弁護士依頼前
約90万円
追突事故でケガをした場合、慰謝料はいくら受け取れるのでしょうか。突然の事故で「なぜ自分がこんな目に…」と感じる方も少なくありません。
慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する補償であり、入通院期間や後遺障害などによって金額が変わります。適切な慰謝料を受け取るためには、慰謝料の種類や計算方法を理解するのが重要です。
この記事では、追突事故で請求できる慰謝料の種類や計算基準、慰謝料請求に関する注意点などについて解説します。
弁護士依頼前
約90万円
弁護士依頼後
約260万円
約170万円の増加
目次
追突事故の被害に遭い、ケガをしてしまった場合は、加害者に対して「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できる可能性があります。
入通院慰謝料とは、交通事故での負傷により、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料をいい、加害者に請求が可能です。
基本的には、通院開始日から完治日・症状固定日までの通院期間、実通院日数、ケガの部位や程度などに基づき、金額が算定されます。
後遺障害慰謝料は、事故によって負ったケガが後遺障害として残った精神的苦痛を補償するものです。
請求するためには、自賠責保険の後遺障害等級認定申請の手続きを行う必要があり、残った後遺症が「後遺障害」として認められなければなりません。
申請手続きには医師が作成した「後遺障害診断書」の提出が必要です。医師に症状固定と診断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど症状が重く、慰謝料も高額になります。
例えば、1級は重度の障害で最も高額、14級は軽度で金額も低めです。後遺障害慰謝料は、等級や症状の程度によって大きく差が出るため、正確な認定を受けることが重要です。
交通事故の後遺障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故の慰謝料は、入通院期間、後遺障害の有無などによって金額が大きく変わります。
ここでは、慰謝料を算定する際に使われる3つの基準と、それぞれの特徴や計算方法を解説します。
基準を理解することで、適切な請求額を把握しやすくなります。
交通事故慰謝料の計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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交通事故の慰謝料算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
基準ごとに慰謝料の支払金額が異なり、基本的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、高額になります。
| 自賠責基準 |
自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。 ただし、入通院慰謝料、治療費、休業損害など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
| 弁護士基準 |
過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。 弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。 (「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
自賠責基準と弁護士基準における、入通院慰謝料計算方法を解説します。なお、任意保険基準は算定表が非公開のため、省略します。
自賠責基準
自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、入通院慰謝料を算定します。計算式は、以下のとおりです。
4300円×治療日数=入通院慰謝料
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×治療日数を適用します。
治療日数は、以下のいずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を算定します。
例:通院期間6ヶ月(入院なし)、実際に通院した日数60日
上記①②を比較して少ない日数である②「120日」を治療日数として計算する
【計算式】4300円×120日=51万6000円
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合の入通院慰謝料は4200円×120日=50万4000円となります。
弁護士基準
弁護士基準による入通院慰謝料は、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載された「算定表」を参照し、通院開始日から完治または症状固定日までの通院期間に基づき、以下の手順で算定します。
例:通院期間6ヶ月(入院なし)、実際に通院した日数60日
【結果】弁護士基準による入通院慰謝料は89万円と算定される
この結果、弁護士基準は自賠責基準より、約1.7倍も高額になることがわかります。
軽症の場合(別表Ⅱ)
重症の場合(別表Ⅰ)
むちうちの慰謝料の計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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自賠責基と弁護士基準による後遺障害慰謝料は、以下のように算出します。
自賠責基準
自賠責基準で後遺障害慰謝料を計算する場合、等級ごとに支払われる金額が一律に決まっています。 なお、介護を要する場合とそうでない場合で算定表が分かれており、最高額は1650万円です。
弁護士基準
弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算する場合、「赤い本」等において、等級ごとに目安の金額が算定表で示されています。
自賠責基準の場合とは異なり、介護を要するか要しないかで表は分かれていませんが、最高額は2800万円です。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 (1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 (958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 (712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
むちうちの後遺障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故の慰謝料は、軽傷なら数十万円、重傷や後遺障害が残る場合は数百万円以上になる場合もあります。金額に幅があるのは、事故の状況やケガの程度、さらに算定基準によって相場が変わるためです。
慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり、どの基準で計算されるかによって金額は大きく異なります。
ここでは、【通院3ヶ月の場合】【通院6ヶ月の場合】【むちうちで後遺障害が残った場合】に分けて一般的な相場を解説します。
弁護士法人ALGでは、慰謝料の相場を簡単に確認できる自動計算ツールをご用意しています。必要事項を入力するだけで、慰謝料の目安がすぐに分かりますので、ぜひご活用ください。
なお、算出結果はあくまでも参考値です。具体的な金額は弁護士にご相談ください。
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追突事故で通院3ヶ月(入院なし)、実際に通院した日数30日、後遺障害なしの場合の慰謝料相場を解説します。
自賠責基準
上記①②を比較して少ない日数である②「60日」を治療日数として計算する
【計算式】4300円×60日=25万8000円
弁護士基準
【結果】軽傷の場合➡53万円 重傷の場合➡73万円
|
入院 通院 |
0月 |
|---|---|
| 0月 | 0 |
| 1月 | 19 |
| 2月 | 36 |
| 3月 | 53 |
|
入院 通院 |
0月 |
|---|---|
| 0月 | 0 |
| 1月 | 28 |
| 2月 | 52 |
| 3月 | 73 |
追突事故で通院6ヶ月(入院なし)、実際に通院した日数75日、後遺障害なしの場合の慰謝料相場を解説します。
自賠責基準
上記①②を比較して少ない日数である②「150日」を治療日数として計算する
【計算式】4300円×150日=64万5000円
弁護士基準
【結果】116万円
|
入院 通院 |
0月 |
|---|---|
| 0月 | 0 |
| 1月 | 28 |
| 2月 | 52 |
| 3月 | 73 |
| 4月 | 90 |
| 5月 | 105 |
| 6月 | 116 |
追突事故では、特にむちうちを負ケースが多く見られます。症状が完治せず後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できます。
むちうちでは、特に後遺障害等級12級や14級が認定されやすく、それぞれの概要と慰謝料の相場は下表のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
|---|---|
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
例えば、むちうちで通院6ヶ月(実通院日数75日)、後遺障害等級14級が認定された場合、慰謝料の総額は、次のようになります。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 64万5000円 | 116万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
| 慰謝料総額 | 96万5000円 | 226万円 |
算定基準が異なるだけで、慰謝料の総額は2倍以上の差が生じることがわかります。
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追突事故で慰謝料を請求する際には、算定基準によって金額が大きく変わるほか、治療費の打ち切りや後遺障害等級認定を受けることの難しさなど、見落としやすい問題もあります。
ここでは、以下のような、請求時に特に注意したいポイントを詳しく解説します。
軽い追突事故では、ケガが軽度なことが多く、治療費や休業損害も低額になる傾向があります。
そのため、加害者側の任意保険会社は負担を抑える目的で、最も低額となる「自賠責保険基準」で慰謝料を計算するケースが多く見られます。
一方、弁護士基準で請求すれば、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。例えば、通院期間や後遺障害の有無によっては、金額が2倍以上になるケースも珍しくありません。
ただし、個人で弁護士基準を用いて交渉するのは難しく、専門知識や交渉力が必要です。適正な金額を受け取るためには、弁護士への相談が非常に重要です。
交通事故の慰謝料を弁護士に依頼するメリットについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故で特に多いケガはむちうちです。
むちうちは症状が長引く場合がありますが、事故から3~6ヶ月ほど経過すると、加害者側保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースが少なくありません。
保険会社はケガの種類ごとに治療期間の目安を設けており、目安期間を過ぎると「治療は不要」と判断する傾向があります。
しかし、完治していない状態で治療を終了、または症状固定の診断を受けてしまうと、通院期間が短くなり、入通院慰謝料が減額されるうえ、後遺障害の等級認定でも不利になります。
症状固定を決めるのは保険会社ではなく医師です。
治療の継続が必要なら医師と相談し、完治または症状固定まで通院を続けるのが重要です。
仮に治療費が打ち切られても、健康保険を使って治療を継続し、自己負担分を後日請求する方法もあります。
保険会社に治療費打ち切りを打診された場合の対応について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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痛みやしびれが残り、「症状固定」と診断された場合、後遺障害等級認定申請を検討しましょう。等級認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
ただし、むちうちは画像所見が出にくく、外傷も目立たないため、認定は難しいのが現実です。
適正な認定を受けるには、医学的証拠や交通事故に関する専門知識が必要となるため、医師の診察と併せて弁護士への相談をおすすめします。
後遺障害等級は1級から14級まであり、等級が高いほど慰謝料も増額します。
認定には6ヶ月以上の通院が目安となるため、保険会社から治療費打ち切りを打診されても安易に応じないことが重要です。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」がありますが、被害者請求なら有利な証拠を提出でき、適正な等級認定につながりやすくなります。
| 事前認定 | 加害者側任意保険会社が申請に必要な書類を収集し、自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行う手続き |
|---|---|
| 被害者請求 | 被害者が自ら後遺障害等級認定申請に必要な書類を収集し、自賠責保険会社に申請を行う手続き |
後遺障害等級認定申請の2つの方法や被害者請求について、より詳しく知りたい方は、以下の各リンクをご参照ください。
追突事故で被害者側に過失がない「10対0」の場合、加入している任意保険の示談交渉サービスは基本的に利用できません。
示談代行サービスで保険会社の担当者が相手方との交渉を行うのは、契約者に過失がある場合に限られるためです。その結果、被害者は加害者側の保険会社と直接交渉しなければならず、大きな負担を強いられます。
保険会社は交渉のプロであり、治療費の早期打ち切りを打診するケースも多く、治療期間が慰謝料額に影響するため、被害者にとって不利になりやすい状況です。
さらに、過失がないにもかかわらず、保険会社が過失を主張してくることもあり、示談が不利な条件で成立するおそれがあります。
こうしたリスクを避けるためには、事故後の早い段階で弁護士に相談し、交渉を任せるのが重要です。弁護士への依頼によって、適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
過失割合が10対0になる事故のケースについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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入通院慰謝料の金額は、基本的に通院日数や通院期間が長いほど増額されます。
ただし、通院日数が少ない場合や、通院期間に比べて通院頻度が低い場合は「ケガは軽いのでは」「わざと治療期間を長くしているのでは」と判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
後遺障害等級認定申請においても、通院日数や通院頻度が少なすぎると「治療に消極的で後遺障害は残っていない」と判断され、等級認定が難しくなるおそれがあります。
一方で、過剰に通院日数を増やすのも逆効果です。必要以上に通院が多いと治療の必要性を疑われ、治療費の打ち切りや通院日数のカウント除外につながる場合があります。
交通事故の通院は、主治医と相談しながら、治療に必要な範囲で適切な通院頻度を保つのが重要です。
適切な通院日数について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故で慰謝料を請求するには、いくつかのステップを踏む必要があります。慰謝料請求の一般的な流れは以下のとおりです。
慰謝料請求の流れ
交通事故の示談について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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慰謝料が支払われるのは、示談成立から約1~2週間後です。
損害額は、ケガが完治または症状固定した時点、後遺障害がある場合は等級認定後に確定します。
その後、保険会社と示談交渉を行い、合意に至れば示談書に署名し、示談が成立します。つまり、慰謝料の受け取りは治療終了後、示談成立を経てからとなります。
むちうちの場合、治療期間は3~6ヶ月が目安で、示談交渉開始から示談成立まで平均1~3ヶ月かかります。したがって、事故発生から示談成立までは4~9ヶ月程時間がかかるのが一般的です。過失割合で争うなど交渉が難航すれば、さらに時間が必要です。
後遺障害等級認定申請を行う場合は、申請から結果が出るまで約3ヶ月かかるため、事故発生から示談成立まで1年近くかかる可能性もあります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
追突事故でケガを負った場合、慰謝料以外にも、以下のような賠償金を請求することが可能ですので、ご確認ください。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療費・入院費 | 病院で治療を受けた際にかかった診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など |
| 通院交通費 | 通院や入院、転院するときにかかった交通費 |
| 付添看護費 | 通院や入院の際に付き添え看護した人に対する日当 |
| 器具等購入費 | 義足や義歯、松葉づえ、コルセット、車椅子などの購入費用、将来の買い替え費用 |
| 自宅・家具等の改造費 | 後遺障害が残った場合に、自宅をバリアフリーに改造する必要が生じた場合の家屋改造費用など |
| 葬儀関係費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |
| 休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
| 逸失利益 | 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことで失われた将来の収入分 |
交通事故における損害賠償金の相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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被害者に過失がない追突事故では、任意保険会社の示談交渉サービスが利用できないため、必要書類の収集や保険会社との示談交渉をご自身で行う必要があります。
しかし、ケガの治療や家事、仕事に追われる中で手続きを進めるのは、時間的にも精神的にも大きな負担です。
弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や申請、示談交渉など面倒な手続きを任せられるため、ストレスから解放され、治療に専念できます。
さらに、弁護士が示談交渉を代理すれば、保険会社が弁護士基準での賠償に応じる可能性が高まり、慰謝料の増額も期待できます。
弁護士費用が心配な場合でも、保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、最大300万円まで自己負担なく対応可能です。まずは、ご自身の保険に特約が付いているか確認しましょう。
弁護士費用特約について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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本件は、信号待ちのため停車していた依頼者が、相手方車両に後ろから追突されたという事故です。
依頼者は一定期間の通院治療と事前認定を経て、後遺障害等級14級に認定されました。
相手方からは既に支払いを受けている分を除いて約90万円を支払う旨の示談案が提示されたものの、適切な賠償額であるか否か判断がつかなかったため、当事務所に依頼されました。
担当弁護士が、相手方の示談案を検討したところ、主に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が弁護士基準に比べて低いといえる内容でした。
そこで、弁護士基準で算出した賠償額を提示して交渉した結果、当初の提示額から約170万円増額した約260万円で示談が成立しました。
物損事故の場合、基本的に慰謝料は請求できません。
慰謝料は、事故によって受けた精神的な苦痛を補償するものです。
車や持ち物が壊れただけの物損事故では、修理費などの財産的な損害が補償されれば、精神的な苦痛も解消されたとみなされ、基本的に慰謝料は認められません。
ただし、ペットが重傷を負ったりした場合など、精神的苦痛が特に大きいと認められる事情があるときは、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。
物損事故の損害賠償請求について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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被害者に過失がある場合、その割合に応じて慰謝料は減額されます。
追突事故は「もらい事故」とされるケースが多いですが、被害者が道路交通法に違反していた場合は過失が認められる可能性があります。
例えば、夜間に無灯火で停車していたケースでは、被害者に10%程度の過失がつき、慰謝料もその分減額されます。
その他、急ブレーキや駐車禁止場所での停車なども過失の対象です。過失割合が1割なら、100万円の慰謝料は90万円に減額されてしまいます。
交通事故の過失割合が9対1と言われた場合について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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同乗者でも、追突事故でケガを負った場合は慰謝料を請求できます。
請求先は、事故の加害者または乗っていた車の運転者のうち過失のある方で、両者に過失がある場合は双方に請求可能です。
慰謝料の種類や計算方法は通常の被害者と同じで、同乗者であっても減額されません。
ただし、示談交渉は保険会社とのやり取りが必要で、専門知識が求められるため、適正な金額を受け取るには弁護士への相談がおすすめです。
同乗者の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故は、ケガが軽いと判断されやすく、慰謝料が低額になりやすい特徴があります。
さらに、被害者に過失がない「10対0」の場合、ご自身が加入する任意保険会社の示談代行サービスは利用できず、自分で保険会社と交渉する必要があります。
しかし、治療や仕事と並行して交渉を進めるのは大きな負担です。
弁護士に依頼すれば、示談交渉や書類手続きを任せられるだけでなく、弁護士基準で請求できるため、慰謝料の増額も期待できます。
弁護士法人ALGは交通事故案件に豊富な実績を持ち、ご相談者様のお気持ちに寄り添って対応いたします。納得のいく慰謝料を受け取るためにも、ぜひご相談ください。
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