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離婚済みでも家庭裁判所は共同親権を認める?判断基準や手続きを解説

離婚済みでも家庭裁判所は共同親権を認める?判断基準や手続きを解説

2026年4月の法改正により、離婚後でも共同親権への変更が可能になりました。

しかし、「どのような場合に認められるのか」「元配偶者が反対していても変更できるのか」といった疑問や不安を抱く方も多いでしょう。

家庭裁判所は、父母の意向だけでなく、子供の利益を最優先に共同親権の可否を判断します。

本記事では、共同親権が認められる判断基準、認められやすいケース、申立ての流れや注意点などを詳しく解説します。

離婚後の親権問題は弁護士にご相談ください

離婚済みでも家庭裁判所で共同親権は認められる?

離婚後でも、家庭裁判所で共同親権への変更が認められる可能性はあります。

ただし、父母が共同親権への変更に合意しているだけでは変更できません。

離婚後に単独親権から共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ「親権者変更」の申立てを行い、調停や審判の手続きを経る必要があります。

家庭裁判所は「子の利益」を最優先に、現在の養育状況や父母の協力関係、離婚時の協議の経過、その後の事情の変化などを総合的に考慮して判断します。

そのため、希望しても必ず認められるものではないため注意が必要です。

離婚後の共同親権については、以下のページで詳しく解説しています。

家庭裁判所が共同親権を認める判断基準

家庭裁判所は、以下のような事情を総合的に考慮して、共同親権への変更の可否を判断します。

  • 「子供の利益」を最も重視
  • 元配偶者との関係性
  • これまでの養育実績や生活環境
  • 子供の年齢と本人の意思

「子供の利益」を最も重視

家庭裁判所は、共同親権への変更が「子供の利益」につながるかどうかを最も重視して判断します。

そのため、父母の希望だけでなく、現在の生活環境や養育状況、子供が安心して生活を続けられるかといった点が重要な判断要素です。

また、共同親権への変更によって子供に精神的な負担が生じないか、将来にとってより良い養育環境となるかなども総合的に考慮されます。

元配偶者との関係性

元配偶者との関係性は、重要な判断要素の一つです。

共同親権は、子供の教育や進学、医療など重要な事項について、父母が協議しながら決定していく必要があります。

そのため、子供に関する連絡や話し合いが適切に行えるか、父母間の対立が強く意思疎通が困難な状況ではないかなどが考慮されます。

必ずしも元配偶者と良好な関係であることが求められるわけではありませんが、「子供の利益」を優先し、必要な連携を図ることができる関係性であることが重要です。

これまでの養育実績や生活環境

これまでの養育実績や生活環境は、共同親権への変更を判断する際の重要な要素です。

家庭裁判所は、これまで主に子供の監護を担ってきたのは誰か、子供が現在どのような生活環境で安定して過ごしているかなどを確認します。

また、共同親権へ変更することで、子供の生活リズムや学校環境、人間関係などにどのような影響が生じるかについても検討されるでしょう。

親権の変更によって子供の負担が大きくなる場合には、変更が慎重に判断される可能性があります。

子供の年齢と本人の意思

子供の年齢や本人の意思は、共同親権を認めるかどうかを判断する重要な要素です。

特に15歳以上の子供については、家庭裁判所が本人の意思を聴取し、その意向が重要な判断材料となります。また、15歳未満であっても、年齢や発達状況に応じて意見が確認されることがあります。

ただし、子供は親への遠慮や気遣い、現在の生活環境への不安などから、本心とは異なる意見を述べることも少なくありません。

そのため、家庭裁判所は子供の意思を尊重しつつも、その内容が真意に基づくものかを慎重に見極め、「子供の利益」の観点から総合的に判断します。

家庭裁判所で共同親権が認められやすいケース

家庭裁判所で共同親権が認められやすいケースとして、以下のような事情が挙げられます。

元配偶者とコミュニケーションが取れる

離婚後も子供の生活や教育について、父母が協力して話し合える関係であることが重要です。

親子交流(面会交流)が安定して行われている

別居している親と子供の交流が継続し、良好な親子関係が維持されていることが考慮されます。

養育費が滞りなく支払われている

養育費の支払いなど、親としての責任を果たしていることも判断材料になります。

ただし、これらの事情があれば必ず共同親権が認められるわけではありません。

家庭裁判所は、父母の関係性やこれまでの養育状況、子供の意思などを踏まえ、「子供の利益」を最優先に総合的に判断します。

親子交流(面会交流)、養育費については、以下のページで詳しく解説しています。

子供のための親子交流(面会交流)を実現したい方へ

家庭裁判所で共同親権が認められにくいケース

家庭裁判所で共同親権が認められにくいケースとして、以下のような事情が挙げられます。

DV・モラハラ・虐待があった

元配偶者に対するDVやモラハラ、子供への虐待が認められる場合は、共同親権は認められず、単独親権と判断されます(改正民法819条7項)。

元配偶者との対立が激しく意思疎通が困難

父母間の対立が激しく、子供の進学や医療などについて話し合いができない場合、共同親権による適切な意思決定が難しいと判断されることがあります。

親子交流(面会交流)の拒否や養育費の不払いがある

正当な理由なく親子交流を拒否したり、養育費の支払いを怠ったりしている場合、親として協力する姿勢が不足していると判断される可能性があります。

これらの事情がある場合、共同親権への変更は困難になるでしょう。

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離婚後に共同親権へ変更するための家庭裁判所の手続き

離婚後に共同親権へ変更するには、家庭裁判所へ「親権者変更調停」の申立てが必要です。

手続きの流れは、①家庭裁判所へ申立てを行う、②調停期日が決定され当事者へ通知される、③調停委員を交えて父母間で話し合いを行う、④合意が成立した場合は調停成立となる、という流れです。

調停では、「子供の利益」を最優先に、親権変更の必要性や養育環境などについて協議します。

話し合いがまとまらず、調停で合意に至らない場合は審判へ移行し、家庭裁判所が父母の事情や子供の状況を総合的に考慮して判断します。

離婚後に家庭裁判所へ共同親権を申し立てる際の注意点

離婚後に家庭裁判所へ共同親権への変更(親権者変更調停)を申し立てる際は、事前に確認すべきポイントがあります。

主な注意点は、次のとおりです。

  • 証拠を整理しておく
  • 「共同親権=子供と同居できる」ではない

証拠を整理しておく

申立て前に必要な証拠を整理しておくことが重要です。

具体的には、以下のような資料が挙げられます。

  • 親子交流(面会交流)の記録
  • 子供との会話記録(LINEやメールなど)
  • 養育費の支払記録
  • 子供の養育に関与してきた資料(行事参加写真など)

これらの資料は、これまで子供とどのように関わってきたか、元配偶者と協力して養育できる関係にあるかを示すために役立ちます。

元配偶者から共同親権を拒否されるケースもあるため、共同親権が子供にとってどのような利益があるのかを、客観的な証拠に基づいて主張できるよう準備しておくことが大切です。

「共同親権=子供と同居できる」ではない

共同親権が認められたとしても、監護親(実際に子供を養育する親)と子供の居住先が自動的に変更されるわけではありません。

共同親権とは、父母の双方が子供の進学や医療など重要な事項の決定に関わることができる制度です。

そのため、子供と同居できるか、実際に日常の養育を担う監護親が変わるかという問題とは別に考える必要があります。

離婚後も、現在の生活環境や監護体制が維持されることが基本となるため、共同親権を求める際は、親権だけでなく子供の生活への影響も踏まえて検討することが大切です。

監護権と親権の違いについては、以下のページで詳しく解説しています。

家庭裁判所で共同親権を認めてもらうために弁護士ができること

家庭裁判所で共同親権を認めてもらうためには、適切な準備や対応が必要です。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

  • 元配偶者との交渉
  • 家庭裁判所が納得する法的な主張
  • 調査官調査への対策

元配偶者との交渉

弁護士に元配偶者との交渉を任せることができます。

離婚後も感情的な対立が続いている場合、当事者同士での交渉が難航するケースも少なくありません。

弁護士が間に入ることで、法的な観点から必要な主張や提案を行い、円滑な話し合いを進めることが可能です。

また、専門知識をもとに条件を確認するため、不利な内容で合意してしまうリスクを防ぐことにもつながります。将来的なトラブルを避け、「子供の利益」を踏まえた解決を目指すうえでも、弁護士による交渉は有効です。

家庭裁判所が納得する法的な主張

弁護士であれば、家庭裁判所が重視するポイントを踏まえた法的な主張が可能です。

共同親権を認めてもらうためには、「子供と関わりたい」という希望を伝えるだけではなく、共同親権が「子供の利益」につながることを具体的に説明する必要があります。

弁護士であれば、これまでの養育状況や父母の関係性、子供への影響などを整理したうえで、裁判所に伝わりやすい形で主張できます。

また、必要な証拠をもとに説得力のある説明を行うことで、共同親権が適切であることを示しやすくなるでしょう。

調査官調査への対策

家庭裁判所が行う調査官調査への対策が可能です。

調査官調査とは、親権について争いがある場合、調査官が父母や子供の状況を確認し、親権者の判断に必要な情報を集める手続きです。

調査では、父母への面談や子供との面談、家庭訪問などが行われることがあります。

具体的には、これまでの養育状況、子供との関係、離婚後の生活環境、父母それぞれの監護能力、共同親権による子供への影響などが確認されます。

弁護士は、調査官調査に向けて面談で伝えるべき内容や対応方法をアドバイスし、養育実績や「子供の利益」を裏付ける資料の準備などのサポートができます。

適切な準備を行うことで、自身の主張をより正確に伝えることが可能になるでしょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚済みの共同親権と家庭裁判所に関するQ&A

共同親権を拒否されている場合、家庭裁判所はどのような判断をしますか?

家庭裁判所は、「子供の利益」のために共同親権が必要かどうかを基準に判断します。

たとえば、離婚後も親子交流(面会交流)が安定して行われていること、養育費の支払いを継続していること、子供自身が共同親権を望んでいることなどは、判断において考慮される事情です。

一方で、父母の対立が激しく、子供の重要事項について協議できない場合や、共同親権により子供の生活に混乱が生じるおそれがある場合は、認められない可能性があります。

離婚後に共同親権にするには必ず家庭裁判所の手続きが必要ですか?

離婚後に共同親権へ変更するには、父母が合意している場合でも、家庭裁判所での手続きが必要です。

当事者間の話し合いだけで親権を変更することはできず、「親権者変更調停」の申立てを行う必要があります。

親権の変更は子供の生活や将来に大きく関わるため、子供の利益を守る観点から、家庭裁判所が関与することが義務付けられています。

調停で合意できない場合には、審判手続きによって変更の可否が判断されます。

離婚済みの場合、家庭裁判所に共同親権への変更を申し立てる期限はありますか?

共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てる期限は、法律上設けられていません。

そのため、離婚から一定の期間が経過していても、要件を満たしていれば手続きを行うことができます。

ただし、親権の対象となるのは未成年の子供に限られるため、子供が18歳になり成人した後は、親権者変更を申し立てることはできません。

離婚後の共同親権を家庭裁判所に認めてもらうためにも弁護士へご相談ください

離婚後に共同親権への変更を希望しても、家庭裁判所で認められるかは個別の事情によって異なります。

父母の関係性やこれまでの養育状況、子供の生活環境などを踏まえて判断されるため、自身のケースで認められる可能性を事前に確認しておくことが大切です。

早めに弁護士へ相談することで、必要な証拠の収集や主張の整理、元配偶者との交渉、家庭裁判所での手続きまで一貫してサポートを受けられます。

弁護士法人ALGでは、離婚・親権問題を多数扱ってきた経験を活かし、ご依頼者様の状況に応じた解決策をご提案します。

離婚後の共同親権でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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