後遺障害の被害者請求とは?流れや必要書類、メリット・デメリットなど

後遺障害の被害者請求とは?流れや必要書類、メリット・デメリットなど

交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合、「後遺障害申請」を検討しましょう。申請の結果、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も新たに請求可能です。

後遺障害申請の方法は、「被害者請求」と「事前認定(加害者請求)」の2つですが、適切な等級認定を受けるためにも被害者請求をおすすめしています。

この記事では、後遺障害申請の被害者請求とは何か、メリット・デメリット、被害者請求の流れなどについて解説していきます。

弁護士による被害者請求で後遺障害14級の認定と550万円の賠償金を獲得した事例
  • 後遺障害等級:14級9号

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後遺障害申請の被害者請求とは?

後遺障害申請の「被害者請求」とは、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行う方法です。

後遺障害等級認定とは、事故による後遺症が、自賠責保険が定める後遺障害に該当するかを審査し、等級を決める制度です。

後遺障害等級は1〜14級があり、数字が小さいほど重い障害とされます。
どの等級に認定されるかで、後遺障害慰謝料逸失利益の金額が大きく変わります。

等級が1つ違うだけでも賠償額に100万円以上の差が出る場合もあるため、症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

被害者請求と事前認定の違い

後遺障害申請の方法は、被害者が直接行う被害者請求と、相手方保険会社を通して行う事前認定(加害者請求)の2つがあります。

事前認定では、被害者が主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、相手方保険会社に提出すれば、その後の必要書類の収集や審査機関への提出は保険会社が対応してくれます。

一方、被害者請求では、必要書類をすべて被害者自身で用意し、相手方の自賠責保険会社を通じて審査機関に提出します。

審査機関への提出書類を自分でチェックできるだけでなく、医師の意見書など被害者に有利な証拠を追加で提出できるのが特長です。

適切な後遺障害等級の認定を目指すには、事前認定よりも被害者請求がおすすめといえます。

被害者請求 必要書類をすべて被害者が用意し、加害者の自賠責保険会社に提出する方法
事前認定(加害者請求) 相手方保険会社に後遺障害診断書のみを提出し、申請手続きなどを任せる方法

被害者請求をするメリット

後遺障害申請で被害者請求を行うメリットとして、以下が挙げられます。

  • 示談成立前に先払い金が受け取れる
  • 申請書類を十分に準備できる

示談成立前に先払い金が受け取れる

被害者請求によって後遺障害等級が認定されると、示談が成立する前でも、自賠責保険から先払い金や仮渡金を受け取れる場合があります。

一方、事前認定では、後遺障害等級が認定されても、慰謝料や損害賠償金は示談成立後に一括で受け取るのが一般的です。
そのため、示談がまとまるまでの間、先払いを受けることは基本的にできません。

被害者請求による先払い金や仮渡金の概要、限度額は以下のとおりです。

 概要限度額
先払い金 自賠責保険の範囲内で、治療費などが必要となる度に、都度先払いを受けることができます。
  • ・傷害部分:上限120万円
  • ・後遺障害:75万~4000万円
  • ・死亡:3000万円
仮渡金 自賠責保険から、損害額の確定を待たずに、被害者の状況に応じてあらかじめ決められた金額を受け取ることができます。
  • ・怪我:怪我の程度に応じて
    5万円、20万円、40万円
  • ・死亡:290万円
なお、損害が確定した時点で、仮渡金が損害額を上回る場合は、差額分を返金する必要があります。

申請書類を十分に準備できる

被害者請求のメリットとして、自賠責保険に提出する申請書類を十分に準備できる点が挙げられます。

後遺障害申請は、基本的に提出書類をもとに審査されるため、書類の内容が重要なカギとなります。また、書類の追加も自由にできるため、納得できる形で申請を進められるでしょう。

申請書類をすべて自身で用意する手間や負担はかかりますが、適切な等級認定が受けやすくなるのは大きなメリットでしょう。

一方、事前認定では、被害者は「後遺障害診断書」の作成しか関与できないため、書類に不備や不足があっても対処できません。

被害者請求をするデメリット

被害者にとって有利な被害者請求ですが、以下のようなデメリットもあります。

  • 書類の準備に手間がかかる
  • 不備があると認定を受けられないおそれがある

書類の準備に手間がかかる

被害者請求では、自賠責保険に提出する申請書類をすべて自分で用意しなければなりません。
どの資料が必要なのか、どんな内容を記載すべきなのかが分からず、苦労する方も多いでしょう。

具体的には、保険金請求書や事故発生状況報告書、後遺障害診断書、交通事故証明書など、多くの資料を揃える必要があります。

一方、事前認定であれば、後遺障害診断書を相手方保険会社に提出するだけで良いので、手続きの負担は軽くなります。

もっとも、後遺障害等級の認定率を高めるための準備と考えれば、被害者請求のような一定の手間や負担も必要といえるでしょう。

不備があると認定を受けられないおそれがある

自賠責保険への申請書類に不備があると、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

後遺障害等級の審査は基本的に書面のみで行われるため、書類に不備・不足はないか、必要な検査が行われているかといった点を十分見極めることが重要です。

特に、医師が作成する後遺障害診断書は重視される傾向にありますが、なかには後遺障害診断書の作成に不慣れな医師も多く、記載内容が不十分な例も見受けられます。

書類を精査するには専門的知識が必要なため、被害者自身で不備・不足を見つけるのは容易ではありません。

万全の準備を整えたうえで申請手続きを行うためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

被害者請求による後遺障害申請のやり方・流れ

被害者請求の流れ

被害者請求による後遺障害申請の主な流れは、以下のとおりです。

  • ①医師から症状固定の診断を受ける
  • ②必要書類を用意する
  • ③自賠責保険会社に書類を提出する
  • ④損害保険料率算出機構により審査が行われる
  • ⑤自賠責保険会社を介して審査結果が通知される

①医師から症状固定の診断を受ける

後遺障害申請は、病院で治療を続け、医師から症状固定の診断を受けたあとに行います。
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態のことです。

なお、相手方保険会社から症状固定を打診される場合もありますが、痛みやしびれが残っていれば安易に応じないようにしましょう。

場合によっては、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

症状固定について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

②必要書類を用意する

症状固定の診断を受けたあとは、後遺障害申請に向けて必要書類を収集します。
中心となるのは、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」です。

ほかにも、検査結果や画像資料など、認定率を上げるための補足資料が必要な場合もあります。

③自賠責保険会社に書類を提出する

必要書類が揃ったら、相手方が加入している自賠責保険会社に提出します。
被害者請求では、書類を直接送付する形になるため、提出先の確認が重要です。

書類一式に加え、申請者の氏名や連絡先を記載した送付状を添えておくと、保険会社とのやり取りがスムーズになります。

提出方法は郵送が一般的ですが、大切な資料が含まれるため、追跡が可能な書留郵便を利用すると安心です。控えの保管も忘れず行いましょう。

④損害保険料率算出機構により審査が行われる

提出された申請書類は、自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構(中立的な第三者審査機関)へ送付されます。

同機構では、医学的・法的観点から資料を精査し、「後遺障害に該当するかどうか」や「該当する場合はどの等級か」を判断します。

審査の途中で、診断書の補足や検査資料など、追加書類の提出を求められるケースも珍しくありません。その際は、指示内容を確認したうえで速やかに対応するようにしましょう。

⑤自賠責保険会社を介して審査結果が通知される

損害保険料率算出機構による審査が終わると、結果が相手方の自賠責保険会社を通じて通知されます。通知書には、審査結果とその理由、後遺障害に該当する場合は等級が記載されます。

審査結果に納得できない場合は、「異議申立て(再度の審査申請)」を行うことも可能です。

ただし、同じ書類を提出するだけでは結果は変わらないため、新たな検査結果や医師の意見書など、有力な資料を追加で提出する必要があります。

被害者請求の必要書類と入手方法

被害者請求では、被害者自身がすべての必要書類を揃えなければなりません。
以下の表では、主に必要な書類をまとめて解説しています。

書類名入手方法
自動車損害賠償責任保険支払請求書保険会社
交通事故証明書(人身事故の場合)自動車安全運転センター
事故発生状況報告書保険会社
診断書・診療報酬明細書治療を行った医療機関
後遺障害診断書担当医師
印鑑登録証明書市区町村役所
通院交通費申請書自賠責保険会社
休業損害証明書相手方保険会社
MRI・CT・レントゲンなどの検査結果検査を行った医療機関
施術証明書・施術費用明細書
※整骨院や接骨院に通った場合
通った整骨院や接骨院

そのほか、ケースによっては以下の書類が必要な場合もあります。

後遺障害申請を弁護士などの第三者に任せる場合

  • 委任状
  • 委任者の印鑑証明書

被害者が未成年の場合や主婦として休業損害を請求する場合

  • 戸籍謄本

死亡事故の場合

  • 戸籍謄本
  • 死亡診断書または死体検案書

被害者請求から後遺障害等級認定にかかる期間はどのくらい?

被害者請求_後遺障害認定_期間
【2024年度版 損害保険料率算出機構 自動車保険の概況より】

被害者請求から後遺障害申請の認定結果が出るまでの期間は、1~2ヶ月程度が目安とされています。

損害保険料率算出機構が公表した2024年度版「自動車保険の概況」によると、後遺障害申請に要した期間は、30日以内が72.2%、31日~60日が14.7%となっています。

つまり、約90%のケースで2ヶ月以内に結果が通知されている計算です。

もっとも、この数値はあくまで平均的な傾向に過ぎません。
後遺症の内容や手続きの状況によっては、審査にさらに時間を要するケースもあります。

例えば、次のような場合です。

  • 高次脳機能障害が残っている
  • 外貌醜状(傷跡)が問題となる
  • 複数の後遺症が併存している
  • 自賠責保険会社から審査機関への書類送付が遅れている
  • 提出書類に不備や不足がある
  • 医療照会に対する医師の回答が遅れている

後遺障害等級認定までの期間について詳しくは、以下の記事も合わせてご覧ください。

申請の際は時効に注意

被害者請求には期限(時効)があり、症状固定日の翌日から3年が経過すると請求できなくなります。被害者請求を行う際は、期限までに手続きを済ませるようにしましょう。

期限を超えてしまいそうな場合は、自賠責保険会社に時効更新申請書を提出すれば、時効期間を中断できる可能性があります。

※事故の発生日が2010年3月31日以前は症状固定日の翌日から2年

被害者請求の結果に納得できない場合の対処法

被害者請求を行ったからといって、必ず後遺障害等級に認定されるわけではありません。
希望より低い等級が認定されたり、非該当となったりするケースもあります。

被害者請求の結果に納得できない場合は、以下のような方法で再審査を求める選択肢があります。

  • 後遺障害等級認定の結果に対して異議申立てを行う
  • 後遺障害を取り扱う「自賠責保険・共済紛争処理機構」に申立てを行う
  • 後遺障害の認定結果を含め裁判を行う

どの方法を選ぶかは状況次第ですが、裁判は解決までに時間を要するため、時効に注意が必要です。

再審査を求める際は、希望の結果が得られなかった理由を分析し、新たな検査を実施したり、認定に有利に働く新資料を提出したりする必要があります。

判断には専門知識が不可欠なため、交通事故を得意とする弁護士への依頼をおすすめします。

後遺障害が非該当となった場合の対処法については、以下の記事も合わせてご覧ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

被害者請求を弁護士に依頼するメリット

複雑な手続きを任せられる

被害者請求では、被害者自身がすべての書類を揃えなければなりません。
弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や申請手続きの多くを任せることができるため、手間や負担を軽減できます。

後遺障害申請のサポートを受けられる

後遺障害等級認定を受けるためには、必要な検査をすべて受けたり、適切な頻度で通院を続けたりすることも重要です。
弁護士は後遺障害申請のポイントを熟知しているため、有力なアドバイスやサポートを受けられます。

損害賠償金が増額する可能性が高まる

交通事故の損害賠償金には、3つの算定基準があります。
弁護士は、最も高額になる「弁護士基準」を用いて交渉するため、慰謝料を含む損害賠償金が増額する可能性が高まります。

弁護士に被害者請求を任せるメリットや費用については、以下の記事もご覧ください。

弁護士による被害者請求で後遺障害14級の認定と550万円の賠償金を獲得した事例

事案の概要

ご依頼者は、玉突き事故の先頭車両として事故に遭いました。

最後尾の3台目の車両が2台目の車両に衝突したことが原因でしたが、2台目の車両の運転者(相手方)がアクセルとブレーキを踏み間違えたため、前方の依頼者の車両に再衝突したという事案です。

弁護士の活動

2台目の運転者に賠償請求を行ったところ、相手方は無過失であると主張し、支払いを拒否しました。

弁護士は、刑事記録を取り寄せたうえで意見書を作成し、相手方自賠責保険会社に被害者請求を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

解決結果

担当弁護士は、被害者請求の結果をもとに相手方へ賠償金の請求を試みましたが、相手方は過失を認めず支払いを拒否しました。

しかし、担当弁護士が裁判の準備を進めたところ、相手方の態度が急転し、当方主張の合計550万円の賠償金を支払う内容で示談が成立しました。

後遺障害の被害者請求についてよくある質問

被害者請求はどのタイミングですればいいですか?

被害者請求は、医師から症状固定の診断を受けたあとに進めるのが一般的です。

後遺障害申請は、治療の途中では行えず、後遺症が残るかどうかを医学的に判断できる段階で初めて審査対象になります。
そのため、まずは必要な治療を十分に受けることが前提です。

実務上、相手方保険会社から症状固定を提案されるケースもありますが、そのタイミングが必ずしも適切とは限りません。

痛みやしびれが継続している場合には、主治医と相談しながら判断することが重要です。

また、被害者請求は申請書類の準備に時間を要します。
後遺障害診断書の内容確認や資料収集を丁寧に進めるためにも、余裕をもったスケジュールで対応するのが望ましいでしょう。

被害者請求で治療費はいくらまで支払われますか?

被害者請求によって支払われる治療費は、自賠責保険の「傷害部分」の限度額内となります。具体的には、被害者1人につき上限120万円が目安です。

この枠には、診察料や投薬料、手術費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などが含まれるため、治療費だけが単独で支払われるわけではありません。

また、症状固定後の治療費は基本的に対象外となり、支払いが認められにくい傾向があります。

治療が長期化すると、治療費だけで限度額の120万円に達するケースも少なくありません。

支払状況を把握しながら、早めに今後の補償や手続きを検討することが大切です。

事前認定から被害者請求に切り替えることはできますか?

事前認定で申請を進めていた場合でも、後遺障害等級の結果が出る前であれば、被害者請求へ切り替えることが可能です。

申請書類が損害保険料率算出機構に送付される前であれば、被害者側に戻し、資料の追加や内容の見直しを行えます。

一方、すでに事前認定の結果が通知された後は、単純な切り替えはできず、異議申立てなど別の手続きで対応します。

その場合、新たな検査結果や医師の意見書といった、結果を覆すための資料も提出することが重要です。

適切な判断をするためにも、切り替えの可否やタイミングについては、早めに弁護士へ相談するのが望ましいでしょう。

後遺障害申請の被害者請求については弁護士にご相談ください

後遺障害申請を行う際は、できるだけ被害者請求を選ぶのがおすすめです。提出資料を自ら整えることで、実際の症状を反映しやすく、認定率が高まる可能性があるためです。

ただし、被害者請求では、被害者自身ですべての書類を用意し、内容を精査しなければなりません。専門的な判断が求められる場合も多く、治療や仕事をしながら進めるのは大きな負担になるでしょう。

後遺障害申請の被害者請求は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故や医療分野に詳しい弁護士が多数在籍しており、後遺障害申請にも力を入れています。

まずは無料相談を活用し、アドバイスだけでも受けてみてください。状況に応じた対応をご提案し、納得できる解決を目指してしっかりサポートします。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。