弁護士依頼前
金額提示前
交通事故で怪我を負い、後遺障害が残ると、以前と同じ働き方が難しくなる場合があります。
また、事故で亡くなった場合には、本来得られたはずの将来の収入が失われ、家族の生活にも大きな影響が及びます。
このような将来の収入の減少を補う損害賠償が、逸失利益です。
逸失利益は、後遺障害の程度や年齢、職業、収入などにより金額が大きく変わります。
この記事では、逸失利益の基本と計算方法などについて、わかりやすく解説します。
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弁護士依頼後
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目次
交通事故の逸失利益とは、事故によって後遺障害が残った、または被害者が亡くならなければ、将来得られたはずの収入や利益に対する補償です。民法第709条の不法行為に基づく損害賠償として認められています。
逸失利益は、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2つに分かれ、「基礎収入や労働能力への影響、就労可能年数など複数の要素を用いて算出します。現在の収入の有無だけで決まるわけではなく、無職の方、学生、専業主婦、高齢者でも認められる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入に対する補償です。
交通事故で負った怪我が完治せず後遺症が残ると、事故前と同じように働けなくなったり、職場を離れざるを得なくなる可能性があります。その結果、収入が減少したり、昇進や働き方、将来の転職に制限が生じるケースも少なくありません。
このような将来にわたる収入の減少や制限を金銭的に補うのが、後遺障害逸失利益です。後遺症について後遺障害等級認定申請を受け、1級~14級のいずれかに該当した場合に請求できます。金額は、後遺障害の程度や職業、年齢、事故前の収入などを踏まえて個別に判断されます。
死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くならなければ、将来得られたはずの収入に対する補償です。
死亡により働く機会が失われ、将来の生活を支える収入が得られなくなります。死亡逸失利益は、その影響を考慮し、金銭面から支えるための補償です。
死亡逸失利益の請求権は本来被害者本人に発生しますが、事故により亡くなっているため、配偶者や子供などの遺族が相続人として請求します。
なお、事故当時に無職であっても、就労の意思があり、年齢やこれまでの経歴などから将来の就労の見込みがあれば、死亡逸失利益が認められる可能性があります。
交通事故の損害賠償金には、治療費や慰謝料、休業損害などが含まれ、逸失利益もその一部として補償されます。
交通事故による収入に関する補償には、休業損害と逸失利益があり、受け取るタイミングが異なる点が重要です。
休業損害は、治療のために仕事を休んだ期間の収入減少を補うもので、症状固定までの期間が対象となります。一方、逸失利益は、症状固定後に後遺障害が残った場合や死亡した場合に、将来の収入減少を補償するものです。
また、慰謝料は精神的な苦痛に対する補償であり、性質が異なるため、後遺障害や死亡が認められた場合には、慰謝料と逸失利益を同時に請求できます。
| 逸失利益 | 事故がなければ将来得られていたであろう収入の補償 |
|---|---|
| 休業損害 | 事故の怪我による休業で生じる減収に対する補償 |
| 慰謝料 | 事故により負った精神的苦痛に対する補償 |
交通事故の損害賠償については、下記の記事を参考にしてください。
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以下の計算ツールを使うと、条件を入力するだけで、逸失利益の目安を確認できます。
ただし、自動計算で表示される金額は、あくまで目安ですのでご注意ください。
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後遺障害逸失利益は、次のような計算式を使って求めます。
後遺障害逸失利益の計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益は高額になる傾向があり、計算方法の仕組みを正しく理解することは非常に重要です。
基礎収入とは、後遺障害逸失利益を計算する際の土台となる収入です。
基本的に、事故前年1年間の収入をもとに考えます。会社員の場合は源泉徴収票や給与明細、自営業の場合は確定申告書などが判断材料になります。
一方で、収入を裏付ける資料がない場合や、将来、現在の収入よりも増額する見込みがある場合もあります。
そのようなときは、厚生労働省が公表している「賃金センサス」を参考に、職業や年齢、生活状況などを踏まえて基礎収入が決められます。
| 職業・属性 | 基礎収入の考え方 |
|---|---|
| 給与所得者 (会社員・パート・アルバイトなど) |
事故前または症状固定時の源泉徴収票の支払額 |
| 自営業 | 事故前年の確定申告書の申告所得額 |
| 専業・兼業主婦(夫) | 賃金センサスの女性または全年齢の平均賃金 |
| 子供・学生 | 賃金センサスの全年齢の平均賃金額 |
| 失業者 | 賃金センサスの男女別・年齢別または全年齢の平均賃金 |
| 高齢者 | 実収入額、または賃金センサスの平均賃金額 |
労働能力喪失率とは、後遺障害の影響で事故前と比べてどれだけ労働能力が低下してしまったかを表した数値のことです。
ただし、この表はあくまでも目安であり、必ずしもこの通りになるとは限りません。
実際には、被害者の年齢、職業、後遺障害の部位・程度などの事情を考慮して増減される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100% |
| 第2級 | 100% |
| 第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって働く力が制限されると考えられる期間のことです。一般には、症状固定時から就労可能年齢の上限までを基準に判断されます。
ライプニッツ係数は、その期間にわたって生じる将来の収入減少を、現在の価値に換算するための数値です。将来のお金をそのまま合計せず、利息分を考慮して調整する役割があります。
労働能力喪失期間が長くなるほど、収入への影響も大きくなるため、対応するライプニッツ係数も大きくなります。
労働能力喪失期間とは、後遺障害や死亡によって働く能力が低下した状態が、どのくらいの期間続くと考えられるかを示す年数です。後遺障害が残った場合は症状固定日から、死亡事故の場合は死亡日から起算し、基本的に67歳までの期間を基準に判断します。
働能力喪失期間=労症状固定日または死亡日から67歳までの期間
| 被害者の年齢 | 労働能力喪失期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 幼児~高校生 | 49年間 (67歳-18歳=49年) |
高校卒業を迎える18歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
| 大学生 | 45年間 (67歳-22歳=45年) |
現役の大学生である、または大学進学が確実である等、大学を卒業する可能性が高い場合は、大学卒業を迎える22歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
| 社会人 | 67歳-症状固定時・死亡時の年齢 | 交通事故がなければ67歳まで働き続けることができたと仮定して計算します。 |
| 高齢者 | 次のいずれか長い方 ①平均余命の2分の1 ②67歳-症状固定時・死亡時の年齢 |
67歳以上または67歳までの期間が短い場合は、①と②を比べて、より長い年数となる方を選択して計算します。 |
ただし、すべての後遺障害で一律に67歳まで認められるわけではありません。たとえば、交通事故で多いむちうちの場合、症状が比較的軽く、時間の経過とともに改善する傾向があるとして、下記の期間を目安に労働能力喪失期間が制限されます。
ライプニッツ係数とは、簡単にいえば、先払いを受けるお金については、利息を引きましょうという考えです。
逸失利益は、長期間にわたって発生する収入減少に対する補償を一括で受け取ります。
そのため、毎年収入を得る場合に比べ利息を多く受け取りすぎてしまい、被害者に不当な利益が生じてしまうことから、将来の利息分(中間利息)を差し引いて計算します。
中間利息控除は事故日によって異なり、以前は年5%とされていましたが、2020年4月の法改正により、年3%となりましたのでご注意ください。
| 労働能力喪失期間 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.9524 | 0.9709 |
| 2年 | 1.8594 | 1.9135 |
| 3年 | 2.7232 | 2.8286 |
| 4年 | 3.546 | 3.7171 |
| 5年 | 4.3295 | 4.5797 |
| 6年 | 5.0757 | 5.4172 |
| 7年 | 5.7864 | 6.2303 |
| 8年 | 6.4632 | 7.0197 |
| 9年 | 7.1088 | 7.7861 |
| 10年 | 7.7217 | 8.5302 |
| 11年 | 8.3064 | 9.2526 |
| 12年 | 8.8633 | 9.954 |
| 13年 | 9.3936 | 10.635 |
| 14年 | 9.8986 | 11.2961 |
| 15年 | 10.3797 | 11.9379 |
| 16年 | 10.8378 | 12.5611 |
| 17年 | 11.2741 | 13.1661 |
| 18年 | 11.6896 | 13.7535 |
| 19年 | 12.0853 | 14.3238 |
| 20年 | 12.4622 | 14.8775 |
※2:令和2年4月1日の民法改正によって、法定利率が5%から3%に引き下げられました。
症状固定した時点で被害者が18歳に満たないケースのライプニッツ係数は、下記のように取り扱われます。
ライプニッツ係数=67歳までのライプニッツ係数-満18歳になるまでのライプニッツ係数
基本的に、18歳未満で未就労の被害者については、高校を卒業する18歳から働き始めると仮定して逸失利益を計算します。
18歳になるまでの期間は逸失利益が発生しない前提となるため、ライプニッツ係数の差し引きがなければ、逸失利益が実際より少なく算定されてしまいます。
そのため、被害者が18歳未満の場合には、適切な計算が行われているかを確認しなければなりません。
| 事故当時の年齢 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 0歳 | 7.5495 | 14.9795 |
| 1歳 | 7.9269 | 15.4289 |
| 2歳 | 8.3233 | 15.8918 |
| 3歳 | 8.7394 | 16.3686 |
| 4歳 | 9.1765 | 16.8596 |
| 5歳 | 9.6352 | 17.3653 |
| 6歳 | 10.117 | 17.8864 |
| 7歳 | 10.6229 | 18.423 |
| 8歳 | 11.1541 | 18.9756 |
| 9歳 | 11.7117 | 19.5449 |
| 10歳 | 12.2973 | 20.1312 |
| 11歳 | 12.9121 | 20.7352 |
| 12歳 | 13.5578 | 21.3572 |
| 13歳 | 14.2356 | 21.998 |
| 14歳 | 14.9474 | 22.6579 |
| 15歳 | 15.6949 | 23.3376 |
| 16歳 | 16.4796 | 24.0377 |
| 17歳 | 17.3035 | 24.7589 |
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死亡逸失利益の計算式は、次のとおりです。
死亡逸失利益の計算式基礎収入※×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※基礎収入は、後遺障害逸失利益における基礎収入と同様に考えます
死亡時から、67歳まで(就労可能な年数)の期間で計算します。労働能力喪失期間と同じように計算することで求められます
生活費控除率とは、収入全体のうち生活費が占める割合をいいます。
生活費控除率は、下記のような目安のもと、家庭内での役割(扶養していたのか、されていたのか等)や被害者の性別に応じて変わります。
| 属性・性別 | 生活費控除率 |
|---|---|
| 一家の支柱の場合 | 30~40% |
| 女性(既婚・独身・幼児等を含む) | 30~45% |
| 男性(既婚・独身・幼児等を含む) | 50% |
被害者が生きていれば一定の生活費が必要ですが、残念ながら死亡してしまった場合、その支出は生じなくなります。適切な死亡逸失利益を計算するためには、生活費控除率を使って、かかるはずだった生活費を差し引く点が重要です。
就労可能年数とは、被害者が事故に遭わなかった場合に、将来どの程度働き続けられたかを示す期間をいいます。死亡事故においては、死亡時の年齢から原則67歳までを基準とし、事故当時の職業状況などを踏まえた個別判断が行われます。
ライプニッツ係数は、この就労可能年数に対応して用いられる数値で、将来得られるはずの収入を現在価値へ換算するための指標として使われます。就労可能年数が長いほど、収入を得られる期間も延びるため、それに応じてライプニッツ係数も大きくなります。
この係数を用いることで、将来にわたる収入減少を合理的な形で死亡逸失利益へ反映することが可能になります。
交通事故の逸失利益は、加害者となる相手方に対して、示談交渉の場で請求します。もっとも、相手方が任意保険に加入している場合は、相手方の加入する任意保険会社の担当者と示談交渉を進めることになります。
示談交渉は、事故による損害額がすべて確定してから始まるため、逸失利益を請求できるタイミングも、状況によって異なります。
逸失利益は、事故による損害賠償項目のひとつなので、慰謝料等の他の損害賠償項目と併せて、まとめて示談交渉で請求します。
請求の詳しい流れは、下記の記事を参考にしてください。
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後遺障害等級認定は、申請すれば誰もが後遺障害等級認定されるものではありません。
なかには非該当であったり、望む等級より低い等級が認定されたりする可能性もあります。
後遺障害等級認定申請は相手方保険会社に任せる方法と被害者が自ら行う方法(被害者請求)があり、多くの方は被害者請求の方法を取っています。
被害者請求では、後遺障害等級認定申請に必要な書類に加えて、後遺症を医学的に説明・証明するための検査結果や医師の意見書など医学資料を提出することが重要ですが、一般の方では何が必要か分からないことも多くあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、後遺症の症状から必要な検査や資料を精査し、アドバイスすることができるので、認定率を高めることができます。
逸失利益の算定にあたっては、基礎年収や労働能力喪失率、労働能力喪失期間について相手方と揉めることがあります。相手方保険会社は一般の方の意見をほぼ聞き入れてくれません。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて正しい逸失利益の金額を交渉することができ、被害者により有利な逸失利益を獲得することができる可能性が高まります。
示談交渉では、提示された条件で合意するべきか、それとも裁判を視野に入れるべきか判断に迷う場面が少なくありません。保険会社の提示額が適正かどうか、裁判になった場合にどの程度の増額が見込めるのかは、専門的な検討が必要です。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や実務経験をもとに、示談と裁判それぞれのメリットやリスクを比較し、状況に応じたアドバイスを受けられます。
交通事故の損害賠償は、逸失利益だけではありません。慰謝料や治療費、休業損害、死亡事故の場合には葬儀費用など、請求できる項目は多岐にわたります。
弁護士に依頼すれば、事故状況や怪我の内容を踏まえ、どの損害賠償項目を請求できるのかを整理し、漏れのない形で主張できます。保険会社の提示内容が適切かどうかも確認できるため、知らないうちに不利な条件で合意してしまうリスクを防げます。
事案の概要
依頼者がバイクで走行中、右側車線から車線変更してきた相手方車両と衝突して、左第5中手骨骨折、左鎖骨骨折、左橈骨遠位端骨折等の傷病を負いました。
相手方保険会社との今後の対応を任せたいと、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
当事務所の受任後は、担当弁護士が相手方保険会社との交渉の窓口となり、依頼者は治療に専念していただきました。
その後症状固定となり、当事務所にて後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級12級13号が認められました。
解決結果
示談交渉では、依頼者に減収がなかったため、逸失利益が争点となりました。そこで担当弁護士は、事故後に生じている仕事上の支障などを丁寧にヒアリングし、書面や口頭で、相手方保険会社と交渉しました。その結果、約660万円の逸失利益が認められ、その他の慰謝料等も弁護士基準に基づく金額が認定されました。最終的に約890万円で示談が成立しました。
事案の概要
依頼者は60代の専業主婦で、信号待ちのため停車中に相手方車両に追突される事故に遭いました。
今後の対応に不安があり当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、症状固定後に、後遺障害等級認定申請を行い、その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。これを受けて、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
しかし、相手方保険会社から提示された金額は、休業損害や後遺障害逸失利益について、弁護士基準で算定した金額を大きく下回る260万円にとどまっていました。
解決結果
依頼者の希望を踏まえ、最終的な支払金額を300万円とすることを目指し、担当弁護士は粘り強く交渉を重ねました。その結果、家事従事者としての休業損害や逸失利益が認められ、示談金300万円で合意に至りました。
基本的に、交通事故で受け取る逸失利益に税金はかかりません。
逸失利益は、事故によって失われた収入を補うための損害賠償であり、利益や儲けではないためです。所得税法上も、身体の損害に対して支払われる損害賠償金は非課税とされています。そのため、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益を受け取っても、所得税や住民税の申告は不要です。
ただし、示談金の中に、事故による損害の補償とはいえない金銭が含まれている場合、その部分については税金がかかることがあります。
交通事故による逸失利益や慰謝料などの損害賠償請求には、次のような時効があります。
・後遺障害の残る人身事故…症状固定日の翌日から5年
・死亡事故…被害者が死亡した日の翌日から5年
これらの期間を過ぎると、時効により十分な賠償金を受け取れなくなる可能性があります。
請求期限を逃さないためにも、早めに弁護士へ相談することが大切です。
交通事故の逸失利益は、計算方法が複雑なうえ、基礎収入や労働能力喪失率の考え方によって計算結果が大きく変わります。そのため、相手方から提示された金額が適正かどうかを、ご自身で判断するのは簡単ではありません。
交通事故の逸失利益については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。弁護士に相談すれば、提示額の妥当性を専門的な観点で確認できます。万が一、低い金額が提示されている場合でも、法的根拠に基づいた交渉によって、適正な逸失利益の主張が可能です。
さらに、後遺障害等級認定申請についても適切なアドバイスを受けられるため、結果として示談金全体の増額が期待できます。逸失利益について少しでも不安を感じたら、私たちにお問い合わせください。
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