族が行わなければなりません。本件は約2倍の賠償金額へ増額できただけでなく、煩雑な資料収集という手間からもご遺族を解放することができました。
交通事故により受傷した怪我の内容や事故状況にもよりますが、早期段階から弁護士に相談・依頼することにより、納得のいく示談結果を得られる可能性は高まります。
弁護士に依頼することで弁護士費用の負担は生じてしまいますが、弁護士費用特約を使用することで弁護士費用を抑えることができます。
弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。 特に交通事故は専門的な知識を要するため、交通事故の経験豊富な弁護士を選ぶに越したことはありません。 また、後遺障害等級認定の申請を行う可能性があることから、医学的知識も持ち合わせていると尚良いです。
弁護士法人ALGには、交通事故の知識や経験だけでなく、医学的知識も豊富な弁護士が多数在籍しております。 無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
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