弁護士依頼前
提示前
むちうちは、交通事故の怪我の中でも特に多く見られる怪我です。
むちうちは外見から判断しにくいため、示談交渉で争いになるケースも少なくありません。相手方保険会社からの提示内容に違和感があれば、すぐに受け入れず慎重に対応することが重要です。
この記事では、むちうちを負った場合の示談交渉の進め方や慰謝料の相場、示談交渉前に確認すべきポイントなどについて、わかりやすく解説します。
弁護士依頼前
提示前
弁護士依頼後
約400万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
弁護士依頼前
認定前
弁護士依頼後
14級9号
認定をサポート
交通事故の示談交渉とは、被害者側と加害者側が、裁判所を利用せずに示談金額や過失割合について話し合いで決める手続きです。
重要なのは、すべての損害が確定してから交渉を始める点です。
損害が確定しないうちに始めてしまうと、後から発生した費用や症状が十分に反映されず、適切な示談金を受け取れないおそれがあります。
提示額が妥当かどうかは相場を確認し、低いと感じた場合には増額の交渉を検討しましょう。
示談交渉で話し合う主な損害賠償金項目は、次のとおりです。
交通事故の示談金について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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むちうちで通院した場合、入通院慰謝料を請求できます。
さらに、怪我が完治せず後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたときは、後遺障害慰謝料もあわせて請求可能です。
慰謝料の相場は、次の3つの算定基準によって変わります。
慰謝料の相場は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になるのが一般的です。
ここからは、それぞれの基準による慰謝料の相場を解説します。
なお、任意保険基準は、具体的な算定方法が公表されていないため、ここでは解説を省略します。
慰謝料の相場について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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入通院慰謝料とは、事故の怪我で入通院し、治療を受けなければならなくなった精神的苦痛に対する補償です。
自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料算出方法には、以下の違いがあります。
自賠責基準
1日あたり4300円を基準として「治療期間(初診から完治または症状固定まで)」または「実入通院日数×2」のいずれか少ない日数を掛けて算出します。
弁護士基準
赤い本(交通事故損害額算定基準)に掲載されている算定表を用いて、「通院期間」をもとに金額を算出します。
下表では、むちうちで入院がなく通院のみの場合の、自賠責基準と弁護士基準それぞれの入通院慰謝料相場をまとめたものです。
自賠責基準
| 通院期間(実通院日数) | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 1ヶ月(実通院日数12日) | 10万3200円 |
| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 |
| 3ヶ月(実通院日数35日) | 30万1000円 |
| 4ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 |
| 5ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 |
| 6ヶ月(実通院日数70日) | 60万2000円 |
弁護士基準・軽傷
| 通院期間(実通院日数) | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 |
交通事故で入院した場合の慰謝料については、以下のリンクをご参考ください。
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後遺障害慰謝料とは、事故により負った怪我が完治せず後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償です。
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
後遺障害慰謝料について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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むちうちの示談交渉では、進め方を誤ると本来受け取れるはずの賠償額に影響が出るおそれがあります。
納得のいく内容で解決するためには、交渉に入る前の準備が重要です。
ここでは、示談交渉を行う前に確認すべきポイントを解説します。
事故に遭った場合は、症状の有無にかかわらず、当日または遅くとも2~3日以内に整形外科を受診するようにしましょう。
むちうちは事故直後に症状が現れない場合もあり、数日後に痛みやしびれが出るケースもあります。
ただし、症状が出てから受診までに期間が空いてしまうと、事故との因果関係の立証が難しくなり、適切な示談金の受け取りに影響するおそれがあります。
やむを得ずすぐに受診できなかった場合でも、症状が出た時点で速やかに病院を受診し、交通事故に遭った経緯や痛みやしびれなどの症状を医師に具体的に伝えることが大切です。
必要に応じて、CTやレントゲンなどの画像検査を受けておくとよいでしょう。
むちうちの怪我では、6ヶ月以上治療を続けても痛みやしびれ、めまいなどの症状が残る場合があります。
症状が残り、医師から症状固定と診断されると、後遺障害等級認定申請の手続きが可能です。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できるようになります。
後遺障害等級認定申請においては、症状の内容や程度に加え、症状の継続性・一貫性があるかも重視されます。さらに、通院期間や通院頻度も重要な判断要素です。
通院期間が6ヶ月未満の場合、怪我の程度が比較的軽いと判断され、後遺障害等級が認定されないケースも少なくありません。
後遺障害については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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むちうちは、事故後数日経って痛みやしびれなどの症状が現れるケースもあるため、事故直後に症状がない場合でも「物損事故」ではなく、「人身事故」として届け出ることが重要です。
物損事故のままにすると、その後に症状が出ても、治療費や慰謝料の請求が難しくなるおそれがあります。
また、物損事故では警察による実況見分が行われないため、事故状況の記録が十分に残らず、適正な過失割合を証明できない可能性もあります。
交通事故を物損事故として届け出た後に、痛みやしびれなどの症状が現れた場合は、すぐに病院を受診し、診断書を取得することが大切です。
診断書を警察へ提出すれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能になります。
人身事故への切り替えは、一般的に事故から10日程度を目安に行うのが望ましいとされています。
やむを得ず人身事故として届け出ができなかった場合には、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。
この書類は通常、保険会社から送付されるため、必要事項を記入のうえ、相手方保険会社へ提出しましょう。
相手方保険会社が提示する示談金は、多くの場合、任意保険基準に基づいて算出されます。
そのため、自賠責基準と同程度か、やや上回る金額にとどまり、被害者にとって十分とはいえないケースも少なくありません。
また、過失割合についても、加害者側の主張を踏まえて判断していることが多く、被害者に不利な内容となっている場合があります。
示談は一度成立すると、基本的にやり直しが難しくなります。
少しでも提示内容に疑問を感じたときは、内容をよく確認し、納得できるまで交渉を続けることが大切です。示談案が適切か判断に迷う場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故による怪我の治療費は、一般的に任意一括対応により、相手方保険会社が負担します。
しかし、むちうちの場合、治療開始から3ヶ月前後で、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
その際は、次のような対応を検討しましょう。
治療費打ち切りを打診されたときの対処法
治療費を打ち切られたときの対処法
まだ治療の必要性があるにもかかわらず治療費を打ち切られた場合は、人身傷害保険や健康保険を利用して治療を継続することが大切です。
立て替えた治療費は、後で保険会社に請求できるケースもあるため、領収書は保管しておきましょう。
むちうちで治療費打ち切りの打診をされた場合の対処法について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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むちうちのように比較的軽い症状の場合、「弁護士に相談するほどではないのでは」と迷われる方は少なくありません。
しかし、むちうちでも示談交渉の内容によっては専門的な対応が求められ、弁護士の関与によって結果が大きく変わる可能性があります。
ここからは、弁護士への依頼を検討したい具体的なケースを解説します。
過失割合は、事故の当事者または代理人が話し合いによって決めます。
ただし、自身の過失が大きくなればなるほど受け取れる示談金は減額されるため、双方の主張が対立し、交渉が滞るケースも少なくありません。
当事者だけで話し合いを続けても結論が出ない場合には、弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士であれば、相手方の主張が妥当かを丁寧に検討し、法的根拠を踏まえて適切な過失割合を主張・立証します。
その結果、より公平な過失割合に近づき、示談金の増額につながる可能性があります。
過失割合で揉めやすいケースと対処法について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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相手側にも弁護士がついた場合は、こちらも弁護士への依頼を検討することが重要です。
弁護士は法律の専門家であり、交渉の経験も豊富にあります。
そのような相手に対し、被害者ご自身だけで交渉を進めるのは容易ではなく、不利な条件で示談が成立してしまうおそれもあります。
納得できない内容のまま合意してしまう前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
交通事故に強い弁護士に依頼することで示談金の増額が期待できます。
相手が弁護士を立てた場合の対処法について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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示談交渉がまとまらず長期化している場合には、早期解決を目指して弁護士への依頼を検討することが有効です。
相手方保険会社とのやり取りは、少なからず精神的な負担を伴い、交渉が長引くほどその負担は大きくなります。
弁護士が代理人として対応すれば、心理的負担を軽減できるだけでなく、解決までの期間が短縮される可能性が高まります。
示談交渉が長引く原因や対処法について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
むちうちは軽傷と思われがちですが、なかには長期間にわたり痛みやしびれなどの後遺症に悩まされ、身体的・精神的な負担が続くケースも見られます。
そのような状況で相手方保険会社との交渉を続けると、負担がさらに大きくなってしまうおそれがあります。
交通事故の被害者は、事故によるショックを抱えていることも少なくありません。
無理をして一人で対応を続ける必要はないでしょう。
弁護士に依頼することで、こうした負担の軽減に加え、適切な補償を受けられる可能性も高まります。ここからは、弁護士に依頼する主なメリットについて解説します。
弁護士に依頼した場合、損害賠償項目はすべて弁護士基準に基づき算出し、交渉を進めます。
弁護士基準は、交通事故の賠償額を計算する3つの基準の中で最も高い水準とされており、被害者が受け取るべき適正な金額になりやすい点が特徴です。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、事故状況や怪我の程度を踏まえて、請求できる損害賠償項目を漏れなく請求できます。
そのうえで、個別の事情に応じた増額ポイントを検討し、適切に主張・立証を行うことが可能です。こうした対応により、結果として示談金が増額する可能性が高まります。
交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで増額するのかについて詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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怪我が完治せず後遺症として残った場合には、後遺障害等級認定申請の手続きが可能です。
等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できるため、示談金の増額が期待できます。ただし、申請すれば誰もが認定されるものではありません。
弁護士に依頼すると、適切な通院頻度のアドバイスや必要な検査・資料の確認、後遺障害診断書の内容チェックなど、認定手続きに必要なサポートを受けられます。
その結果、ご自身で進める場合と比べて負担が軽くなるだけでなく、認定率を高められるでしょう。
また、等級が認定されなかった場合の異議申立ても、認定に至らなかった原因を分析し、不足している証拠の収集や補強を行えます。
交通事故の後遺障害を弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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被害者の方がご自身で相手方保険会社と示談交渉することは、あまりおすすめできません。
個人で対応すると、任意保険基準による低めの金額が提示されるケースが多く、適切な補償とはいえない可能性があります。
加えて、保険会社は交渉に慣れているため、不利な条件を受け入れてしまうおそれもあります。
弁護士に示談交渉を任せると、保険会社に臆することなく、法的根拠に基づいて適正な示談金額や過失割合を主張・立証することが可能です。
その結果、提示額からの増額が期待できるだけでなく、被害者の方は治療や仕事、家事・育児に専念できます。
事案の概要
依頼者が同乗する自動車が道路を走行中、相手方車両が対向車線からセンターラインをオーバーして走行してきたため、衝突した事故です。
この事故により、依頼者はむちうちなどの怪我を負いました。
担当弁護士の活動
依頼者は通院中、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診され、最終的には一方的に支払いが終了してしまいました。
しかし、医師の見解からも治療の継続が必要な状態であったため、健康保険を利用して通院を続けていただきました。
その後、症状固定と診断され、後遺障害等級の認定結果(後遺障害等級14級9号)をふまえ、示談交渉を始めましたが、当事者間で合意に至らなかったため、紛争処理センターへ和解あっせんを申し立てました。
解決結果
担当弁護士が、当方の請求内容の妥当性を資料とともに丁寧に主張したところ、治療費打ち切り後の費用も含めて適正な金額が認められました。
その結果、自賠責保険金を含め、約400万円を回収することができました。
事案の概要
依頼者は自転車で横断歩道を通行中、左折車と衝突する事故に遭いました。
この事故によりむちうちなどの怪我を負い、約1年間の通院を経て、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方保険会社から約200万円の示談案を提示されましたが、金額が妥当か悩まれ、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が示談案を精査したところ、休業損害・慰謝料・逸失利益が、いずれも弁護士基準と比べて低い金額で提示されていました。
そこで、各損害項目を弁護士基準で再計算し、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねました。
解決結果
担当弁護士の交渉の結果、請求額に近い金額が認められ、当初の提示額から約130万円増額した約330万円で示談が成立しました。
事案の概要
依頼者は、横断歩道上で歩行者の通行を待ち停止していたところ、後方から走行してきた相手方車両に追突される事故に遭いました。
怪我の治療に関するアドバイスと示談交渉を希望し、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、相手方保険会社との窓口対応を行い、依頼者には治療に専念していただきました。約3ヶ月の治療期間終了後に示談交渉へ移行しましたが、主に慰謝料の金額が争点となりました。
解決結果
担当弁護士が粘り強く交渉を重ねた結果、弁護士基準での満額にあたる約60万円の慰謝料が認められました。
さらに、依頼から示談成立まで約2週間というスピードで解決することができました。
むちうちの示談交渉に要する期間は、治療期間と交渉期間を合わせて、半年から1年程度がひとつの目安です。
事故後は痛みやしびれなどの経過を見ながら通院を続ける必要があり、治療期間はおおむね3〜6ヶ月ほどになることが多いでしょう。
示談交渉自体は1〜3ヶ月程度でまとまるケースもありますが、過失割合や慰謝料額で争いが生じると、さらに時間を要する場合があります。
また、後遺障害等級認定申請の手続きを行う場合は、審査に2〜6ヶ月ほどかかるため、全体の期間が長引く傾向にあります。
個別の状況により示談交渉の期間は前後するものの、余裕をもって見通しを立てておくと安心です。
10対0の場合、過失相殺が行われないため、示談金は基本的に満額受け取ることが可能です。
むちうちで3ヶ月程度通院した場合の入通院慰謝料の目安は、約40万円~60万円前後と考えられます。
※実際の金額は通院頻度や症状の程度などにより増減します
保険会社から提示される金額は、自賠責基準または任意保険基準で計算されることが多く、弁護士基準と比べると低くなる傾向があります。
そのため、提示額が相場より低いと感じた場合には、内容を精査し、必要に応じて増額交渉を検討することが重要です。
10対0の事故の示談金相場について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。
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過失割合が9対1の事故であっても、示談金は事故状況や怪我の内容、通院状況などによって大きく異なります。
したがって、過失割合だけで示談金の相場が決まるわけではありません。
むちうちの場合、弁護士基準で算定した入通院慰謝料は、50万円程度が一つの目安となります。
ただし、この金額がそのまま受け取れるわけではなく、過失相殺により、被害者の過失1割分が減額されます。
具体的には、慰謝料が50万円の場合にはその1割にあたる5万円が差し引かれ、受け取れる慰謝料は45万円です。
提示された金額を確認する際は、過失割合に加え、通院状況や算定基準も含めて総合的に判断することが大切です。
むちうちは比較的軽い怪我と思われるかもしれませんが、示談交渉の進め方によっては、慰謝料が増額する可能性があります。
納得のいく解決を目指すためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故でむちうちの怪我を負われた場合は、弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士が、治療中の通院頻度のアドバイスや治療費打ち切りへの対応、後遺障害等級認定申請に関するサポートまで、幅広く対応いたします。
また、示談交渉では弁護士基準を用いて相手方保険会社と交渉するため、当初の提示額より示談金が増額する可能性もあります。
むちうちでお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)