交通事故の示談金の計算方法|相場や注意点をわかりやすく解説

交通事故の示談金の計算方法

交通事故の多くは、被害者側と加害者側が示談交渉をして、加害者側から被害者側に「示談金」が支払われることで解決しています。

示談金は被害者の方にとって、車両など物的な損害だけでなく、精神的な損害を補償してもらうための重要なお金です。
「自分はどのくらい示談金を受け取れるの?」「示談金はどうやって計算するの?」と疑問を持たれている方も多いです。

この記事では、交通事故の示談金の計算について、計算方法や具体例を用いて詳しく解説していきます。
弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故の示談金とは?

交通事故における示談金とは、加害者が事故によって被害者に加えたすべての損害を償うために支払われる金銭のことです。損害賠償金とも呼ばれます。

交通事故で受け取れるお金=慰謝料と思われている方もいるかもしれませんが、慰謝料は被害者が受け取れる示談金のひとつに過ぎません。

これに対し、示談金は、被害者に支払われる損害賠償項目の全体を指しています。

交通事故の示談金の計算方法

交通事故で示談金として請求できる損害は、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」に分類されます。

財産的損害 積極損害 事故に遭ったことで余儀なくされた支出(財産がマイナスになったもの)
消極損害 事故に遭ったことで得られなくなった収入(財産がプラスにならなかったもの)
精神的損害 慰謝料 事故に遭ったことで受けた精神的苦痛

示談交渉では、上記の各項目を計算して合計を出したものが示談案として提示され、金額について交渉していきます。

各項目にはどのようなものがあるのか、その計算方法について以下で見ていきましょう。

①積極損害の計算

積極損害には、次のようなものが挙げられます。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 将来の介護費
  • 自動車・自宅改造費 など

積極損害のなかには、実費を請求できるものと、金額が日額で定められているものがあります。請求には領収証が必要なものもありますので、保管しておくようにしましょう。

②消極損害の計算

消極損害には、「休業損害」と「逸失利益」の2つがあります。

休業損害:事故の怪我で仕事を休まざるを得なくなって減収した収入の補償

例として自賠責保険に基づく休業損害は、以下の計算式で算出します。

休業損害=日額6100円×休業日数

なお、給与明細等により、日額6100円を超えると証明できる場合は、日額1万9000円を限度に実際の損害額が認められる場合もあります。

交通事故の休業損害については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。


逸失利益:事故による後遺障害や死亡で失われた将来の収入の補償

逸失利益は、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2つに分けられます。

後遺障害逸失利益

事故後残った後遺症について、後遺障害等級認定申請の手続きを行い、等級認定された場合に請求できます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益

亡くなった被害者本人に請求権が発生しますが、被害者の方はすでに亡くなっているため、遺族が加害者に請求します。

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

交通事故の逸失利益については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

③慰謝料の計算

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

  • 入通院慰謝料

    交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。怪我の種類や程度、入通院期間や通院頻度などにより金額が変動します。

  • 後遺障害慰謝料

    事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。一般的に「後遺障害等級認定申請」という手続きを踏み、後遺障害等級に認定されることで請求できます。

  • 死亡慰謝料

    事故で被害者が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。家族内の被害者の立場により相場が変動します。

また、慰謝料を含む示談金の算定基準は3つあります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。

下表は、各慰謝料を弁護士基準で算出した際の相場です。ただし、あくまでも表の金額は相場であり、怪我の程度や事故の状況などにより金額は増減します。

交通事故慰謝料の相場
入通院慰謝料 19万~89万(通院期間1カ~6カ月の軽症時)
28万~116万(通院期間1カ~6カ月の重症時)
後遺障害慰謝料 110万~2800万
死亡慰謝料 2000万~2800万

慰謝料の計算は複雑なため、必要事項を入力するだけで簡単に慰謝料の相場を算出できる計算ツールをご用意しました。ぜひご活用ください。

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交通事故の示談金の計算に関する注意点

交通事故の示談金の計算は、簡単なものばかりではなく、注意すべき点もいくつかあります。

ここからは、示談金の計算について、3つの注意点を確認していきましょう。

過失割合や損益相殺の影響を受ける

過失割合とは、事故の責任の度合いを割合で表したものです。交通事故は被害者・加害者のどちらにも過失が付くことが一般的です。

ただし、過失割合は、示談金に大きな影響を与えるため、注意が必要です。

被害者にも過失が付いた場合、損害の全てを加害者だけが支払うのは公平ではありません。こうした観点から、被害者の過失割合分を示談金から減額することになっており、これを過失相殺といいます。

例えば、被害者の損害の全額が300万円で、過失割合7(加害者)対3(被害者)の場合、300万円に3割を掛けた90万円が減額され、最終的に受け取れる示談金は210万円(300万円-90万円)となります。

示談金の計算に不安がある場合は安易に示談しない

示談は、一度成立してしまうと、基本的にやり直しはできません。そのため、後から「示談金に納得できない」と後悔しないためにも、不満がある場合は安易に合意しないようにしましょう。

提示された示談金に納得できない場合は、「損害賠償項目に漏れはないか」「自賠責基準の金額になっていないか」を確認する必要があるでしょう。

しかし、交通事故や法律の専門家ではない被害者の方が、これらを確認するには大きな負担がかかります。

示談金に納得できない場合は、弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害等級認定申請の手続きを行う

医師から「症状固定」と診断され、痛みやしびれなどの症状が残存している場合は、後遺障害等級認定申請の手続きを行いましょう。

後遺障害等級とは、事故による怪我で残った後遺症に応じて1~14級の等級に分類したものです。数字が小さくなるにつれて、その症状も重くなります。

残存した後遺症が1~14級のどれかに後遺障害等級として認められると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を新たに請求することができ、示談金が増額する可能性が高まります。

後遺障害等級認定申請の手続きについては、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

交通事故の示談金の計算例

打撲などの軽傷の場合

実際に以下の例を用いて、自賠責基準と弁護士基準の示談金相場を比較してみましょう。

※任意保険基準は算定表が非公開であるため、割愛させていただきます。

【例】

  • 入院なし、通院期間1ヶ月(実通院日数12日)
  • 給与所得者で事故前3ヶ月の月収30万円、当該期間の稼働日数60日
  • 3日間休業
自賠責基準
A.入通院慰謝料…以下のいずれか低額になる方が採用される

  1. 4300円×全治療期間(初診~症状固定まで)
  2. 4300円×(実入通院日数×2)

  1. 4300円×30日(1ヶ月)=12万9000円
  2. 4300円×24日(12日×2)=10万3200

B.休業損害…6100×休業日数

→6100円×3日=1万8300円

示談金合計

→10万3200円+1万8300円=12万1500円
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されます。

弁護士基準
A.入通院慰謝料…入通院期間をもとに、慰謝料算定表で求める

19万円(別表Ⅱ)

B.休業損害…事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

→90万円(30万円×3)÷60日×3日=4万5000円

示談金合計

→19万円+4万5000円=23万5000円
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されます。

<別表Ⅱ>

弁護士基準_重傷用

後遺障害が残った場合

次は、後遺障害が残った場合を見ていきましょう。

【例】

  • 入院なし、通院期間6ヶ月(実通院日数70日)
  • 給与所得者で事故前3ヶ月の月収30万円、当該期間の稼働日数60日
  • 症状固定時の年齢40歳
  • 年収400万円
  • 3週間(21日)休業
  • 後遺障害等級14級
自賠責基準
A.入通院慰謝料…以下のいずれか低額になる方が採用される

  1. 4300円×全治療期間(初診~症状固定まで)
  2. 4300円×(実入通院日数×2)

  1. 4300円×180日(6ヶ月)=77万4000円
  2. 4300円×140日(70日×2)=60万2000円

B.後遺障害慰謝料…後遺障害等級14級

32万円

C.後遺障害逸失利益…基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

→400万円×5%(後遺障害等級14級)×4.580(むちうちのため短縮され5年)=91万6000円

D.休業損害…6100×休業日数

→6100円×21日=12万8100円

示談金合計

→60万2000円+32万+12万8100円+91万6000円=196万6100円(120万円)
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されますが、自賠責保険は傷害部分の損害については120万円までという保険金の上限があるため、示談金相場のすべてを自賠責保険から受け取ることはできません

弁護士基準
A.入通院慰謝料…入通院期間をもとに、慰謝料算定表で求める

116万円(別表Ⅰ)

B.後遺障害慰謝料…後遺障害等級14級

110万円

C.後遺障害逸失利益…基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

→400万円×5%(後遺障害等級14級)×4.580(むちうちのため短縮され5年)=91万6000円

D.休業損害…事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

→90万円(30万円×3)÷60日×21日=31万5000円

示談金合計

→116万円+110万+31万5000円+91万6000円=349万1000円
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されます。

<別表Ⅰ>

弁護士基準_重傷用

死亡事故の場合

事故により被害者が亡くなられてしまった場合を見ていきましょう。

【例】

  • 被害者は一家の支柱
  • 配偶者、子1人を扶養
  • 死亡時の年齢40歳
  • 年収500万円
自賠責基準
A.死亡慰謝料

  • 被害者本人の慰謝料:400万円
  • 遺族固有の慰謝料:650万円(請求者2名)+200万円(被扶養者あり)=850万円
  • 死亡慰謝料の合計:400万円+850万円=1250万円

B.死亡逸失利益…基礎収入×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

→500万円×(1-40%)×18.327=5498万1000円

C.葬儀費用

100万円

示談金合計

→1250万円+5498万1000円+100万円=6848万1000円(3000万円)
※自賠責保険では、死亡事故による損害の場合、保険金の上限は3000万円のため、示談金相場のすべてを自賠責保険から受け取ることはできません

弁護士基準
A.死亡慰謝料

2800万円(一家の支柱)

B.死亡逸失利益…基礎収入×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

→500万円×(1-40%)×18.327=5498万1000円

C.葬儀費用

150万円

示談金合計

→2800万円+5498万1000+150万円=8448万1000円

被害者に過失がある交通事故の場合

ここまでは、被害者に過失が付かない場合に受け取れる示談金について解説をしてきました。
では、被害者に過失が付いた場合はどの程度示談金が減額されるのか、見ていきましょう。

【例】

  • 過失割合8(加害者)対2(被害者)
  • 入院なし、通院期間3ヶ月(実通院日数40日)
  • 給与所得者で事故前3ヶ月の月収30万円、当該期間の稼働日数60日
  • 15日間休業
  • 後遺症なし
自賠責基準
A.入通院慰謝料…以下のいずれか低額になる方が採用される

  1. 4300円×全治療期間(初診~症状固定または治癒まで)
  2. 4300円×(実入通院日数×2)

  1. 4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
  2. 4300円×80日(40日×2)=34万4000円

B.休業損害…6100×休業日数

→6100円×15日=9万1500円

示談金合計

→34万4000円+9万1500円=43万5500円
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されます。

過失相殺(実際に受け取れる示談金)

→43万5500円×0.2(被害者の過失割合分)=8万7100円
 43万5500円-8万7100円=34万8400円

弁護士基準
A.入通院慰謝料…入通院期間をもとに、慰謝料算定表で求める

73万円(別表Ⅰ)

B.休業損害…事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

→90万円(30万円×3)÷60日×15日=22万5000円

示談金合計

→73万円+22万5000円=95万5000円
※このほかにも、治療費や通院交通費など個別事情によって示談金が加算されます。

過失相殺(実際に受け取れる示談金)

→95万5000円×0.2(被害者の過失割合分)=19万1000円
 95万5000円-19万1000円=76万4000円

過失相殺がされない、過失割合10対0の事故の示談金については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の示談金の相場はいくら?

交通事故の示談金は、具体的な事故の状況や怪我の程度、後遺障害の有無、過失割合などによって異なるため、一律の相場がありませんが、大まかな目安としては、次のようになります。

  • 物損事故:数万~30万円程度
  • 人身事故(怪我が完治した場合):数十万~100万円程度
  • 人身事故(後遺障害が残った場合):数百万~数千万円程度
  • 死亡事故:数千万円~1億円程度

ただし、あくまでも目安であるため、示談金に納得できない場合や、不安がある場合は弁護士にご相談ください。

交通事故の示談金相場については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

交通事故の示談金の計算を弁護士に相談するメリット

交通事故の示談金の計算は、弁護士へ相談することをおすすめしています。
弁護士へ相談することで、事故の状況や怪我の程度から、相手方保険会社から提示された示談金が適切なのか精査することができます

また、弁護士には示談交渉を任せることができ、最高額になる弁護士基準を使って交渉していくため、示談金が増額する可能性が期待できます

弁護士への依頼は、弁護士費用がかかるため悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
費用面の不安がある方は、弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。

弁護士費用特約は、弁護士相談料・弁護士費用を加入する保険会社が一定額負担してくれるものです。多くのケースで負担額をはみ出すことがないため、実質負担ゼロで弁護士へ相談・依頼ができます。

弁護士費用特約は、自動車保険以外にも火災保険や医療保険、クレジットカードに付帯していることがあります。また、ご家族の特約が使える場合もありますので、まずは、確認してみましょう。

交通事故の相談はどんな弁護士に相談すべきかについては、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士の介入により示談金の増額に成功した事例

事案の概要

依頼者が車で道路を走行中、相手方車両に衝突された事故です。
この事故で、依頼者は10ヶ月程通院し、相手方保険会社より約175万円の示談案を提示されました
依頼者は、この金額が適切なのか、増額できるのか分からず当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が示談案を精査したところ、相手方保険会社の見積り金額が非常に低額なものであったため、こちらの請求金額が認められるべきであることを、根拠をもとに主張しました。

結果

粘り強い交渉の結果、各項目で大幅に増額交渉に成功し、最終的には当初より2倍近く増額した約340万円で示談が成立しました

交通事故の示談金の計算は弁護士にご相談ください

交通事故の示談金は、事故当時の状況や怪我の程度、過失割合、後遺障害の有無などさまざまな事情によって異なります。

また、どのような損害賠償項目が請求できるかについても個別事情によって異なるため、ご自身で相手方保険会社からの示談案を精査するのは難しいでしょう。

示談金の計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。相手方保険会社からの示談案が適正なものか判断するだけでなく、弁護士基準を用いた金額で交渉していくため、示談金が増額する可能性が期待できます。

「示談金が適切なのか不安がある」「示談金を増額したい」このようなお悩みをお持ちの方は、一度私たちにお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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