交通事故で骨折したら慰謝料はいくら?相場や後遺障害を解説!

交通事故で骨折したら慰謝料はいくらになる?相場や後遺障害を解説!

交通事故では、事故の衝撃により骨折してしまうことも多くあります。

骨折の場合に請求できる慰謝料は、次の2種類です。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

しかし、一口に「骨折」といってもひびが入った程度の比較的軽微な骨折から、剥離骨折や粉砕骨折など様々で、慰謝料の相場は分かりにくいものです。

そこで、この記事では、

  • 交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料
  • 認定され得る後遺障害等級

などについて解説していきます。

弁護士が異議申し立てを行ったところ、後遺障害認定と賠償交渉に繋げることができた事例
  • 症状:腰椎圧迫骨折
  • 後遺障害等級:別表第二第11級7号(せき柱に変形を残すもの)

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1300万円
(自賠責保険金を含む)

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交通事故で骨折しやすい部位

交通事故で骨折しやすい部位は、肋骨と骨盤です。
バイクや自転車での事故では、鎖骨・大腿骨の骨折が多くみられます。
もっとも、事故の大きさや状況によって骨折しやすい部位は様々です。

事故で骨折しやすい部位について、表で詳しくみていきましょう。

    備考
前頭骨、眼窩、鼻骨、篩骨、頬骨、上顎骨、下顎骨など
  • 11種18個の骨から構成されている
  • 単純骨折の場合もあれば多発骨折する場合もある
肩周囲 鎖骨、肩甲骨、上腕骨近位端 など  
上肢 上腕骨、肘関節、前腕、手 など  
椎体 頚椎、胸椎、腰椎椎体の圧迫骨折や破裂骨折
  • 椎体とは脊椎の前方にあるもの
  • 椎体と脊椎の間には、「椎間板」がある
  • 椎間板後方には頚椎から仙骨上部にかけて脊柱管があり、脊髄や馬尾神経が通っている
体幹骨 胸骨、肋骨、骨盤、股関節 など  
下肢 大腿骨骨幹部、膝関節部、下腿骨、足関節部、足部  

交通事故による骨折の種類

交通事故による骨折には、以下の表のように種類があります。交通事故の衝撃の加わり方や、衝撃の大きさによってどのように骨折をしたかで治療経過にも大きく影響します。

例えば、交通事故で同じ上腕骨骨折を負ったとしても、単純骨折なのか粉砕骨折なのかによって治療の期間も異なり、完治せず後遺障害が残る場合もあります。

骨折の種類 状態
単純骨折 皮膚表面から折れた骨が露出していない骨折
粉砕骨折 骨が粉々に砕けた骨折
圧迫骨折 骨がつぶれたように変形した骨折
剥離骨折 外部衝撃により靭帯や腱の結合部分から骨が剥がれた骨折
解放性骨折 骨が折れると同時に同部位の皮膚が損傷し、皮膚から骨が露出した骨折

骨折の治療方法や治療期間の目安

骨折の治療方法は大きく次の2つに分けられます。

  • 保存療法 ギプスなどで固定する方法で、軽い骨折の場合に用いられます。
  • 手術 骨折の状態的に保存療法で回復が見込めないケースや、関節部位や荷重のかかる部位の骨折など、年齢や骨折箇所を考慮して、医師が判断します。

骨折後に仮骨が形成され、癒合して機能回復するまでの治療期間の目安を示した表がグールトの表コールドウェルの表です。いずれも保存療法で回復を図った場合の目安といわれています。

治療期間の目安
部位 Gult Coldwell
仮骨出現 骨癒合まで 機能回復まで
指骨 2週 2~3週 3~6週 6週
中手骨 2週 2~3週 3~6週 6週
中足骨 2週 2~3週 3~6週 6週
助骨 3週      
橈・尺骨 骨幹部 5週 3週 6~8週 10~12週
肘関節内 5週 3週 5週 12~14週
手関節内 5週 3週 6週 7~8週
鎖骨 4週      
上腕骨 下端部   2~4週 6週 8週
骨幹部 6週 2~4週 6週 8週
上端部 7週 2~4週 6週 8~12週
骨盤   4週 8週 8~16週
大腿骨 頸部 12週 12週 24週 60週
転子間部   4週 12週 16週
骨幹部 8週 6週 12週 14週
顆上部   6週 12週 14週
膝蓋骨   6週 6週 6~12週
脛・腓骨 股関節内 7~8週 6週 6週 14週
骨間部 7~8週 4週 6週 12週
足関節内 7~8週 6週 6週 12週
踵骨   6週 8週 12~14週

交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料

交通事故で骨折した場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

交通事故の慰謝料とは、事故の被害に遭ったことで受けた肉体的・精神的苦痛に対する金銭的な補償=損害賠償金のことです。

事故で骨折した場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を請求できる可能性があります。

それぞれの違いは次のとおりです。

入通院慰謝料 交通事故の怪我により、入院・通院しなければならなくなった肉体的・精神的苦痛に対する補償です。事故の怪我で入院・通院した場合に、加害者へ請求することができます。
後遺障害慰謝料 交通事故の怪我により、後遺障害が残ったことによる肉体的・精神的苦痛に対する補償です。事故の後遺症について後遺障害等級が認定された場合に、加害者へ請求することができます。

慰謝料を計算する3つの基準

交通事故の慰謝料を計算するには、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。

3つの基準は、それぞれ慰謝料の計算方法が異なるため、「どの基準を用いて計算するか」が、適正な慰謝料を受け取るうえで重要なポイントになります。

3つの基準のそれぞれの特徴は、次のとおりです。

自賠責基準
  • 自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる基準
  • 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、3つの基準のなかで最も低額になる
任意保険基準
  • 加害者側の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
  • 各任意保険会社で独自に基準を定めていて、非公開
  • 自賠責基準と同等か、やや高額になる程度のことが多い
弁護士基準
  • 過去の裁判例に基づき作成されたもので裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準
  • 3つの基準のなかでもっとも高額で法的に適切な金額となる
  • 弁護士や裁判所が使う基準で、裁判基準とも呼ばれる

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場はいくら?

交通事故で骨折の傷害を負い、3~6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は73万~116万円、後遺障害慰謝料は110万~2800万円です。

この金額はあくまでも目安で、実際の通院日数や計算に用いる基準によって異なるため、次項でもう少し詳しくみていきましょう。

慰謝料の相場について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

①入通院慰謝料

入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合、自賠責基準と弁護士基準に基づき入通院慰謝料を計算すると、自賠責基準では、37万8400円、弁護士基準では131万4000円となりました。

自賠責基準

例)入院1ヶ月(実入院日数14日)、通院期間6ヶ月(実通院日数30日)の場合

自賠責基準では、以下の計算式のいずれか金額が低い方を採用します。

①4300円×全治療期間
②4300円×(実入通院日数×2)

実際に、計算式へ例を当てはめてみましょう。

①4300円×210日(7ヶ月)=90万3000円
②4300円×{(14日+30日)×2}=37万8400円

よって、自賠責基準の入通院慰謝料は、37万8400円となります。

弁護士基準

例)入院1ヶ月(実入院日数14日)、通院期間6ヶ月(実通院日数30日)の場合

弁護士基準の骨折の入通院慰謝料では、赤い本に掲載されている慰謝料算定表の別表Ⅰを使用します。実通院日数14日は1ヶ月に満たないため、日割り計算を行います。

①149万円(通院6ヶ月、入院1ヶ月)-116万円(通院6ヶ月、入院0ヶ月)=33万円
②33万円÷30日×14日=15万4000円
③116万円(通院6ヶ月、入院0ヶ月)+15万4000円=131万4000円

重傷用(別表I)※単位は万円
入院期間
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院期間 0月 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準のどちらでも、後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が定められています。つまり、認定された等級によって慰謝料の相場が異なるということです。

<別表第1>介護を要する後遺障害
等級 自賠責基準 ※1 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が気適用されます。

<別表第2>後遺障害
等級 自賠責基準 ※1 弁護士基準
1級 1150万円(998万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が気適用されます。

交通事故の骨折で考えられる後遺障害

交通事故により骨折を負い、治療をする中で医師から症状固定(※これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)と判断された場合は、後遺障害等級認定申請を行いましょう。

申請し、等級認定されれば、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を新たに請求することができます。

骨折で後遺障害等級認定される可能性のある後遺障害は6つあり、後遺障害の症状や程度によってどの等級に認定されるかが異なります。

申請には事前認定被害者請求の2つの方法があります。
2つの申請の違いや申請方法などについては、以下のリンクをご参考ください。

神経障害

神経障害とは、骨折によって骨折部位に痛みやしびれ、知覚障害などが残ってしまった場合の後遺障害をいいます。

神経障害で後遺障害等級認定されるためには、他覚的所見の有無が重要です。他覚的所見がある場合は、後遺障害等級12級13号が認定される可能性が高まります。

しかし、他覚的所見がない場合は、自覚症状が一貫して継続していることを説明することで、後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。

神経障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
局部に頑固な神経症状を残すもの(13号) 12級
局部に神経症状を残すもの(9号) 14級

機能障害

機能障害は、骨折を負ったことで上下肢の3大関節や手足指の関節が強直し、動かせなくなったり、関節の動く範囲(可動域)が狭くなった場合の後遺障害のことをいいます。

例えば、以下のような状態の場合に機能障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 人工関節や人工頭骨を挿入・置換した関節の可動域が健康な側の可動域よりも制限されている場合
  • 動揺関節(関節が安定性を失ってぐらつく状態)により硬性補装具を必要とする場合や習慣性脱臼(軽い外力で容易に脱臼する状態)の場合

機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
両上肢の用を全廃したもの(4号)、両下肢の用を全廃したもの(6号) 1級
両手の手指の全部の用を廃したもの(6号) 4級
1上肢の用を全廃したもの(6号)、1下肢の用を全廃したもの(7号) 5級
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(6号)、1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(7号) 6級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの(7号)、両足の足指の全部の用を廃したもの(11号) 7級
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの(4号)、1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(7号) 8級
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの(13号)、1足の足指の全部の用を廃したもの(15号) 9級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの(7号)、1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(11号) 10級
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(9号) 11級
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(6号)、1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(7号)、1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(10号)、1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの(12号) 12級
1手のこ指の用を廃したもの(6号)、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(10号) 13級
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(7号)、1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの(8号) 14級

運動障害

運動障害とは、脊柱(頚椎と胸腰椎)圧迫骨折などの怪我により、頚部や胸腰部が強直した、または動く範囲(可動域)が狭くなった場合の後遺障害をいいます。

例えば、脊椎圧迫骨折などが残っていることが画像上確認でき、以下のような状態にある場合には運動障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 背中や腰を曲げ伸ばししにくい場合
  • 骨幹部の骨折により偽関節が残り、硬性補装具なしでは上肢を動かすことが困難な場合 など

運動障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
脊柱に著しい運動障害を残すもの(5号) 6級
脊柱に運動障害を残すもの(2号) 8級

欠損障害

欠損障害とは、身体の特定部位の一部または全部を失った場合をいいます。
例えば、以下のような状態の場合に欠損障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 開放骨折や粉砕骨折などの治療で上肢を切断し、上肢が失われたままになる
  • 開放骨折や粉砕骨折などの治療で手指を切断し、手指が失われたままになる など

欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
両上肢をひじ関節以上で失ったもの(3号)、両下肢をひざ関節以上で失ったもの(5号) 1級
両上肢を手関節以上で失ったもの(3号)、両下肢を足関節以上で失ったもの(4号) 2級
両手の手指の全部を失ったもの(5号) 3級
1上肢をひじ関節以上で失ったもの(4号)、1下肢をひざ関節以上で失ったもの(5号)、両足をリスフラン関節以上で失ったもの(7号) 4級
1上肢を手関節以上で失ったもの(4号)、1下肢を足関節以上で失ったもの(5号)、両足の足指の全部を失ったもの(8号) 5級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手足を失ったもの(8号) 6級
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの(6号)、1足をリスフラン関節以上で失ったもの(8号) 7級
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの(3号)、1足の足指の全部を失ったもの(10号) 8級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの(12号)、1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(14号) 9級
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの(9号) 10級
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの(8号) 11級
1手のこ指を失ったもの(9号)、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの(11号) 12級
1手のおや指の指骨の1部を失ったもの(7号)、1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(9号) 13級
1てのおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの(6号) 14級

短縮障害

短縮障害とは、骨折した下肢の長さが健康な側と比べて短縮した場合の後遺障害です。
例えば、以下のような状態の場合に短縮障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 骨盤骨折により、骨盤が歪んだままになってしまう
  • 大腿骨骨折により、下肢が短縮してしまう など

運動障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(5号) 8級
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの(8号) 10級
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(8号) 13級

変形障害

変形障害とは、骨折などによって脊柱が変形した場合や、上下肢に偽関節(骨折部がしっかりくっつかないこと=ゆ合不全)が残った場合の後遺障害をいいます。変形の部位や程度によって等級が決まります。

例えば、以下のような状態の場合に変形障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 脊柱圧迫骨折により脊柱が変形し、症状固定後も背中曲がりや腰曲がりの状態になる
  • 上下肢の骨折部にゆ合不全が残り、常に硬性補装具を要するようになる など

変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の表のとおりです。

後遺障害 等級
脊柱に著しい変形を残すもの(5号) 6級
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(9号)、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(10号) 7級
1上肢に偽関節を残すもの(8号)、1下肢に偽関節を残すもの(9号) 8級
脊柱に変形を残すもの(7号) 11級
長管骨に変形を残すもの(8号) 12級

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故による骨折で適切な慰謝料を請求するポイント

骨折の治療やリハビリは完治または症状固定まで行う

交通事故により骨折した場合は、医師に「完治または症状固定」と判断されるまで病院に通うようにしましょう。

症状がある程度回復してくると、「通院はもういいのでは?」と思われるかもしれませんが、自己判断により通院をやめてしまうと、以下のようなデメリットがあります。

  • 治療期間が短くなることで、入通院慰謝料が低額となる可能性がある
  • 後遺症が残っても後遺障害が認定されにくく、後遺障害慰謝料が発生しない可能性が高くなる

そのため、自己判断や、相手方保険会社からの治療費打ち切りの打診に対する安易な治療の中断は避けましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故に遭うと、肉体的・精神的にダメージを負った状態で相手方保険会社と様々なやり取りを行わなければなりません。こうした負担を少しでも減らすために、弁護士への相談をおすすめしています。

交通事故に強い弁護士であれば、ご相談者様の個別事情に応じた損害賠償金を弁護士基準で算出し、交渉していきます。その結果、当初の提示額より増額した金額で示談がまとまる可能性が高くなります。

また、交通事故に遭われた場合「どのタイミングで弁護士に相談したらいいのか」とお悩みになられると思いますが、早期に相談することで適切な通院頻度についてのアドバイスや後遺障害等級認定申請のサポートなど事故全体のアドバイスをすることができます。

交通事故に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故で骨折の被害に遭われたら弁護士法人ALGにご相談ください

骨折は交通事故の怪我の中でも多い部類ですが、骨折の種類にも様々あり、「骨折をしたなら慰謝料は〇〇万円」と決まった相場はありません。個別事情に応じた適切な慰謝料を請求することが大切です。

交通事故で骨折してしまった場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。ご相談者様の怪我の状態から、適切な後遺障害等級に認定されるようサポートしたり、適切な金額の慰謝料を算出して交渉していくことが可能です。

少しでも骨折でお悩みの方は、私たちに一度お話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。