共同親権の調停申立ての方法|必要書類や費用、ポイントなどを解説
離婚時に共同親権について夫婦で合意できない場合は、家庭裁判所の離婚調停を申し立てて協議を進めることになります。
調停をスムーズに進めるには、申立てに必要な書類や費用、手続きの流れをあらかじめ把握し、事前に準備しておくことが重要です。
本記事では、共同親権の調停申立ての流れや必要な準備、調停を進める際のポイントなどについて解説します。
共同親権の調停申立ての方法
共同親権を希望していても離婚協議で合意できない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、共同親権を求めることができます。
調停では、子供にとってどのような親権のあり方が望ましいのかという子の利益を中心に、調停委員を介して話し合いを進めます。
話し合いの結果、夫婦間で共同親権とすることに合意できれば、共同親権を定めた内容で離婚を成立させることが可能です。
調停を円滑に進めるためには、申立先の家庭裁判所や必要書類、申立費用などを事前に確認し、主張したい内容や提出資料を準備しておくことが重要です。
申立先
原則として相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
ただし、夫婦双方が合意している場合は、合意した家庭裁判所を申立先として選択することも可能です。
申立ての前に、管轄する家庭裁判所を確認し、手続きをスムーズに進められるよう準備しておきましょう。
申立ての必要書類
離婚調停を申し立てる際は、主に以下の書類を準備します。
- 夫婦関係調整調停(離婚)の申立書およびその写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書
- 子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 収入印紙・郵便切手(家庭裁判所が指定する額)
提出書類や必要部数は家庭裁判所によって異なる場合があるため注意が必要です。
申立てにかかる費用
離婚調停を申し立てる際は、主に以下の費用がかかります。
- 申立手数料:収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手代(家庭裁判所ごとに必要額が異なる)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)の取得費用
郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なるため、申立て前に管轄の家庭裁判所で確認しておきましょう。
離婚調停で共同親権を話し合う際の流れ
離婚調停で共同親権を話し合う際は、以下の流れで手続きが進みます。
- 家庭裁判所へ調停を申し立てる
申立書などの必要書類を準備し、管轄の家庭裁判所へ調停を申し立てます。 - 家庭裁判所から期日の連絡が届く
申立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が指定され、当事者双方へ通知されます。 - 調停委員を介して話し合う
調停委員が双方から事情や希望を聞き取り、「子の利益」を最優先に、共同親権の可否や養育方針などについて話し合いを進めます。 - 調停で合意すれば共同親権が成立する
夫婦が共同親権について合意し、調停が成立すると、共同親権を定めた離婚が成立します。合意に至らない場合は、調停不成立となり、審判や離婚訴訟など次の手続きへ進みます。
調停で共同親権の合意ができないとどうなる?
離婚調停で共同親権について合意できなかった場合は、調停不成立となり、争点に応じて審判または離婚裁判(訴訟)へ移行します。
離婚自体には合意しているものの、共同親権にするかどうかだけが争点となっている場合は、審判手続きに移行し、裁判官が共同親権の可否を判断します。
一方、離婚そのものについて合意できない場合は、離婚裁判を起こすことを検討しましょう。
どちらの手続きにおいても、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が「子の利益」を最優先に共同親権を認めるか判断します。
離婚裁判については、以下のページで詳しく解説しています。
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調停で共同親権を獲得するためのポイントは?
調停で共同親権を認めてもらうためには、「子の利益」を最優先に考え、夫婦双方が協力して養育できることを具体的に示すことが重要です。
主なポイントとしては、以下の3点が挙げられます。
- 具体的な養育方針を提示する
- 子の利益を踏まえた説明をする
- 調停委員に事情や考えを理解してもらう
具体的な養育方針を提示する
単に「子供のために必要」と主張するだけでなく、共同でどのように子育てを行うのか、具体的な養育方針を示すことが重要です。
たとえば、以下のような内容を具体的に示すとよいでしょう。
- 子供の世話をする頻度や役割分担
- 学校行事への参加や習い事の送迎方法
- 進学や医療など重要な事項を決める際の相談方法
- 父母間で連絡を取る手段やルール
調停では、共同親権になった後も父母が協力して子供の生活を安定させられるかが重視されます。
実現可能な具体策を提示することで、共同養育への意欲や協力姿勢を伝えることができるでしょう。
子の利益を踏まえた説明をする
親の希望ではなく、共同親権が「子の利益」につながることを具体的に説明することが重要です。
裁判所は、子供の生活環境の安定や健全な成長が期待できるかを重視して判断します。
共同親権が「子の利益」につながる事情の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 学校行事や保護者面談に父母が協力して参加できる
- 進学や医療行為など重要な事項を父母で話し合って決められる
- 離婚後も円滑に情報共有や協力ができる関係を維持できる
具体的な事実やこれまでの実績を挙げて説明すれば、共同親権が「子の利益」にかなうことを裁判所に伝えやすくなります。
調停委員に事情や考えを理解してもらう
調停委員に事情や考えを正しく理解してもらうことが重要です。
調停委員は当事者同士の対立を調整し、円満な合意に向けて話し合いをサポートする立場です。
主張の内容を理解してもらえれば、その内容を踏まえて相手方へ働きかけてもらえる可能性があります。
そのため、感情的な不満ではなく、事実や資料をもとに共同親権が子の利益につながる理由を明確に説明することが大切です。
また、調停で合意に至らず審判や裁判へ移行した場合には、調停でのやり取りや当事者の対応状況が、その後の手続きに影響を与えることもあります。
調停では終始冷静かつ誠実な姿勢で対応し、わかりやすく主張を伝えるよう心掛けましょう。
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共同親権の調停申立てを弁護士に相談するメリット
共同親権の調停では、事前準備や適切な対応が結果に影響することもあるため、弁護士のサポートを受けることには大きなメリットがあります。
弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。
- 調停申立てに必要な書類作成や手続きの準備をサポートしてもらえる
- 調停で伝えるべき内容や主張の整理についてアドバイスを受けられる
- 相手方とのやり取りを任せることで、精神的な負担を軽減できる
- 調停の進行や相手方の主張に応じた対応について助言を受けられる
共同親権の調停は、父母間の話し合いだけでなく法的な手続きも関わるため、早い段階で弁護士に相談し、適切な準備を進めることが大切です。
共同親権の調停申立てに関するよくある質問
共同親権の調停の申立てはいつからできますか?
離婚時に共同親権についての協議がまとまらない場合は、離婚届提出前であればいつでも調停を申し立てることができます。
まずは当事者間で話し合いをし、協議を重ねても意見の対立が解消されない場合に、家庭裁判所の調停を利用するのが一般的です。
共同親権の調停申立て前に相手との話し合いは必要ですか?
共同親権の調停を申し立てる前に、相手と必ず話し合いをしなければならないという法律上の決まりはありません。
もちろん、当事者同士で話し合い、共同親権について合意できれば、より円滑な解決につながります。
しかし、すでに別居していて連絡が取りにくい場合や、相手方が話し合いに応じない場合には、無理に協議を重ねる必要はなく、最初から家庭裁判所へ調停を申し立てることも可能です。
相手が共同親権を拒否していても調停の申立てはできますか?
相手が共同親権を拒否している場合でも、家庭裁判所に調停を申し立てることは可能です。
ただし、調停は当事者双方の話し合いによる合意を目指す手続きです。
一方の希望だけで共同親権が認められるわけではありません。
調停では、相手の意見や「子の利益」を踏まえながら、共同親権が適切かどうかについて協議が進められます。
共同親権の調停申立てについては弁護士法人ALGまでご相談ください
共同親権の調停では、「子の利益」にとって適切か、また父母双方が協力して子育てを行える状況にあるかが重要な判断要素となります。
そのため、調停を有利に進めるには、申立ての段階から法的な視点を踏まえて準備することが大切です。
弁護士法人ALGでは、離婚・親権問題に関する豊富な解決実績をもとに、調停申立ての準備から調停期日での対応まで、状況に応じたサポートを行っています。
相手との関係性やこれまでの経緯を整理し、「子の利益」を重視した主張を適切に伝えることで、納得のいく解決を目指します。
共同親権の調停を検討されている方は、まずは弁護士法人ALGへご相談ください。
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