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赤信号で停車中に後ろから追突された典型的な「追突事故」のケースでは、基本的に過失割合は10(加害者)対0(被害者)となります。
しかし、事故の状況によっては被害者にも過失が付いてしまう場合があります。
この記事では、
などについて解説していきます。
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目次
追突事故は、基本的に追突した側に10割の過失が付きます。これは、次のルールが定められているからです。
同じ方向を進行する車両の後ろを進行するときは、前を進行する車両が急停止しても、追突を避けられる距離を保って運転しなければならない(道路交通法第26条)
そのため、前方を走る自動車の運転や駐車方法に過失がない場合は、後方から追突した車両側に全過失があることになります。
過失割合10(加害者)対0(被害者)となる追突事故の例には、以下のようなケースがあります。
しかしながら、事故状況によっては、過失割合が10(加害者)対0(被害者)とならず、被害者にも何らかの過失が付いてしまうケースがあります。次項でくわしく見ていきましょう。
では、どのような事故の場合に、被害者にも過失が付いてしまうのでしょうか。
ケース別に詳しく見ていきましょう。
追突事故であったとしても、被害者が理由もなく急ブレーキを踏んだことにより後方から追突された場合の過失割合は、7(加害者)対3(被害者)となります。
法律では、次のように定められています。
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない(道路交通法第24条)
そのため、こうした規定があるにもかかわらず、急ブレーキをかけるのは違法行為となり、被害者側にも3割の過失が付く可能性が高まります。
ただし、以下のような状況下で急ブレーキをかけた場合はやむを得ないものと判断されるため、被害者側に過失が付かないか減算される可能性があります。
次のような場合は、追い越し妨害と判断される可能性があります。
追い越し時に追突されたとしても、追い越し妨害があったと判断される場合は、被害者側に20~40%過失が付く可能性があります。
駐停車中の車両が、以下のような駐停車禁止場所に駐停車している場合や、以下のような正しい駐停車方法に従わずにほかの交通の妨害となるような方法で駐停車している際に追突事故に遭った場合は、被害者側に10~20%の過失が付く可能性があります。
以下のような場所は【駐停車禁止】と定められています。
また、車両の正しい駐停車方法については、以下のように定められています。
夜間に以下のようなランプを適切に灯火させなかった場合は灯火義務違反となり、これにより追突事故が起きると、被害者側に10~20%の過失が付く場合があります。
なお、ランプが故障していて灯火できなかったとしても、同じように過失が付く可能性があります。
玉突き事故とは、後方車両が追突され、前に押し出されてさらに前の車両と追突するような、3台以上の車両が追突する事故です。基本的に最初に追突した車両に100%の過失が付きますが事故の状況によっても変わってきます。以下の例で見てみましょう。
前の車両が急ブレーキを踏んだ場合
前の車両が不適切なハンドル、ブレーキ操作をした場合
追突事故にかかわらず、過失割合は事故の状況から加害者と被害者の加入している保険会社が話し合って決めていきます。
話し合いでは、事故と類似した過去の判例をもとに、実際の事故状況や当事者の意向などを踏まえて過失割合を決定、修正していきます。過失割合については、双方が合意できず揉めてしまうことも多く、話し合いでは決められそうにない場合は、ADRの利用や、調停、裁判などに移行します。
しかし、ADRの利用や調停、裁判の手続きは怪我を負った被害者にとって身体的・精神的に負担が大きくなってしまうため、そうなる前に後ほど解説する対処法を検討しましょう。
修正要素とは、基本過失割合を加算・減算する要素で、実際の事故状況など事故の個別の事情に応じて定められています。
ここでは、著しい過失と重過失について見ていきましょう。
著しい過失とは、事故態様ごとに通常想定される程度を超える過失のことです。 具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。
【著しい過失に該当するようなケース】
重過失とは、故意に比肩する重大な過失のことです。
具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。
【重過失に該当するようなケース】
追突事故の過失割合には、以下のような注意点があります。
これらは、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
被害者に過失が付くと、その過失割合分だけ、受け取れる損害賠償金が減額してしまいます。これを過失相殺といいます。例えば、損害賠償金が本来200万円でも、追突事故で被害者にも3割の過失が付けば、受け取れる損害賠償金は140万円になってしまいます。
さらに、被害者より加害者の損害額が大きかった場合、被害者の過失割合の程度によっては、被害者の方の支払い額の方が高額になる可能性があります。例えば、次のようなケースです。
被害者に過失が付かない事故の場合、被害者側任意保険会社の示談交渉サービスを利用することはできません。つまり、ご自身で加害者側保険会社と交渉していかなければならないのです。 しかし、加害者側保険会社は交通事故の示談交渉のプロです。そのため、被害者を「交通事故の素人」として示談交渉するため、不利な条件で交渉してくる可能性もあります。
被害者に過失が付かない事故の場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、被害者の代理人として交渉していくことができますし、交通事故や法律の専門家として加害者側保険会社と交渉することができます。
また、弁護士に依頼するにあたって、弁護士費用が気になる方はご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯されていないか確認してみましょう。
多くの場合、過失割合は加害者側保険会社から提示されますが、その過失割合に納得できないのであれば、安易に合意せず交渉していくことが大切です。 示談交渉では事故に関する双方の主張が食い違ったり、過失割合が損害賠償金に大きな影響を与えることからもめやすくなってしまいます。
対処法には、以下のようなものが挙げられます。
このような方法を取り交渉することで、適切な過失割合に修正できる可能性があります。
過失割合に納得いかない場合の対処法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
加害者側保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士への相談・依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
交通事故に詳しい弁護士であれば、加害者側から提示された過失割合に対して、過去の判例や様々な資料を分析検討し、法的な観点から適切な過失割合を主張・立証していきます。
弁護士が代理人として交渉していくことで、加害者側保険会社の態度が軟化し、主張を聞き入れてもらいやすくなるでしょう。
また、適切な過失割合をふまえ、慰謝料を弁護士基準で請求するため、受け取れる損害賠償金が増額する可能性が高まります。
追突事故の過失割合は、「10(加害者)対0(被害者)」となるのが基本です。しかし、事故の状況によっては、被害者側にも過失が付いてしまう場合があります。
追突され事故に巻き込まれたにもかかわらず、ご自身にも過失が付くことに納得ができない場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、事故の状況や過去の判例から、提示された過失割合が適切なものか精査し、加害者側保険会社と交渉していきます。
法的な観点から主張・立証していくため、適切な過失割合に修正される可能性が高まるでしょう。
また、弁護士は過失割合の交渉だけでなく、損害賠償金の交渉も代理人として行うことも可能です。
交通事故や過失割合にお悩みの方は、私たちに一度お話をお聞かせください。
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