弁護士依頼前
8対2(依頼者)
自分ではどれだけ気を付けて運転していても、相手の不注意で交通事故に遭ってしまうことがあります。 例えば、赤信号待ちで停車中に後ろから追突されるような事故形態です。
このように被害者に全く過失がない、過失割合10対0の事故の場合、被害者は発生した損害の全てを加害者側に請求できます。
この記事では、過失割合10対0と判断されるケースや被害者に過失がない事故ならではの注意点について解説していきます。
弁護士依頼前
8対2(依頼者)
弁護士依頼後
無過失
過失割合をより有利に
目次
被害者に過失が全くない、過失割合10対0になる事故にはどのようなケースがあるでしょうか。 ここからは主な5つのケースについて詳しく解説していきます。
追突事故では、多くのケースで追突した車両の過失割合が10、追突された車両の過失割合が0になります。
これは、前方車両は道路交通法をきちんと守り走行または停止していただけであり、後続車が十分な車間距離を取っていなかったり、前方不注意により衝突事故が発生したといえるからです。
過失割合が10(加害者)対0(被害者)となる追突事故には、以下のようなケースがあります。
例えば、以下のような事故は過失割合が10(加害者)対0(被害者)となります。
センターラインを超えて走行する行為は非常に危険です。被害者はセンターライン内を走行しているため、過失はなく、センターラインをオーバーして走行していた加害車両に全面的な過失があることになります。
道路交通法第7条では、道路を通行する歩行者、走行する車両等は、信号機の表示する信号、または警察官の手信号等に従わなければならないと定められています。
そのため、道路交通法を守らず事故を起こした側に全面的な過失があるといえます。
信号無視で過失割合が10(加害者)対0(被害者)となる事故には、以下のようなケースがあります。
車と歩行者の事故では、歩行者は交通弱者であるため、一般的に過失が少なくなります。
その中でも、歩行者に過失がない事故にはどのようなケースがあるか見ていきましょう。
歩行者が青信号で横断中に車が接触
信号機のない横断歩道上で歩行者に接触
しかし、横断歩道上ではない車道を横断していて車と接触した場合は、歩行者にも過失が付くことがあるため注意しましょう。
自転車と車の接触事故でも、過失割合が10対0になるケースがあります。
例えば以下のようなケースです。
自転車は自動車やバイクと比べれば交通弱者のため保護されますが、歩行者と同視することはできないため、過失割合が10対0になるケースは少なく、多くの事故で自転車にも一定の過失が付きます。
交通事故では、被害者は相手方から示談金を受け取ることができ、その内訳には以下の画像のような費目が含まれています。
被害者と加害者の双方に過失が付く事故では、示談金の金額から被害者の過失分が減額されてしまいます(過失相殺)。
しかし、過失割合10対0の事故では、被害者に過失がないため示談金を全額受け取ることができます。ただし、請求できる費目は事故形態や怪我の状況により異なりますので注意しましょう。
過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故で怪我を負った場合は、「人的損害」と「物的損害」のどちらも請求することができます。
交通事故の損害賠償の内訳を、人的損害と物的損害に分けて確認していきましょう。
人的損害とは、人身損害とも呼ばれ、交通事故の被害者が怪我をしたことにより生じた損害です。
人的損害はさらに、精神的損害と財産的損害(積極損害、消極損害)に分けることができます。
精神的損害
財産的損害(積極損害)
財産的損害(消極損害)
物的損害とは、交通事故により損傷した自動車など物に関する損害のことです。
具体的には、以下のような費目があります。
財産的損害(積極損害)
交通事故に遭った際、幸いにも怪我を負わずに済んだ場合には、上記の物的損害のみが請求できます。
「交通事故に遭ったのだから、慰謝料を請求したい」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、慰謝料は事故によって怪我を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償であり、物損事故の場合は原則、慰謝料は請求できません。
そのほか、物損事故の場合は、事故により怪我を負ったことに伴う損害である、休業損害、逸失利益も請求はできません。
過失割合10対0の事故では、発生した損害に対する賠償金を全額受け取ることができるため、慰謝料や示談金の相場について気になる方も多くいらっしゃるでしょう。
もっとも、示談金の相場は怪我の有無や程度により大きく異なるため、相場を一律に示すことは難しいです。しかし、慰謝料の相場や3つの算定基準を知ることで、示談金の大まかな相場が分かるでしょう。
では、交通事故の慰謝料を計算する3つの算定基準について見ていきましょう。
交通事故の慰謝料を計算するためには、3つの基準があり、それぞれを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といいます。
それぞれの違いについて、表を参考に見ていきましょう。
自賠責基準 |
|
---|---|
任意保険基準 |
|
弁護士基準 |
|
次項からは各基準の計算方法について解説していきます。任意保険基準については、算定基準が非公開であるため、割愛させていただきます。
また、交通事故の弁護士基準での慰謝料がどのくらいになるのか、簡単に算出できる計算ツールをご用意しました。ぜひご活用ください。
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自賠責基準とは、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、3つの基準の中で最も低額になる基準です。 自賠責基準の入通院慰謝料額は入院であっても、通院であっても1日当たり4300円と低額です。
自賠責基準の入通院慰謝料は、下記の2つの式に当てはめ、金額の少ない方が採用されます。
①4300円×入通院期間(初診から完治または症状固定まで)
②4300円×【(入院日数+実通院日数)×2】
例えば、通院期間3ヶ月、実通院日数30日の場合で式に当てはめてみましょう。
①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
②4300円×(30日×2)=25万8000円
上記の計算により②の25万8000円の方が低額となるので、こちらが採用されます。
弁護士基準の入通院慰謝料は、弁護士会発行の損害賠償額算定表(赤い本)に記載されている算定表を用いて算出します。
算定表には、重傷(骨折や腹部損傷など)の場合に用いられる別表Ⅰ(重傷用)とむちうち、打撲、捻挫等他覚的に異常所見がない場合に用いられる別表Ⅱ(軽傷用)があり、表の入院期間と通院期間の交差するところが入通院慰謝料の相場となります。
交通事故を弁護士に依頼すると、慰謝料やその他示談項目はすべて弁護士基準を用いて計算され、算出された金額で相手方保険会社と交渉していきます。その結果、示談金が増額する可能性が高まります。
入院期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
通院期間 | 0月 | ― | 53万円 | 101万円 | 145万円 | 184万円 | 217万円 | 244万円 |
1月 | 28万円 | 77万円 | 122万円 | 162万円 | 199万円 | 228万円 | 252万円 | |
2月 | 52万円 | 98万円 | 139万円 | 177万円 | 210万円 | 236万円 | 260万円 | |
3月 | 73万円 | 115万円 | 154万円 | 188万円 | 218万円 | 244万円 | 267万円 | |
4月 | 90万円 | 130万円 | 165万円 | 196万円 | 226万円 | 251万円 | 273万円 | |
5月 | 105万円 | 141万円 | 173万円 | 204万円 | 233万円 | 257万円 | 278万円 | |
6月 | 116万円 | 149万円 | 181万円 | 211万円 | 239万円 | 262万円 | 282万円 | |
7月 | 124万円 | 157万円 | 188万円 | 217万円 | 244万円 | 266万円 | 286万円 | |
8月 | 132万円 | 164万円 | 194万円 | 222万円 | 248万円 | 270万円 | 290万円 | |
9月 | 139万円 | 170万円 | 199万円 | 226万円 | 252万円 | 274万円 | 292万円 | |
10月 | 145万円 | 175万円 | 203万円 | 230万円 | 256万円 | 276万円 | 294万円 | |
11月 | 150万円 | 179万円 | 207万円 | 234万円 | 258万円 | 278万円 | 296万円 | |
12月 | 154万円 | 183万円 | 211万円 | 236万円 | 260万円 | 280万円 | 298万円 | |
13月 | 158万円 | 187万円 | 213万円 | 238万円 | 262万円 | 282万円 | 300万円 | |
14月 | 162万円 | 189万円 | 215万円 | 240万円 | 264万円 | 284万円 | 302万円 | |
15月 | 164万円 | 191万円 | 217万円 | 242万円 | 266万円 | 286万円 |
入院期間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
通院期間 | 0月 | ― | 35万円 | 66万円 | 92万円 | 116万円 | 135万円 | 152万円 |
1月 | 19万円 | 52万円 | 83万円 | 106万円 | 128万円 | 145万円 | 160万円 | |
2月 | 36万円 | 69万円 | 97万円 | 118万円 | 138万円 | 153万円 | 166万円 | |
3月 | 53万円 | 83万円 | 109万円 | 128万円 | 146万円 | 159万円 | 172万円 | |
4月 | 67万円 | 95万円 | 119万円 | 136万円 | 152万円 | 165万円 | 176万円 | |
5月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 | 142万円 | 158万円 | 169万円 | 180万円 | |
6月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | 148万円 | 162万円 | 173万円 | 182万円 | |
7月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 | 152万円 | 166万円 | 175万円 | 183万円 | |
8月 | 103万円 | 125万円 | 143万円 | 156万円 | 168万円 | 176万円 | 184万円 | |
9月 | 109万円 | 129万円 | 147万円 | 158万円 | 169万円 | 177万円 | 185万円 | |
10月 | 113万円 | 133万円 | 149万円 | 159万円 | 170万円 | 178万円 | 186万円 | |
11月 | 117万円 | 135万円 | 150万円 | 160万円 | 171万円 | 179万円 | 187万円 | |
12月 | 119万円 | 136万円 | 151万円 | 161万円 | 172万円 | 180万円 | 188万円 | |
13月 | 120万円 | 137万円 | 152万円 | 162万円 | 173万円 | 181万円 | 189万円 | |
14月 | 121万円 | 138万円 | 153万円 | 163万円 | 174万円 | 182万円 | 190万円 | |
15月 | 122万円 | 139万円 | 154万円 | 164万円 | 175万円 | 183万円 |
交通事故によって負った怪我が、治療を続けてもこれ以上良くならず症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。
後遺障害等級第1~14級の等級に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を新たに請求できます。
以下の表では、後遺障害慰謝料の相場を自賠責基準と弁護士基準で比べています。
自賠責基準と比べ、弁護士基準の方がどの等級でも1.5~3倍ほど高額になることがお分かりいただけるでしょう。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡事故が発生した場合に請求できる慰謝料には、被害者本人の慰謝料と被害者遺族の慰謝料があり、これらを加算した金額が自賠責基準での死亡慰謝料となります。
遺族の慰謝料は遺族の人数で異なり、遺族が被扶養者の場合はさらに200万円が加算されます。 対象となる遺族は、配偶者、父母(養父母)、子(養子、認知した子および胎児)です。
例えば、被害者に配偶者1名、未成年の子供2名(被扶養者)がいる場合では、以下の金額になります。
400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(被扶養者加算)=1350万円
死亡した被害者本人の慰謝料 | |
---|---|
一律400万円 |
遺族への慰謝料 | |
---|---|
請求権者1人 | 550万 |
請求権者2人 | 650万 |
請求権者3人以上 | 750万 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
弁護士基準では、あらかじめ被害者本人の慰謝料と遺族分の慰謝料が合算された金額が目安として定められています。
弁護士基準での死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内での役割や属性により異なります。被害者が一家を支える大黒柱であったり、子育てや家事を主に担っていた場合だと慰謝料が高額になります。
また、「その他」には、独身の男女、子供や幼児、高齢者などが含まれます。
被害者の家庭内の位置 | 弁護士基準の慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万 |
母親・配偶者 | 2500万 |
その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万 |
休業損害とは、交通事故で負った怪我の治療や療養で仕事を休んだことによる減収のことです。
休業損害は1日当たりの基礎収入×休業日数で計算されますが、慰謝料と同様に休業損害を算出するには3つの基準があります。
自賠責基準 | 1日当たり6100円 |
---|---|
任意保険基準 | 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度 |
弁護士基準 | 事故前の被害者の収入を日割りにした金額 ※具体的な算出方法は職業により異なる |
休業損害を請求できるのは、事故の怪我による休業のために収入減少があった場合に限られます。しかし、収入を得ていない専業主婦(夫)であっても、家事ができなくなれば休業損害を請求できる場合があります。
休業損害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を指し、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けられます。それぞれの計算方法は以下になります。
後遺障害逸失利益
(式)基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
死亡逸失利益
(式)基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益は、収入を得ている会社員以外にも自営業者や専業主婦(夫)、学生や子供も請求できます。
逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故で最も多い怪我はむちうちですが、完治せず後遺症が残る場合があります。
治療を6ヶ月以上継続しても症状が残存している場合は、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。
むちうちで後遺障害等級認定される際には、後遺障害等級12級13号または14級9号が考えられます。それぞれの違いを表で見ていきましょう。
等級 | 基準 | 詳細 |
---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | CTやMRI、レントゲンといった画像検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状の存在を証明できる。 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 画像検査で他覚的所見が認められなくても、しびれ・痛みなどの自覚症状が一貫して継続していて、後遺症の存在を説明できる。 |
実際には、むちうちの場合、他覚的所見がないことが多く、後遺障害等級認定されるとしても、後遺障害等級14級9号となることが多いでしょう。
むちうちで通院1ヶ月、実通院日数12日の場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比べてみましょう。
自賠責基準
上記の式から、自賠責基準の入通院慰謝料は10万3200円となります。
弁護士基準
むちうちで通院6ヶ月、実通院日数70日で、後遺障害が残った場合の慰謝料を比べてみましょう。
自賠責基準
〈入通院慰謝料〉
上記の式から、自賠責基準の入通院慰謝料は60万2000円となります。
〈後遺障害慰謝料〉
弁護士基準
〈入通院慰謝料〉
むちうちで6ヶ月通院し、後遺障害が残ると別表Ⅰで116万円、別表Ⅱで89万円です。むちうちは多くの場合で軽傷用である別表Ⅱが用いられますが、通院期間が6ヶ月と長く、さらに他覚的所見が認められると別表Ⅰ(重傷用)を用いて算出することもあります。
〈後遺障害慰謝料〉
過失割合10対0の事故の場合、対人対物賠償責任保険が適用されないため、被害者は加入する任意保険会社の示談交渉代理サービスを使用できません。
そのため、過失割合10対0の場合は、被害者ご自身が相手方任意保険会社と示談交渉をしなければなりません。 しかし、相手方保険会社は交渉のプロであり、被害者に不利な条件で交渉されるおそれもあります。
被害者に過失のない事故の場合は、弁護士費用特約を利用し、弁護士に相談すると良いでしょう。
被害者に過失のない事故で適切な示談金を受け取るポイントは以下の3つです。
人身事故で届ける
事故後すぐに病院を受診する
完治または症状固定まで通院を続ける
過失割合10対0の示談交渉を弁護士に任せることで、以下のようなメリットがあります。
示談交渉を弁護士に任せることで、被害者の方は怪我の治療や仕事、家事・育児に専念できるだけでなく、損害賠償項目を弁護士基準で算出するため、提示された損害賠償金額よりも増額する可能性が高まります。
また、任意保険などに付帯している弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できます。
【事案の概要】
依頼者は自転車専用レーンをジョギング中に加害者車両に後ろから追突され、傷害を負いました。
保険会社は、車両通行が許されていない道路上の事故であるとして、過失割合2(依頼者)対8(加害者)であると主張していました。
【弁護士活動】
担当弁護士は、実際に現場に赴き事故現場を確認し、依頼者に過失がない事故形態であり、加えて、加害者の前方不注意による著しい過失という、依頼者に有利な過失の修正要素も主張しました。
しかし、保険会社は加害者の著しい過失を考慮しても1(依頼者)対9(加害者)であると主張してきたため、保険会社の主張は認められないことを説得的に主張し、再度の検討を要求しました。
【解決結果】
その結果、保険会社は依頼者の無過失を認め、適正な損害賠償金を獲得することができました。
被害者に過失のない事故では、発生した損害の全てを受け取ることができますが、ご自身で示談交渉を行わなければなりません。
相手方保険会社は、加害者に100%事故の責任があるとしても被害者の味方をしてくれるわけではなく、提示額は本来受け取るべき金額よりも低額であることがほとんどです。
過失割合10対0の事故は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば被害者の方の代理人となることができますし、弁護士に依頼することで損害賠償項目をすべて弁護士基準で算出した金額で交渉していきます。その結果、提示額よりも受け取れる金額が増額する可能性が高まります。
過失割合10対0でお困りの方は、一度私たちにご相談ください。
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