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サンキュー事故とは、優先車両が非優先車両に道を譲って起きる事故のことをいいます。この事故の事例としては、以下のようなものが挙げられます。
「交差点で右折待ちをしているときに対向車から右折を譲られたため、右折を開始したところ、対向車の脇から直進してきたバイクや車と衝突した」
このように、非優先車両が「道を譲ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを持つことから、サンキュー事故と呼ばれています。しかし、このとき注意力が低下することも事故原因のひとつと考えられています。
この記事は、サンキュー事故の過失割合について、事故例を用いて分かりやすく解説しています。
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目次
サンキュー事故では、譲られた非優先車両は「譲られなければ事故は起きなかった」と思うかもしれませんが、基本的には譲った優先車両には事故の責任はないと考えられているため、過失割合は付きません。
過失割合は、事故の責任を割合で表したものであり、慰謝料など示談金に大きく影響します。
例えば、示談金全額が100万円の場合、被害者の過失割合が3割だとすると、示談金額から過失割合3割相当分の30万円が減額され、受け取れる示談金は70万円となってしまいます。
ここからは、ケース別の事故の過失割合について、イラストを用いて詳しく解説していきます。
まずは、交差点において対向車に道を譲ってもらって右折した車が、死角から直進してきたバイクと接触したサンキュー事故の過失割合について解説します。
以下の4つの状況に分けてケース別の過失割合を見ていきましょう。
信号機のある交差点で、直進バイクAと右折車両Bが衝突した場合、いずれも青信号進入の場合には、過失割合はA:B=15:85となります。
信号機のある交差点での事故は、基本的に直進車よりも右折車の方がより多くの過失が付きます。
譲ってもらった右折車両は、譲ってくれた直進車によって死角ができ、事故に遭ったと主張するかもしれませんが、それを理由に過失が減算されることはありません。
また、自動車とバイクの場合では、バイクの方が交通弱者とみなされるため、基本的にバイクの過失割合が小さくなるよう基本過失割合が定められています。
では次に、信号機の色によって過失割合がどのように変化するか表で見ていきましょう。
事故状況 | 過失割合 直進バイク(A) |
過失割合 右折車(B) |
---|---|---|
A・Bともに青信号 | 15 | 85 |
A:黄信号 B:青信号で進入→黄信号で右折 |
60 | 40 |
A・Bともに黄信号 | 30 | 70 |
A・Bともに赤信号 | 40 | 60 |
A:赤信号 B:青信号で進入→赤信号で右折 |
80 | 20 |
A:赤信号 B:黄信号で進入→赤信号で右折 |
60 | 40 |
A:赤信号 B:右折の青矢印信号 |
100 | 0 |
上記を基本過失割合として、以下のような修正要素がある場合はそれぞれのケースに応じて過失割合が修正されます。
Bに右折徐行なし | A-10 |
---|---|
Bの直近右折 | A-10 |
Bの早回り・大回り右折 | A-10 |
Bの右折合図なし | A-10 |
Aの著しい過失・重過失 | A+10 |
Aの15km以上の速度違反 | A+10 |
Aの30km以上の速度違反 | A+20 |
信号機が設置されていない交差点で、直進バイクAと右折車両Bが衝突した場合、過失割合はA:B=15:85となります。
信号機のない交差点での事故の場合、右折側に課せられている注意義務の方が重いため、多くの事故の場合で右折側の過失割合が大きくなります。
しかし、「信号機のない交差点」といっても、道路幅が同じであるのか、一方の道路幅の方が広いのか、優先道路の標識があるのかによっても基本の過失割合が異なってきます。
ここでは、道路幅が同じで優先道路でない交差点での事故について、基本過失割合を表で見ていきましょう。
信号機の設置なし | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
バイク | 自動車 | ||
バイク直進、自動車右折 | 対向から自動車が右折 | 15 | 85 |
左から自動車が右折 | 30 | 70 | |
右から自動車が右折 | 20 | 80 |
なお、次のような事情によっては基本過失割合から過失修正が行われます。
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折側の直近右折 | 直進側 -10 |
右折側の早回り・大回り右折 | 直進側 -10 |
右折禁止違反 | 直進側 -10 |
右折側の右折合図なし | 直進側 -10 |
右折側の著しい過失・重過失 | 直進側 -10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
一方に一時停止の規制があり、直進バイクAと右折車両Bが衝突した場合の過失割合は、以下の表のとおりです。
①直進バイク側に一時停止規制あり (直進車が一時停止せずに交差点内に進入した場合) |
過失割合 | ||
---|---|---|---|
バイク | 自動車 | ||
バイク直進、自動車右折 | 右から自動車が右折 | 45 | 55 |
左から自動車が右折 | 55 | 45 |
右折車に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折禁止違反 | 直進側 -10 |
右折車の著しい過失・重過失 | 直進側 -10 |
直進バイク一時停止 | 直進側 -15 |
直進バイク減速なし | 直進側 +10 |
右折車の既右折 | 直進側 +10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
直進側の著しい過失・重過失 | 直進側 +10 |
②右折車側に一時停止規制あり (右折車が一時停止せずに交差点内に進入した場合) |
過失割合 | ||
---|---|---|---|
バイク | 自動車 | ||
バイク直進、自動車右折 | 右から自動車が右折 | 15 | 85 |
左から自動車が右折 | 15 | 85 |
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折禁止違反 | 直進側 -5 |
右折側の早回り右折 | 直進側 -10 |
右折車の著しい過失・重過失 | 直進側 -5~10 |
右折車一時停止 | 直進側 +10 |
直進車減速せず | 直進側 +5~10 |
直進車側既右折 | 直進側 +10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
直進側の著しい過失・重過失 | 直進側 +10 |
なお、一時停止規制はないが、一方が優先道路である場合の基本過失割合は以下の表のとおりです。
右折車が優先道路から非優先道路に入る場合 | 過失割合 | |
---|---|---|
バイク | 自動車 | |
右折車が直進バイクの進入してきた非優先道路に入る場合 | 60 | 40 |
右折車が直進バイクの向かう非優先道路に入る場合 | 50 | 50 |
右折車が渋滞中の対向車両に道を譲ってもらい、右折しようとしたところ、渋滞を抜けて直進してきたバイクと衝突した事故です。
この場合の過失割合は、直進バイク:右折車両=30:70です。
また、以下のように過失割合が異なります。
直進バイク | 右折自動車 | |
---|---|---|
交差点内で衝突 | 30 | 70 |
交差点以外の場所で衝突 (車がガソリンスタンドや駐車場に行くために渋滞間から出てきた場合) |
20~25 | 75~80 |
次に、車と車のサンキュー事故について以下のケースを詳しく見ていきましょう。
信号機のある交差点での直進車Aと右折車Bの事故は、信号色によって過失割合が変動します。
どちらも青信号で交差点に進入し、衝突した場合の過失割合はA:B=80:20です。
それ以外の信号色の場合の過失割合は以下の表のとおりです。
信号の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
---|---|---|
直進車・右折車ともに青信号 | 20 | 80 |
直進車:黄信号で進入 | 70 | 30 |
右折車:青信号で進入→右折時に黄信号 | ||
直進車・右折車ともに黄信号 | 40 | 60 |
直進車・右折車ともに赤信号 | 50 | 50 |
直進車:赤信号で進入 右折車:青信号で進入→右折時に赤信号 |
90 | 10 |
直進車:赤信号で進入 右折車:黄信号で進入→右折時に赤信号 |
70 | 30 |
直進車:赤信号 右折車:右折青矢印信号 |
100 | 0 |
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折側の直近右折 | 直進側 -10 |
右折側の早回り | 直進側 - 5 |
右折側の大回り | 直進側 ⁻5 |
右折側の右折合図なし | 直進側 -10 |
右折側の著しい過失・重過失 | 直進側 -10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
信号機のない交差点と直進するA車と右折しようとするB車が衝突した場合、過失割合はA:B=20:80です。
信号機のない交差点で起こり得るサンキュー事故の過失割合について表で見ていきましょう。
事故時の状況 | 過失割合直進車 | 過失割合右折車 |
---|---|---|
右折車両と対向する直進車両が衝突したケース | 20 | 80 |
右折車両と左方からきた直進車両が衝突したケース | 30 | 70 |
右折車両と右方からきた直進車両が衝突したケース | 40 | 60 |
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折側の直近右折 | 直進側 -10 |
右折側の早回り右折 | 直進側 - 5 |
右折側の大回り右折 | 直進側 ⁻5 |
右折側の右折合図なし | 直進側 -10 |
右折側の著しい過失・重過失 | 直進側 -10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
一方に一時停止の規制があり、直進車Aと右折車Bが衝突した場合の過失割合は、以下の表のとおりです。
①直進車側に一時停止規制あり (直進車が一時停止せずに交差点内に進入した場合) |
過失割合 | |
---|---|---|
直進車 | 右折車 | |
右方から自動車が右折 | 60 | 40 |
左方から自動車が右折 | 70 | 30 |
右折車に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折禁止違反 | 直進側 -10 |
右折車の著しい過失・重過失 | 直進側 -10 |
直進車一時停止 | 直進側 -15 |
早回り右折 | 直進側 ⁻15 |
直進バイク減速なし | 直進側 +10 |
右折車の既右折 | 直進側 +15 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
直進側の著しい過失・重過失 | 直進側 +10~20 |
②右折車側に一時停止規制あり (右折車が一時停止せずに交差点内に進入した場合) |
過失割合 | |
---|---|---|
直進車 | 右折車 | |
右から自動車が右折 | 15 | 85 |
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折禁止違反 | 直進側 -10 |
右折側の早回り右折 | 直進側 -10 |
右折車の著しい過失・重過失 | 直進側 -10~15 |
右折車一時停止 | 直進側 +15 |
直進車減速せず | 直進側 +10 |
直進車側既右折 | 直進側 +15 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
直進側の著しい過失・重過失 | 直進側 +10~20 |
駐車場などの路外からの進入時の事故とは、駐車場など道路外から道路に進入するために右折しようしたA車が、道路を直進してきたB車が道を譲ってくれたので、右折しようとしたところ、B車の後方から走行してきたC車と衝突した事故です。
この事故の過失割合はA:C=80:20となります。
路外からの進入事故では、以下のように過失割合が変動します。
過失割合 直進車 |
過失割合 右折車 |
|
---|---|---|
右折車が路外から進入 | 20 | 80 |
右折側に徐行なし | 直進側 -10 |
---|---|
右折側の著しい過失・重過失 | 直進側 -10~20 |
幹線道路 | 直進側 ⁻5 |
右折側が頭を出して待機 | 直進側 +10 |
右折側が既右折 | 直進側 +10 |
直進側の15km以上の速度違反 | 直進側 +10 |
直進側の30km以上の速度違反 | 直進側 +20 |
交通事故の過失割合を決める際は、基本過失割合から、修正要素を考慮して最終的な過失割合を決定します。
サンキュー事故であること自体は過失割合の修正要素にはなりませんが、どのような修正要素があるか見ていきましょう。
右折車の徐行なし | 右折車に+10% |
---|---|
右折車の直近右折 | 右折車に+10% |
右折車の早回り・大回り右折 | 右折車に+5% |
右折車の合図なし | 右折車に+5~15% |
右折車の右折禁止違反 | 右折車に+10% |
右折車の著しい過失・重過失 | 右折車に+10~20% |
右折車の既右折 | 直進車に+10~20% |
直進車の著しい過失・重過失 | 直進車に+10~20% |
直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+5~20% |
路外車が頭を出して待機 | 直進車に+10% |
---|---|
直進車の著しい過失 | 直進車に+10% |
直進車の重過失 | 直進車に+20% |
路外車・右折車の徐行なし | 路外車・右折車に+10% |
幹線道路 | 路外車・右折車に+5% |
直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+10~20% |
バイクの著しい前方不注意 | バイクに+10~20% |
---|---|
バイクの著しい過失・重過失 | バイクに+20% |
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過失割合は、相手方保険会社から提示されるケースがほとんどですが、慰謝料などの金額に直結するため、相手方保険会社は少しでも支払う金額を少なくしようと被害者の過失割合を多めに設定している場合もあります。
過失割合について納得いかない場合は、過去の判例や修正要素をもとに過失割合について交渉していくことが大切です。
しかし、交通事故に慣れていない一般の方が交渉をしても、相手方保険会社が取り合ってくれる可能性は低いでしょう。そこで、交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士ならば、事故の状況などから過失割合が適切かどうか判断でき、適切でない場合は、過去の判例や修正要素を主張して、相手方保険会社と交渉していくため、適切な過失割合に修正される可能性が高まります。
交通事故の過失割合に納得いかない場合については、以下のリンクでも詳しく解説していますのでご参考ください。
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サンキュー事故では、通常の交通事故と変わらず、状況に応じて以下の慰謝料を受け取ることができます。
事故に多い怪我にむちうちがありますが、この場合に請求できる入通院慰謝料について相場を見ていきましょう。
自賠責基準 | 51万6000円 |
---|---|
弁護士基準 | 軽症89万円/重症116万円 |
このように、用いる算定基準によって慰謝料の相場に違いが出ます。交通事故では、弁護士基準で計算すると慰謝料やその他損害賠償金が最も高額となります。
弁護士基準で計算した適切な金額を受け取るためにも、交通事故の慰謝料については弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の慰謝料については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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サンキュー事故と呼ばれているだけであって、普通の事故と何ら変わりはありません。そのため、サンキュー事故に遭った場合は、普通の事故と同様に、警察へ速やかに連絡しましょう。
また、損害賠償金についても、普通の事故と同じです。事故の状況によって、以下のような損害賠償金を受け取ることができます。
このほかにも様々な損害賠償項目があり、何を請求できるかは事故の状況や怪我の状態によって異なります。詳しい損害賠償項目については、弁護士にご相談ください。
交通事故の損害賠償請求については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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サンキュー事故とは、対向車が譲ってくれたのに、事故に遭ってしまうという、後味が悪い事故です。サンキュー事故を防ぐため、以下のことを心がけましょう。
サンキュー事故では、右折待ちをしているA車、譲ってあげた直進B車、B車の後方から飛び出してきた直進C車(バイク)の3台が事故に関わってきます。
しかし、実際に事故を起こしたのはA車とC車(バイク)であるため、進路を譲った側のB車には、事故の過失はなく、過失割合や損害賠償金などについて基本的に責任を負いません。
しかし、親切心で譲ったとしても大きな事故につながるおそれもあるため、「むやみに譲らない」という気持ちを持つことも大切です。
サンキュー事故に遭った場合、「交通事故は保険会社に任せておけば大丈夫だろう」と思われるかもしれません。
しかし、相手方保険会社は被害者の味方ではなく、少しでも自社の支払う額を少なくしようと、被害者に多めの過失割合を付けている場合もあります。
過失割合は、慰謝料の金額に大きな影響を与えるため、少しでも納得いかない場合は相手方保険会社と交渉することが大切です。
そこで、適切な過失割合については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、事故の詳しい状況から修正要素となるものを、証拠を基に主張・立証していきます。
その結果、被害者の方が納得できる過失割合に修正できる可能性が高まります。また、損害賠償金についても弁護士基準で計算した金額で交渉していくため、当初の提示額より高額になることが期待できます。
サンキュー事故に遭われ、少しでも不安がある方は、まずは一度私たちにご相談ください。
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