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交通事故の衝撃で、首や腰に大きな負担がかかると、ヘルニアと診断されることがあります。ヘルニアになると痛みやしびれなどの症状が残ることがあり、日常生活に大きな支障をきたしてしまう場合もあります。しかし、ヘルニアは症状によって後遺障害の有無や慰謝料の相場が異なるため、ご自身の症状がどのような後遺障害に当てはまるのか、知っておくことが大切でしょう。
この記事では、交通事故のヘルニアについて、認定される可能性のある後遺障害等級や、認定されるポイントなどについて解説していきます。
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目次
交通事故による強い衝撃によって椎間板ヘルニアになってしまうことがあります。椎間板ヘルニアとは、骨と骨の間にある椎間板という組織が、本来あるべき場所から飛び出して、近くの神経を圧迫している状態のことです。交通事故で特に多いのは「頚椎椎間板ヘルニア」と「腰椎椎間板ヘルニア」です。それぞれの症状について見ていきましょう。
頚椎椎間板ヘルニアの症状
腰椎椎間板ヘルニアの症状
ヘルニアの治療方法には、以下の方法が用いられます。
一般的には保存療法で治療されることが多く、適切な治療を行えば完治することも珍しくありません。
しかし、なかには治療を続けていても後遺症が残る場合もあります。
椎間板ヘルニアで後遺症が残ってしまったら、医師から症状固定との診断を受けた上で、後遺障害等級認定申請の手続きをしましょう。後遺障害が認定される可能性もあります。
次項で椎間板ヘルニアが、どのような後遺障害に該当するのか、見ていきましょう。
後遺障害等級14級9号の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」となります。 この等級が認められるには、レントゲンやCT、MRIなどの検査によって他覚的所見が認められなくても、しびれ・痛みなどの自覚症状が事故から一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが重要です。
後遺症が後遺障害として認定されるかどうかは、以下の3点を総合考慮して審査されます。
また、事故の大きさを表す車の損傷部位や程度、通院頻度なども審査に影響を与えます。
後遺障害等級12級13号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」となります。
自覚症状だけでは足りず、レントゲンやCT、MRIなどの検査によって他覚的所見が認められ、医学的・客観的に後遺症の存在を証明できることが必要です。
椎間板ヘルニアが後遺障害等級認定申請の審査で争点となるのは、ヘルニアと交通事故の因果関係です。 椎間板ヘルニアは交通事故で発症するだけでなく、加齢やスポーツ、日常生活動作などによって引き起こされる場合もあります。
そのため、痛みやしびれなどの症状の申告日と事故発生日に時間差があると、事故が原因の症状ではないと判断されてしまうおそれがあります。
また、事故以前からヘルニアの症状を持っていた場合、事故によって発症したヘルニアではないとされ、相手方保険会社から早期に治療費を打ち切られてしまう可能性もあります。しかし、症状が残存している場合は安易に応じず、医師に相談のうえ治療を継続しましょう。
交通事故によるヘルニアで請求できる慰謝料には①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料の2種類があります。それぞれについて見ていきましょう。
交通事故には以下の3つの基準があり、どの基準で算出するかによって金額が変動します。
この中で、通常最も高額になるのが「弁護士基準」です。
下表は後遺障害等級12級と14級の後遺障害慰謝料相場を比較したものです。任意保険基準は任意保険会社ごとに認定基準を持っており、非公開であるため割愛させていただきます。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故の慰謝料の計算については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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ヘルニアで慰謝料以外に請求できる損害賠償金のなかに「治療関係費」があります。これは、交通事故による怪我の治療に実際にかかった費用です。
治療関係費としては、例えば、以下のようなものを請求できます。
ヘルニアが後遺障害に認定されると、後遺障害逸失利益を請求できます。 後遺障害逸失利益は、交通事故の後遺障害が原因で仕事の一部又は全部ができなくなったことにより得られなくなった将来にわたる減収分の補償です。
金額は等級や様々な条件で変動します。
怪我の治療のための通院や療養のために仕事を休まざるを得ない場合もあるでしょう。そのような場合には休業損害を請求できます。
休業損害とは、交通事故で負った怪我の治療や療養で仕事を休んだことによる減収の補償です。金額は、職業や用いる算定基準によって相場が大きく変わります。
また、休業損害は仕事を持っている方だけでなく、専業主婦(夫)やアルバイトの学生なども請求できる場合があります。
交通事故により、椎間板ヘルニアの怪我を負った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士への相談で受けられるメリットには、以下のようなものがあります。
弁護士基準で算定してもらえる
通院のアドバイスをしてもらえる
交通事故でヘルニアになったからといって、必ずしも治療費が打ち切られるという訳ではありませんが、一定期間、通院を継続していれば、相手方保険会社から治療費打ち切りの打診や、実際に治療を打ち切られてしまうこともあります。これは、相手方保険会社が少しでも損害賠償金の負担を減らしたいからです。
しかし、治療費が打ち切られてしまったからといって、まだ症状が残っているのであれば治療を中断すべきではありません。そもそも、治療の必要性を判断できるのは医師であり、相手方保険会社ではありません。医師がまだ治療は必要と判断しているのであれば、健康保険などを利用し自費で通院を続けた方が良いでしょう。
治療を重ねても痛みやしびれなどの症状が残存していれば、後遺障害等級に認定される可能性があります。椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号、または14級9号となります。
しかし、後遺障害等級認定申請は簡単な手続きではありません。きちんと対策をしないと等級認定されない可能性があります。 そこで、後遺症が残り後遺障害等級認定申請をお考えの場合は、弁護士にご相談ください。弁護士であれば等級認定されるように、必要な検査や資料のサポートをしていきます。
交通事故以前から椎間板ヘルニアの傷病を持っており、交通事故の衝撃によりヘルニアが再発・悪化した場合は、相手方保険会社から素因減額を主張される場合があります。
素因減額とは、事故以前にあった被害者の身体的特徴、精神的・肉体的要因が治療を長引かせたり、後遺障害の発生に影響している場合には、損害の公平の観点から損害賠償金を減額することです。
素因減額の基準には明確な決まりがなく、素因減額されるべきか、どの程度の減額が妥当なのか、一般の方では判断が難しくなってしまいます。そのため、相手方保険会社から素因減額を主張された場合は、一度弁護士にご相談ください。
素因減額については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故により椎間板ヘルニアを負った場合、後遺症が残るケースもあります。しかし、椎間板ヘルニアは加齢や日常生活によっても起こる可能性があるため、後遺症と事故との因果関係の存在や適切な損害賠償金について争いやすくなってしまいます。
交通事故で椎間板ヘルニアの傷病を負った場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、通院のアドバイスや後遺障害等級のサポートだけでなく、治療費打ち切りに対する交渉や、弁護士基準で算出した金額で交渉を行うなど、事故全体をサポートしていくことができます。
私たち弁護士法人ALGは、交通事故専門チームを設置しており、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。 交通事故でお悩みの方は私たちに一度お話をお聞かせください。
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