10対0の事故の示談金相場は?慰謝料やむちうちについても解説

10対0_事故_示談金_相場

自分ではどれだけ気を付けて運転していても、相手の不注意で交通事故に遭ってしまうことがあります。 例えば、赤信号待ちで停車中に後ろから追突されるような事故形態です。

このように被害者に全く過失がない、過失割合10対0の事故の場合、被害者は発生した損害の全てを加害者側に請求できます。

この記事では、過失割合10対0と判断されるケースや被害者に過失がない事故ならではの注意点について解説していきます。

弁護士の介入により過失割合を8対2(依頼者)→10対0と、依頼者有利に修正できた事例
  • 症状:左腓骨部の痛み、屈曲時の左膝の痛み

弁護士依頼前

8対2(依頼者)

弁護士介入

弁護士依頼後

無過失

過失割合をより有利に

過失割合が10対0になるケース

被害者に過失が全くない、過失割合10対0になる事故にはどのようなケースがあるでしょうか。 ここからは主な5つのケースについて詳しく解説していきます。

追突事故

追突事故では、多くのケースで追突した車両の過失割合が10、追突された車両の過失割合が0になります。

これは、前方車両は道路交通法をきちんと守り走行または停止していただけであり、後続車が十分な車間距離を取っていなかったり、前方不注意により衝突事故が発生したといえるからです。

過失割合が10(加害者)対0(被害者)となる追突事故には、以下のようなケースがあります。

  • 信号待ちや高速道路の路肩に停車中に後続車から追突された
  • 駐車場に停車中に追突された
  • 危険回避のため、やむを得ず急ブレーキをかけた際に後方から追突された など

センターラインをオーバーしてきた車が接触

例えば、以下のような事故は過失割合が10(加害者)対0(被害者)となります。

  • センターラインのある道路で、ラインを超えてきた対向車(加害者)と正面衝突した
  • 対向車が前方の車やバイクを追い越そうとセンターラインをはみ出して衝突した

センターラインを超えて走行する行為は非常に危険です。被害者はセンターライン内を走行しているため、過失はなく、センターラインをオーバーして走行していた加害車両に全面的な過失があることになります。

信号無視

道路交通法第7条では、道路を通行する歩行者、走行する車両等は、信号機の表示する信号、または警察官の手信号等に従わなければならないと定められています。

そのため、道路交通法を守らず事故を起こした側に全面的な過失があるといえます。

信号無視で過失割合が10(加害者)対0(被害者)となる事故には、以下のようなケースがあります。

  • 信号機のある交差点で信号を無視して進入してきた車とぶつかった
  • 矢印信号で右折中に赤信号を無視して直進してきた対向車とぶつかった など

歩行者と自動車

車と歩行者の事故では、歩行者は交通弱者であるため、一般的に過失が少なくなります。
その中でも、歩行者に過失がない事故にはどのようなケースがあるか見ていきましょう。

歩行者が青信号で横断中に車が接触

  • 歩行者が青信号で横断しており、道路交通法を守っていることから接触した車両に全面的な過失があるといえます。

信号機のない横断歩道上で歩行者に接触

  • 信号機のない場所であっても、横断歩道上の歩行者は基本的に保護されます。歩行者が横断歩道を渡っているときに車が接触した場合は車の過失割合が10となります。

しかし、横断歩道上ではない車道を横断していて車と接触した場合は、歩行者にも過失が付くことがあるため注意しましょう。

自転車と自動車

自転車と車の接触事故でも、過失割合が10対0になるケースがあります。

例えば以下のようなケースです。

  • 青信号で交差点に進入したら赤信号を無視した自動車がぶつかってきた
  • 対向車がセンターラインをオーバーして自転車にぶつかってきた
  • 信号のない交差点で直進していたら後方から追い越し左折してきた車とぶつかった

自転車は自動車やバイクと比べれば交通弱者のため保護されますが、歩行者と同視することはできないため、過失割合が10対0になるケースは少なく、多くの事故で自転車にも一定の過失が付きます。

10対0の事故で請求できる示談金の内容

交通事故では、被害者は相手方から示談金を受け取ることができ、その内訳には以下の画像のような費目が含まれています。

示談金の内訳

被害者と加害者の双方に過失が付く事故では、示談金の金額から被害者の過失分が減額されてしまいます(過失相殺)。

しかし、過失割合10対0の事故では、被害者に過失がないため示談金を全額受け取ることができます。ただし、請求できる費目は事故形態や怪我の状況により異なりますので注意しましょう。

過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

怪我ありの場合

交通事故で怪我を負った場合は、「人的損害」と「物的損害」のどちらも請求することができます。

交通事故の損害賠償の内訳を、人的損害と物的損害に分けて確認していきましょう。

人的損害

人的損害とは、人身損害とも呼ばれ、交通事故の被害者が怪我をしたことにより生じた損害です。

人的損害はさらに、精神的損害財産的損害(積極損害、消極損害)に分けることができます。

精神的損害

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

財産的損害(積極損害)

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具・装具費
  • 葬儀費用 など

財産的損害(消極損害)

  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益

物的損害

物的損害とは、交通事故により損傷した自動車などに関する損害のことです。
具体的には、以下のような費目があります。

財産的損害(積極損害)

  • 車両の修理費
  • 車両の買い替え費用
  • 評価損
  • 代車費用
  • 休車損害
  • レッカー代
  • 積荷などの損害 など

怪我なしの場合

交通事故に遭った際、幸いにも怪我を負わずに済んだ場合には、上記の物的損害のみが請求できます。

「交通事故に遭ったのだから、慰謝料を請求したい」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、慰謝料は事故によって怪我を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償であり、物損事故の場合は原則、慰謝料は請求できません。

そのほか、物損事故の場合は、事故により怪我を負ったことに伴う損害である、休業損害、逸失利益も請求はできません。

10対0の事故で請求できる示談金や慰謝料の相場

過失割合10対0の事故では、発生した損害に対する賠償金を全額受け取ることができるため、慰謝料や示談金の相場について気になる方も多くいらっしゃるでしょう。

もっとも、示談金の相場は怪我の有無や程度により大きく異なるため、相場を一律に示すことは難しいです。しかし、慰謝料の相場や3つの算定基準を知ることで、示談金の大まかな相場が分かるでしょう。

では、交通事故の慰謝料を計算する3つの算定基準について見ていきましょう。

交通事故慰謝料を計算する3つの基準

交通事故の慰謝料を計算するためには、3つの基準があり、それぞれを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といいます。

それぞれの違いについて、表を参考に見ていきましょう。

自賠責基準
  • 自賠責保険会社が算定に用いる基準
  • 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
  • 3つの基準の中で最も低額になる
任意保険基準
  • 任意保険会社が算定に用いる基準
  • 各任意保険会社が独自に算定表を持っていて非公開
  • 自賠責基準と同等かやや高額になる程度であることが多い
弁護士基準
  • 弁護士や裁判所が算定に用いる基準
  • 過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき基準
  • 3つの基準の中で最も高額になる

次項からは各基準の計算方法について解説していきます。任意保険基準については、算定基準が非公開であるため、割愛させていただきます。

また、交通事故の弁護士基準での慰謝料がどのくらいになるのか、簡単に算出できる計算ツールをご用意しました。ぜひご活用ください。

入通院慰謝料相場

自賠責基準

自賠責基準とは、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、3つの基準の中で最も低額になる基準です。 自賠責基準の入通院慰謝料額は入院であっても、通院であっても1日当たり4300円と低額です。

自賠責基準の入通院慰謝料は、下記の2つの式に当てはめ、金額の少ない方が採用されます。

①4300円×入通院期間(初診から完治または症状固定まで)
②4300円×【(入院日数+実通院日数)×2】

例えば、通院期間3ヶ月、実通院日数30日の場合で式に当てはめてみましょう。

①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
②4300円×(30日×2)=25万8000円

上記の計算により②の25万8000円の方が低額となるので、こちらが採用されます。

弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、弁護士会発行の損害賠償額算定表(赤い本)に記載されている算定表を用いて算出します。

算定表には、重傷(骨折や腹部損傷など)の場合に用いられる別表Ⅰ(重傷用)とむちうち、打撲、捻挫等他覚的に異常所見がない場合に用いられる別表Ⅱ(軽傷用)があり、表の入院期間と通院期間の交差するところが入通院慰謝料の相場となります。

交通事故を弁護士に依頼すると、慰謝料やその他示談項目はすべて弁護士基準を用いて計算され、算出された金額で相手方保険会社と交渉していきます。その結果、示談金が増額する可能性が高まります。

重傷用(別表I)
入院期間
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院期間 0月 53万円 101万円 145万円 184万円 217万円 244万円
1月 28万円 77万円 122万円 162万円 199万円 228万円 252万円
2月 52万円 98万円 139万円 177万円 210万円 236万円 260万円
3月 73万円 115万円 154万円 188万円 218万円 244万円 267万円
4月 90万円 130万円 165万円 196万円 226万円 251万円 273万円
5月 105万円 141万円 173万円 204万円 233万円 257万円 278万円
6月 116万円 149万円 181万円 211万円 239万円 262万円 282万円
7月 124万円 157万円 188万円 217万円 244万円 266万円 286万円
8月 132万円 164万円 194万円 222万円 248万円 270万円 290万円
9月 139万円 170万円 199万円 226万円 252万円 274万円 292万円
10月 145万円 175万円 203万円 230万円 256万円 276万円 294万円
11月 150万円 179万円 207万円 234万円 258万円 278万円 296万円
12月 154万円 183万円 211万円 236万円 260万円 280万円 298万円
13月 158万円 187万円 213万円 238万円 262万円 282万円 300万円
14月 162万円 189万円 215万円 240万円 264万円 284万円 302万円
15月 164万円 191万円 217万円 242万円 266万円 286万円

軽傷用(別表Ⅱ)
入院期間
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院期間 0月 35万円 66万円 92万円 116万円 135万円 152万円
1月 19万円 52万円 83万円 106万円 128万円 145万円 160万円
2月 36万円 69万円 97万円 118万円 138万円 153万円 166万円
3月 53万円 83万円 109万円 128万円 146万円 159万円 172万円
4月 67万円 95万円 119万円 136万円 152万円 165万円 176万円
5月 79万円 105万円 127万円 142万円 158万円 169万円 180万円
6月 89万円 113万円 133万円 148万円 162万円 173万円 182万円
7月 97万円 119万円 139万円 152万円 166万円 175万円 183万円
8月 103万円 125万円 143万円 156万円 168万円 176万円 184万円
9月 109万円 129万円 147万円 158万円 169万円 177万円 185万円
10月 113万円 133万円 149万円 159万円 170万円 178万円 186万円
11月 117万円 135万円 150万円 160万円 171万円 179万円 187万円
12月 119万円 136万円 151万円 161万円 172万円 180万円 188万円
13月 120万円 137万円 152万円 162万円 173万円 181万円 189万円
14月 121万円 138万円 153万円 163万円 174万円 182万円 190万円
15月 122万円 139万円 154万円 164万円 175万円 183万円

後遺障害慰謝料相場

交通事故によって負った怪我が、治療を続けてもこれ以上良くならず症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。

後遺障害等級第1~14級の等級に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を新たに請求できます。

以下の表では、後遺障害慰謝料の相場を自賠責基準と弁護士基準で比べています。
自賠責基準と比べ、弁護士基準の方がどの等級でも1.5~3倍ほど高額になることがお分かりいただけるでしょう。

後遺障害慰謝料の早見表
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料相場

自賠責基準

死亡事故が発生した場合に請求できる慰謝料には、被害者本人の慰謝料被害者遺族の慰謝料があり、これらを加算した金額が自賠責基準での死亡慰謝料となります。

遺族の慰謝料は遺族の人数で異なり、遺族が被扶養者の場合はさらに200万円が加算されます。 対象となる遺族は、配偶者、父母(養父母)、子(養子、認知した子および胎児)です。

例えば、被害者に配偶者1名、未成年の子供2名(被扶養者)がいる場合では、以下の金額になります。

400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(被扶養者加算)=1350万円

死亡した被害者本人の慰謝料
一律400万円
遺族への慰謝料
請求権者1人 550万
請求権者2人 650万
請求権者3人以上 750万
被扶養者がいる場合 上記+200万円

弁護士基準

弁護士基準では、あらかじめ被害者本人の慰謝料と遺族分の慰謝料が合算された金額が目安として定められています。

弁護士基準での死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内での役割や属性により異なります。被害者が一家を支える大黒柱であったり、子育てや家事を主に担っていた場合だと慰謝料が高額になります。

また、「その他」には、独身の男女、子供や幼児、高齢者などが含まれます。

被害者の家庭内の位置 弁護士基準の慰謝料額
一家の支柱 2800万
母親・配偶者 2500万
その他(子供・高齢者など) 2000~2500万

休業損害

休業損害とは、交通事故で負った怪我の治療や療養で仕事を休んだことによる減収のことです。

休業損害は1日当たりの基礎収入×休業日数で計算されますが、慰謝料と同様に休業損害を算出するには3つの基準があります。

この3つの算定基準によって、基礎収入の求め方が異なります。

自賠責基準 1日当たり6100円
任意保険基準 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度
弁護士基準 事故前の被害者の収入を日割りにした金額
※具体的な算出方法は職業により異なる

休業損害を請求できるのは、事故の怪我による休業のために収入減少があった場合に限られます。しかし、収入を得ていない専業主婦(夫)であっても、家事ができなくなれば休業損害を請求できる場合があります。

休業損害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を指し、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けられます。それぞれの計算方法は以下になります。

後遺障害逸失利益
(式)基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

死亡逸失利益
(式)基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益は、収入を得ている会社員以外にも自営業者や専業主婦(夫)、学生や子供も請求できます。

逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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10対0の事故で「むちうち」になった場合の示談金相場はどうなる?

交通事故で最も多い怪我はむちうちですが、完治せず後遺症が残る場合があります。
治療を6ヶ月以上継続しても症状が残存している場合は、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。

むちうちで後遺障害等級認定される際には、後遺障害等級12級13号または14級9号が考えられます。それぞれの違いを表で見ていきましょう。

等級 基準 詳細
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの CTやMRI、レントゲンといった画像検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状の存在を証明できる。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 画像検査で他覚的所見が認められなくても、しびれ・痛みなどの自覚症状が一貫して継続していて、後遺症の存在を説明できる。

実際には、むちうちの場合、他覚的所見がないことが多く、後遺障害等級認定されるとしても、後遺障害等級14級9号となることが多いでしょう。

むちうちで通院1ヶ月(後遺障害なしの場合)

むちうちで通院1ヶ月、実通院日数12日の場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比べてみましょう。

自賠責基準

  • 4300円×30日=12万9000円
  • 4300円×(12日×2)=10万3200円

上記の式から、自賠責基準の入通院慰謝料は10万3200円となります。

弁護士基準

  • むちうちで通院1ヶ月の場合では、慰謝料算定表の別表Ⅱ(軽傷用)を使用して算出します。入院0月、通院1月の交差する部分をみると、入通院慰謝料相場は19万円となります。

むちうちで通院6ヶ月(後遺障害ありの場合)

むちうちで通院6ヶ月、実通院日数70日で、後遺障害が残った場合の慰謝料を比べてみましょう。

自賠責基準

〈入通院慰謝料〉

  • 4300円×180日(6ヶ月)=77万4000円
  • 4300円×(70日×2)=60万2000円

上記の式から、自賠責基準の入通院慰謝料は60万2000円となります。

〈後遺障害慰謝料〉

  • 12級13号に認定された場合…94万円
  • 14級9号に認定された場合…32万円

弁護士基準

〈入通院慰謝料〉

むちうちで6ヶ月通院し、後遺障害が残ると別表Ⅰで116万円、別表Ⅱで89万円です。むちうちは多くの場合で軽傷用である別表Ⅱが用いられますが、通院期間が6ヶ月と長く、さらに他覚的所見が認められると別表Ⅰ(重傷用)を用いて算出することもあります。

〈後遺障害慰謝料〉

  • 12級13号に認定された場合…290万円
  • 14級9号に認定された場合…110万円

過失割合が10対0のときの示談の注意点

過失割合10対0の事故の場合、対人対物賠償責任保険が適用されないため、被害者は加入する任意保険会社の示談交渉代理サービスを使用できません。

そのため、過失割合10対0の場合は、被害者ご自身が相手方任意保険会社と示談交渉をしなければなりません。 しかし、相手方保険会社は交渉のプロであり、被害者に不利な条件で交渉されるおそれもあります。

被害者に過失のない事故の場合は、弁護士費用特約を利用し、弁護士に相談すると良いでしょう。

10対0の事故で適正な示談金を受け取るポイント

被害者に過失のない事故で適切な示談金を受け取るポイントは以下の3つです。

人身事故で届ける

  • 物損事故では基本的に慰謝料の請求は出来ません。後から痛みやしびれなどが出てくる可能性もあるため、人身事故として届け出ましょう。

事故後すぐに病院を受診する

  • 事故から数日経って病院を受診すると、事故と怪我の因果関係を疑われ適切な治療費や慰謝料が受け取れない可能性もあります。少しでも違和感がある場合はすぐに病院を受診しましょう。

完治または症状固定まで通院を続ける

  • 途中で通院をやめてしまうと、怪我が軽いものと判断されて、後遺障害等級が認定されなかったり、適正な慰謝料が認められない可能性があるため、完治または症状固定と診断されるまでしっかり通院しましょう。

過失割合が10対0の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

過失割合10対0の示談交渉を弁護士に任せることで、以下のようなメリットがあります。

  • 弁護士基準で算定できる
  • 保険会社との交渉を一任できる
  • 損害賠償を漏れなく請求できる

示談交渉を弁護士に任せることで、被害者の方は怪我の治療や仕事、家事・育児に専念できるだけでなく、損害賠償項目を弁護士基準で算出するため、提示された損害賠償金額よりも増額する可能性が高まります。

また、任意保険などに付帯している弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できます。

【解決事例】弁護士の介入により過失割合を8対2(依頼者)→10対0と、依頼者有利に修正できた事例

【事案の概要】
依頼者は自転車専用レーンをジョギング中に加害者車両に後ろから追突され、傷害を負いました。

保険会社は、車両通行が許されていない道路上の事故であるとして、過失割合2(依頼者)対8(加害者)であると主張していました。

【弁護士活動】
担当弁護士は、実際に現場に赴き事故現場を確認し、依頼者に過失がない事故形態であり、加えて、加害者の前方不注意による著しい過失という、依頼者に有利な過失の修正要素も主張しました。

しかし、保険会社は加害者の著しい過失を考慮しても1(依頼者)対9(加害者)であると主張してきたため、保険会社の主張は認められないことを説得的に主張し、再度の検討を要求しました。

【解決結果】
その結果、保険会社は依頼者の無過失を認め、適正な損害賠償金を獲得することができました。

過失割合が10対0の事故なら示談金が増額する可能性があります!ぜひご相談ください

被害者に過失のない事故では、発生した損害の全てを受け取ることができますが、ご自身で示談交渉を行わなければなりません。

相手方保険会社は、加害者に100%事故の責任があるとしても被害者の味方をしてくれるわけではなく、提示額は本来受け取るべき金額よりも低額であることがほとんどです。

過失割合10対0の事故は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士であれば被害者の方の代理人となることができますし、弁護士に依頼することで損害賠償項目をすべて弁護士基準で算出した金額で交渉していきます。その結果、提示額よりも受け取れる金額が増額する可能性が高まります。

過失割合10対0でお困りの方は、一度私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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