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交通事故により頭や背中に強い衝撃を受けると、脊髄損傷(せきずいそんしょう)を負ってしまう場合があります。
脊髄損傷の症状にはいくつかのレベルがあり、重度の麻痺など後遺症が残ることもあります。
この記事では、脊髄損傷の症状や適切な後遺障害等級認定を獲得するポイントなどについて解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
脊髄損傷とは、脊椎の中を通る脊髄が事故などで損傷を受けることをいいます。
脊髄を損傷してしまうと神経系統の中心が損傷してしまいます。その結果、脳から全身への指示系統に支障をきたし、様々な障害が生じます。なお、中枢神経は一度損傷してしまうと現代医学では完全に再生させることは出来ません。
脊髄損傷となる原因には、以下のようなものがあります。いずれも交通事故による衝撃で生じる可能性のあるものです。
特にバイクや自転車の事故では、衝撃を守ってくれる車体がないため、脊髄損傷などの重体になりやすいといわれています。
脊髄損傷は、大きく完全損傷と不完全損傷(不全損傷)に分けられます。
それぞれの症状を見ていきましょう。
完全損傷 |
|
---|---|
不完全損傷(不全損傷) |
|
上記のほかに、首や背中の痛み、呼吸機能の低下、排泄機能・性機能などの喪失が生じ、合併症を引き起こすこともあります。
麻痺が体のどの部分にどの程度現れるかは、損傷した脊髄の位置によって異なります。
詳しく図と表を用いて見ていきましょう。
片麻痺 | 脊髄が損傷されることで発症します。左半身または右半身に麻痺がみられるようになり、半身不随の状態になります。 |
---|---|
対麻痺 | 主に胸から下の脊髄が損傷を受けることで発症します。麻痺が残る部分は、両足や骨盤です。 |
四肢麻痺 | 首部分の脊髄(頚髄)が大きく損傷されたときに発症するもので、両腕、両足、骨盤に麻痺が残ります。 |
単麻痺 | 通常、脊髄からのびる末梢神経の損傷で起こりやすい麻痺です。どの部分が麻痺するかは、損傷部位によって異なりますが、一つの上肢・下肢に麻痺や機能障害が起こります。 |
また、脊髄損傷における麻痺の程度は、認定要件上、以下の3段階に分類されます。
高度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう。 |
---|---|
中等度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。 |
軽度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう。 |
脊髄が背骨や靭帯など周りの組織から圧迫されているだけであれば、手術によって圧迫を取り除き、リハビリをすることで、ある程度回復する可能性があります。
しかし、脊髄が完全に断裂してしまうと回復することはありません。これまで様々な薬物治療が試されていますが、現時点で画期的な治療法は見つかっていません。
近年では、世界中で再生治療に関する最先端の研究が進んでいます。
つまり、現在では脊髄損傷により後遺症が残る可能性が高く、そのような場合は後遺障害等級認定申請の手続きをすることになります。
では、脊髄損傷の後遺症と後遺障害等級の認定基準について詳しく見ていきましょう。
脊髄損傷は損傷した部位によって、以下のような後遺症が残ることがあります。
また、脊髄損傷のなかには、下肢より上肢に強い麻痺が残る中心性脊髄損傷もあります。
このように、麻痺の範囲は幅広く、被害者の生活を一変させてしまいます。
後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さくなるに連れて症状が重くなります。被害者に残った後遺症の部位や程度によって該当する等級が異なります。
交通事故に遭ったことが原因で脊髄損傷となってしまった場合は以下の表のような後遺障害等級が考えられます。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号 (要介護) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 (要介護) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害等級は介護を要する後遺障害と介護を必要としない後遺障害に分けられます。介護を要する後遺障害は、後遺障害等級表別表第1の1級と2級に分かれています。
脊髄損傷が原因で後遺障害1級、2級に該当するのは、以下の場合です。
脊髄損傷で適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、以下の5つのポイントを押さえておくと良いでしょう。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
適切な後遺障害等級に認定されるために、等級認定申請時に各種検査結果を提出することが重要です。各種検査を受けることによって後遺症の程度を医学的・客観的に示すことができます。
受けるべき検査は症状により異なりますが、代表的なものは以下になります。
画像検査
電気生理学検査:電気刺激を与えたことによる反応を確かめる検査
神経学的検査:症状が生じている部分を刺激して反応を見たり、筋力を確認したりして、麻痺や痛み・しびれなどの程度・範囲を確認する検査
交通事故による怪我のなかでも、脊髄損傷による麻痺は重篤な症状です。特に不完全損傷の原因となる中心性脊髄損傷は見落とされやすいです。
四肢に強いしびれや痛みがあるなど、脊髄損傷が疑われる症状が出ている場合は、なるべく早く脊髄の専門医を探すようにしましょう。
事故直後の初期治療は予後に関わることもあるため、事故後なるべく早く高精度のMRI設備のある脊髄の専門医を受診すると良いでしょう。
後遺障害等級認定申請の手続きには、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。適切な後遺障害等級に認定されるためには、2つの方法のうち被害者請求をおすすめしています。
具体的に、事前認定と被害者請求の主な違いは以下のとおりです。
事前認定 |
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---|---|
被害者請求 |
|
後遺障害等級認定申請の審査は、基本的に書類審査で行われます。そのため、後遺症が後遺障害等級の認定基準に当てはまっていることを提出書類によって具体的に証明する必要があります。
この点、被害者請求であれば書類の精査や追加書類が添付できるため、適切な後遺障害等級に認定される可能性がより高まります。
被害者請求については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定申請では、後遺障害診断書をもとに後遺障害等級に該当するかどうかが審査されるため、申請前に後遺障害診断書に記載漏れがないかのチェックが大切です。
特に自覚症状の欄や可動域の欄は記入が漏れやすいため、以下の内容が詳細に記載されているか確認しましょう。
不備がある場合は再度医師に自覚症状を伝え、内容を修正してもらう必要があります。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば後遺障害診断書の精査ができますので、弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
後遺障害診断書については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定申請の手続きについては、弁護士に相談することも重要なポイントです。
交通事故の経験豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定申請についても熟知しており、認定されるためのポイントを心得ています。そのため、後遺障害等級認定申請について幅広いサポートを受けられるでしょう。
また、弁護士に相手方保険会社との示談交渉を依頼することで、慰謝料を含めた示談項目は全て弁護士基準で計算し、交渉することができます。その結果、当初の提示額より示談金が増額する可能性がより高まります。
こうした保険会社とのやり取りを弁護士に任せることで、被害者の方は治療や仕事・家事・育児に専念でき、精神的負担も軽減されます。
交通事故の後遺障害に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償のことで、交通事故では怪我をしたり、後遺障害が残ったり、被害者が死亡してしまった場合にそれぞれ受け取ることができます。
交通事故で脊髄損傷した場合に請求できる可能性のある慰謝料は以下の2つがあります。
下記の表は、脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害等級の後遺障害慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較したものです。
このほかにも任意保険基準がありますが、各任意保険が独自に設定しており、非公開であるため割愛させていただきます。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
また、後遺障害慰謝料は基本的には本人分のみの支払いとなりますが、以下のような場合では被害者の家族(被害者の父母、配偶者、子供)も固有の慰謝料を請求できます。
家族分の後遺障害慰謝料には明確な金額の定めがありません。適正な額を請求するためにも、被害者に重い後遺障害が残った場合は一度弁護士に相談してみましょう。
逸失利益とは、後遺障害が原因で得られなくなった将来分に渡る収入に対する補償です。
交通事故で後遺障害が残ると、これまで可能だった労働を全くできなくなったり、一部ができなくなります。そこで、労働ができなくなった度合いに応じて将来得られるはずであった収入が逸失利益として補償されます。
後遺障害の逸失利益は、以下の式で求められます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
上記の式の通り、後遺障害の逸失利益は後遺障害等級や被害者の方の年齢、職業などによって金額が異なります。
なお、「収入を得ていない場合は請求できないのかな?」と思われるかもしれません。しかし、逸失利益は専業主婦(夫)や学生、子供でも請求することが可能です。示談交渉では請求漏れに注意しましょう。
治療中に発生した損害に関する費用は基本的に全額請求することが可能です。治療中に発生する費用として、主に以下のようなものが挙げられます。
費用 | 概要 |
---|---|
治療費 | 診察費、手術費など治療に要した費用 |
入通院付添看護費 | 家族や職業付添人が入通院に付き添った費用 |
入院雑費 | ガーゼなどの購入費や通信費など |
通院交通費 | 通院に要した交通費 |
休業損害 | 治療のため仕事を休んだことによる減収の補償 |
器具・装具費 | 車椅子や介護用ベッドなどの費用 |
将来介護費は、重い後遺障害が生じた場合に将来に渡って必要となる家族などによる介護費用の補償のことです。基本的には後遺障害等級要介護1級・要介護2級に認定された場合に認められます。
将来介護費の金額は、基本的には次のように決められます。
基本的な金額(常時介護の場合)
また、脊髄損傷で重い後遺障害が生じた場合は、将来介護費のほかに以下のような費用を請求することができます。
事案の概要
依頼者は、知人が運転する車に同乗していた際に、対向車線を走行する相手方車両と正面衝突する事故に遭われ、脊髄損傷を負いました。
事故後約1年が経過する頃、症状固定となり、依頼者の父親が今後の手続きについて当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
依頼者には脊髄損傷による複数の障害が残っていたため、各科の医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、その後も弁護士が直接病院とやり取りを行い、後遺障害診断書の修正、追記をしてもらいました。後遺障害申請の結果、後遺障害等級併合4級が認定されました。
解決結果
示談交渉で相手方保険会社は将来治療費や将来雑費について全額否定してきました。
そこで、弁護士は病院の各科の医師に医療照会を行い、相手方保険会社に将来治療費や雑費の必要性に関する医師の回答書を提出しました。何度も交渉を重ね、将来治療費、将来雑費についてそれぞれ請求額の50%が認定され、最終金額9100万円(自賠責保険金含む)で示談成立となりました。
事案の概要
依頼者は事故により脊髄損傷を負って重度の障害が残存しました。事前認定の結果、後遺障害等級別表第1・1級1号に認定され、相手方保険会社から約7800万円の賠償案が提示されましたが、適切であるかの判断がつかなかったため、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
賠償案には複数の項目について考慮されていなかったり、低額にとどまっているものがありました。担当弁護士は、相手方の賠償案では漏れていた項目を計上しました。また、将来介護費や家屋改造費用について低額の提示だったため、依頼者の今後の介護方針、介護に必要な補助、利用を予定している介護サービスなどを具体的に説明し、見積もり書を提出して具体的な賠償額を提示しました。
解決結果
こうした交渉の結果、ほぼ当方主張どおりの内容が認められ、約1700万円の増額となり、最終的には約9500万円の賠償金を支払ってもらうことで示談が成立しました。
交通事故のなかでも脊髄損傷は重い症状であり、被害者の生活を一変させてしまう可能性があります。
被害者の方が社会復帰に向けて前進するためには、相手方から適切な慰謝料を含む損害賠償金を受け取ることが大切です。
脊髄損傷はその程度により請求できる損害賠償項目が異なり、請求漏れがないよう相手方に請求する必要があります。
被害者の方やご家族が脊髄損傷の症状を負ってしまった場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。弁護士法人ALG東京法律事務所では、「交通事故を集中的に取り扱う」交通事業部を設置しており、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
また、示談交渉では弁護士基準で請求するだけでなく、被害者の方に必要な損害賠償項目を漏れなく請求していきます。
脊髄損傷で少しでもお悩みの場合は、私たちに一度ご相談ください。
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