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認定前
後遺障害とは、事故によって残存した後遺症のうち、後遺障害等級認定手続きを経て等級認定されたものをいいます。
交通事故では、後遺症が残ってしまうケースも多くありますが、後遺障害等級に認定される確率は決して高くはありません。
この記事では、後遺障害の認定率が低い理由や認定率を上げるポイントなどについて解説していきます。
弁護士法人ALGによる、後遺障害等級が認定された事例もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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14級9号
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目次
後遺障害等級に関する統計を発表する損害保険料算出機構による2021年度のデータでは、
となっています。この結果からも認定率は非常に低く、後遺障害等級認定申請が難しい手続きであることが分かります。
後遺障害の認定率が低い理由として、後遺障害等級認定が基本的に書類審査のみで行われる点が挙げられます。
被害者は書類のみで後遺障害の内容・程度を証明しなければなりません。
書類の中で最も重視されるのが、医師に記入してもらう後遺障害診断書です。しかし、医師の中には後遺障害診断書の記入に慣れておらず、不備や不足がある場合もあります。
書類に不備・不足があれば適切な認定を受けることは難しくなるでしょう。
また、等級申請には検査結果などの資料を添付することができますが、後遺障害等級認定申請に詳しくなければどのような資料を添付すべきか分からないため、このような事情も認定率を下げる要因の一つです。
後遺障害等級が認定されない理由として、以下のようなものが考えられます。
治療期間が短い・通院日数が少ない
治療期間や治療日数が少ないと「病院に通うほどではない怪我」「後遺障害が残るほどの怪我ではない」とみなされ、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなります。
医学的な診断や証拠が不十分
後遺障害が認定されるためには、客観的に症状が確認できることが重要です。レントゲンやCT・MRIなどで異常が確認できなければ後遺障害が認められる可能性は低くなります。
後遺障害診断書の記載内容が不十分
後遺障害の内容や程度、検査結果が正確に記載されていないと、後遺障害の存在を十分に証明できず、後遺障害が認められる可能性が低くなります。
後遺障害等級の認定率を上げるポイントは、以下の6つです。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
事故で残存した後遺症が後遺障害として認定されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
このように、ご自身の後遺症が認定基準を満たしていなければ後遺障害等級認定申請の手続きをしても等級認定される可能性は低くなってしまいます。
後遺障害等級は1~14級まであり、等級ごとに細かく認定基準が定められています。
数字が小さくなるにつれて認定される症状も重いものとなり、1級、2級では要介護とそうでない場合に分かれています。
例えば、むちうちでしびれや痛みなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
詳しい認定基準は以下の表をご参考ください。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級・要介護 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級・要介護 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
2級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
8級 | 1.1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.1眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.1足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の1部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14級 | 1.1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
残存した後遺症が、後遺障害として認定されるためには、一般的に6ヶ月以上の通院が必要とされています。
仕事や家事・育児に追われ、通院を続けることは難しいかもしれませんが、極端に通院頻度が少ない場合や、通院を自己判断により中断した場合は、後遺障害といえるほどの怪我ではなかったと判断される可能性があります。
少しでも症状が残っている場合は、自己判断で通院を中断せず、医師の指示に従い、症状固定と診断されるまで通院を継続するようにしましょう。
医師に自覚症状を伝えるときは、ただ「痛い」と伝えるのではなく、いつ・どの部位に・どのような症状があり、日常生活にどのような支障が出るのかを細かく伝えることが大切です。あらかじめメモを作成して医師に伝えることも効果的です。
【医師に自覚症状を伝えるポイント】
症状が起こった時期 | 交通事故発生直後から症状が発生していることを伝える |
---|---|
症状の場所 | 症状は1箇所なのか、複数箇所なのか。広範囲なのか、部分的なのか。 |
症状の強さ | 症状が最も強いときを10とすると、現在どの程度の症状が継続しているのか |
症状の質 | ズキズキなどの擬態語・擬音語を使って伝える 鈍い、重い、激しいなどの表現でも良い |
症状の連続性 | 一過性の症状ではなく、継続して症状が続いていることを伝える |
症状の増減 | 体を動かすと症状が増す。など増減につながる行動を伝える |
日常生活への影響 | 痛くて眠れない、家事ができない等 |
自覚症状を裏付けるための他覚的所見の有無は重要なポイントです。具体的には、レントゲン、CTやMRIなどの検査を受けるようにしましょう。
残存した後遺症によっては、CTやMRIで他覚的所見が証明できない場合もあります。そのような場合は、ジャクソンテストやスパークリングテストなどの神経学的検査を受けることも検討しましょう。
検査のタイミングは、後遺障害診断書を記載してもらう前に医師に相談し、効果的な検査を受けるようにしましょう。
医師に後遺障害診断書を記入してもらったら、不備・不足がないかチェックすることが重要です。
特に自覚症状や検査結果に間違いはないか、記載内容は充実しているかを確認しましょう。
訂正や追記が必要な場合は医師にその旨を伝えて依頼します。この際、ご自身で修正しないよう注意しましょう。
後遺障害診断書の内容に不備・不足がないか確認する際には、ご自身では判断が難しいと思いますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することも一つの手です。
後遺障害診断書の記載内容とチェックポイントについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定申請には、被害者請求と事前認定の2つの手続き方法があります。
どちらを選ぶかは、申請者の自由となっており、それぞれのメリット・デメリットを確認し、検討することが大切です。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
被害者請求 |
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|
事前認定 |
|
|
このように、被害者請求は手間や負担がかかってしまいますが、手続きの透明性があり、納得のいく資料を添付することができます。その結果、後遺障害等級に認定される可能性が高まるでしょう。
被害者請求とは、被害者が自ら書類や資料を集め、手続きを行う申請方法です。
被害者請求のメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
被害者請求については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定申請は、申請すれば誰もが等級認定されるものではないため、想定していた等級が認定されない場合もあります。そのような場合は、次の3つの方法で再審査してもらうことが可能です。
一度非該当や想定外の等級が認定された場合、再審査で同じ申請を繰り返しても意味がありません。
望む等級が認定されるためには何が不足しているのか、精査することが大切です。
しかし、ご自身ではどのような検査を新たにすべきかなどの判断は難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は今回の申請が上手くいかなかった原因を精査し、新たに必要な検査や資料を見極めることができるため、再審査が成功する可能性を高めることができるでしょう。
後遺障害等級が非該当の場合の対処法については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級の認定率を高めるためには、弁護士に相談することをおすすめしています。交通事故に強い弁護士であれば以下のようなメリットを受けられるでしょう。
事案の概要
依頼者車両が信号待ちで停車中、後方から相手方車両が追突した事故です。この事故により、依頼者は頚椎捻挫、腰部挫傷等の傷病を負いました。 その後、相手方保険会社との交渉を開始するにあたり、弁護士を窓口として交渉していきたいとご依頼いただきました。
弁護士活動
担当弁護士は、症状固定後も残存するしびれなどの症状について資料を収集し、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
結果
認定された後遺障害等級を前提に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、各損害項目についてこちらの主張通りに認められ、弁護士基準の満額で示談に至ることができました。
事案の概要
依頼者が大型バイクに乗り信号待ちで停車中、加害者の運転する大型バイクに後方から追突されました。 依頼者は手術を受けて長期の入通院加療を要することとなりました。 依頼者は退院後もリハビリ治療を受け、今後に不安を感じられ、当事務所に依頼されました。
弁護士活動
弁護士は、残存した症状について後遺障害申請をしましたが、右足指の可動域制限について後遺障害が認定されず、異議申立てを行うことにしました。 右足首の画像鑑定や主治医の意見書を取得し、異議申立てを行った結果、後遺障害等級併合12級が認定されました。
結果
担当弁護士が賠償交渉を進めた結果、自賠責保険金224万円を含む合計1800万円超えの賠償金を獲得することが出来ました。
事故の怪我が後遺症として残れば、日常生活に大きな負担がかかることでしょう。適切な後遺障害等級が認定され、適切な損害賠償をしてほしいと思うのは当然のお気持ちです。
しかし、後遺障害等級認定手続きの認定率は決して高くなく、適正な認定を得るためには難しい手続きとなります。
ご自身での手続きに不安がある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士だけでなく、医療に詳しい弁護士と連携してご相談者様の後遺障害等級認定申請をサポートしていきます。
弁護士が手続きを代行することで、ご相談者様の負担を軽減しながら、適正な後遺障害等級の認定率を高めることが期待できます。
少しでも後遺障害等級認定申請にご不安な方は、私たちに一度ご相談ください。
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