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交通事故による骨折などが原因で、関節の可動域制限や痛みが生じて人工関節置換が必要になるケースがあります。
人工関節置換すると、関節への負荷や脱臼などを防ぐために一定の行動や運動が制限されて、以前と同じようには日常生活が送れなくなってしまいます。
そのため、交通事故が原因で人工関節置換の手術を受けただけでも後遺障害とみなされます。
このページでは、交通事故で人工関節置換した場合の後遺障害等級や、慰謝料などの損害賠償金について解説していきます。
人工関節には耐用年数があって再手術が必要になることもあるので、将来の手術費用をしっかり獲得するためにも、ぜひ最後までご一読ください。
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(自賠責保険金、休業損害を含む)
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8級7号
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目次
まず、人工関節置換とは、関節の傷んだ部分を取り除いて、人口の関節に置き換える手術療法のことです。
関節リウマチや外傷などによって傷んだ肩・肘・手・股・膝・足の関節に障害が生じたときに最終的な根治療法として用いられます。
上肢 | 肩 | 上腕骨骨頭壊死、肩腱板損傷 など |
---|---|---|
肘 | 変形性肘関節症、上腕骨遠位端粉砕骨折 など | |
手 | 変形性手関節 など | |
下肢 | 股 | 変形性股関節症、大腿骨骨頭壊死 など |
膝 | 変形性膝関節症、大腿骨顆部骨壊死、半月板損傷 など | |
足 | 変形性足関節症 など |
交通事故では、大腿骨・股関節の骨折や、膝の関節内骨折において最終的に人工関節置換が行われることが多いです。
人工関節置換は、痛みの軽減や関節機能の回復が期待できる一方で、人工関節の耐用年数(15~30年程度)や脱臼・合併症などのリスクもあります。
人工関節置換を行うと、一定の行動や運動が制限されて日常生活に支障が出ることがあります。
人工関節は金属・セラミック・ポリエチレンなどの素材でできていて、摩耗やゆるみが生じることから、耐用年数は15~30年程度といわれています。
ですが、人工関節が痛んだり、脱臼したりすると再手術が必要になることから、人工関節に負担がかからないよう注意を払う必要があり、次のような日常生活動作は控える必要があります。
交通事故による怪我が原因で上肢の関節(肩・肘・手)や下肢の関節(股・膝・足)に人工関節置換を行った場合、それだけで10級の後遺障害等級が認定されます。
◆後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、事故の怪我が治療を尽くしても完治せずに残った、痛みやしびれ、可動域制限などの後遺障害の程度・重さに応じて認定される等級のことで、1級~14級に分類されています。
痛みや可動域制限などの症状がなくても、日常生活行動が制限されることや、将来的に人工関節の機能が低下する可能性があることから、人工関節置換しただけでも10級が認定されます。
また、手術後に神経症状や可動域制限などが残った場合には、それぞれの症状に応じて後遺障害等級が認められる可能性があります。
下肢3大関節と呼ばれる、股・膝・足の人工関節置換を行っただけの場合は後遺障害等級10級が、その可動域が通常の1/2以下になった場合は8級が認定されます。
なお、股・膝・足のいずれか2つの関節に人工関節置換が行われ、どちらの関節も可動域が通常の1/2以下になった場合には6級が認定されます。
また、それ以上に可動域制限が生じたり、ほかの下肢の関節に障害が残ったりした場合には、1級・5級が認定される可能性もあります。
等級 | 障害の内容 |
---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
◆用を全廃したもの
股・膝・足の下肢3大関節のすべての関節がまったく動かない、またはこれに近い状態を指します。3大関節のほか、足指全部が動かない状態も含まれます。
◆用を廃したもの
用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものを指します。
◆機能に著しい障害を残すもの
機能に著しい障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものを指します。
上肢3大関節と呼ばれる、肩・肘・手の人工関節置換を行っただけの場合は後遺障害等級10級が、その可動域が通常の1/2以下になった場合には6級や8級が認定されます。
等級 | 障害の内容 |
---|---|
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
交通事故で人工関節置換を行った場合、損害に応じてさまざまな損害賠償金を加害者に請求できます。 以下、代表的なものを4つ紹介していきます。
交通事故で人工関節置換を行ったことで生じた肉体的・精神的苦痛に対して、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を加害者へ請求できます。
入通院慰謝料は、交通事故の怪我で入院・通院した場合に請求できる慰謝料です。
適用する算定基準や、入通院期間や実通院日数をもとに慰謝料の金額が決まります。
後遺障害慰謝料は、交通事故の後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる慰謝料です。
適用する算定基準や、認定された後遺障害等級をもとに慰謝料の金額が決まります。
人工関節置換を行った場合の後遺障害慰謝料の相場は次のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
人工関節置換の手術や入院、リハビリにかかった費用は、交通事故による怪我の治療費とともに加害者へ請求できます。
人工関節置換を行った場合は入院に2~3週間程度かかるといわれていて、入通院期間が長くなると治療費の負担が増えるので、忘れずに請求しましょう。
なお、人工関節には耐用年数(15~30年程度)があって、事故当時の年齢によっては将来的に人工関節を取り換える必要があるので、再手術にかかる費用についても示談交渉時点で加害者に請求することができます。
交通事故で人工関節置換を行って後遺障害等級が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入に対する補償です。
事故前の収入や年齢・職業・将来性や、後遺障害によって失われた労働能力の程度を考慮して金額が決まります。
交通事故による怪我の治療で仕事を休んだ場合は、休業損害を請求することができます。
休業損害とは、事故の怪我で休業を余儀なくされ、減ってしまった収入に対する補償です。
医師に完治または症状固定と診断されるまでの間の減収分を請求できます。
なお、実際に収入を得ていない専業主婦や学生、無職の方も請求できる可能性があります。
交通事故で人工関節置換を行った場合、人工関節置換ならではの損害賠償請求の難しさがあります。
そこで、人工関節置換を行った事故被害者の方に向けて、損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットをいくつかご紹介します。
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過去の交通事故の怪我が原因で人工関節の置換が必要になった場合、慰謝料請求できる可能性はあります。
変形性関節症は発症までに時間がかかることがあります。
そのため、交通事故で骨折・脱臼したり、靭帯を損傷したりすると、示談手続きが終わった後になって変形性関節症を発症するというケースも少なくありません。
変形性関節症は交通事故を原因とする2次性疾患なので、示談後に発症し人工関節置換を行った場合でも、交通事故との因果関係が証明できれば、治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。
とはいえ、示談後に改めて治療費や慰謝料を請求する場合、通常よりも示談交渉のハードルが高くなるため、早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
人工関節置換の手術をしただけでは、身体障害者手帳をもらうことはできません。
身体障害者手帳は、身体の機能に一定の障害が認められた方に交付される手帳で、障害の程度(1級~7級)に応じて、医療費の助成や税金の軽減、公共料金の割引サービスなどの支援が受けられます。
以前は股関節・膝関節の人工関節置換の手術を行った方に対して最低でも4級が認定されていました。
ですが、身体障害者福祉法の改正により、2014年4月以降は、人工関節置換の術後の経過の安定した時点で一定の可動域制限が認められ、4級・5級・7級に認定された場合に限り、身体障害者手帳をもらうことができます(7級の障害がひとつだけだと手帳の対象になりません)。
交通事故の怪我が原因で人工関節置換を行った場合、加害者側から後遺障害や逸失利益を否定されるケースが少なくありません。
また、重度の骨折・脱臼では、事故後しばらく経ってから変形性関節症を発症し、人工関節置換が必要になるケースもあります。
このような理由から、人工関節置換に対する損害賠償請求は難航する傾向にあります。
交通事故によって人工関節置換の手術を受けた方も、これから手術を受ける予定の方も、適正な損害賠償金を受け取るために、ぜひ早めに弁護士法人ALGへご相談ください。
交通事故や後遺障害等級認定の問題に詳しい弁護士が、将来発生するであろう手術費用などの損害を含め、加害者へしっかり請求して、被害者の方の不安や負担が軽減できるように尽力いたします。
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