交通事故で過失割合が9対1と言われたら|注意点や納得いかない時の対処法

交通事故で過失割合が9対1と言われたら|注意点や納得いかない時の対処法

過失割合9対1とは、事故の責任割合が9(加害者)対1(被害者)となり、被害者にも1割の過失があることを示しています。 交通事故は、どちらか一方が悪いということは少なく、双方の不注意が原因で起こるケースが多くあります。

この記事では、過失割合9対1の損害賠償金の計算や、具体的な事故のケース、過失割合に納得いかない場合の対処法について解説していきます。また、弁護士法人ALGによる過失割合が9対1から修正された解決事例も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

過失割合を9対1→9.5対0.5に減らし約140万円の損害賠償金を獲得した事例
  • 症状:頸椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

約98万円

弁護士介入

弁護士依頼後

140万円

40万円アップ


弁護士依頼前

10対90

弁護士介入

弁護士依頼後

5対95

より有利になるよう修正

目次

過失割合9対1の交通事故で損害賠償金はどう変わる?

被害者にも過失が付くような事故では、被害者の過失分だけ受け取れる損害賠償金が減額されます(過失相殺)。

被害者にも事故発生の責任があるにもかかわらず、加害者だけが損害賠償金全額を支払うのは公平とはいえません。そのため、被害者の過失分を損害賠償金から減額することで、当事者間の公平を図っています。

【例】

過失割合9対1・被害者の損害賠償金の総額が100万円
⇒過失相殺が行われ被害者の受け取れる損害賠償金は90万円となる

過失割合9対1の損害賠償額の計算方法

ここからは、具体的な数字を用いて、過失割合9対1がどのように損害賠償金の計算に適用されるのかを見ていきましょう。

①損害の総額を算出する

まずは、被害者側、加害者側それぞれの損害総額を算出します。 交通事故で損害賠償できる項目は多岐にわたり、個別事情によっても損害項目は異なります。 物的損害と人的損害の損害項目の一例を見てみましょう。

  • 物的損害…車両修理費、レッカー費用、代車使用料、評価損、休車損害 など
  • 人的損害…治療関係費、慰謝料、通院交通費、逸失利益、休業損害 など

このような損害が総額でいくらかかったのかを算出します。 ここでは、仮に以下の金額を想定して話を進めていきましょう。

  • 被害者側の損害:500万円
  • 加害者側の損害:100万円

②総損害額から過失相殺する

損害の総額が明らかになったら、過失相殺を行います。 過失割合9(加害者)対1(被害者)ですので、それぞれの損害の総額から自分の過失分を差し引いて、自分が相手方に請求できる損害賠償金の金額を算出します。

  • 被害者側の計算例:500万円×(1-0.1)=450万円
  • 加害者側の計算例:100万円×(1-0.9)=10万円

⇒【請求できる額】

被害者側は加害者側に450万円
加害者側も被害者側に10万円

③既払金を差し引く

すでに加害者側が治療費などを被害者に支払っていれば、②の金額から既払い分を差し引いて最終金額を算出します。

賠償金の支払い方法には、「相殺払い」と「クロス払い」の2つです。 受け取れる金額は同じですが、一時的な持ち出し金額に違いがあります。

相殺払い

相殺払いとは、交通事故の当事者が互いの損害賠償金を相殺し、一方のみが相殺後の残額を支払うことです。

今回のケースでいうと、以下のような計算手順となります。

【加害者側への請求額】

過失相殺後の損害賠償金450万円-加害者が被害者に請求できる過失相殺後の損害賠償金10万円=440万円

相殺払いは、精算方法が楽なだけでなく、被害者側の不払いのリスクを減らせるというメリットがあります。ただし、相殺払いをするためには、当事者双方の合意が必要です。合意できなければ相殺払いをすることはできません。

クロス払い

クロス払いとは、交通事故の当事者がそれぞれ相手に損害賠償金を支払い合うことです。

今回のケースでは、以下のようになります。

●被害者側:加害者側に450万円を請求し、10万円を支払う

⇒ 最終的に440万円を受けとる

●加害者側:被害者側に450万円を支払い、10万円を受け取る

⇒ 最終的に440万円を支払う

この結果から、相殺払いでもクロス払いでも被害者側が最終的に受け取れる金額に差額はないことが分かります。

また、被害者・加害者ともに任意保険に加入している場合は、クロス払いが一般的です。

物損事故だった場合の損害賠償例

物損事故は、怪我などの人的損害がなく、車や自転車などの物だけが損害を負う事故です。そのため、基本的に慰謝料を請求することはできません。

では、物損事故で過失割合9対1の場合の損害賠償例を見ていきましょう。

例)

  • 被害者の損害:100万円
  • 加害者の損害:20万円
  • 既払金:0円

① 総損害額から過失相殺をする

  • 被害者側の計算例:100万円×(1-0.1)=90万円
  • 加害者側の計算例:20万円×(1-0.9)=2万円

② 損害賠償金の支払い

  • 相殺払い
    ⇒ 被害者側が88万円を受け取る(90万円-2万円)
  • クロス払い
    • ⇒ ・被害者側が90万円受け取り、2万円を支払う
    •   ・加害者側が2万円受け取り、90万円を支払う

人身事故だった場合の損害賠償例

人身事故は、交通事故によって人の生命・身体に損害が生じた事故です。生命や身体に損害が生じることにより精神的苦痛を負うため、慰謝料の支払いが発生します。そのため、物損事故より損害賠償金が高額になる傾向にあります。

では、人身事故で過失割合9対1の場合の損害賠償例を見ていきましょう。

例)

  • 被害者の損害:1000万円
  • 加害者の損害:300万円
  • 既払金:治療費200万円

① 総損害額から過失相殺をする

  • 被害者側の計算例:1000万円×(1-0.1)-200(既払金)=700万円
  • 加害者側の計算例:300万円×(1-0.9)=30万円

② 損害賠償金の支払い

  • 相殺払い
    ⇒ 被害者側が670万円を受け取る(700万円-30万円)
  • クロス払い
    • ⇒ ・被害者側が700万円受け取り、30万円を支払う
    •   ・加害者側が30万円受け取り、700万円を支払う

過失割合9対1だった場合の注意点

過失割合9対1と聞くと、「少しの過失で済んだ」「自分が支払うお金は少ないだろう」と思われるかもしれません。しかし、実際には、1割過失が付いただけでも被害者の負担が大きく変ることがあり、注意が必要です。

ここからは、過失割合9対1の場合の注意点について見ていきましょう。

被害者の方が賠償金を多く支払う場合がある

加害者が高級車に乗っていたり、怪我の程度が重かった場合は加害者の損害額が大きくなります。被害者の過失が1割だとしても、加害者のトータルの損害額が大きければ被害者が払わなければならない賠償額の方が高額になる可能性があります。

例えば、過失割合9対1で、損害額が以下のようなケースでは、どうなるでしょうか。

  • 被害者側の損害:100万円
  • 加害者側の損害:1200万円

【総損害額から過失相殺をする】

  • 被害者側の計算例:100万円×(1-0.1)=90万円
  • 加害者側の計算例:1200万円×(1-0.9)=120万円

加害者の損害が大きかったことから、被害者も120万円支払うことになってしまいました。 被害者が受け取れる損害賠償金は90万円ですので、相殺払いにしても被害者が加害者に30万円支払わなければなりません。

保険料の負担額が加害者への賠償額より上回る場合がある

加害者側への損害賠償金の支払いに、ご自身の任意保険を利用する場合は、注意が必要です。 ご自身の過失割合が1割の場合は、保険でカバーできる加害者側への支払い金額よりも、値上がりした保険料の方が高くなる可能性があります。

事故による損失をカーバーするための保険なのに、保険を利用することでその後の保険料が値上がりしてしまえば、本末転倒です。

加害者側に支払う損害賠償金の金額によっては、保険を使わないでいた方がトータルの出費が減る場合もありますので、まずは保険を使用した場合、今後いくら値上がりするのかを確認しておきましょう。

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過失割合が9対1になる交通事故のケース

過失割合は、一般的に加害者と被害者の加入している任意保険会社の担当者が、実況見分調書などをもとに決めていきます。 その際、事故と類似した過去の判例をもとに、実際の事故状況や個別事情をふまえて過失割合を修正、決定していきます。

ここからは、過失割合が9対1となる基本的な事故の例を紹介します。

自動車×自動車の交通事故

自動車同士の事故で、過失割合が9対1となる事例を2つ紹介します。

【優先道路の車と劣勢道路の車が衝突】

優先道路の車と劣勢道路の車が衝突

優先道路を走行する車Aと、非優先道路を走行するBが衝突した事故の基本割合は、車B対車A=9対1です。

非優先道路を走行する車には、交差点進入時に一時停止や徐行をし、優先道路を走行する車の進行を妨げないようにする義務が課せられています。

【直進車Aと道路外へ出ようと右折した車Bが衝突】

直進車Aと道路外へ出ようと右折した車Bが衝突】

直進する車Aと道路外に出ようと右折する車Bが衝突した事故の基本過失割合は、車B対車A=9対1です。

道路外に出るために右左折しようとする車は、合図や減速等をして対向車両の進行を妨げないよう義務付けられています。その義務を怠ったことが考慮され、このような過失割合になります。

自動車×バイクの交通事故

自動車とバイクの事故で、過失割合が9対1となる事例を紹介します。

【直進バイクと道路外から道路に進入しようとした車が衝突】

直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突

直進するバイクAと道路外から道路に進入してきた車Bが衝突した事故の基本過失割合は、車B対バイクA=9対1です。

道路外から道路に進入する際には、道路を走行している車両やバイクの進行を妨げないようにする義務があります。

この場合は、正常な交通をしていたバイクの走行を妨げたとして、このような過失割合になります。

自動車×自転車の交通事故

自動車と自転車の事故で、過失割合が9対1となる事例を2つ紹介します。

【信号機のない交差点で、広路を走行していた自転車と狭路を走行していた自動車が衝突】

直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突

広路を直進する自転車Aと狭路を走行する車Bが衝突した事故の基本過失割合は、車B対自転車A=9対1です。

この場合、広路を走行する自転車が優先道路となります。狭路を走行する自動車に交差点進入時に徐行義務が課せられるため、この過失割合になります。

【交差点で直進する自転車と先を走行する自動車が左折時に自転車を巻き込んで衝突】

直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突

道路を直進する自転車Aとその先を走行し、左折しようとした車Bが自転車を巻き込んで衝突した事故の基本過失割合は、車B対自転車A=9対1です。

左折車よりも直進車が優先されるため、直進する自転車の走行を妨げたとして、このような過失割合になります。

自動車×歩行者の交通事故

自動車と歩行者の事故で、過失割合が9対1となる事例を紹介します。

【歩行者が青信号で横断歩道外を横断開始し、自動車が青信号で右左折し衝突】

直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突

歩行者Aが青信号で横断歩道外を横断開始し、青信号で右左折しようとした車Bが衝突した事故の基本過失割合は、車B対歩行者A=9対1です。

道路交通法では、歩行者は横断歩道を横断するよう定められています。そのため、このような過失割合になります。

自転車×歩行者の交通事故

自転車と歩行者の事故で、過失割合が9対1となる事例を紹介します。

【車道と歩道の区別がされていない道路の側端部分以外を通行していた歩行者と道路を走行していた自転車が衝突】

直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突

歩行者は、体をガードするものがなく、事故に遭うと自転車やバイク、自動車よりも怪我が大きくなってしまうため、「交通弱者」として扱われます。 そのため、歩行者と衝突した場合は、自転車でも過失割合が大きくなってしまいます。

交通事故の過失割合9対1に納得いかない時の対処法

過失割合は、当事者同士で話し合って決めることになりますが、納得いかない場合も多いものです。

では、過失割合に納得いかない場合はどのように対処したら良いのでしょうか。 交渉によって過失割合は変更できる場合もありますが、「誰が」「どのように」交渉していくかが大切です。詳しくみていきましょう。

自分で相手の保険会社と交渉する

まずは、被害者自身が相手方保険会社に交渉していくことが考えられます。 しかし、相手方保険会社は交渉のプロです。ただやみくもに「過失割合に納得いかないから修正してほしい」と交渉しても、首を縦に振ってくれる可能性は低いでしょう。

ご自身で交渉していくためには、相手方保険会社が納得するように、過失割合を修正すべきことを裏付ける証拠が必要です。

自分の保険会社に交渉してもらう

次に考えられるのが、ご自身の加入する任意保険の示談代行サービスを利用することです。この方法のメリットは、被害者の方自身で示談を行う負担がなく、保険会社に任せられる点でしょう。

ただし、被害者の方がご自身の過失割合を0にしたい場合は利用することができません。

過失割合10対0(被害者)の場合には、保険会社は弁護士法によって示談を代行することができないことになっています。

弁護士に交渉してもらう

示談交渉は、弁護士に依頼するという選択肢もあります。相手方保険会社は交渉のプロであるため、専門用語で言いくるめられてしまう可能性もあります。しかし、弁護士であれば、法律の専門家であり交渉のプロであるため相手方保険会社に言いくるめられてしまうおそれはありません。

また、弁護士であれば、事故の状況を検証したうえで、法的な知識や証拠に基づいて主張・立証していくことが可能です。

過失割合で納得いかない場合は、弁護士への相談を検討してみましょう。

過失割合を9対1→10対0に変更できる?

相手方保険会社から「過失割合9対1」と提示された場合には、示談交渉することで過失割合が修正される場合があります。

例えば、「10対0」や、「9対0」となるケースもあります。以下で詳しく見ていきましょう。

6.1. 過失割合を9対1から10対0に変更された場合

「自分には過失がない」と思われる場合は、過失割合を「10対0」として主張することもできます。

しかし、過失割合10対0というのは、損害の全てが認められることになるため、相手方保険会社もなかなか納得せず、示談交渉が難航する可能性が高いでしょう。また、自分の主張を裏付ける証拠も必要です。

ご自身で主張し続けるのは負担が大きくなってしまうため、弁護士へ依頼することをおすすめします。

過失割合を9対1から9対0に変更された場合

片側賠償とは、加害者が被害者への損害賠償請求権を放棄し、過失割合を9対1から9対0に変更して合意するものです。

双方にどのようなメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

  • 被害者のメリット
    • 被害者に1割の過失があるため、被害者が受け取れる損害賠償金は9割だけとなるが、被害者は加害者から請求された損害賠償金を支払わなくても良い
    • 過失が0になるため、保険を使う必要がなく等級が下がらない
  • 加害者のメリット
    • 被害者の過失が考慮される分、支払い額が減る

弁護士に過失割合が9対1だった時の示談交渉を依頼するメリット

過失割合が9対1の場合に、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 弁護士の交渉により過失割合が9対1から9対0または10対0に変更できる可能性がある
  • 慰謝料やその他損害賠償項目を弁護士基準で請求できる
  • 後遺障害等級認定申請のサポートをしてもらえる
  • 示談交渉を任せられる

このように、交通事故に強い弁護士であれば交渉術を心得ています。そのため、法律の観点から主張・立証していき、過失割合が修正される可能性が高まります。

また、示談だけでなく、後遺症が残った場合にも弁護士がサポートしていきます。

弁護士の介入により9対1の過失割合が修正された事例

過失割合を9対1→9.5対0.5に減らし約140万円の損害賠償金を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者が道路を直進で走行中、反対車線の車両が突然右折を始めたために衝突される事故に遭われました。依頼者は相手方保険会社および加害者の態度に納得いかず、当事務所にご依頼いただきました。

【弁護士活動】
担当弁護士は以下の点で交渉が決裂したため、訴訟を提起することにしました。

相手方保険会社が、依頼者の怪我の程度を軽く考えたため早期に治療費の一括対応を終了し、治療費の満額支払いを拒んだこと

⇒ カルテや診療録を取り寄せ、医療照会も行い、治療の必要性を証拠に基づき主張をしました。

加害者と被害者の過失割合で揉めたこと

⇒ 実況見分調書に加害者の主張どおりの事故状況が記載されていたことから、事故現場近くのビデオカメラの映像を確認したうえで書面を作成し、被害者側の主張をしました。

その後症状固定となり、後遺障害等級の認定結果(後遺障害等級14級9号)をふまえ、示談交渉を始めましたが、折り合いがつかず紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てることにしました。

【結果】
① 治療の必要性について、裁判官から満額の支払いを認めてもらうことができました。

② 過失割合10(依頼者)対90から過失割合5(依頼者)対95の認定を裁判官からしてもらうことができました。

その結果、当初98万円で提示された示談金を140万円に増額することができました。

過失割合9対1→10対0に修正、後遺障害等級認定獲得のサポートを行い約380万円の損害賠償金を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者運転の自転車が道路を直進していたところ、丁字路交差点において相手方自動車が右側から進出してきて衝突したという事案です。依頼者は怪我に関する賠償交渉と過失割合に関する交渉を当事務所にご依頼されました。

【弁護士活動】
担当弁護士が怪我の治療期間や症状固定時期等について相手方保険会社と交渉し、一括対応で9ヶ月程度通院した後に症状固定となりました。その後担当弁護士は資料を収集し、被害者請求により後遺障害等級認定申請をし、後遺障害等級14級9号が認定されました。

その後症状固定となり、後遺障害等級の認定結果(後遺障害等級14級9号)をふまえ、示談交渉を始めましたが、折り合いがつかず紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てることにしました。

【結果】
その後、相手方保険会社と交渉を重ね、慰謝料については弁護士基準の満額から一定額譲歩したものの、過失割合を当初の提示である9対1(依頼者)から10対0(依頼者)に修正し、自賠責保険金を含む約380万円の賠償金額で合意に至りました。

9. 交通事故の過失割合が9対1だった場合の示談交渉はぜひ弁護士にお任せください

過失割合は、たった1割でも被害者に過失が付いてしまうと受け取れる損害賠償金に大きな影響を与えます。また、事案によっては被害者が支払う損害賠償金の方が多くなってしまうケースもあります。

過失割合でお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様の事故状況を丁寧にヒアリングし、過失割合が有利に修正されるよう法的な観点から主張・立証していきます。

また、弁護士は示談交渉だけでなく事故全体をサポートすることができます。 交通事故に遭い、少しでも不安のある方は、まずは弁護士法人ALGへお悩みをお聞かせください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。