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離婚後の共同親権に必要な書類は?申立書の記入ポイントや注意点

離婚後の共同親権に必要な書類は?申立書の記入ポイントや注意点

離婚後に共同親権へ変更するには、家庭裁判所に親権者の変更を申し立て、必要書類を適切に準備・提出することが重要です。

提出書類は裁判所の判断材料となるため、内容や記載方法によっては、手続きの進行や審理結果に影響する可能性があります。

本記事では、離婚後の共同親権の申立てに必要な書類の一覧や取得方法、申立書を記入する際のポイント、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。

離婚後の親権問題は弁護士にご相談ください

離婚後の共同親権の申立てに必要な書類【一覧】

離婚後に共同親権へ変更するには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。

申立てにあたっては、次の書類を準備します。

  • 申立書及びその写し
  • 当事者目録
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書
  • 非開示の希望に関する申出書(該当する場合)
  • 申立人・相手方・子供(未成年)の戸籍謄本(全部事項証明書)

なお、戸籍謄本は取得後3か月以内のものが必要です。

必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

親権者変更や共同親権への変更手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。

ケースによって追加で必要になる書類

基本書類のほかに、共同親権が「子の利益」になることを示す追加資料の提出を求められる場合があります。

必要な資料は事案ごとに異なりますが、主な例は次のとおりです。

  • 共同養育の実績を示す記録

    親子交流(面会交流)の頻度の記録、LINEやメールでの連絡履歴、養育費の支払い記録(通帳のコピー)など

  • 子供の現状や監護環境に関する資料

    学校の通知表、連絡帳、習い事の送迎記録、日常の生活状況をまとめた記録など

  • 共同での意思決定の必要性を示す証拠

    進路選択や持病の治療方針などについて、父母双方の関与が必要であることを示す書類など

これらの資料は、共同親権が「子の利益」につながることを具体的に裏付ける重要な証拠となります。

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書類の取得先や費用

共同親権への変更申立てでは、裁判所所定の書類と戸籍謄本などを準備する必要があります。

申立書類は裁判所のホームページで入手でき、戸籍謄本は申立人・相手方・子供の本籍地を管轄する役所で取得します。

また、申立てには書類の取得費用や手数料がかかるため、あらかじめ必要な金額を確認しておきましょう。

必要書類 入手先
申立書およびその写し 裁判所
当事者目録
事情説明書
進行に関する照会回答書
送達場所等届出書
非開示の希望に関する申出書(該当する場合)
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) それぞれの本籍地を管轄する役所
相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
子供(未成年者)の戸籍謄本(全部事項証明書)

主な費用

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):1通450円
  • 収入印紙代:子供1人につき1200円
  • 連絡用郵便切手代:1000~2000円程度(裁判所によって異なる)

共同親権の申立書を記入する際のポイント

申立書は、家庭裁判所が共同親権を認めるかどうかを判断するうえで重要な資料です。

そのため、希望だけを書くのではなく、客観的な事実に基づき、分かりやすく記載することが大切です。

特に次の3点を押さえると、裁判所に事情が伝わりやすくなります。

  • 親権変更の理由を具体的に記載する
  • 監護の状況を明確にする
  • 「子の利益」を中心に主張する

親権変更の理由を具体的に記載する

なぜ離婚後に共同親権へ変更する必要があるのか、具体的なきっかけや事情を記載することが重要です。

たとえば、子供の進学や転校、生活環境の変化、父母双方による意思決定が必要になった事情など、共同親権を求めるに至った事情を記載しましょう。

「子供のために必要だから」といった抽象的な内容だけでは不十分です。いつ、どのような事情が生じたのかを時系列に沿って具体的に記載すると、申立ての理由が伝わりやすくなります。

監護の状況を明確にする

現在誰が子供を養育・監護しているのかを具体的に記載することが重要です。

離婚後から現在までの監護状況を時系列に沿って整理し、子供と同居している親や日常生活の世話をしている人、親子交流(面会交流)の実施状況などを具体的に記載しましょう。

また、学校行事への参加、習い事の送迎など、日常的な養育のかかわりが分かる内容を記載することで、実際の監護状況が裁判所に伝わりやすくなります。

「協力している」といった表現だけでは養育の実態が判断しにくいため、どのような場面で、どのような関わりをしているのかを具体的に説明することが大切です。

「子の利益」を中心に主張する

親の希望ではなく、「子供の利益になるのか」を基準に記載することが重要です。

裁判所は、子供の教育環境や生活の安定が保たれるか、父母が協力して適切に養育できるかを重視して判断します。

そのため、共同親権が子供の成長や生活にどのような利点をもたらすのか、具体的な事実や資料に基づいて説明すると効果的です。

たとえば、父母が進学など重要な場面で協力できることや、離婚後も良好な親子関係が継続していることなど、子供の成長にプラスとなる事情を具体的に示すことが大切です。

親の希望だけを強調すると、「子の利益」との関係が伝わりにくくなるため注意しましょう。

共同親権の必要書類に関する注意点

共同親権の申立ては、書類をそろえるだけでなく、内容や提出方法にも注意が必要です。

  • 書類の不備は不受理や遅延につながる
  • 感情的な主張や曖昧な説明は避ける
  • 申立書と添付資料の内容に一貫性を持たせる

書類の不備は不受理や遅延につながる

必要書類に不備があると、補正を求められたり、手続きの開始が遅れたりする可能性があります。

たとえば、取得から3か月以上を過ぎた戸籍謄本を提出している、収入印紙の金額が不足している、署名や押印が漏れているといったケースです。

特に、子供の進学や転校など、早期に親権者間の合意や判断が必要な事情がある場合、手続きの遅延が大きな影響を及ぼすおそれがあります。

提出前に必要書類や記載内容を確認し、不備がないように準備しましょう。

感情的な主張や曖昧な説明は避ける

相手方への不満や批判など、感情的な主張は避けるべきです。

共同親権では、父母が子供の重要事項について協力して意思決定することが前提となっています。
そのため、相手方への強い非難ばかりが記載されていると、協力関係を築くことが難しいと判断される可能性があります。

また、「子供のためになると思う」といった抽象的・曖昧な説明だけでは、家庭裁判所に十分伝わりません。

「子の利益」につながる理由を、具体的な事実や資料を交えながら、客観的かつ冷静に説明することが大切です。

申立書と添付資料の内容に一貫性を持たせる

申立書に記載した内容と、添付する証拠資料の内容に一貫性を持たせることが重要です。

たとえば、申立書では「親子交流(面会交流)が頻繁に行われている」と主張していても、提出した資料と内容が食い違っていると、説明全体の信用性が低下するおそれがあります。

家庭裁判所に正しく事情を理解してもらうためにも、事実関係や日時、経緯などに矛盾がないかを確認し、提出前に内容を十分に見直すことが大切です。

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共同親権の書類準備を弁護士にサポートしてもらうメリット

共同親権の申立てでは、必要書類を集めるだけでなく、申立書にどのような内容を記載し、どの資料を提出するかが重要です。

弁護士に依頼すれば、戸籍謄本などの基本書類の準備から、申立書の作成、追加資料の整理、調停手続きまで幅広いサポートを受けられます。

また、申立ての内容に応じて、共同親権が「子の利益」になることを示す有効な資料についてアドバイスを受けることも可能です。

書類の不備や主張の矛盾を防ぎ、早い段階から適切な方針を立てることで、調停をより有利に進められる可能性があります。

共同親権の必要書類に関するQ&A

共同親権の必要書類はいつまでに用意すればいいですか?

申立書、戸籍謄本、収入印紙などの基本的な書類は、申立ての際に準備する必要があります。

一方、監護状況や親子交流(面会交流)の実績などを示す追加資料は、調停開始後に提出しても間に合うケースがあります。

ただし、必要な資料がある場合は、できるだけ早めに整理しておくと安心です。

裁判所から追加提出を求められる場合もあるため、申立て前から関連資料を準備しておきましょう。

共同親権の必要書類は自分だけで準備できますか?

戸籍謄本などの基本書類の収集や、申立書への必要事項の記入は、本人だけで準備することも可能です。

ただし、共同親権を求める場合には、なぜ共同で親権を持つことが子供にとって望ましいのかを、具体的な事情に基づいて説明することが重要です。

どのような内容を申立書に記載すべきか、また有効な証拠や資料が何か判断が難しい場合には、親権問題に詳しい弁護士へ相談することで、より適切な準備を進めやすくなります。

追加資料がない場合は離婚後の共同親権は認められませんか?

追加資料がないからといって、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。

家庭裁判所は、申立書の内容や提出された資料、これまでの監護状況などを総合的に考慮して判断します。

ただし、追加資料がある場合と比べて、親子交流(面会交流)の実績や生活状況などの主張を裏付けることが難しくなり、説得力が弱くなる可能性があります。

提出できる資料がある場合は、適切に整理して提出することが大切です。

離婚後に共同親権を希望する場合の必要書類については弁護士へご相談ください

離婚後に共同親権への変更を申し立てる際に提出する書類は、裁判所が変更の可否を判断するうえで重要な資料となります。

書類の内容や記載の仕方によっては、意図が十分に伝わらず、不利な事情と受け取られるおそれもあるため、慎重に準備することが大切です。

共同親権への変更を希望する場合は、早めに弁護士へ相談し、書類作成や主張の整理についてサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、親権問題に詳しい弁護士が、個別の事情に応じた対応方針を提案し、手続き完了まで丁寧にサポートします。

共同親権への変更について不安や疑問がある方は、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。