交通事故の慰謝料いくらもらった?相場の早見表や解決事例を紹介

交通事故の慰謝料いくらもらった?相場の早見表や解決事例を紹介

交通事故の被害者にとって特に気がかりなことは、慰謝料がいくらもらえるのか、他の人はいくらもらったのかという点かと思います。

交通事故では、傷病に応じてもらえる慰謝料の相場は決まっています。また、慰謝料を計算する基準には3つの種類があり、どの算定基準を用いるかによって慰謝料の金額が変わります。

この記事では、軽症・重症・死亡の場合の慰謝料の相場や、慰謝料を増額するポイントなどについて解説していきます。ぜひ参考になさってください。

弁護士が後遺障害等級認定のサポートをし、また賠償額約200万円を獲得した事例
  • 症状:頸椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

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200万円

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弁護士依頼前

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弁護士依頼後

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交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対し支払われる損害賠償金をいいます。
いくらもらえるかは、軽傷から重い後遺障害、死亡事故などケガの状況により異なります。

また、慰謝料を計算する基準には以下の3つがあります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

どの基準を採用するかによっても慰謝料の金額が変わります。自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、弁護士基準が最も高額となることが通例です。

相手方の保険会社は、自賠責基準や任意保険基準での低額な慰謝料を提案するケースがほとんどです。被害者が適切な慰謝料をもらうには、弁護士基準で計算した慰謝料の請求を行う必要があります。

算定基準
自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。 被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設ける基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 交通事故の過去の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が示談交渉する場合や裁判などの場で使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

3つの算定基準について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

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以下の記事内にある自動計算機で簡単にシュミレーションできるため、ぜひご活用ください。

交通事故の慰謝料相場の早見表

交通事故の慰謝料には、①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料と3つの種類があります。
以下にそれぞれの内容をまとめましたので、ご確認ください。

入通院慰謝料 事故により入通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
初診日~治療終了日または症状固定日までの通院期間、実際の入通院日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などを踏まえて金額が決められる。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
基本的に自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 死亡した被害者と遺族が受けた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家庭内での立場などをもとに、金額が決められる。

では、以下で3つの慰謝料の相場や計算方法について見ていきましょう。
なお、任意保険基準については、保険会社ごとに独自の金額が定められており、非公開であるため説明をカットします。

①入通院慰謝料

以下の表は、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の相場を比較した早見表です。
弁護士基準では、ケガの程度が重傷か軽傷かによっても慰謝料額が変化します。
いずれの通院期間でも、弁護士基準の方が高額となることが分かります。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準 軽症/重症
1ヶ月(実質通院日数10日) 8万6000円 19万円/28万円
2ヶ月(実質通院日数20日) 17万2000円 36万円/52万円
3ヶ月(実質通院日数30日) 25万8000円 53万円/73万円
4ヶ月(実質通院日数40日) 34万4000円 67万円/90万円
5ヶ月(実質通院日数50日) 43万円 79万円/105万円
6ヶ月(実質通院日数60日) 51万6000円 89万円/116万円

自賠責基準

自賠責基準での入通院慰謝料の計算式は次のとおりです。

4300円 ✕ 対象日数 = 入通院慰謝料

対象日数は、①治療期間と②実通院日数×2の少ない方となります。
例えば、治療期間100日間で25日通院した場合は、100日 > 25日 ✕ 2 となるため、50日が対象日数となります。

弁護士基準

弁護士基準では、算定表を使って入通院慰謝料を算出します。

算定表には「軽症用」と「重症用」があり、軽い打撲や捻挫、すり傷、自覚症状しかないむちうち等は軽症用、それ以外は重症用を使います。算定表の入院月数と通院月数の交差部分が慰謝料相場です。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

軽傷の場合だといくらもらえる?

軽傷(軽症)とは、すり傷や打撲、ねんざ、むちうち等を指します。
重症のケースに比べると低額になりますが、慰謝料の請求が可能です。

また、弁護士が介入すれば、軽症でも慰謝料の増額交渉を行えます。
以下で、軽症の慰謝料相場について確認しましょう。

擦り傷やかすり傷

擦り傷やかすり傷では平均して通院1~3回、通院期間1~2週間程度となることが一般的です。
この場合の入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
1万円~6万円 4万円~10万円

打撲

打撲の通院期間は1ヶ月程度となることが通例です。
この場合の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
3万円~13万円 19万円

むちうち、捻挫

むちうちや捻挫の通院期間は平均3ヶ月です。
ただし、むちうちについては痛みやしびれが残り、6ヶ月ほど通院を続ける場合もあります。
むちうちや捻挫の通院3ヶ月~6ヶ月の入通院慰謝料の相場は次のとおりです。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 25万8000円 53万円
4ヶ月 34万4000円 67万円
5ヶ月 43万円 79万円
6ヶ月 51万6000円 89万円

軽症の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

②後遺障害慰謝料

交通事故で後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことが通例です。
専門の審査機関から等級認定を得られれば、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能となります。

後遺障害は下表のとおり、1~14級に区分されており、1級に近づくほど障害が重くなり、慰謝料の金額も高くなります。どの等級においても、弁護士基準の方が2~3倍高額となっていることが分かります。

自分の後遺障害に対し適切な認定がなされないと、実際の症状に対して少ない慰謝料しかもらえないおそれがあります。医師や弁護士のサポートを受けながら、納得のいく認定結果を得ることが重要です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
要介護1級 1650万円(1600万円) 2800万円
要介護2級 1203万円(1163万円) 2370万円
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準では、死亡した被害者への慰謝料は一律400万円と定められています。

ただし、遺族の人数が1名なら550万円、2名なら650万円、3名なら750万円が加算されます。
さらに被害者に扶養家族がいた場合は200万円が加算されます。

(例)被害者に妻と息子1人の計2名の扶養家族がいる場合の死亡慰謝料
 400万円+650万円+200万円=1250万円

弁護士基準

弁護士基準での死亡慰謝料は、死亡した被害者の家庭内での立場に応じて相場が定められています。

下表の金額は、死亡した被害者の慰謝料と遺族分の慰謝料を合算した金額です。
自賠責基準よりも1000万円以上高額となることも少なくありません。

被害者の立場 弁護士基準
一家の大黒柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
独身者・子ども・高齢者など 2000万円~2500万円

死亡事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料はいくらもらった?4つの解決事例

弁護士の介入により慰謝料が増額した、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

むちうちで後遺症が残った場合

依頼者の車に一時停止を無視し交差点に入った相手方車が衝突し、依頼者がむちうちを負った事例です。

事故直後から示談交渉を弁護士に任せようと考え、弁護士法人ALGにご依頼されました。

むちうちによる後遺症が残っていたため、後遺障害等級認定の申請をしたところ、非該当の結果でした。

そこで、担当弁護士は通院日数、物損の損害額がやや高かったこと、症状固定後も通院を続けていたこと等について、証拠資料を提示して異議申立てを行ったところ、後遺障害14級9号が認定されました。

賠償額については、相手方の保険会社に根気強く交渉を続けた結果、弁護士基準の上限額にほぼ近い入通院慰謝料と後遺障害慰謝料が認められ、賠償額約200万円を獲得することに成功しました。

骨折の場合

依頼者の車が一時停止を無視した相手方車に衝突され、足を骨折した事例です。

人工関節を入れる手術をしたなど症状が重かったため、後遺障害等級認定の申請など弁護士のサポートの必要性を感じ、弁護士法人ALGにご依頼されました。

まず弁護士は膝に人工関節が入っているため、後遺障害10級11号が認定されるべきと考え、主治医とも協議し、認定を見据えた後遺障害診断書の作成を依頼しました。

その結果、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。

さらに、相手方の保険会社に対し、10級11号の後遺障害による影響を、裁判例等を示して詳しく説明したところ、当初保険会社の提示額550万円(自賠責基準)から、約1350万円まで増額して示談することができました。

高次脳機能障害を負った場合

依頼者が自転車に乗って走行中、トラックに追突されたという事例です。

依頼者は長期にわたり治療を続けたものの、高次脳機能障害や腎臓障害等の障害が残り、後遺障害6級の認定を受けました。

その後、相手方の保険会社から既払い分を除き約2500万円の賠償額が提案されましたが、適切な賠償額であるか見極められなかったため、弁護士法人ALGにご依頼されました。

担当弁護士が、相手方の賠償案を確認したところ、慰謝料や逸失利益が弁護士基準と比較しかなり低額に抑えられていました。

そこで、弁護士基準によって計算した賠償額を相手方に示して、慰謝料の増額を求めたところ、約1000万円の増額が認められ、既払い分を除き約3500万円の賠償金を受け取ることに成功しました。

死亡した場合

自転車に乗って走行中の依頼者が相手方車とぶつかり、数日後に亡くなられた事例です。ご遺族も突然のことでパニックとなり、今後の対応を仰ぐため弁護士法人ALGにご依頼されました。

弁護士が交渉に入ったところ、相手方保険会社から自賠責基準による約1900万円の低額な賠償額が提案されました。

被害者は事故当時80歳以上の高齢主婦であったため、逸失利益における基礎収入額等で争いとなりましたが、裁判例などを踏まえて将来分の年金や主婦の逸失利益について根気強く交渉を続けた結果、増額が認められました。

また、死亡慰謝料もほぼ弁護士基準による金額が認定されました。被害者に15%の過失があったものの、3000万円で示談がまとまり、当初の提示額である約1900万円から賠償額を大幅にアップさせることに成功しました。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の慰謝料を増額するポイント

早めに弁護士に相談する

相手方の保険会社が提示する慰謝料は、任意保険基準をもとに低額で算定されていることがほとんどです。この点、交通事故を弁護士に相談・依頼すれば、弁護士基準による適切な慰謝料を請求できるため、慰謝料の増額が期待できます。

また、弁護士が介入すれば、保険会社との示談交渉を一任でき、必要書類の手続き等のサポートもしてもらえます。被害者の負担が軽くなり、治療や仕事復帰に専念することが可能となります。

なお、弁護士費用に不安がある場合は、自分やご家族の加入する保険に弁護士費用特約がオプションで付いていないか確認することをおすすめします。

特約があれば、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限に保険会社が代わりに支払ってくれるため、費用面を気にせず依頼することが可能です。

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

完治するまで通院する

交通事故の慰謝料の算定の際は、治療の経過も重視されます。

交通事故でケガをした場合はすぐに病院に行き、医師による適切な治療を受けましょう。

そして、ケガが完治するまで、もしくは症状固定の診断を受けるまで、適切な頻度で治療を継続することが必要です。自己判断により途中で治療を止めると、その分慰謝料が減額される可能性があります。

また、治療を怠ることで、適切な後遺障害等級認定を受けられなくなるリスクもあるため注意が必要です。適切な治療は医師が医学的な観点から判断するものであるため、医師の指示に従いしっかり通院することが大切です。

後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残った場合、後遺障害等級として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求できるようになります。

後遺障害慰謝料の金額は14段階ある後遺障害等級ごとに異なり、等級が1~2級変わるだけで金額が大きく増減します。自分の症状に合った適切な等級認定を受けることが大切です。

ただし、主治医であっても必ずしも後遺障害等級認定に精通しているわけではないため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、後遺障害診断書の内容が適切か、後遺障害等級の認定に必要となる検査の提案、認定を受けるために有効な資料がないか等を精査することができます。その結果、適正な等級を獲得できる可能性が高まります。

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交通事故慰謝料に関するよくある質問

1日だけ通院した場合の慰謝料はいくらもらえる?

「1日しか通院してないから慰謝料はもらえないだろう」と思い込む方がいるかもしれませんが、それは誤解です。交通事故の慰謝料は、通院した日数をベースに算定されるため、1日だけの通院でも慰謝料をもらうことが可能です。

自賠責基準では、通院が1日だけの場合、慰謝料は4300円となります。
他方、弁護士基準の相場は、通院1日で重傷時9333円、軽傷時6333円です。任意保険基準はこれらの基準の間の金額となることが多いです。

また、慰謝料の他にも、治療費や休業損害、通院交通費などの請求も可能です。
請求漏れがないよう、しっかりと加害者側に賠償請求していくことが大切です。

むちうちで過失割合が9対1の場合の慰謝料はいくらもらえる?

事故でむちうちを負い、加害者と被害者の過失割合が9対1の場合の入通院慰謝料の相場は、下表のとおりです。被害者の慰謝料が1割差し引かれることになります。

【弁護士基準による入通院慰謝料】
通院期間 被害者の過失なし 過失割合9対1
1ヶ月 19万円 17万円
2ヶ月 36万円 32万円
3ヶ月 53万円 47万円
4ヶ月 67万円 60万円
5ヶ月 79万円 69万円
6ヶ月 89万円 80万円

また、むちうちで痛みやしびれなど後遺症が残り、後遺障害として14級9号または12級13号に認定されることがあります。その場合の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

【弁護士基準による後遺障害慰謝料】
後遺障害等級 被害者の過失なし 過失割合9対1
12級13号 180万円 162万円
14級9号 110万円 99万円

6ヶ月通院した場合の慰謝料相場はいくら?

通院6ヶ月の場合の弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、軽症で89万円、重症で116万円です。軽症とは他覚所見のないむちうちや打撲など、重症とは骨折や脱臼などを指します。

他方、自賠責基準による、6ヶ月通院の入通院慰謝料相場は77万円4000円となります。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
軽症 重症
6ヶ月 77万4千円 89万円 116万円

通院6ヶ月の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料がいくらもらえるか不安な場合は弁護士にご相談ください

交通事故で辛い思いをした分、十分に慰謝料をもらいたいと思うことは当然です。
慰謝料は相場を理解しておけば、不利な条件で示談するリスクを回避できます。

重要なのは相手方の保険会社が提示する金額を鵜呑みにせず、弁護士基準にもとづき、被害者にとって最も適切な慰謝料を計算し請求することです。慰謝料増額を目指したいならば弁護士への相談をご検討ください。

弁護士法人ALGには交通事故の経験豊富な弁護士が多く所属しています。

適切な通院・診察のアドバイスや後遺障害等級認定のサポート、弁護士基準による慰謝料の増額交渉など、被害者の方が適正な賠償を受けられるようバックアップすることが可能です。ぜひご相談ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。